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2012-08-22 第180回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年八月二十二日(水曜日) 午後一時十分
開議
出席委員
委員長
赤松
広隆君
理事
石井登志郎
君
理事
逢坂
誠二
君
理事
加藤
公一
君
理事
柿沼
正明
君
阿知波吉信
君 網屋 信介君
勝又恒一郎
君 川越 孝洋君 桑原 功君 小室
寿明
君 後藤 祐一君 篠原 孝君
高橋
英行
君 花咲
宏基
君
早川久美子
君 松本 龍君 皆吉 稲生君
本村賢太郎
君
森岡洋一郎
君 山本
剛正
君 …………………………………
議員
阿知波吉信
君
議員
石井登志郎
君
議員
大谷
信盛
君
議員
逢坂
誠二
君
議員
加藤
公一
君
議員
柿沼
正明
君
議員
高木 義明君
議員
樽床
伸二
君
衆議院調査局
第二
特別調査室長
岩尾 隆君
—————————————
委員
の異動 八月二十二日
辞任
補欠選任
坂口
岳洋
君
高橋
英行
君 同日
辞任
補欠選任
高橋
英行
君
坂口
岳洋
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
公職選挙法
及び
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
の一部を改正する
法律案
(
樽床伸二
君外九名
提出
、
衆法
第二二号) ————◇—————
赤松広隆
1
○
赤松委員長
これより
会議
を開きます。 開会に先立ちまして、
自由民主党
・
無所属
の会、
国民
の
生活
が第一・き
づな
、
公明党
、
日本共産党
、
社会民主党
・
市民連合
、みんなの
党所属委員
に対し、
出席
を要請いたしましたが、
出席
が得られません。 再度
理事
をして
出席
を要請させますので、しばらくこのままお待ちください。
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
赤松広隆
2
○
赤松委員長
速記
を起こしてください。
理事
をして再度
出席
を要請させましたが、
自由民主党
・
無所属
の会、
国民
の
生活
が第一・き
づな
、
公明党
、
日本共産党
、
社会民主党
・
市民連合
、みんなの
党所属委員
の
出席
が得られません。まことに残念ですが、やむを得ず議事を進めます。
樽床伸二
君外九名
提出
、
公職選挙法
及び
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
提出者
より
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
樽床伸二
君。
—————————————
公職選挙法
及び
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
樽床伸二
3
○
樽床
議員
ただいま
議題
となりました
公職選挙法
及び
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、民主党・
無所属クラブ
を代表して、その
趣旨
及び主な
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、本
法律案
の
趣旨
について申し上げます。
平成
二十二年の国勢調査を受けた
衆議院
の小
選挙
区の
区割り改定案
につきましては、本来であれば、本年二月二十五日までに
衆議院議員選挙
区
画定審議会
が
内閣総理大臣
に勧告しなければならないところでありますが、昨年三月二十三日の、いわゆる一人
別枠方式
及び
選挙区割り
が
違憲状態
であった旨の
最高裁判決
を踏まえ、
区割り改定案
の
作成作業
が中断され、現在に至っております。 また、我が国の
財政状況
や
国民世論等
を踏まえ、
政治家
みずから身を切る姿勢を示すことが求められております。 本
法律案
は、
衆議院議員
の
選挙制度
をめぐるこのような現状に鑑み、各
選挙区間
における
人口格差
を緊急に是正するとともに、
衆議院議員
の
定数削減
及びこれに伴い
民意
が過度に集約されないようにするための
臨時
の
措置
を緊急に講じようとするものであります。 次に、本
法律案
の主な
内容
につきまして、その概要を御
説明
申し上げます。 第一に、一票の
格差
の是正についてであります。 小
選挙
区の
区割り
についての
違憲
、
違法状態
を早期に解消するため、いわゆる一人
別枠方式
を廃止するとともに、
都道府県ごと
の小
選挙
区の数を〇増五減とし、各
選挙区間
の
格差
を二倍未満とし、また、
区画審
の
勧告期限
を本
法律
の施行の日から六カ月以内とするなどの
区割り作成基準等
の特例を設けております。 第二に、
衆議院議員
の
定数削減
についてであります。 本
法律案
では、
衆議院議員
の
定数
を四百三十五人とし、小
選挙
区
選出議員
を五人、
比例代表選出議員
を四十人、合計して四十五人削減することとしております。 第三に、
定数削減
に伴い
民意
が過度に集約されないようにするための
臨時
の
措置
についてであります。 本
法律案
におきまして、
比例定数
を四十削減するものとしておりますが、仮に何らの
措置
を講じないとすれば、小
選挙
区で
議席
に反映されなかった
民意
を救済するという
比例選挙
の
機能
が著しく低下してしまいます。 そこで、今回の改正に限っての
激変緩和措置
として、
比例選挙
の持つ小
選挙
区の結果
補正機能
を強力に回復させるため、
一つ目
として、
比例選挙
の
単位
について、
現行
の
ブロック単位
から
全国単位
に改めるとともに、
二つ目
として、
比例定数
百四十人のうち三十五人については、
ドント式
の除数が、各
政党ごと
にその
政党
の小
選挙
区での
獲得議席
数プラス一から始まる
連用制的比例枠
を導入することとしております。 なお、
比例定数
百四十人のうち残りの百五人については、
現行
と同様に
単純ドント式
により
当選人数
を決定することとしております。 このほか、本格的な
選挙制度改革
に関する
検討条項
を設け、
衆議院議員
の
選挙制度
の
改革
については、次々回の総
選挙
からの実施が可能となるよう、
参議院議員
の
選挙制度
の
改革
の
状況
を踏まえつつ、
衆議院議員
の
定数
を四百人にすることとして、有権者の政権の選択と
民意
の反映との両立を図る
選挙制度
のあり方について、次回の総
選挙
後、
選挙制度審議会
において一年以内に、
検討
を
行い結論
を得るものとすることとしております。 以上が、本
法律案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 以上です。
赤松広隆
4
○
赤松委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、明二十三日木曜日午前八時五十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十三分散会