○豊田
委員 それで、これはあなたが
参考人発言でおっしゃったことですが、まず、
ファンド管理会社AIAから
AIJ投資顧問に十八億円渡っています、これは四番目から三番目ですね、
AIA、
管理会社。要するに、
AIMグローバルファンドから四十五億円を受け取ったうち、その四十五億円のうちの十八億円が
AIJ投資顧問、あなたのところに十八億円が行っている。それから、
アイティーエム証券、二番目の
アイティーエム証券に、その
AIAという
ファンド会社から四十五億の残りの二十七億円が行っている。二十七億円が行っている。そして、
アイティーエム証券からあなたの
AIJ投資顧問、二から三に九億円のお金が行っている。これを全部精算しますと、総額百億円の手数料のうち、AIJに二十七億円、そしてアイティーエムが七十三億円、こういう内訳になります。これはもう事実ですから、残り五分しかないので
あとをいたしますけれ
ども。
そこで、
浅川証人の、次に法的責任についてですが、刑事責任と民事責任の
二つがあります。
まず、あなたは、自分の懐に入れたんじゃないとか、だますつもりはないんだ、こう言っていますけれ
ども、
虚偽の
説明を
年金基金、
顧客に対して行って、そして
勧誘をしてお金を集めた。それは、だますつもりはなかったというのは全く詭弁でありまして、
水増しした
資料というのは、まさにうその、
虚偽の
資料ですから、それで
顧客を集めたということは、まさにだます意図があったという以外の何物でもない。
さらに、あなたは、自分の懐に入れるために、あるいはまた自分がもうけるためにそういうことをやったのではないと主張されていますが、確かに、うそをついて集めたお金をそのままあなたが懐に入れたとは誰も言っていませんし、思いませんけれ
ども、要するに、この
スキームは、お金を集めて取引がふえればふえるほど、報酬、手数料がふえる仕組みになっているわけです。あるいは、報酬、手数料がその集めたお金の一定割合で、例えば一番目の
基金から
アイティーエム証券へ、二番目の、購入手数料五十五億円というのは、これは、その集めた、募集した額の一定割合。それから
ファンド、先ほど言った五番目の
AIMグローバルファンドから
AIA、
ファンド管理会社に四十五億円行っています。これも、集めたお金がもとで、それに対する管理報酬であり、信託報酬、成功報酬になっているわけですね。
ということは、あなたは直接その集めた金を懐には入れないけれ
ども、集めた金から一定の割合で出てくる報酬と手数料を、今言った二番目、三番目、四番目の、
アイティーエム証券、AIJ、そして今の
AIA、
AIAはもう全然、全部出していますから、結局、あなたのところと
アイティーエム証券、そこにその報酬と手数料が入っている、こういうことですね。その中からあなたは七千万円を受け取っておられるんですよ、七千万円。
もし、
真実をきちっと
顧客に示して、そして、こうこうこういう
運用ですという本当のことを示していたら、誰も買わないし、あなたのところの
会社の商品なんか誰も見向きもしない。とすれば、お金は集まらない。お金が集まらなかったら、それに基づく手数料も報酬も入ってこない。ということは、七千万の給与、役員報酬ももらえない。それをこうやってずっと直前まで七千万円取ってきて、あなたは、だますつもりはなかった、そして自分の懐に入れたんじゃないと言っても、完全にこれ、
虚偽じゃないですか。詐欺じゃないですか。はっきりそれは言えますよ。どうですか。