○
羽田国務大臣 ただいま
議題となりました
海上保安庁法及び
領海等における
外国船舶の
航行に関する
法律の一部を改正する
法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
四方を海に囲まれ、諸外国と海を介して接している
我が国にとりまして、周辺海域における海上の安全及び治安を
確保することは極めて重要であります。
このため、海上の安全及び治安の
確保を任務とする海上保安庁においては、
我が国の法令に違反する行為に対し、適切かつ厳正に対処すべく、従来より巡視船艇、航空機の
整備や要員等の拡充に取り組んできているところでありますが、
我が国周辺海域における
外国船舶による領有権主張活動の活発化等、近年の情勢の変化に鑑み、海上保安官等の執行権限についても、その充実強化を図ることが必要となっております。
このような趣旨から、このたび、この
法律案を提案することとした次第であります。
次に、この
法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、警察官が速やかに犯罪に対処することが困難である遠方
離島における犯罪について、海上保安官等が対処することができるようにするとともに、そのために必要な職務執行権限を付与することとしております。
第二に、現在、船舶の乗組員及び旅客に対して認められている海上保安官の
質問権について、船舶の所有者等のほか、海上の安全及び治安の
確保上重要な事項を知っていると認められる者もその対象者に加えることとしております。
第三に、近年の情勢の変化に
対応して、領海や排他的経済水域において海上保安庁が行っている警備業務について、海上保安庁の任務及び所掌事務として明確化することとしております。
第四に、領海において停留等を行うやむを得ない理由が明らかにない
外国船舶があるときは、海上保安庁長官は、立入検査を経ることなく、当該船舶の船長等に対し領海から退去することを命ずることができることとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の
整備を行うこととしております。
以上が、この
法律案を提案する理由です。
この
法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。