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2012-05-31 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年五月三十一日(木曜日) 午前九時三分
開議
出席委員
会長
大畠
章宏君
幹事
小沢 鋭仁君
幹事
逢坂
誠二
君
幹事
鈴木
克昌
君
幹事
宮島
大典
君
幹事
鷲尾英一郎
君
幹事
中谷 元君
幹事
保利
耕輔君
幹事
赤松 正雄君
阿知波吉信
君
網屋
信介
君
磯谷香代子
君 稲見 哲男君 今井 雅人君
緒方林太郎
君
大泉ひろこ
君
岡本
充功
君 川越 孝洋君
川村秀三郎
君 木村たけつか君
櫛渕
万里
君 楠田 大蔵君 近藤 昭一君 篠原 孝君 辻 惠君
辻元
清美君
中川
治君
中屋
大介
君
初鹿
明博
君
森山
浩行
君
山尾志桜里
君
山口
和之
君 山崎 摩耶君 笠 浩史君 井上 信治君 石破 茂君 木村 太郎君 柴山 昌彦君 田村
憲久
君 棚橋 泰文君
中川
秀直君 野田 毅君 平沢 勝栄君 古屋
圭司
君 大口 善徳君 笠井 亮君
渡辺浩一郎
君 照屋
寛徳
君
柿澤
未途君 …………………………………
衆議院法制局法制企画調整部長
橘
幸信
君
衆議院憲法審査会事務局長
窪田 勝弘君
—————————————
委員
の
異動
五月二十九日
辞任
補欠選任
山花
郁夫
君
鈴木
克昌
君 同月三十一日
辞任
補欠選任
網屋
信介
君
森山
浩行
君
岡本
充功
君
初鹿
明博
君
中野
寛成
君
櫛渕
万里
君
鳩山由紀夫
君
山口
和之
君
浜本
宏君
中屋
大介
君 同日
辞任
補欠選任
櫛渕
万里
君
中野
寛成
君
中屋
大介
君
浜本
宏君
初鹿
明博
君
岡本
充功
君
森山
浩行
君
網屋
信介
君
山口
和之
君
鳩山由紀夫
君 同日
幹事山花郁夫
君同月二十九日
委員辞任
につき、その
補欠
として
鈴木克昌
君が
幹事
に当選した。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
幹事
の
補欠選任
日本国憲法
及び
日本国憲法
に密接に関連する
基本法制
に関する件(
日本国憲法
の各
条章
のうち、第二章の
論点
) ————◇—————
大畠章宏
1
○
大畠会長
これより
会議
を開きます。
幹事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴いまして、現在
幹事
が一名欠員となっております。その
補欠選任
につきましては、先例により、
会長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大畠章宏
2
○
大畠会長
御
異議
なしと認めます。 それでは、
幹事
に
鈴木克昌
君を指名いたします。 ————◇—————
大畠章宏
3
○
大畠会長
日本国憲法
及び
日本国憲法
に密接に関連する
基本法制
に関する件、特に
日本国憲法
の各
条章
のうち、第二章の
論点
について
調査
を進めます。 本日の議事について申し上げます。 まず、
衆議院法制局当局
から
説明
を聴取し、その後、各
委員
からの
意見表明等
を含む
自由討議
を行うことといたします。 それでは、
衆議院法制局当局
から
説明
を聴取いたします。
衆議院法制局法制企画調整部長橘幸信
君。
橘幸信
4
○
橘法制局参事
衆議院法制局
の橘でございます。 前回に引き続きまして、今回は、第二章
戦争
の放棄の章につきまして、お
手元配付
の資料に基づき、その
主要論点
について御
説明
をさせていただくことになりました。よろしくお願い申し上げます。 今回の資料では、二〇〇五年、平成十七年の
衆議院憲法調査会
の
最終報告書
に倣いまして、第九条に関連して
議論
されることの多い、
安全保障
及び
国際協力一般
についても取り上げております。何とぞ御了承願います。 それでは、早速
内容
に入らせていただきますが、
冒頭
、若干のお時間を頂戴して、まずは、第九条に関する
政府解釈
の
ポイント
につきまして御
説明
させていただきたいと存じます。 と申しますのは、多分に釈迦に説法であるとは存ずるのですが、時として芸術的とか技巧的とまで評される
政府
、
内閣法制局
の九条
解釈
が、
国会
でのこの第九条論議の基底にあるからであります。これを
前提
とした上で、
賛否両論
のお
立場
から
先生方
の自由な御意見の
表明
がなされることが、本日の
会議
をより活発かつ建設的なものとするのではないかと生意気ながら思料いたしたからでございます。 それでは、「
憲法
九条
解釈
の
ポイント
(
政府解釈
を
前提
として)」と題するA3
横長カラー版
の一枚紙をごらんいただければと存じます。 まず、上段の青い
網がけ部分
に
現行憲法
九条の条文を掲載してございます。 その上で、中段の黄色い
網がけ
の中で、九条の条文の中でよく
議論
の俎上に上ります四つの
論点
について、
政府解釈
の
ポイント
をまとめてございます。 まず最初の
ポイント
が、第一項前半の「
国権
の
発動
たる
戦争
」という
文言
でございます。「
国権
の
発動
たる」という
修飾語
が冠されておりますがために、
国権
の
発動
でない
戦争
というものがあるのかといった御指摘があり、さらには、例えば
国際的枠組み
の中で行われる
武力行使
のようなものがこれに当たるんだろうか、そうだとすると、そのような
戦争
や
武力行使
は九条一項では放棄されていないと
解釈
できるのではないかなどといった趣旨の御指摘があり得るからでございます。 しかし、これについて、
政府解釈
及び学説における
通説的見解
では、次のように述べられております。 「
国権
の
発動
たる」は、
国家
の行為としてという
意味
の
戦争
にかかる
修飾語
にすぎず、結局、「
国権
の
発動
たる
戦争
」とは、
国家
の行為としての
国際法
上の
戦争
という
意味
であって、単に
戦争
というのと変わらないものであり、
国権
の
発動
でない
戦争
というものがあるわけではない、このように
解釈
されているところでございます。 次は、第一項後半の「
国際紛争
を解決する
手段
としては、」という
文言
の
意味
についてでございます。 この
文言
の
意味
について、
政府見解
及び学説の多数説は、
国際紛争
を解決する
手段
としての
戦争
というのは、
国家
の政策の
手段
としての
戦争
というのと同じ
意味
であり、具体的には
侵略目的
の
戦争
を
意味
するとか、このような
解釈
は、一九二九年発効の
パリ不戦条約
の同様の
文言
の
解釈
以来、一貫したものであり、定着したものであると解されております。 したがいまして、九条一項は
侵略戦争
だけを放棄したものであり、それ以外の
戦争
、例えば
自衛戦争
や制裁のための
戦争
などは九条一項限りでは放棄されていない、このように
解釈
されているところでございます。 このように、九条一項自体では
侵略目的
の
戦争
や
武力
の
行使
しか放棄されていないとすると、二項
冒頭
の「前項の
目的
を達するため、」という
文言
が大きな
意味
を持ってくることになります。 すなわち、これを第一項で
規定
されている
侵略戦争放棄
のためというふうに理解すると、第二項は
侵略戦争
のための
戦力
は保持しないということを定めているだけということになりますから、例えばそれ以外の、
自衛
や制裁のための
武力行使
を行うための
実力装置
、
戦力
なら持ってもいいということになってしまうからでございます。 この第二項の「前項の
目的
を達するため、」という
文言
は、当初の
政府案
にはなく、
衆議院修正
で追加されたものですが、この修正を行った
衆議院
の小
委員会
の
委員長
でいらっしゃいました
芦田均先生
が、そのような
解釈
が可能となるように修正したのであると、昭和三十年代に至って
内閣
の
憲法調査会
で証言されました。これは
芦田修正
と呼ばれ、その
意味
するところが大きな
議論
になったのは、
先生方
、御承知のとおりでございます。 しかし、
政府見解
及び学説の
通説的見解
におきましては、この「前項の
目的
」は第一項全体の趣旨を指すものであり、二項の
戦力
不保持は一切の
戦力
の不保持を
規定
したものと
解釈
されており、この
芦田修正
が殊さらに大きな
意味
を持つものとは
解釈
されておりません。 次に、そのようにして保持してはならないとされている
戦力
とは何かが四番目の
ポイント
でございます。 この
戦力
の
意味
について、
政府
は、当初は
近代戦争遂行能力
などと答弁したこともございましたが、
自衛隊法
が制定されました昭和二十九年以降は一貫して、
自衛
のための
必要最小限度
の
実力
を超えるものと
解釈
されております。 わかりやすくするために、少々正確さを欠いた表現になってしまいますが、あえて敷衍して申し上げれば、次のようになるかと存じます。 国内の治安を維持するためのいわゆる
警察力
を超えるものであっても、外敵から自国を防衛するために
必要最小限度
のいわゆる
自衛力
は、
憲法
九条二項で
規定
されている
戦力
ではないというわけです。さらに単純化して比喩的に言えば、
警察力
以上
戦力未満
として
自衛力
は認められ、ここから、この
自衛力
を
行使
する
実力部隊
としての
自衛隊
の
合憲性
も導き出されてくるといった
論理構成
になるかと存じます。 以上を
前提
として、
先生方
の御
議論
に資するよう、二つばかりの
補足説明
をさせていただきたいと存じます。 まず、
国会
での
憲法解釈
の中で最も
議論
されてきた
論点
と言っても過言ではない
自衛権
の問題、端的に言えば、
憲法
九条のもとで
個別的自衛権
は
行使
できるが
集団的自衛権
は
行使
できないとする
政府解釈
は、どのような
論理構成
のもとで導き出されているのかという
論点
でございます。 ここで言う
個別的自衛権
とは、
我が国自身
が攻撃された場合に反撃を行う権利であり、また
集団的自衛権
とは、
我が国自身
は攻撃を受けていないけれども、
我が国
と密接な関係にある外国が攻撃を受けた場合に
我が国
が
実力
をもってこれを阻止する権利と
説明
されております。 このことを
前提
に、
政府
は、
憲法
九条一項は
独立国家
に固有の
自衛権
までも否定するものではなく、
我が国
も個別的、集団的であるとを問わず
自衛権
を有することは、
主権国家
として当然であると述べます。その上で、しかし、九条一項、二項の全体のもとで許される
自衛権
の
行使
は、
我が国
を防衛するため
必要最小限度
のものにとどまるべきであり、その
意味
で、
我が国自身
が攻撃されていない場合の
集団的自衛権
の
行使
は、その範囲を超え、許されないと
解釈
されているように思います。 もう
一つ
は、以上のような
集団的自衛権
の
行使
を否定する
解釈
が余りに技巧的であるとしつつ、かといって、
憲法改正自体
の困難さなどにも鑑みて、現実的な
政策選択
として、
憲法解釈
の変更でもって
集団的自衛権
の
行使
を可能とすることはできないかという重要な
問題提起
がなされております。 しかし、これについて、
政府
は一貫して、これまでの
政府
の
憲法解釈
は
論理的追求
の結果として示されてきたものであり、自由にこれを変更できるような性質のものではないとした上で、そのようなことは、
政府
の
憲法解釈
の権威、ひいては
内閣
に対する
国民
の信頼を著しく失墜させ、損なうおそれがあるばかりか、
憲法
を頂点とする
法秩序
の維持という観点からも問題がある、さらには、九条のような
国家
の
根本政策
に係る
解釈
について、しかも戦後六十年以上もの間積み重ねられてきたものについては特にそうであるなどとして、もし
集団的自衛権
の
行使
を認めようという
政策判断
をするならば、それは、
解釈変更
によってではなく、
憲法改正
という
手段
を当然にとらざるを得ないと述べられているところでございます。これはあくまでも
政府
の
見解
だというふうに存じますが、
先生方
の御
議論
に供するところでございます。 さて、前置きが長くなってしまいましたが、以上を
前提
に、九条をめぐってこれまで
国会
でなされてきました
論点
を、前回同様に、
明文改憲
の御
主張
、
明文改憲
ではなくて
立法措置
による補充の御
主張
、そのいずれも必要ないとする御
主張
の、ABC、三つに大別しながら、簡潔に御報告申し上げたいと存じます。 A3一枚紙、縦長の
論点表
をごらんいただければと存じます。ここでは、
冒頭
申し上げましたように、九条に直接関連する
論点
以外にも、
衆議院憲法調査会報告書
の整理に倣いまして、
日米安保
、
在日米軍基地
の問題や
国際協力
、
核兵器廃絶等
の問題なども取り上げております。 以下、順次御報告申し上げます。 まず、
自衛隊
の位置づけに関しましては、
明文改憲
をして
自衛隊
を
憲法
に位置づけるべきだという御
主張
がございます。これにつきましては、まず、現在の、
戦力
に至らない
自衛力
、これの
実行部隊
としての
自衛隊
のまま
憲法
に明記するのがよいというA1のお
立場
と、
戦力
の不保持を定める九条二項を削除することを
前提
に、
国防軍
あるいは
自衛軍
といった、
戦力
を保持する軍隊として明確に位置づけるべきであるとするA2のお
立場
がございます。 これに対して、全く
現状どおり
でよいとするのがC1のお
立場
かと存じます。他方、九条の理念に合わせて、まずは
自衛隊
の
段階的解消
を図るべきだとするのがC2のお
立場
です。これは、将来的には
自衛隊法
の廃止につながるという
意味
では、Bの
立法措置
を要するとの
見解
に位置づけられるものとも言えるかと存じます。 次に、最大の
論点
であります
自衛権
に関する御
議論
です。 まず、
冒頭
申し上げました
政府
の九条
解釈
を
前提
とした上で、その結論は妥当であるが、
憲法
の
文言
上はかなり無理があるので、
解釈
上の疑義を払拭するのが望ましいという
立場
がA1の
立場
であります。そして、現状の
解釈
で実際上の支障はないのであるから、そのままでよいとするのがC1の
立場
かと存じます。 これに対して、
政府
の九条
解釈
では
行使
できないとされている
集団的自衛権
についても
行使
することができるようにすべきである、そのために
憲法改正
をすべきであるとするお
立場
がA2であり、同じことを、
憲法改正
ではなく、まずは
安全保障基本法
などの
法律制定
による
解釈変更
という形で行おうとするのがBの欄の御
見解
かと存じます。その右の欄のC2は、現状のまま、
集団的自衛権
の
行使
はあくまでも認めるべきではないというお
立場
でございます。
九条関連
の
論点
の
三つ目
として、
日米安保条約
をどのように位置づけるべきか、あるいは、
在日米軍基地
をどのように考えるべきかという
論点
がございます。 まず、
明文改憲
に属する
見解
として、
フィリピン憲法
などにあるように、
外国軍隊
の駐留は認めないという
規定
を、
我が国
でも
憲法改正
によって設けるべきであるとの御
主張
もございます。他方、条約の破棄あるいは
改正
という、いわば広い
意味
での
立法措置
を
主張
する
見解
として、まず、九条の精神に沿って
日米安保条約
を解消すべきであるとするB1の御
主張
や、日米地位協定を改定すべきであるとするB2の御
主張
がございます。 これに対して、
日米安保条約
に基づく
日米同盟
が果たしてきた役割は極めて重要であり、今後ともこれを堅持すべきであるとするC1のお
立場
や、
我が国
の
安全保障
は、現実には
日米同盟
を
前提
に考えざるを得ないが、
我が国
の自立のためには
国連中心主義
をより重視すべきであるとするC2のお
立場
もあるように存じます。 次に、九条の周辺に位置する
関連論点
として、
国際協力
に関する
論点
について御報告申し上げます。 一九九〇年代のいわゆる
湾岸戦争
以来、PKOを初めとする
国際貢献
の一環として、
自衛隊
の
海外派遣
が大きな
憲法
上の
論点
となってまいりました。このような
国際情勢
を背景にしつつ、
我が国
が直接に攻撃を受けた場合における
個別的自衛権
の
行使
による場合以外には、
我が国
は
武力
の
行使
を行うことはできないとの、
冒頭
に申し上げました
政府
の九条
解釈
は、
国際協力
の場面でも、
武力行使
を伴うような
国際協力活動
ができないのはもちろん、他国の
武力行使
と一体化するような活動はできないとの、いわゆる
武力行使一体化論
という
考え方
として、より
緻密化
、具体化されてきたわけでございます。
論点表A
1の
見解
は、このような
現行憲法
の
解釈
を是とした上で、これを
解釈
によって導き出すのではなく、
明文
の
規定
をもって明確にするべきであるとするお
立場
かと存じます。B1は、同じことを、
国際協力基本法
などの
法律ベース
で明確に
規定
するべきであるとするお
立場
かと存じます。これらに対しまして、同じ欄のCに掲げた
見解
は、
現行憲法解釈
と同じなのであれば、特段の措置を講ずる必要はないとする
見解
でございます。 以上の現状維持的な
見解
に対して、A2の
見解
は、軍事を含めた
国際協力
、すなわち、
武力
の
行使
を伴った
国際協力
を含めた
国際貢献活動
ができるように、
憲法
に
明文
の
規定
を置くべきであるとするお
立場
です。そして、B2は、同じことを、
憲法改正
によらずに
国際協力基本法
などによって、いわば
解釈変更
によって認めようとするお
立場
です。このA2やB2のお
立場
は、先ほどの
集団的自衛権
に関する
明文改憲
の
立場
、
解釈変更
の
立場
とそれぞれ軌を一にするものと言えるかと存じます。 最後に、以上の四つの
論点
とは若干視点を変えた
憲法改正
の
論点
として、
核兵器
の
廃絶
などに関する
論点
がございます。 すなわち、唯一の
被爆国
である
我が国
であればこそ、その
国家
の
基本法
たる
憲法
におきまして、
核兵器
の
廃絶
や、現在
国会決議
として定式化されている非核三原則などを
規定
するべきではないかという御
議論
です。
憲法
に明記すべきであるとする
見解
がAの欄の
見解
であり、これを
法律ベース
で
法制化
すべきであるとするのがBの欄の
見解
であります。もちろん、
明文改憲
も
法制化
も必要ない、今のままでよいとするCの欄の
見解
もございます。 以上、
憲法
第二章第九条をめぐる
主要論点
について御報告させていただきました。 今回も雑駁で拙いものであったかとは存じますが、いささかでも
先生方
の
自由討議
の御参考になれば幸いでございます。どうもありがとうございました。
大畠章宏
5
○
大畠会長
以上で
衆議院法制局当局
からの
説明聴取
は終わりました。
—————————————
大畠章宏
6
○
大畠会長
これより各
委員
からの
意見表明等
を含む
自由討議
に入ります。 この
自由討議
につきましては、
幹事会
の協議に基づき、まず、各
会派
を代表する
委員
が順次
発言
を行い、その後、各
委員
が自由に
発言
を行うことといたします。 それでは、まず、各
会派
を代表する
委員
の
発言
に入ります。
発言
時間は七分以内とし、その経過につきましては、
終了
時間一分前に
ブザー
を、また
終了
時にも
ブザー
を鳴らしますので、よろしく御
協力
のほどお願い申し上げます。
発言
は自席から着席のままで結構でございます。
発言
の申し出がありますので、順次これを許します。
逢坂誠二
君。
逢坂誠二
7
○
逢坂委員
民主党
の
逢坂誠二
でございます。
民主党
の
考え方
を、きょうは私の方から
説明
をさせていただきたいと思います。
民主党
では、二〇〇二年に
憲法調査会報告
、二〇〇四年には、創憲に向けて、
中間提言
、それからさらに、二〇〇五年には
民主党憲法提言
をそれぞれ発表しているところでございます。 本日は、この二〇〇五年の
民主党
の
憲法提言
を紹介する形で
民主党
の
考え方
をお知らせしたいと思っております。 まず、この
提言
の
冒頭
で、当時の
枝野憲法調査会長
の名前で、
国民自身
による活発な
憲法論議
と対話をと題しまして、次のようなことを述べておられます。
憲法
は国の形を示す
根本規範
です。私
たち国会
や
内閣
、裁判所などは、
主権者
である
国民
から
憲法
を通じてその
公権力
を委託され、
憲法
の定めるルールに基づいてその
公権力
を
行使
します。
法律
をつくって
国民
に義務を課すことが
憲法
によって委託された
国会
の権限であるのに対し、
憲法
は、
主権者
である
国民
が制定し
国会
などの
公権力
に命令するという
意味
で、
法律
とは百八十度本質を異にしています。 もちろん、
憲法
といえども、決してすり減ることのない不磨の
大典
ではありません。
社会
の変化に応じて、
不断
の
見直し
が求められています。そして、その
見直し
を行う主体も、
憲法
で命令される側の
国会
ではなく、
主権者
である
国民自身
です。ここに
立憲政治
の核心があります。ところが、これまでの
憲法議論
は、本来まないたの上のコイである
公権力
の側が
中心
となり、その
内容
も
公権力
の都合ばかり優先される傾向がありました。 私
たち
は、本来の当事者である
国民自身
の
議論
を喚起することこそが重要であり、そのための素材を提供するという謙虚な姿勢でこの
憲法提言
を取りまとめました。その
内容
も、従来の
憲法議論
にとらわれることなく、
国民主権
をどうやって深化させるかという
視点
に立っているつもりです。 そのことが端的に問われるのが、
憲法審議
の焦点の
一つ
となっている九条の問題です。今日では、
日本
が
攻撃
されたときに
自衛
のための
実力行使
をすることや、
国連
のもとでの
平和維持活動
に
日本
が
協力
することは、
国民大
多数のコンセンサスになっていると
考え
ます。しかし、
自衛
や
国際協力
と名がつけば何でもできるようにするというこれまでの
改憲論
にはくみしていません。
自衛権
の
行使
や
国際協力
について、
国民
が
政府
に対しきちんとした歯どめの枠をはめることこそが
国民主権
に基づく
憲法
の
役割
だと
考え
ます。 以上、二〇〇五年の
民主党
の
憲法提言
の
冒頭
でこのように述べているわけでございます。 さらに、
提言本編
の中に「より確かな
安全保障
の
枠組み
を形成するために」という項目がございますけれども、その中から
民主党
の
基本的考え
などを紹介したいと思います。 まず、基本的な
考え
の一点目として、
憲法
の
根本規範
としての
平和主義
を基調とすることでございます。これを御紹介したいと思います。 そもそも
日本国憲法
は、
国連憲章
とそれに基づく
集団安全保障体制
を
前提
としている。そのうえで、
日本
は、
憲法
九条を介して、一国による
武力
の
行使
を
原則
禁止した
国連憲章
の
精神
に照らし、徹底した
平和主義
を宣明している。
日本国
は、
国連
の
集団安全保障
が十分に機能することを願い、その
実現
のために常に努力することを希求した。そして
日本国憲法
は、その
精神
において、「
自衛権
」の名のもとに
武力
を無制約に
行使
した
歴史的反省
に立ち、その
自衛権
の
行使
についても原理的に禁止するに等しい厳格な
規定
を設けている。 このため、
自衛権
の
行使
はもとより、
国連
が主導する
集団安全保障活動
への関与のあり方について、
不断
に強い
議論
に晒されてきた。しかし、どのような
議論
を経たにせよ、
わが国
の
憲法
が拠って立つ
根本規範
の重要な柱の
一つ
である「
平和主義
」については、深く
国民生活
に根付いており、
平和国家日本
の形を
国民
及び
海外
に
表明
するものとして今後も引き継ぐべきである。「平和を享受する
日本
」から「平和を創り出す新しい
日本
」へ、すなわち「
平和創造国家
」へと大きく転換していくことが重要である。 それから次に、
基本的考え方
の二点目でございますけれども、
憲法
の
空洞化
を許さず、より確かな
平和主義
の
確立
に向けて前進することでございます。これを御紹介させていただきます。 国際平和の
確立
と
日本
の
平和主義
の
実現
のために、いま、もっとも危険なことは
歯止め
のない
解釈改憲
による
憲法
の「
空洞化
」であり、
国際社会
との積極的な協調のための努力をあいまいにし続ける
思想態度
である。 そこで、 多角的かつ自由闊達な
憲法論議
を通じて、1「
自衛権
」に関する曖昧かつご都合主義的な
憲法解釈
を認めず、
国際法
の
枠組み
に対応したより厳格な「制約された
自衛権
」を明確にし、2
国際貢献
のための
枠組み
をより確かなものとし、時の
政府
の恣意的な
解釈
による
憲法運用
に
歯止め
をかけて、
わが国
における
憲法
の定着に取り組んでいく。併せて、今日の
国際社会
が求めている「人間の
安全保障
」についても、
わが国
の積極的な
役割
を明確にしていく。 以上のことがこの
提言
の中で述べられているわけでございます。 その上で、さらに、
我が国
の
安全保障
に係る
憲法
上の四
原則
というものを述べております。その四
原則
は、次の
四つ
でございます。 まず
一つ目
は、戦後
日本
が培ってきた
平和主義
の
考え
に徹するということでございます。それから二点目が、
国連憲章
上の制約された
自衛権
について明確にするということでございます。それから三点目、
国連
の
集団安全保障活動
を明確に位置づける、さらに四点目でございますけれども、民主的統制、いわゆるシビリアンコントロールの
考え方
を明確にする、この
四つ
の
原則
が述べられているということでございます。 以上、私から、二〇〇五年の
民主党
の
憲法提言
、その
内容
を御紹介させていただき、現時点での
考え方
の
表明
とさせていただきます。ありがとうございます。
大畠章宏
8
○
大畠会長
次に、中谷元君。
中谷元
9
○中谷
委員
自由
民主党
の中谷元です。 第九条について、お手元の
論点表
に従って、
現行憲法
の
解釈
、運用の状況に触れた上で、自民党の
考え方
を述べます。 まず、九条の基本的な意義においては、
国際社会
の現実に合わせて変えていくべき点はあるものの、
憲法
の三大原理の
一つ
である
平和主義
の基本は、今後とも継承すべきと
考え
ます。このため、自民党の
憲法
草案では、九条第一項は基本的に
変更
しておりません。 党内での
議論
で、第一項は、
国際紛争
を解決する
手段
としてはという
文言
を、侵略の
手段
としてはに改めるべきであるとの
意見
もありましたが、
国際紛争
を解決する
手段
としてはという
文言
は、一九二九年の
パリ不戦条約
以来の、
侵略目的
のものを
意味
するとの
解釈
が
確立
しており、
制裁
の場合や
自衛
の場合まで禁止されないとされており、これを踏まえ、また、
平和主義
の根本
規定
としての重要性に鑑みて、
改正
案では、九条一項を大幅に改めるべきとの
意見
はとらなかったところでございます。 次に、
自衛隊
の位置づけについて、
現行憲法
で
政府解釈
では、
自衛隊
は、
自衛
のため
必要最小限度
の
実力
組織であるから
戦力
には該当せず、
憲法
違反ではないとしています。 このような
憲法解釈
は、
国会
での
議論
を経て、
内閣法制局
により論理的な追求の結果として示されてきたとはいえ、結局は、
軍隊
や
戦力
の
保持
を禁止する二項の
規定
をどう回避するかという問題からきたものであり、
自衛隊
の位置づけを弱く、抑制的なものにしていると言わざるを得ません。 むしろ、
独立国家
が、その独立と平和を保ち、
国民
の安全を確保するため
軍隊
を保有することは、現代の世界では常識であって、自民党の草案では、
自衛隊
を
国防軍
として
憲法
に位置づけます。
論点表
におけるA2の
立場
です。 ただし、
国防軍
について
規定
したことに伴って、シビリアンコントロールに関連する
規定
も充実させており、
内閣
総理大臣を最高指揮官とすることや、
国会
の承認その他の統制に服することなどを定めております。 次に、
集団的自衛権
を含む
自衛権
についてです。
政府
は、
集団的自衛権
について、
保持
しているが
行使
できないという
解釈
をとっておりますが、このような
解釈
もまた、論理的な追求の結果とはいえ、わかりにくいものと言わざるを得ません。
国家
の固有の
権利
としての
自衛権
は、個別的、集団的を問わず、
国連憲章
五十一条で認められており、
集団的自衛権
の
行使
を認めないという
考え方
は、例えば、日米の共同行動の際に米軍が他国から
攻撃
を受けた場合の対処や、弾道ミサイルの迎撃といった場面に見られるように、
我が国
をめぐる
安全保障
環境の変化に対応する上で大きな制約となっております。 このため、自民党は、
自衛権
について、
論点表
のA2の
立場
をとり、
憲法改正
により
集団的自衛権
の
行使
を認めています。 自民党の草案では、新たに九条二項として
自衛権
の
規定
を追加しており、この
自衛権
には
個別的自衛権
も
集団的自衛権
も含まれると
考え
ております。また、
個別的自衛権
を
保持
しているが
行使
できないという
解釈
の根拠の
一つ
である現行二項を削るとともに、新二項で改めて「
自衛権
の
発動
を妨げるものではない。」と
規定
して、
集団的自衛権
は何ら制約なく
行使
できることにしております。 なお、
集団的自衛権
行使
を、
憲法解釈
の
変更
、そして
安全保障基本法
の制定により認めるべきとするBの
立場
については、現在党内でも
議論
し検討をいたしておりますが、
集団的自衛権
の
現行憲法
での
解釈
は、自然権的
権利
として、
国連憲章
にも
規定
される
自衛権
として、
国家
として
個別的自衛権
も
集団的自衛権
も
保持
しているものでありますが、
自衛権
の
行使
は
必要最小限度
であり、
集団的自衛権
は
行使
できないということになっています。 仮に、
現行憲法解釈
を
変更
するのであれば、
集団的自衛権
行使
の際の条件設定がどのような場合可能であるのか、無条件に
集団的自衛権
の
行使
を認めるのではないのであれば、その線引きはどこで引かれるのか。これまでの
自衛隊
関連の法案や
日米安保
協力
関係の周辺事態法など、
自衛隊
の装備、
役割
の
内容
においてこれまでの
政府
の
解釈
と一貫性、整合性を欠き、
憲法
の正統性や政治の信頼性も揺るがすような危険性を内包することになりますが、そのことを、より
議論
を通じて明らかにすることによって行うべきであり、より慎重な検討が必要であると
考え
ております。 第三に、
国際協力
については、冷戦構造の崩壊、湾岸危機、大規模テロの発生などの状況の変化に伴い、
日本
は国際
安全保障
上責任のある態度をとるべき
立場
になり、
自衛隊
の
海外
活動
は重要性を増しております。 このような中、
自衛隊
は、高い士気と能力を発揮し、使命感を持って
活動
しているものの、
憲法
上の制約から十分な権限が付与されないままであり、現地での
活動
内容
が制約され、任務遂行上、また安全性におきましても、
国際協力
を果たす上での支障や指揮官の困惑などの状況が出ております。 特に、
海外派遣
された
自衛隊
は、同じ
活動
に参加している他国の部隊が
攻撃
された場合にもほとんど何もできませんし、任務遂行のための武器使用を行うこともできません。また、
国連
軍が編成されても
武力行使
に参加できず、たとえ他国の
活動
の後方支援であっても、
武力行使
と一体化するとみなされる
活動
を行うこともできません。 自民党の草案では、
国防軍
が
武力行使
を伴う国際平和
活動
に参加できるようにしており、
論点表A
2、
国際協力
について
憲法
に
規定
を置くべきとの
立場
をとっております。 自民党の草案では、先ほど触れた九条一項の
解釈
と、現行二項を削って新たに
自衛権
の
規定
を置いたことで、個別的あるいは
集団的自衛権
に基づく
武力行使
はもちろん、
制裁
目的
の
武力行使
も否定されておりません。 これを受けて、九条の二、三項は、
国防軍
の
活動
として、「
国際社会
の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる
活動
」を
規定
し、
武力行使
を伴う
活動
にも参加できることを明確にしております。 そのほか、軍事審判所の設置や領土等の保全についての
規定
を加えております。これは、
国家
が領土を守ることは当たり前のことですが、それが十分に機能していない状況に鑑み、領海、領土、領空の保全や資源確保について
規定
したものであります。 最後に、
日米安保
と在日米軍等につきましては、自民党は、
日米同盟
は
我が国
の外交の基軸であるのみならず、アジア太平洋地域の平和と安定の基礎であり、その上、沖縄を初めとする地元の負担軽減を
実現
する在日米軍再編を着実に進める必要があると
考え
ています。 また、非核三
原則
につきましては、過去にたびたび
国会決議
がなされていることもあり、あえて立法化する必要はないとの
立場
です。 以上、我が党の
考え
を
表明
しまして、
発言
とさせていただきます。
大畠章宏
10
○
大畠会長
次に、赤松正雄君。
赤松正雄
11
○赤松(正)
委員
公明党の赤松正雄でございます。 公明党の第二章
戦争
の
放棄
に関する基本的な
考え方
を申し上げさせていただきます。
現行憲法
、なかんずくこの第九条は、さきの大戦での
日本
の敗戦、
国家
破綻の所産として生まれたものであります。簡潔な表記の中に色濃くその時点での
日本
の位置を示しております。であるがゆえに、その後、思想的
立場
によって異なる
解釈
を生み出し、混乱のもととなってきました。しかも、現実国際政治の展開の中で
日米安保条約
が締結をされ、現実と理想といった言葉に象徴されるように、両者の乖離を生み出してまいりました。 公明党は、
昭和
五十六年まで
自衛隊
を違憲の疑いありとしてまいりましたけれども、その時点で、領土、領海、領空の領域保全の能力に限定した
自衛隊
は合憲の存在だとの
解釈
を確認し、今日に至っております。今日まで私どもは、拡大
解釈
を戒め、縮小
解釈
の陥穽に陥らぬよう注意してまいったつもりであります。 さて、九条をどうするか。先に結論を述べますと、
明文改憲
の必要も加憲の必要もなく、今のままでよく、現実の深みにはまり込んでしまい、高みの理想を忘れぬよう、この理念、
精神
をあまねく世界に広げていく責任が
日本
にある、そういう
立場
でございます。
憲法
九条の行政展開を検証するに当たりまして、まず、私
たち
の
憲法解釈
に触れておかなければなりません。
三つ
の
ポイント
で見てまいります。
一つ
は、
自衛権
の所在であります。 ここでは、
戦争
放棄
、
戦力
の不
保持
、交戦権の否認という
三つ
の
規定
を定めたものだとしております。これは、
主権国家
に固有の
自衛権
までも否定する
趣旨
のものではなくて、
自衛
のための必要最小限の
実力
を
保持
することは認められるというものであります。 二つ目は、
保持
できる
自衛力
の範囲についてであります。
自衛
のための必要最小限の力にいわゆる
攻撃
的兵器を保有することは、その範囲を超えることになり、いかなる場合も許されないという
立場
です。例えば、大陸間弾道ミサイル、長距離戦略爆撃機、
攻撃
型空母の保有などを
意味
します。
三つ目
は、
自衛権
を
行使
できる地理的範囲です。
原則
的に領土、領海、領空の領域に限られますが、具体的には、個々のケースに応じて異なるので一概に言えないという
立場
です。ただ、
武力行使
の
目的
をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣する、いわゆる
海外
派兵は、
自衛
のための必要最小限の範囲を超えるものであって、
憲法
上許されないとの
解釈
をしております。 以上の
解釈
は、これまでの
政府
の
解釈
とほぼ共通するものです。 このもとに展開されているはずの行政を次にチェックします。 まず一点目は、
自衛
のための必要最小限の
実力
としての
自衛隊
であります。 これは、
自衛隊
員の現員の推移あるいは防衛費の推移を見ますと、いずれも抑制され、漸減という観点で
自衛
官の現員の数も推移してまいっておりますし、防衛費につきましても、このところ十年ほどは対前年度比伸び率が下がる、こういった、他国との比較ではなくて、みずからのそうした防衛費あるいは
自衛隊
員の数量的部分で極めて抑制的なものになっている、そういうふうに言うことはできようかと思います。むしろ、昨今のように頻発する大自然災害の実態からすると、もっとふやせないのかという
主張
も出てきておるわけであります。 二点目については、過去から今日に至るまで、
国会
での
議論
にしばしば登場してきました。古いところでは、F15の対地
攻撃
機能及び空中給油装置は許されるのかどうかという
議論
がありました。少し近いところでは、大型ヘリ搭載護衛艦「ひゅうが」について、
攻撃
的空母ではないかとの
指摘
がありました。いずれも、みずからを厳しく律したものとして位置づけられると思います。 また、
自衛隊
については、海上
自衛隊
の対潜水艦戦能力と掃海能力は世界最高だと言われております。ある軍事専門家は、水泳だけは世界トップレベルで、あとはぱっとしないトライアスロンの選手のようだと言っております。要するに、専守防衛、領域保全に邁進した結果、特定の力だけが突出したいびつな防衛力構造になり、
戦争
遂行に不可欠な
戦力
投射能力、パワープロジェクション能力のない集団ということであります。 三点目については、代表的なものとしての
湾岸戦争
時の
議論
を経て、カンボジアPKO派遣、そしてイラク
戦争
時におけるサマワへの特措法に基づく
自衛隊
派遣です。 前者は、紛争
終了
後に再燃しないようにとの意図を持って当たる平和的
行為
として、後者は、あくまで後方からの人道的支援として位置づけられ、正当なものとされてきました。
憲法
で禁じられている派兵ではないかとの
議論
がありましたが、私どもは、許される
憲法
の範囲内の行動であったと
考え
ております。 さて、
日本
は、みずからの平和を守り、極東アジア、世界の平和を守るために、
憲法
九条を以上のように遵守する一方、
日米安保条約
を締結してまいりました。過去から今日に至るまでの
国家
を防衛するための基本方針として、国力、国情に応じ、
自衛
のため必要な限度において効率的な防衛力を漸進的に整備し、外部からの侵略に対しては、将来、国際連合が有効にこれを阻止する機能を果たし得るに至るまでは、アメリカとの
安全保障
体制を基調としてこれに対処するとの態度をとってきたのであります。 このことは、九条との間に矛盾を幾つも惹起させてきました。巷間取り沙汰される、九条ゆえの平和か、
日米安保条約
ゆえの平和かの論争にそれは集約できましょう。これは、つまるところは、両々相まってというのが偽らざる姿であろうかと思います。
日米安保条約
ゆえの半
独立国家
としか言えぬような米軍基地の存在、不平等
条約
の名残濃い日米地位協定の存在、二十一世紀に生きる
独立国家
としてまことに歯がゆい
現状
は、いかんともしがたい現実です。
日米安保条約
に基づく一連の矛盾が集中的に発生してきているのが沖縄であります。これを一歩ずつでも変えていくことが当面の最大の課題だと思います。 また、常に話題の俎上に上げられるのが
集団的自衛権
の
行使
をどうするかです。
政府
は、
個別的自衛権
と同様に、
集団的自衛権
を
国家
固有の
権利
として保有しているとの
立場
ですが、
政策
的選択として
行使
を禁じているとの態度を一貫してとってきました。九条の
精神
からして当然そうなるとの見方を私どもも肯定します。
解釈
を通じて変えていいとは思えない重要なもので、仮に
集団的自衛権
を認めるというのなら、
憲法
に
明文
の
規定
を置くことを必要とするものだと
考え
ます。 ただ、
自衛隊
のPKO
活動
などにおいて、
集団的自衛権
あるいは
武力行使
と一体化をめぐる
解釈
などにおいて、時に応じて過剰に用いられることの弊害は
指摘
できます。
国家
及びそれに準じる存在以外のものにまで適用されるかのごとき
解釈
の横行は、
海外派遣
時の
自衛隊
員の行動をいたずらに縛る傾向があり、是正をする必要が求められております。 以上でございます。
大畠章宏
12
○
大畠会長
次に、笠井亮君。
笠井亮
13
○笠井
委員
日本
共産党の笠井亮です。
憲法
第二章の検証をめぐって、
意見
を述べます。 第九条は、
戦争
の
放棄
だけでなく
戦力
の不
保持
と交戦権の否認まで定めたもので、前文とともに、
日本国憲法
の真髄をなすものです。それは、「
政府
の
行為
によつて再び
戦争
の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」という、
日本
が起こした
侵略戦争
の反省に立ち、広島、長崎への原爆投下による甚大な犠牲の上につくられたものです。主権在民、基本的人権などとともに恒久
平和主義
を定めた
日本国憲法
の中核をなす、極めて重要な
条文
にほかなりません。 第九条はまた、
国連憲章
に実った平和のルールを受け継ぎ、さらに一歩進めたという点でも重要な意義があり、その理想と
精神
は、
日本
だけでなく、
日本
軍国主義の侵略を受けたアジア諸国の共有財産とも言えるものであります。そこには、さらに、
戦争
のない新しい世界を展望し、その先駆けになるという決意も込められています。
日本国憲法
施行六十五周年に当たる今日、九条の持つ意義はいよいよ大きくなっています。 この
憲法
九条の
原則
に照らして、現実がどうなっているか。 まず検証が必要なのが、
日米安保条約
と
在日米軍基地
の問題です。戦後、
我が国
では、
日本国憲法
が文字どおり最高法規としての力を発揮するはずだったのに、六十年前に発効した
日米安保条約
によって、
憲法
の
平和主義
とは真っ向から対立する一連の法体系がつくられてきました。歴代
政府
は、
憲法
九条をないがしろにし、
解釈改憲
と違憲立法によって、
日米安保条約
優先の現実をつくり出してきたのであります。 その最たるものが
在日米軍基地
の問題です。
日米安保条約
のもとで、首都の横田を初め、三沢、横須賀、厚木、岩国、佐世保、沖縄など、全土基地方式がとられ、
核兵器
が持ち込まれ、ベトナム、イラクなどへの出撃基地にされ、戦後六十七年の今も
外国
軍事基地が居座り続けている現実は、九条が目指した
日本
社会
とは全く相反するものです。 とりわけ、ことしは沖縄の祖国復帰四十周年に当たります。あのとき沖縄県民が切実に求めたのは、
日本国憲法
のもとへの復帰であり、占領下で強制的につくられた米軍基地を撤去し、
核兵器
も基地もない平和で豊かな沖縄を
実現
することでした。 ところが、四十年たった今なお、
在日米軍基地
の七四%が沖縄に集中し、相変わらず、部隊の配置も基地の使い方も米軍の勝手放題で、事故が多発し、日米地位協定のもとで、米兵犯罪も後を絶ちません。経済と地域の振興も阻害され、米軍基地の存在に苦しめられるという、占領下と基本的に変わらないような、九条が沖縄に及ばない現実が依然続いています。それを支え合理化しているのが
日米安保条約
にほかなりません。 その上、日米両
政府
は、沖縄県民の総意に逆らって辺野古への新基地建設を押しつけようとする一方、普天間基地の固定化まで狙い、最近もモロッコで墜落事故を起こしたオスプレーの配備を強行しようとしているのであります。 こうした
憲法
九条のじゅうりんが集中的にあらわれている
日米安保条約
のもとでの実態こそ、徹底的に検証すべきです。 次に、
日米安保条約
と
自衛隊
の問題です。 そもそも
自衛隊
は、
日本
の再軍備という米国の強い意向のもとで、「陸海空軍その他の
戦力
は、これを
保持
しない。」とした
憲法
九条に反して創設されたものであります。このもとで、
日本
政府
は、専守防衛といいながら、再軍備としての
自衛隊
を
日米安保条約
と一体に米軍の補完部隊として増強してきたというのが実態であり、そこに最大の特徴があります。 米世界戦略のもとで、八〇年代には、
日本
列島不沈空母、三海峡封鎖、シーレーン防衛などが叫ばれるなど、米軍と
自衛隊
の共同軍事作戦が問題になり、冷戦崩壊後の九〇年代以降、周辺事態法、テロ特措法、イラク特措法など
海外
派兵のための
法律
、体制、装備を強化し、
自衛隊
を米軍とともに
海外
で行動する部隊へと質的に変化させてきたのであります。 今なお、ソマリア沖・アデン湾、南スーダンへの派兵を行い、
自衛隊法
上も国際
活動
を本来任務に位置づけるとともに、地球的規模の
日米同盟
への変質を強めるもと、米軍再編の中で、陸海空の司令部一体化など、
自衛隊
と米軍がより一体となった
海外
派兵体制がつくられるまでになっています。去る五月一日の日米共同声明では、米軍と
自衛隊
が地球的規模で
海外
での共同の軍事行動を行うこと、グアムとテニアンに
自衛隊
が米軍と共同して使用する
海外
の訓練場を建設することまで合意したことは、極めて重大です。 こうした二重、三重に
憲法
九条を踏みにじる現実こそ徹底検証すべきです。 最後に、軍事費の問題に触れます。 毎年五兆円規模もの軍事費について、そもそも
憲法
九条のもとで許されるのかが問われなければなりません。とりわけ、在日米軍駐留経費負担の中でも、
条約
上も義務のない米軍思いやり予算など、
憲法
九条のどこに根拠を見出せるのか。まして、グアム移転と称して米本国に戻る米軍のための経費を
日本
の負担とすることが、
憲法
上も財政法上もどうして許されるのか。正面から検証されなければなりません。 時間が参りましたので、とりあえず以上を
指摘
して、
発言
を終わります。
大畠章宏
14
○
大畠会長
次に、
渡辺浩一郎
君。
渡辺浩一郎
15
○渡辺(浩)
委員
新党きづなの
渡辺浩一郎
です。
日本国憲法
第二章の
戦争
の
放棄
の第九条について述べさせていただきます。
一つ
は、この九条の文面の
解釈
のあり方であります。
日本国憲法
は、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権
の
発動
たる
戦争
と、
武力
による威嚇又は
武力
の
行使
は、
国際紛争
を解決する
手段
としては、永久にこれを
放棄
する。」とありますが、これは、「
国権
の
発動
たる
戦争
」と「
武力
による威嚇又は
武力
の
行使
」の二つに分けるのか、あるいは「
国権
の
発動
たる
戦争
」と「
国権
の
発動
たる」「
武力
による威嚇又は
武力
の
行使
」なのか、はっきりしない面があります。後者の場合だと、
我が国
の
安全保障
を堅持していく上でかなり制約されることになり、ここはきちんと整理していく必要がありましょう。 一方、
個別的自衛権
、
集団的自衛権
のことでありますが、
国連憲章
第一章第二条、第七章の第五十一条では、加盟国の
武力
による威嚇または
武力
の
行使
は、国の領土保全、政治的独立のために容認しており、かつ「個別的又は集団的
自衛
の固有の
権利
を害するものではない。」と明記をされております。したがって、
我が国
の
憲法
も、個別的
自衛
、集団的
自衛
はこうした
立場
に沿うものとして、そのための
武力行使
は妨げられないものではないかと
考え
ております。 また
憲法
の前文には、「
国際社会
において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」「いづれの
国家
も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」との文面がありますように、
我が国
の
国際貢献
は、今ある
自衛隊
の
国際貢献
からも、今後ますます必要となっていく中で、
国連憲章
に基づく
国際貢献
も、
武力
の
行使
は妨げられるものではないと
考え
ます。 このことを
前提
に、
国民
の生命と財産を守るために、
憲法
の中に軍を明記するものでありましょう。 戦後六十年以上、
我が国
は
憲法
を
改正
してこなかった現実を踏まえ、もしこのたびに何らかの形で
憲法
の
改正
がなされたとしても、またしばらくは変えられないということを認識していく必要がありましょう。
我が国
の独立と自立をきちっと確保することを
前提
に、
我が国
は、
国際社会
の中での厳しい現実を直視し、一方では恒久的な平和を追求していかなければなりません。 したがって、どのような変化にも対応できるようにするためには、
憲法
で今の現実の中で何かを
明文
化していくのではなくて、
憲法
の
解釈
をして、その時々で
変更
していくことで、現実と理想に対応していくことが必要でありましょう。したがって、この九条に関しては、なるべくシンプルな文章にしておく必要があると
考え
ております。 その中で、先ほども申しましたように、当たり前の
個別的自衛権
、
国連憲章
にも明記をされております
集団的自衛権
を
憲法
に明記することなく、一方、
我が国
は
自衛
そして
国際貢献
のためにも軍を置くということを明記するだけにとどめていけばよいと
考え
ております。 きょうは以上であります。
大畠章宏
16
○
大畠会長
次に、照屋
寛徳
君。
照屋寛徳
17
○照屋
委員
社会
民主党
の照屋
寛徳
です。 限られた時間で、本日のテーマである
憲法
第二章の
明文改憲
の要旨等について
意見
を申し上げます。 本題とも関連して、去る五月二十八日付東京新聞朝刊の報道に接し、ついにこのような憂うべき事態になったかとの思いを深くした点について触れたいと思います。 記事によると、二〇一〇年七月に実施された環太平洋合同演習で、海上
自衛隊
の護衛艦二隻が、米豪軍と共同で標的の強襲揚陸艦を砲撃し、撃沈したようです。このような海上
自衛隊
の演習参加は、その訓練
内容
からして、自国を守るための
個別的自衛権
の範囲を超え、
憲法解釈
で禁じられている
集団的自衛権
行使
に抵触するものではないかとの識者の
指摘
は当然で、従来の、
集団的自衛権
行使
を
前提
とした
自衛隊
の訓練は認められていないとの
政府見解
にも反すものであり、到底容認できません。 社民党は、
個別的自衛権
や
集団的自衛権
の
行使
が認められるよう
憲法
九条を
明文改憲
すべきとの
主張
には反対です。 さて、社民党は、
社会
党のころの村山政権時代に
自衛隊
合憲、安保容認に転じたと批判されますが、二〇〇六年二月に採択した社民党宣言において、「
戦争
を
放棄
し
戦力
を
保持
しないとした
憲法
を変え、
日本
を再び「
戦争
のできる国」へと回帰させることを否定します。」と誓い、「
現状
、明らかに違憲状態にある
自衛隊
は縮小を図り、国境警備・災害救助・
国際協力
などの任務別組織に改編・解消して非武装の
日本
を目指します。また日米
安全保障
条約
は、最終的に平和友好
条約
へと転換させ、
在日米軍基地
の整理・縮小・撤去を進めます。」と宣言しました。 要するに、社民党宣言において、
現状
明らかに違憲状態にある
自衛隊
との認識を示し、既に
自衛隊
の実態は違憲状態だとの
考え
に至ったものであります。したがって、
自衛隊
を
国防軍
、
自衛軍
と位置づけるために
憲法
九条を
明文改憲
すべきとの
主張
にも反対です。 社民党は、
憲法
前文の平和的生存権が、
憲法
理念の基本的人権の中でも最も根源的な
権利
と
考え
ます。すなわち、平和を人権の
一つ
として保障する
立場
をとっております。その平和的生存権は、
憲法
九条の一項、二項の、不戦、
戦力
の不
保持
、交戦権の否認と一体のものであるとの
立場
です。同時に、
憲法
の理念である
平和主義
に反する
解釈改憲
もあってはなりません。悲惨な
戦争
によって多くの命を失った代償として獲得した平和
憲法
の理念、
精神
は守らなければなりません。
憲法
九条の条項、
条文
はいささかも
変更
してはいけません。 その上で、
国連憲章
の
精神
、
憲法
前文と九条を指針にした平和外交と非軍事、文民、民生を基本とする積極的な
国際貢献
で、世界の人々とともに生きる
日本
、
戦争
国家
ではなく
平和国家日本
を目指すべきです。 国際人道法は、一八九九年のハーグ平和
会議
以降、
戦争
のルール化から
戦争
自体
の違法化へと着実に進んできました。一九二〇年の国際連盟規約、一九二八年の不戦
条約
と歩んできた
戦争
違法化の潮流の一定の到達点が、
自衛
目的
を除く加盟国の
武力行使
を全面的に禁止した
国連憲章
であります。
憲法
九条は、
国連憲章
が到達した
戦争
違法化の
原則
を徹底させるものであり、
戦力
の不
保持
、交戦権の否認を定めた
憲法
九条二項がその具体化であります。 社民党は、平和
憲法
の理念に基づく
安全保障
政策
を
実現
すべく、平和
基本法
の制定、北東アジア総合
安全保障
機構を構築し、北東アジアに非核地帯を設け、非核不戦
国家
宣言の
国会決議
と
国連
総会での承認を求めております。 最後に、民主主義
国家
の基本
原則
である文民統制の徹底、武器輸出三
原則
の厳守等は大事です。
憲法
の理念と現実の間に大きな乖離があるから
憲法
を変えるべきだとの
意見
もありますが、私はそれは詭弁であると
考え
ます。
憲法
理念に反する現実を改め、
憲法
九条の
精神
に近づく努力こそ
国会
議員の使命であることを訴え、
意見
表明
を終わります。
大畠章宏
18
○
大畠会長
次に、
柿澤
未途君。
柿澤未途
19
○
柿澤
委員
みんなの党の
柿澤
未途でございます。 本日は、
憲法
第二章、つまりは九条に関する
議論
であります。
日本国憲法
制定から六十五年、一貫して論争のテーマとなり、時には激しい政治的衝突の材料ともなってきた
憲法
九条の
条文
でありますが、これを
改正
する歴史的意義はともかく、九条
改正
がもたらす具体的な効果とは一体何なのでしょうか。
憲法
九条を
改正
しようがすまいが、
日米安保条約
を基盤として極力軽武装で抑制的な
実力
組織を
維持
し、同時に、
国連
の
平和維持活動
等を通じて
国際社会
の平和と安定に寄与するという
我が国
の
安全保障
政策
の基本が変わるものではありません。この点については、ごく一部を除き、ナショナルコンセンサスができ上がっているというふうにも思っております。 問題は、
日本
がかかる理念を具現化していく上で
憲法
九条の
規定
が何らかの制約になっているとすれば、それをどのように
見直し
ていくかというすぐれて実務的な課題であります。 例えば、
集団的自衛権
の問題があります。専守防衛という
我が国
の
憲法解釈
では、自国が
攻撃
を受けていないのに他国と共同して
武力行使
する
集団的自衛権
の
発動
は、
権利
として有していても
行使
はできないものと
解釈
されていました。しかし、このように、一方はよくて一方はだめという
解釈
を行っているのは
日本
だけの特異な例であるとの
指摘
もあります。
現行憲法
においても、
我が国
が
自衛権
を有していると
解釈
されることは、今や誰も異論を挟まないところとなっており、
個別的自衛権
と
集団的自衛権
を分けて
考え
てきた伝統的な
内閣法制局
の
憲法解釈
を、
憲法
九条の理念を具現化するとの
目的
に立ってどのように変えていくのか、あるいは変えていかないのか問われるところであります。 私
たち
は、
自衛権
のあり方の明確化が必要との
考え方
に立ち、何らかの
立法措置
が必要であると
考え
ております。それは
憲法
九条
改正
であるのか、
安全保障基本法
の制定等であるのかは選択の余地があろうかと思いますが、いずれにしても、
我が国
の防衛に関する根幹的な
国家
方針の法的正当性の有無が
内閣法制局
の
憲法解釈
に基づいているということは好ましいことではないと
考え
ております。 PKO武器使用基準の問題があります。これは私の個人的
見解
であることをあらかじめ申し上げた上であえて申し上げると、隊員の生命に危険が及んだり、みずからの宿営地が直接
攻撃
を受けたりしない限り武器使用は認められない、
攻撃
を受けている他国のPKO部隊への駆けつけ警護も認められない、このような法制局の
憲法解釈
が通用しているのは、私は信じがたいことだと思います。これでどうやって
国際社会
の要請に応え、紛争国の平和と安定を
維持
する
活動
を他国部隊と共同して行うことができるのでしょうか。 これも、必ずしも
憲法改正
を要する事項かどうかは
見解
が分かれますが、いずれにしても、こうした点について、法制局の技巧的な
解釈
により現場での
活動
が無用な制約を受けていることについて、何らかの
立法措置
による対処をすべきであると思っております。 上記のような、またその他の多岐にわたる
論点
を踏まえて、
憲法改正
をしていく、あるいはそのままにしておく、こういう判断をすべきものと思いますが、現在の、コンセンサスのできている
我が国
の
安全保障
政策
の基本理念をどう具現化するかという点においては、さほど変わるものではありません。
冒頭
、九条
改正
の歴史的意義はともかく、それがもたらす具体的効果は何なのかと問うたのは、まさにこの点からであります。 一方、
条文
の
文言
をどのように
規定
するのかは、
解釈
の余地をどれだけ残す
条文
とするかを含めて極めてセンシティブな
論点
になり得る、このように思います。
我が国
の存立にかかわる
国家
理念の具現化をどのような
文言
で
規定
していくのか、これは
国民
多数の合意形成が不可欠であろうと
考え
ております。 このため、みんなの党の
憲法改正
の
基本的考え方
では、
憲法
九条について、二年間の
国民
的
議論
を行った上で
国民
投票を実施して最終的に決定をしていく、こうした方向性を打ち出しているところであります。具体的には、
憲法
九条の
改正
の是非及び
改正
の場合の具体的なあり方、具体的
文言
を選択肢として用意をし、それを
国民
投票によって
国民
が選択する、こういうプロセスになるだろうというふうに
考え
ております。 私
たち
みんなの党は、
憲法改正
の発議に当たり、衆参両院の三分の二の賛成を必要としている
憲法
九十六条の
改正
を先行することを掲げております。こうした
改正
を先行させ、
憲法改正
の個別的
論点
について、
主権者
たる
国民
の意思を確認しつつ進めていくのが現実的かつ有効な進め方だと
考え
ていることを最後に付言いたしまして、私の
意見
表明
といたします。 ありがとうございました。
大畠章宏
20
○
大畠会長
これにて各
会派
を代表する
委員
の
発言
は
終了
いたしました。
—————————————
大畠章宏
21
○
大畠会長
次に、
委員
各位による
自由討議
に入ります。 この際、
委員
各位に申し上げます。 本日の審査会におきましては、
論点
を、
自衛隊
の位置づけ及び
自衛権
(個別的・集団的)に関する
論点
、日米
安全保障
条約
、
在日米軍基地
問題に関する
論点
、
国際協力
及び
核兵器
の
廃絶
等に関する
論点
並びにその他の
論点
、以上
三つ
に分類いたします。 各
委員
におかれましては、おおむねこの
三つ
の
論点
の分類ごとに
意見
表明
をしていただきますよう、御
協力
をお願いいたします。 なお、この
三つ
の
論点
提示はあくまで目安ですので、各
委員
の
発言
がその他の
論点
等に及ぶことは結構でございます。
発言
を希望される
委員
は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、
会長
の指名を受けた後、
発言
をお願いします。
発言
が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。
発言
は自席から着席のままで結構でございます。また、
発言
の際には、所属
会派
及び氏名をお述べいただきますようお願いいたします。 なお、
幹事会
の協議によりまして、一回当たりの
発言
時間は五分以内といたしたく存じます。
委員
各位の御
協力
をお願い申し上げます。
発言
時間の経過につきましては、
終了
時間一分前に
ブザー
を、また
終了
時にも
ブザー
を鳴らしてお知らせをいたします。 それでは、まず、
自衛隊
の位置づけ及び
自衛権
(個別的・集団的)に関する
論点
について
発言
を希望される
委員
は、ネームプレートをお立てください。
柴山昌彦
22
○柴山
委員
会長
、御指名ありがとうございます。 九条の歴史的な意義は決して軽視することはできませんけれども、私は、先ほど来お話がありましたように、余りにも技巧的、芸術的な
解釈
によりまして、九条をかえって
国民
から遠ざける
役割
も一定程度果たしてしまったのではないかというように思っております。 例えば、
自衛隊
が
戦力
に当たらないということを
解釈
上
主張
しているわけですけれども、
国際社会
から見て、五兆円になんなんとする防衛費をつぎ込んでいる今の
自衛隊
が
戦力
ではない、あるいは
軍隊
ではないということは全く通用しませんし、これはまさしく自
国民
を欺いているとしか言いようがないというように思っております。 こういった
自衛隊
や
自衛権
についての無理な
解釈
を積み重ねていくことは、私は、
解釈改憲
によって本来あるべき
平和主義
のあり方がどんどん動いてしまうということから、かえって危険な状況であるというように感じております。 またあわせて、この
憲法
の
条文
、それから無理な
解釈
に固執するが余り、完全に、防衛あるいは軍事がプロの世界に落とし込まれてしまっていて、
国民
が正確な情報をなかなか受け取り得ないような状況にもなってきていると思っております。それが政権交代後の、学べば学ぶほど、本来しっかりと把握をしていなければいけなかったこういった
政策
についての無理解、無知というものが弊害をもたらしてきたことにもつながっているのであろうというようにも思っておりますし、また、先ほど来、文民統制が重要だということが言われていますけれども、現職の防衛大臣がこの文民統制の正確な定義を誤解しているということにもつながっているのであろうというようにも思っております。 したがって、私は、今こそ、例えば
自衛隊
について、軍として正確に
憲法
上位置づけるということも必要であると思っておりますし、
自衛権
についても、これを
憲法
上明確に位置づけることによって、まさしく、子供でもそれらの重要性それから
国際社会
における位置づけというものがわかるようにするべきであるというように思っております。
集団的自衛権
に関しては、これを有するが
行使
できないというのは、やはり私は理解しがたいものがあるのであろうと思っています。 一部の方々がおっしゃるとおり、地球の裏側にまで同盟国の
戦争
に駆けつけて、一緒に
戦争
、
戦争
というか
武力
の
行使
をするということは確かに避けるべきであろうとは思っておりますけれども、これはすぐれて、自国の国益をどのように守り、そのために、他国が
攻撃
されたときにも、一定の範囲で、それに対して防衛なり
武力
の適切な
行使
を行うかということを
解釈
上明確化していくということだと思っております。 そのためには、他国との、今不平等という御
指摘
もありましたけれども、同盟関係がどのようなものであるのか、あるいは使用されている
攻撃
の特性、ミサイル
攻撃
などが今はあるわけですから、それに適した防衛体制をどのようにとっていくのか、そういったことを具体的に要件立てていくことが必要であって、ただ講学上
集団的自衛権
に当たるからこれは一切
行使
できないというようなことは、これは思考停止を招くものであるというように思っております。 最後に、
集団的自衛権
の
行使
と
集団安全保障
の問題、これをやはりいまだに混同している方が非常に多いというように思いますので、そこの概念整理をきちんとしていくとともに、先ほども御
指摘
がありました
集団安全保障
の問題については、PKO三
原則
あるいはPKFへの参加の問題も含めてしっかりと、国際的な実務に支障がないような仕組みを、これもやはり下位法規を
中心
とした整備を行うことによって図っていくべきであるというように
考え
ております。 最後の部分は、ちょっと今回の討議の重点的な分野ではありませんでしたけれども、
集団的自衛権
との区別ということで付言させていただきました。 以上でございます。 〔
会長
退席、中谷
会長
代理着席〕
緒方林太郎
23
○緒方
委員
憲法
九条について、まず、この
資料
の一番最初のところに
安全保障
、
国際協力
という言葉が書いてあります。今の
憲法
九条の題のところには、
戦争
の
放棄
と
戦力
及び交戦権の否認という国の大きな方針のことが書いてある。逆に、
安全保障
と
国際協力
というのは、
政策
のバラエティーみたいなところがあるわけでありまして、そもそも、
憲法
で
安全保障
や
国際協力
を語るということそのものが正しいのかなというふうに若干の疑念を持ちます。 それは、現場に行くと、例えばPKOのところで、先ほど駆けつけ警護の話もありました。ああいったところで、個別の事例に対して、それが
憲法
九条違反だみたいな話を
議論
するというのはそもそも違うんじゃないか、
憲法
とはそういうものではないんじゃないかというふうに思います。それは、自由
民主党
の
憲法
条文
にあったように、例えば
安全保障基本法
とか個別法で
議論
していくというのも、私は、そういう
意味
では理解のできるところであるというふうに思っております。 そして、集団的、
個別的自衛権
。 先ほど
柿澤
委員
や柴山
委員
の方からも話がありましたが、そもそも、集団的、個別的と訓詁の学のように分けて
考え
ることが
意味
があるのかというふうに私は思います。 集団的、個別的と分けてというのは、根拠が恐らく
国連憲章
五十一条にあるんだと思います。確かに、個別的または集団的な
自衛権
をというふうに書いてありますけれども、これは正文である英語でも確かにそういうふうに読めますが、フランス語とスペイン語の方で読んでみると、まず一番最初に、
自衛権
を有する、それが個別的であろうとも集団的であろうとも、そういうような書き方をしています。
自衛権
というのは、集団的とか個別的とかにまず分けることなく、一体のものとして
考え
て、それが
日本
を
自衛
するために必要なものであるかどうかということ、それが過不足なく盛り込まれていることが必要である、そういうふうに
考え
た方がいいと私は思っておりまして、何か感情的に、
個別的自衛権
はいいのだとか
集団的自衛権
はだめなのだとかいうようなところから
議論
をスタートすることは、必ずしも適当でないというふうに私は思います。 そして、先ほどもお話がありました、
武力行使
との一体化の
議論
でありますが、このような基準を決めて例えばPKOの派遣とかに臨んでいる国というのは、これは
日本
だけであります。
武力行使
との一体化というクライテリアを設けているというのは、あくまでも
日本
の国内の話でありまして、こんなものが通用しないというのは、これはもう国際的にも明らか。そういう観点からは、
憲法
の中に国際的な
活動
に関する
規定
を設けることというのは、私は
意味
があることだというふうに思います。 最後に
一つ
。 先ほどから、
集団的自衛権
の話について、
保持
しているけれども
行使
できない、これはおかしいではないかということでありますが、基本的に、
国際法
で認められているからそれを全て国内法で実施することが正しいのだというのは、これは若干違うんじゃないかと私は思います。慣習
国際法
であろうが何であろうが、
国際法
で認められているものを国内法でどう施行するかというのは、これはひとえに
日本
の国、
日本
の
国家
としての判断でありまして、
保持
しているけれども
行使
できない、それは
日本
の
国家
の意思でありまして、その現象
自体
がおかしいというのは、それはおかしいのではないかというふうに思います。 以上であります。
篠原孝
24
○篠原
委員
民主党
の篠原でございます。 この会合では初めて
発言
させていただきます。 私は、
憲法
九条の意義は非常に大きいと思います。
戦争
を
放棄
するという観点は大事なことではないかと思います。 しかし、私の体験をちょっと話させていただきますと、私が大学の在学中に、
自衛
官が土木学科に、修士課程か博士課程かは忘れましたが、そこに来ると。これを、
憲法
違反だ、受け入れるわけにいかないということで全学ストをしておりました。私は、これは正直申し上げまして、とても信じられませんでした。私は全共闘世代です、団塊の世代で。ですけれども、そのような会合とかそのような
主張
は一切受け入れられない、そういうことには参加せずにまいりました。それから比べると、大分変わってきたのではないかと思います。 私は、
自衛
のための
軍隊
は絶対持ってしかるべきだと思います。それをよくないなどというのはおかしいんですね。それから
解釈
憲法
、
解釈
でもってやっていくというのがありますけれども、私はそれはやはり無理だと思います。ですから、
自衛
のための
軍隊
は絶対持てると明記すべきだと思っております。 それと裏腹なんですが、私は、いかなる理由であろうとも、
海外
に武器弾薬を持っていく
軍隊
を派遣すべきではないと思います。PKOとかあるいは
国連
決議のもととか言われますけれども、私はそれすらよくないと思います。 それぞれいろいろな国がありますけれども、
日本
のこの姿勢というのは国際的に相当認知されてきていると思います。緒方さんとは大分
考え方
がいろいろなところで違います、今おっしゃいましたけれども。 武器を持っていかない
軍隊
、それはおかしいかもしれませんけれども、イラク派遣のときにそれを貫徹いたしました。ほとんどです。武器弾薬を持たずに、皆持たずに行って、
日本
はそこまで
憲法
九条をきちんと守る国かということを、軍事専門家の間ではある程度認知されたのではないかと思います。そういう姿勢を貫き通していいんじゃないかと思います。 そういう
意味
では、私は、災害派遣だとかいろいろなところで、バックアップのためには派遣していいんだろうと思います。ですけれども、
国権
の意思が働くこと、つまり、
日本国
の意思が働くような形での
軍隊
の派遣というのは一切いけない。これは
議論
があるかと思いますけれども、そういう
意味
では、インド洋、アラビア海における給油などというのは、私は許されてしかるべきだと思っております。ですから、そういうことをきちんと明記する。 なぜかといいますと、いろいろ理由があるでしょうけれども、
外国
に
軍隊
を派遣するというときは、侵略の意図を持って派遣するなどという国はないはずです。そういうのがあってもです。 ですから、
外国
は、例えば四川大地震のときでも、災害派遣といっても中国はほとんど受け入れませんでした。しかし、
日本
を一番最初に受け入れたのです。それは、
日本
が平和希求
国家
であることを中国もわかっているからだと思います。ですから、こういった
日本
の評判というのを高めていけばいいのではないかと思っております。 ですから、繰り返しになりますけれども、
自衛
のための
軍隊
は絶対持てる、しかし、
海外
に
日本国
の意思が働くような
軍隊
は絶対に派遣しないということを明記していくのが一番すっきりするのではないかと思います。
中谷元
25
○中谷
会長
代理 一点確認ですが、イラクに
自衛隊
を派遣したときには、
自衛隊
は武器を持って派遣されましたけれども。
篠原孝
26
○篠原
委員
使用しない、全く使用しないという。
中谷元
27
○中谷
会長
代理 使用しないという
意味
ですね。
篠原孝
28
○篠原
委員
済みません。使用しないということです。
中谷元
29
○中谷
会長
代理 では、あのケースのような派遣は容認できるという。
篠原孝
30
○篠原
委員
はい。
辻元清美
31
○
辻元
委員
私は、今日の
日本
の礎を築く大きな
役割
を
憲法
九条は果たしたと
考え
ています。これは机上での
議論
ではなく、戦後の
日本
の歩みや、それから今後の
日本
の、今の
国際社会
の中で
役割
を果たしていくということに照らし合わせて、そう
考え
ております。 戦後、近隣では朝鮮
戦争
がありました。ベトナム
戦争
がありました。最近ではイラク
戦争
がありました。アフガニスタンではまだ戦闘が続いております。例えば、ベトナム
戦争
の折に韓国は、
集団的自衛権
の
行使
、そしてアメリカとの
安全保障
協定のもとで参戦しております。イラクには、イギリスは行きました。しかし、フランスは反対をして、行っておりませんでした。 そんな中で、
日本
が、この
憲法
九条が万一なくて
集団的自衛権
の
行使
を認めていたならば、仮にこれらの
戦争
に参画していたとしたら、今日の
日本
の地位であったり、それから経済的な繁栄というものはなかったのではないかと思うぐらい、私は、やはり戦後の
日本
にとって重要な位置づけがあったのではないかと
考え
ております。 特に、イラク
戦争
について、アメリカはイラクに対して、化学兵器等たくさんあるんじゃないかということで
戦争
をしかけました。その後、イギリスなどでは、この
戦争
に参画したことは間違いだったのではないかということで、国を挙げてイラク
戦争
についての検証を今しております。アフガニスタンも泥沼になっております。 一方、アメリカでは、これらの
戦争
を主導しましたけれども、財政的には戦費がかさみ非常に危機的な状況に陥り、そして、
軍隊
が足りないということで、アメリカの中では、経済的に苦しい人
たち
をリクルートしてイラクやアフガニスタンに送っているという現実があります。 こういう歴史的、また
現状
を鑑みたときに、
日本
の果たす
役割
は一体何なのか。
集団的自衛権
の
行使
というのは、私は、
個別的自衛権
の
行使
とは違うと
考え
ています。そして、よく駆けつけ警護などのことを例に挙げられますけれども、それだけでは済まないということは国際的な常識です。今、中谷さんがうんとおっしゃっていますけれども。 そうすると、今アフガニスタンで求められていることは何か。今、農業とか教育などへの支援が求められております。イラクをどのように
国際社会
に組み入れ、民生支援で支援していくか、大きな
役割
が求められています。 一方、今、世界じゅうの紛争などについて、
武力
で介入するよりも、仲介機能を果たす
国家
であったり国際機関の
役割
が非常に重視されてきています。NGOの中にそれに特化したような団体も出てきております。 これは、
日本
は
憲法
九条を持っている、あらゆる紛争を
武力
で加担して解決しないということを世界に宣言しているからこそ、どちらにも加担せずに仲介をしていくという非常に今後重要視されるそういう位置に、私は、外交的にもそして
安全保障
環境を整備していく上でも力を発揮していけるのではないか。 そういう力を発揮していける
立場
にあるときに、
集団的自衛権
という、これは先ほど申し上げました単なる駆けつけ警護等の事例では終わらないことに踏み込んで、その仲介機能等
日本
が果たせる
役割
をむしろ減少させていくような
立場
をとるべきではないと
考え
ております。 最後になりますけれども、
国民
投票ということのあり方です。 私は、
憲法
調査
特別
委員会
やそれから
憲法調査会
にずっと入って
議論
をしてまいりました。その中で、国論を二分するような案件については
国民
投票になじまないという
意見
もたくさんございました。それは非常に政治が不安定化するということなんです。 この
憲法
九条については、二分するというよりも、むしろ
改正
すべきではないんじゃないか、
日本
の特徴として生かしていく方がいいんじゃないかという世論が多いと私は承知しております。仮に二分であったとしても、
憲法改正
には、案件にはなじまないのではないかと
現状
では
考え
ております。 以上です。 〔中谷
会長
代理退席、
会長
着席〕
石破茂
32
○石破
委員
自由
民主党
の石破です。 先ほど、我が党の中谷
幹事
の方から注意深く御
発言
がありました。 私どもは、
集団的自衛権
の
行使
を可能とすべし、こういう
立場
におります。しかしながら、その道筋はかなり異なっておりまして、
憲法
を
改正
しなければ
集団的自衛権
の
行使
はできないのだとする、中谷
幹事
もそうだと思いますが、そういうお
立場
、
憲法
を
改正
せずとも、
安全保障基本法
というものをつくり、
集団的自衛権
行使
に関して、例えば
国会
の事前承認あるいは被
攻撃
国の要請、あるいは
国連憲章
にあるように、安保理が適切な
措置
をとるまでの間に限り、そしてその
行使
を安保理に報告しという、そのような文民統制並びに
国際法
との整合をとった上で
集団的自衛権
の
行使
を可能とすべし、こういう二つの
立場
に分かれております。 政調・国防部会においては後者の
立場
をとっておりますが、これが我が党としてどうなるのか、それは今後の
議論
を待たなければなりません。 私は、二十数年間ずっとこの
議論
をしてまいりました。二つの時間的な制約を私は感じております。
一つ
は、十年近く前ですが、やはりこの場で、当時
民主党
の
衆議院
議員であられた岩国議員と
議論
をしたことがあります。
戦争
を知っておられる方々がまだ現役でおられる間に、この
議論
は決着をつけねばならない。
戦争
を知らない世代ばかりでこの
議論
に決着をつけることがあってはならない。時間的に急ぐという理由の第一。 第二は、そう遠くない将来、合衆国まで飛んでいく大陸間弾道弾、これを
日本国
のイージスから撃ち落とす技術が
確立
をされます。日米の共同研究、共同開発というのはそういうものです。イージス艦のVLSから発射した迎撃ミサイルで、アメリカまで飛んでいくミサイルが落とせるようになる。仮に、どの国でもいいけれども、合衆国に向けて
攻撃
の意図を明らかにして弾道ミサイル、大陸間弾道弾を発射した、それを落とせる位置に
日本
のイージスがいた、それを落とさなかったときに
日米同盟
は間違いなく終わる、私はそう思っています。時間的切迫性を感じる第二。 第三は、沖縄問題であります。沖縄に限らず、それは三沢でも岩国でも一緒です。義務として、
国家
主権の最も重要なものの
一つ
である国土を提供する、そういう義務を負っている国は世界じゅう
日本
しかない。 私は、米軍の駐留は必要だと思う。しかし、それは義務として提供するのではなく、なぜ米軍の駐留が必要なのかと
日本
人が
考え
、
日本
政府
の選択として、三沢に何を、嘉手納に何を、普天間に何をということであるべきであって、学べば学ぶほどみたいなばかな話があっていいはずがない。 何でこんな話になったのか。それは、国土の提供、基地としての提供は義務だからですよ。なぜ義務なのか。合衆国は
日本国
防衛の義務を負う。
日本
は合衆国防衛の義務を負わない。では、どうやって双務性を確保するか。合衆国を防衛できないが、極東の平和と安定のため、
日本
のみならず極東の平和と安定のために基地を提供することが義務になっているからです。 それが本当の主権
独立国家
なのかという問題であります。 私は、戦後の議事録をずっと全部読み返してきました。論理的に、
集団的自衛権
を
行使
できないということを論証した人は誰もいない。誰一人いない。交戦権に求める、それがそうであるはずはない。交戦権の本質の理解が間違っている。
国際紛争
を解決する
手段
だからだ、
自衛権
の
行使
が
国際紛争
を解決する
手段
のはずはない。そして、
国際法
上
確立
していないから、国際司法裁判所で判決が出たものが
国際法
上
確立
していないはずはない。それは全て論理的に反駁できるものだと思っています。 私は、何でも
行使
できるとは言っていません。
日本国
が独立
主権国家
として本当にやっていくためにどうすればいいか。 最後に、
憲法
前文、
日本国
民は、平和を愛する諸
国民
の公正と信義に信頼して、我らの生存を
保持
しようと決意した、これと九条はセットです。そうでなかったらどうするのだという
規定
が抜けている。私
たち
は、そのことに対してきちんとした答えを出す責任を
国民
に対して負っている、このように
考え
ております。 以上であります。
近藤昭一
33
○近藤(昭)
委員
民主党
の近藤昭一でございます。
憲法
九条について、私は、なぜこの九条が生まれたかということが大事だというふうに思います。二つの大戦を通じて、どれだけ多くの命を奪い、奪われたかということではないでしょうか。そして、では、本当に
戦争
で物事が解決してきたのか。私はやはり、
戦争
、
武力
では事は解決できない、こういうふうに思っております。 もちろん私も、戦後の生まれでありますから
戦争
を体験しておりません。ただ、間接的にと申しましょうか、かつて私は留学をしたことがあります。その留学時代に中東で紛争があり、同級生というか同じ学校で学んでいた仲間、学生が招集をされていきました。私は遠くで、その招集、いわゆる戦地に赴く仲間、学生の壮行会を見ておりました。 よく
日本
が、平和ぼけ、そんな言い方をされますが、私は、もし
日本
が平和ぼけであるとすれば、それは、軍事をもってそうした
戦争
をする体制をつくるということではなくて、こうした、まさしく学生が勉強している途中で
戦争
に駆り出される、そういうようなことをなくすこと、そのため、世界は平和ではないんだ、そういうことに対してしっかり認識を持つ、そして、それは
戦争
で解決するということではないということをしっかり持つことが、平和ぼけということから抜けることだというふうに思っています。 そういう中で、やはり多くの
戦争
を通じた中で、
憲法
九条、
戦争
では物事は解決できないんだ、
国際紛争
を解決する
手段
としての
戦争
を
放棄
して、しっかりと世界平和をつくっていかなくてはならない、そのリード役といいましょうか、その先陣として
日本
が頑張っていくんだ、こういうことのもとに九条があるというふうに思っております。 そういう
意味
で、この九条、
解釈
の中で、
自衛隊
を
自衛
のため必要な最小限度を超えるものにはしない、そういう中で、私は、
自衛隊
というのは専守防衛として位置づけるということ等をはっきりさせていかなくてはならないと思います。
憲法
九条の
精神
をしっかりと世界に広めていくこと、そのことを
確立
していくということ。そういう
意味
では、私は、
日本
は、
国連
の中では、平和構築
委員会
における
活動
を
国際社会
における
日本
の貢献の主軸とすべきだというふうに思っております。また、
国連
とのかかわりについても、
自衛隊
は専守防衛のための
実力部隊
であることを示す上で、
日本
はさまざまな貢献をしていくべきだというふうに思っております。 そして、私はやはり、
集団的自衛権
の不
行使
という
原則
、そういう中で、アジアにおける集団的な
安全保障
体制をきちっとつくっていくことだと思っておりますし、
憲法
はしっかりと九条を
維持
する中で、平和
基本法
を制定すべきだと思っております。 そして、その平和
基本法
は、まさしく
日本
の
安全保障
の
原則
をそこで明確にしていくこと。それは、先ほども申し上げましたが、
集団的自衛権
の不
行使
の
原則
ということ、非核の三
原則
ということ、
自衛隊
は専守防衛であるということ、また、核軍縮、
核兵器
廃絶
に向けてしっかりと努力をしていく、こうしたことを、平和
基本法
を設けることによって、
憲法
の
精神
、九条の
精神
を守っていくことだというふうに思います。 以上です。
小沢鋭仁
34
○小沢(鋭)
委員
民主党
の小沢鋭仁です。 私は、この問題を
考え
るときに、以前ある先輩議員から、全ての
戦争
は、それぞれの当事者においては正義のための戦いであった、こういう話を言われたことを常に思い起こすわけであります。そこに、いわゆる
国際紛争
を解決するための
手段
としての
武力行使
は行わないという、ある
意味
で九条の
意味
がある。全ての
戦争
は、それぞれの当事者にとっては正義のための戦いであった、こういうことを我々は思い起こして、この九条の
意味
というのは、そういう
意味
ではこれまでも大変
意味
があったし、これからもある、こういうふうに私は思っています。 ただ同時に、国際政治の現実を見ると、先ほど来お話があるように、各地で紛争が起こっているのも事実であります。そういったことに対して我々はどう対応していくのか、こういうことを現実的に
考え
なければいけないということもあるわけでありまして、そういった
意味
で、私は、これから幾つかのコンセプトに分けて、先ほど緒方
委員
の方から訓詁学的だ、こういう話がありましたけれども、きちっと概念整理をしておかないと、その境界線を含めてどう
考え
るのかというのができないと思うものですから、申し上げたいと思います。 だから、それは
武力行使
はどういったときに最小限許されるのか、こういう観点であります。 まず、
自衛
のための
武力行使
。これはどなたも
異議
がない、こういう話だと思います。 それから、先ほど来出ている
集団的自衛権
の問題。これは先ほど橘さんからも話がありましたが、いわゆる
我が国
を守るための同盟軍が
攻撃
を受けた、そういったときに何もできないというような話では、これは
国際社会
の責任を果たせないし、我々の安全も守れない、こういうことでありますから、あくまでも、先ほどの整理でいえば、
我が国
を防衛するため
必要最小限度
、こういう話があってしかるべきだ、こう思っています。地球の裏側まで行かない、こういう話がありましたけれども、まさにそういう
意味
であります。 それでは最後に、
集団安全保障
であります。 我が党は、この
集団安全保障
を極めて重要な概念として
考え
ているというふうに
逢坂
さんから発表していただきました。この
集団安全保障
は、まさに
我が国
の
憲法
の前文においても読み込める概念でありまして、まさに、
国際社会
における
我が国
がどういう対応をするのかという
意味
では、これもまた積極的に
考え
ていくべき話だ、私はこう思っております。 具体的に言えば、
国連
軍、こういう話になります。いまだ正式には成立していない、こう言われている
国連
軍に対して
我が国
がどういうふうな関与をしていくのか、こういうことであります。PKOは紛争を解決するための
手段
ではありませんから、これは別に分けて
考え
なければいけません。 この
集団安全保障
に関しては、私は、二つ、これも分けて
考え
るべきだと思っています。それはどういうことかというと、一時的な
国連
軍が形成される場合と、それから常設
国連
軍が形成される場合ということでございます。 かつて、自民党の宮沢元総理が、
我が国
憲法
の枠内であれば、常設
国連
軍の参加はぎりぎり認められるのであろう、こういう
見解
を述べたことを私は思い起こすわけであります。これは、
日本
という国の判断がなされない常設
国連
軍に既に参加をしている、こういう状態のもとで常設
国連
軍が動くということになれば、それは
日本
の判断を超えた判断だ、こういうことが言えるということでありまして、そういった
意味
では、
国連
軍も二つに分けるべき、こう思っていて、私も、常設
国連
軍という話が
我が国
憲法
のぎりぎりの範囲内である、こう思っています。 今申し上げたことは、現行の九条の範囲でできる、こういう話でございます。ただ同時に、私は、今申し上げたことを明らかにするために、そういったコンセプトに基づいての
憲法改正
は支持するものでございます。 以上です。
柴山昌彦
35
○柴山
委員
二回目の御指名、ありがとうございます。 先ほど来、専守防衛あるいは
集団的自衛権
の不
行使
というような非常にわかりやすいキャッチフレーズが出ておりますけれども、申し上げたことと少し重なるんですけれども、要は、具体的な
内容
としてどのようなものを盛り込むかということだと思います。 例えば専守防衛の問題にしても、刑法上の正当防衛は、急迫の侵害に対しても、必要な場合には正当防衛をすることは認められております。こういった急迫への反撃というか防衛
行為
ということが認められるのかどうかということも、より具体的な精緻な
議論
を積み重ねていくことが必要ではないかというように思っております。 先ほど、これとは全く別の問題ですが、民生部門でやはり貢献するべきだ、これまで
日本
が
武力行使
に巻き込まれなかった意義は大きいというような
趣旨
の御
発言
があって、それは全くそのとおりだとは思うのですが、今、これだけグローバル化し、紛争の形も多様化している中で、民生部門で貢献をするときに全く
武力
あるいは軍備によるバックアップというものが必要ないかということは、もう一度しっかりと検討する必要があろうかと思います。
武力
が対抗
武力
を呼ぶということの連鎖を防ぐという考慮は確かに必要ではあるんですけれども、実際に民生部門で
活動
されておられる方々の身の安全をしっかりと確保するということは、これは
主権国家
として当然の義務であろうというように私は思っております。 最後に、一回目の私の
発言
の中で、PKO三
原則
というように申し上げてしまったかもしれませんけれども、これは当然のことながら五
原則
の誤りでありましたので、議事録の訂正をどうぞお願い申し上げたいというように思います。 以上です。
保利耕輔
36
○保利
委員
憲法改正
について我が党は案をつくったわけでありますが、この案をつくるときに非常に苦労をした点の
一つ
が、この
自衛権
をめぐる問題でありました。 今、中谷
委員
、そしてまた石破
委員
からもいろいろお話があったところでございますけれども、私は、
個別的自衛権
と
集団的自衛権
は少しニュアンスが違うのかなという感じがしております。
個別的自衛権
は、さっきもちょっと言及がありましたが、個人でいえば正当防衛権に当たるような感じで
考え
ていいのではないか。つまり、その国がやられたときはやり返すぞという形に持っていってこれはおかしくないんじゃないかな。 そこで、
集団的自衛権
はどう
考え
たらいいんだろう。これは、
国家
あるいは
国家
連合の契約に関係があるのではないか。契約あるいは取り決めがあって初めて
集団的自衛権
というのはできるんじゃないか。その取り決めをどう
考え
るかということについては、やはり
政府
の判断というのが必要ではないだろうか。
自衛権
と大きく言った場合には、
個別的自衛権
、
集団的自衛権
両方を含んでおりますので、
国家
には
集団的自衛権
を
個別的自衛権
とともに持っているけれども、今は
集団的自衛権
は使わないというのが
政府
の
見解
でありますので、ここのところを、
集団的自衛権
を使うとすればおのずと限界があるだろう。
日本
の
立場
として、どこまでも
集団的自衛権
を無制限に発揮するというわけにはいかないだろう。そこはやはり、
国家
間の契約というのが
一つ
あるから、
日本
も出ていかなきゃならない場合があるというふうに
考え
れば
考え
やすいのではないかな。 したがって、
個別的自衛権
は自然権としての
国家
の
自衛権
である、
集団的自衛権
は契約を
前提
とした
国家
の
自衛権
であるという
考え
のもとに整理をしていかなきゃならないだろうと思います。我が党の中でもいろいろ
議論
がありますので、よく整理をしなければならないことかなと思っております。 あえてもう一度申し上げれば、
集団的自衛権
は契約的
自衛権
である、
個別的自衛権
は自然権としての
自衛権
である、こういう違いがあるということを
前提
に物を
考え
ていくべきだなというのが私の
考え
であります。 以上です。ありがとうございました。
石破茂
37
○石破
委員
再度の
発言
、恐縮であります。 私は、戦後の議事録を全部読んでみたのですが、
憲法
制定前ですが、吉田茂総理と
日本
共産党の野坂参三議員との
議論
というのがありました。 それは、野坂参三議員から、せめて
個別的自衛権
ぐらいは認めるべきではないか、大意そのような
発言
がありました。吉田総理からは、
個別的自衛権
すら認めることが有害なのだと。共産党と反対じゃないですよ。共産党の側がそうおっしゃり、吉田総理が
個別的自衛権
を認めるという
考え方
すら有害なのだという
議論
がありました。そこから話は始まっているのです。
個別的自衛権
も認めないという
立場
でした。 しかし、朝鮮
戦争
があり、警察予備隊、これは
自衛権
の体現ではありませんが、その後保安隊ができ、せめて
個別的自衛権
ぐらいは認めなければという時代になりました。そのときに、
集団的自衛権
なぞというものは使わないから、そういうような政治的判断があったというふうに、私はそれしか読めないのです。 旧安保
条約
には、この
権利
の
行使
としてという
文言
が出てきます。この
権利
とは何かといえば、
集団的自衛権
以外に読めない。つまり、
日本国
が合衆国に基地を提供するということは
集団的自衛権
の
行使
である、それが
条約
上
明文
化されておった、そういう時代もあるわけでございます。 私は、賛成派は賛成派ばかり集まって自己満足をしていても仕方がない、反対派は反対派ばかり集まって自己満足していても仕方がない、どこかに
議論
の接点はないだろうかという作業をするべきだと思っております。 先ほど申し上げましたように、
集団的自衛権
は認められないのだ、なぜならば、それは交戦権の
行使
だからだ、
国際紛争
を解決する
手段
だからだ、幸福追求権に反するからだ、
国際法
上慣習として認められていないからだ、いろいろなお話があります。 なぜなのかということを論理的に追求していかなければならないし、冷戦が終わった、テロの時代だというのはどういうことなのか、
国際紛争
の定義は、国または国に準ずる組織の間における領土等をめぐる
武力
を用いた争い、これが
国際紛争
なのであって、当事者がテロリストあるいはテロ集団であれば、それは
国際紛争
という評価がなされない、一体これにどう対応するのかということを真面目に
考え
ていかなければなりません。 そして、冷戦が終わったということは、二国間同盟の必要性がさらに増すという以外の何物でもないのであって、
政策
的にそしてロジカルに、一体これをどうするのかという答えを
国民
に対して早急に出すことが私は
国会
の責務だというふうに
考え
ておる次第であります。 以上です。
笠井亮
38
○笠井
委員
今、石破
委員
から
日本
共産党ということで名前も挙げて言われたので、言われたからには一言申し上げておきます。
憲法
制定のときには、これは石破
委員
ともさんざんいろいろやりとりを特別
委員会
のときにやりましたが、どういう
憲法
にするかということで各党や議員がそれぞれの
立場
からいろいろ述べたわけです。そういう中でいろいろな
議論
がありました。同時に、私
たち
としては、できた
憲法
については前文も含めた全条項を厳格に守る、こういう態度をとってきたことは御案内のとおりであります。 それで、
自衛権
ということが問題になって今いろいろ
議論
になっているんですが、とにかく実態との関係とか現実との関係をやはりよく
考え
る必要があると思うんです。では、攻められたときどうするとかという
議論
がよくありますが、今どき誰が攻めてくるのかという問題があります。 現実には、日米の
政府
にしたってそういう
立場
をとっていないと思うんですよ。
政府
にしたって、北朝鮮や中国の動向は言うけれども、軍の近代化とか懸念事項ということは言われますが、では、
自衛隊
もそんなことで構えて本格的にそれに何かやっていくというよりも、むしろ
海外
に出る、それこそ先ほどの
議論
みたいなことが大勢になっているわけです。 北朝鮮問題だって、ロケット発射とか核実験は断じて許されませんけれども、だからといって軍事的対応を強化するというんじゃなくて、六者会合の再開とか、外交的努力ということを最優先しようという話になっているわけですね。 経済だって、対中関係にしたって密接で、日中の関係も戦略的互恵関係ですし、米中だって戦略・経済対話の仕組みというのが強化されるというふうになっているわけで、たとえ領土問題とかいろいろなことがあったとしても、それは決して軍事紛争にしないということがリアリズムとして今進行していると思うんですよね。 それを殊さらにあおり立てるような
議論
があるとすれば、石破さんが言っているとは言いませんが、軍事増強の理由にしようとすることがむしろ緊張を呼ぶことになるので、そういう点では、九条を変えて
自衛軍
、
国防軍
にしようという話は、私は時代錯誤も甚だしいというふうに思っております。 それから、
集団的自衛権
ですが、これもいろいろ
議論
がありました。安保理決定に基づく
措置
がとられるまでという例外的、暫定的
権利
であって、
国連
の
集団安全保障
の哲学から見ればある
意味
異質なものであります。しかも、
集団的自衛権
行使
の実態を見ても、
自衛
というのは名ばかりで、アメリカのベトナム
戦争
もそうですし、旧ソ連のアフガニスタン侵略もそうですが、他国への侵略の口実として使われてきたというのが現実だったと思うんですよ。 今、世界の多くの国々でいうと、軍事に頼らない、あるいは、非同盟諸国もそうですが、軍事同盟によらない平和構築の努力も広がっているわけで、その点からも、
集団的自衛権
の
行使
を可能にするような改憲というのは、
国連中心主義
の外交とは全く正反対だということで、むしろ、それが可能だというような言い方で
海外
での
武力行使
をも可能とするというのは容認できないんだというふうに私は思っています。 以上です。
大畠章宏
39
○
大畠会長
それでは、現在名札を立てている人をもって次の
論点
に入りたいと存じますが、ひとつよろしくお願いします。 それでは、最後に
辻元
清美君から、二回目の
発言
でありますが、それを考慮しながら御
発言
をお願いいたします。
辻元清美
40
○
辻元
委員
今の
議論
で、二点だけ
指摘
をしたいと思います。 現在の紛争の形態という話がございました。冷戦時代とは随分変わってきております。そういう中で、イラク
戦争
について申し上げるならば、いわゆる警備会社という形態をとりつつ、
戦争
請負会社と言われかねないような参加の仕方みたいなものも出てきているということが多く
指摘
されています。 私はやはり、この
憲法
九条の意義であったり
日本
の目指すべき方向を
考え
るに当たっては、今のイラクとアフガニスタンの
現状
について、
現状
がどうなっているのか、
武力行使
をして物事を解決しようとした結果、どういう結果に今至っているのかということの検証をイギリスのように
国会
としてしっかりした上で
議論
しないと、
意味
がないというように
考え
ております。 もう一点は、先ほど民生支援というのがございました。アフガニスタンでの民生支援の必要性、先ほど私は申し上げました。 民生支援に当たって、民間の人
たち
が行くのに、
武力
に守ってもらってやらないとそういうところには行けないんじゃないかという
議論
はいつもございます。しかし、結局、アフガニスタンも、
国連
や参加している
軍隊
とセットで民生支援をした場合の事例は失敗例が多いということで、NGOの業界だけではなく、
国連
の
議論
も今巻き起こっております。それは、
軍隊
と一緒に村に入っていくと、どうしても警戒されて信頼が得られない。民生支援というものと軍事のあり方ということについて見直さざるを得ないというような
議論
が今、民生支援の前線では起こっています。 私の経験から申し上げて、今から二十年前、まだポル・ポト派がいるときにカンボジアにピースボートのNGOの
活動
で行ったときに、目の前で銃を撃たれた経験があります。この中で、目の前で兵士に銃を撃たれた経験がある人はほかにいるかどうかわかりませんが、私は経験をいたしました。そのとき、カンボジアの民兵を雇っていたんですが、全部後ろに下がらせて、一切民兵は見えないところに行ってくれという指示をいたしました、みんなトランシーバーを持っていて。それは何かというと、私は民生支援で来ているわけですが、相手が銃を構えたときにこちらが銃を構えると、本当にちょっとしたことで、大きな、悲惨な事態につながりかねないということを私
たち
は知っているからなんですね。 ですから、先ほど、民生支援と、それからそれを守る
軍隊
と言ったわけですけれども、民生支援の現場では、実際に
活動
している人
たち
の間では、
軍隊
が守るのか、
軍隊
が一緒にいるために、守られるというよりも、
武力
のさまざまな
行使
などにつながる、または巻き込まれて民生支援に弊害が出るのかという
議論
は、これはかなり今アフガニスタンの事例で進んでおります。 むしろ、現場に行っている人
たち
は、そこの村であったり地域の人
たち
と信頼関係をつくっていく中で現地に溶け込んで民生支援をやらざるを得ないという
意見
の方が多いということを一言付言したいと思います。 以上です。
大畠章宏
41
○
大畠会長
それでは、次の
論点
に入りたいと存じます。 次に、日米
安全保障
条約
、
在日米軍基地
問題に関する
論点
について
発言
を希望される
委員
は、ネームプレートをお立ていただきたいと存じます。
赤松正雄
42
○赤松(正)
委員
二つ目のテーマの
日米安保条約
また
在日米軍基地
の話に入る前に、今、
辻元
さんがおっしゃった最初のお話、これは私どもも大事だと思います。イラク
戦争
の総括をすべきだと。実は、政党でやったのは公明党だけ、恐らくそのことは皆さん御存じないだろうと思うんですけれども。大変苦労をしたというか、大変な決断をもってやりました。
政府
・
民主党
も自由
民主党
もぜひ、
政府
・
民主党
の方はやるというふうにおっしゃっているんですけれども、まだ正式には出ていない、おやりになってほしいということを強く申し上げておきます。 それから、
在日米軍基地
の問題、日米
安全保障
条約
との絡みで申し上げます。 実は、先ほども申し上げましたけれども、私が公明党に入党したころ、実は、日米
安全保障
条約
の
段階的解消
、
在日米軍基地
の撤去をめぐって、具体的に
在日米軍基地
の総点検というふうなことをやろうということを推し進めてきた、そういうただ中に公明党にいましたもので、以来ずっといるわけですけれども、大変この問題についてはいろいろな感慨を抱きます。 結論的に言うと、私は
日本
人として、私は
昭和
二十年生まれですけれども、この国の中に他国の
軍隊
が基地を持っているという事態は何としてでも解消したい。ただ、これは私が生まれたときから百年はかかるのではないか。今、六十七にやがてなろうとしていますので、まだ三十数年はかかるのかなと思っていますが。 そういう点で、短中期的には、この日米
安全保障
条約
、そして
在日米軍基地
の存在はやむなしというふうに思いますが、常に一貫して、これであってはいけないという思いを持ち続けることが大事だろうと思います。 そういう点で、沖縄における問題をどのように今を生きる
日本
人が
考え
るかということは際立って大事だと思います。 そこで、少しエピソードを申し上げたいんです。 この間、嘉手納以南の五つの基地を訪問しました。そのときに二つ印象的なことがあったんですね。
一つ
は、普天間の、米軍の最高の
立場
にある人がこう言ったんですね。要するに、普天間のようなこういう基地は世界に幾らもある、特に珍しくはない、特にここが危険だというふうなことはない、こういうことを言われました。これは甚だしい事実誤認じゃないのかな、知ってか知らずかそう言っているのかなと思ったのが
一つ
。 もう
一つ
は、具体的に名前を挙げますとエルドリッジ氏でありますけれども、私がこう申し上げました、
日本
はアメリカに対して、ホストネーションとしてホスト・ネーション・サポートをやっていると。これは私の持論なんですが、ならば、ゲストネーションとしてのアメリカはゲスト・ネーション・マナーを持つべきだ、ホスト・ネーション・サポートとゲスト・ネーション・マナーが同時にない限り、これはよくない、非常にゲスト・ネーション・マナーに欠けるところが今のアメリカにある、こう申し上げたら、米兵の犯罪と沖縄における沖縄人の犯罪とを比べてみてくれ、そういう比較を持ち出したり、あるいはまた東
日本
大震災におけるトモダチ作戦の話をして、要するに米軍の側の正当化というふうな話をしました。 そういうことを通じて私がきょうこの場で申し上げたいのは、やはり、最低でも県外という言葉から、今日、沖縄をめぐる問題が混乱の極に達しているわけでありまして、政党の中においても、党中央と現場沖縄とのねじれというようなことが起こっている政党もあるやに伺います。 そういう状況の中で、
日本
全体として、先ほど言った、長期にはあれだけれども中短期にはやむなしという米軍基地の受け入れについて、
日本
人全体がやはりしっかりと受けとめなくちゃいけないということが
一つ
。もう
一つ
は、やはり、我々
日本
の
国会
に所属している議員がアメリカに対して、さっき言ったようなゲスト・ネーション・マナー、ホスト・ネーション・サポート、こういうことのありよう、実態というものをアメリカにしっかりと伝えていかなくちゃいけない、余りアメリカはわかっていないということを感じたということを申し上げて、終わります。
石破茂
43
○石破
委員
何度も済みません、ごめんなさい。 米軍を駐留させるのは
日本国
の義務なのですね。拒むことはできないのですね。これは義務です。 つまり、合衆国が
日本国
を守る、
日本国
が合衆国を防衛する義務を負わない、それはおかしいではないかということで、国土を基地として提供する義務を負っている。こんな国は、世界じゅうどこにもありません。
日本
だけです。これは
国会
答弁で私どもも答弁をし、あるいは、
民主党
政府
になってから、
民主党
の閣僚にも何度も確認をしたことです。これは義務です。これが
一つ
。 もう
一つ
は、御案内の方も多いと思いますが、鳩山一郎
内閣
の外務大臣重光葵、ミズーリ号で降伏の調印をした重光葵、十年もたって、
昭和
三十年にアメリカに渡る。アメリカの国務長官ダレスと会談する。そこで重光が述べたのは、
日本国
は
集団的自衛権
を
行使
する、グアムまで守る、よって米軍は
日本国
から撤退せられたい、そのように重光葵は述べた。ダレスはそれに対して、
自衛隊
にそんな力はないだろう、いつの間にそのように
憲法
の
考え方
が変わったのだと言って、話はまとまらなかった。 合衆国というのはおもしろい国で、そのときのいろいろな文書が公開をされている。ダレスが書いた書簡、合衆国にとっての利益は
日本国
に合衆国を防衛させることにあらず、
日本国
にある基地を自由に使い続けることこそ合衆国の利益なり、そのように書いている。そのことを、自来五十七年たった我々がどう
考え
るのか。今でもそうなのか。 私は、
日米同盟
は必要だと思う。冷戦が終わって、どこが敵でどこが味方だかわからなくなったときに、確固たる同盟はより必要だと思っている。
日米同盟
を強化しなければならないという
立場
です。 しかし、
日本国
として、なぜ
日米同盟
を結ぶのか、どこに、何のために、何をどれだけ置くのかということをきちんと
考え
ないままに
安全保障
のことを論ずることは、あってはならないと
考え
ている。なぜ沖縄に海兵隊がいるのかわからない人が
日本国
の総理大臣をやり、
自衛隊
の最高指揮官をやる、そんなことがあっていいと私は全く思わない。何のために、何を置くか。 そして、笠井
委員
がおっしゃるように、本当に外交は大切です。信頼醸成も大切です。同時に大事なのはバランス・オブ・パワーなんだろう。冷戦期になぜ大きな戦がなかったか。それは、西側と東側のパワーがバランスしていたからであって、やっても勝つか負けるかわからない状態というのが続けば戦は起こらないのであって、そういう状態を保つためには、
日米同盟
とは何なのかということを、
主権者
の意を受けた我々がきちんと判断をしていかなければならないことだと私は思っております。 私は、そこの
議論
は本質的なことだと思っていて、
日本国憲法
と日米
安全保障
条約
、日米
安全保障
体制、このことについての突き詰めた
議論
を、今の時代こそ、我々は後世に残すためにしなければならないのではないか。これは私の信念であります。 以上です。
中谷元
44
○中谷
委員
日米
安全保障
条約
につきましては、先ほど
国家
と
国家
の契約というお話がありましたが、まさに、
日本国
を運営していく上において、
我が国
の
安全保障
また地域の安全のために、
我が国
の選択として、この日米
安全保障
条約
を結んできたということがあります。 先ほど、ホスト・ネーション・サポートとかゲスト・ネーション・マナーという話がありましたが、米国は、
日本
にとってのお客様でも用心棒でもなく、やはり
一つ
の
国家
としてのパートナーでありまして、
我が国
の
安全保障
と国益を
考え
て、どの国が一番
我が国
にとって必要なのかという見地で判断したわけでありますので、いつまでもそういった受動的な
立場
で
考え
るのではなくて、やはり一国が主権国として米国と同盟関係を
維持
していく上においては、こちら側の
役割
も果たさなければなりませんし、いつまでも他国に依存するような
考え
ではいけない。 そういう
意味
では、ホスト・ネーション・サポートではなくてホスト・リージョン・サポート、地域をサポートする同志として、韓国であるとかオーストラリアであるとかシンガポールであるとか、そういう地域の安全を
考え
る上での国々と一緒にこの地域を守っていくという観点でこういった
日米安保
を位置づける時代になってきたんじゃないか。 そして、実動的な面におきましても、日米防衛
協力
のための指針を周辺事態法という形で締結いたしましたが、これにつきましても、
集団的自衛権
を
前提
としないという
現行憲法
のもとに締結をいたしましたが、本当にいざというときに実務的な機能ができるのか。例えば、情報の連絡においても物資の補給の面におきましても、先ほど事例等を挙げておきました
我が国
周辺の米軍の、米艦艇の行動に対する
我が国
の対処におきましても、非常に現実的に不備なところがございますので、こういった問題を是正する
意味
におきましても、
憲法
上しっかりと
集団的自衛権
を
保持
、
行使
できるということを明示して、お互いに対等の関係の
日米同盟
関係をつくっていかなければならない時代に来ているんじゃないかなというふうに思っております。 以上、
意見
を
表明
させていただきました。
笠井亮
45
○笠井
委員
石破
委員
が
日本
には米軍を駐留させる義務があると言われたわけですが、まさに
日米安保条約
があるからそういうことになるわけで、私、
冒頭
の
意見
表明
でも申し上げましたが、やはり
憲法
の
平和主義
という問題と、それから
日米安保条約
のもとでの現実との乖離が一層広がっている中で、私は、
憲法
九条の理念に基づいて現実を変えることこそ必要だ、そういうことが大事だと思っています。
憲法
と安保の両立していない矛盾をどう解決するかということについては、これは検証をして、安保に合わせて
憲法
を変えるんじゃなくて、
憲法
に照らして安保をなくすというのが筋というのが
憲法
の
立場
だと私は思っているわけです。 そういう点では、安保をなくした場合にどうかということでいうと、
日本
がアメリカの
戦争
の根拠地に実際なってきたところがあるわけですから、そういうものから
憲法
九条を生かした平和の発信地に変わる、そういう発想の転換をやはり今やっていく、
国民
的
議論
が要るんだと思うんです。 安保をなくすことによって、
日本
は東アジア地域で軍縮への転換のイニシアチブを本格的に発揮するという
立場
に立つことができます。そうすると、四万人から五万人にわたる在日米軍が撤退するということになれば、文字どおり、軍縮が、大軍縮が
日本
で起こって、そして
自衛隊
も米軍を補完する部隊は要らなくなって、大軍縮が可能になる。 今、現実に東アジアで起こっている事態というのは、アメリカが、イラクやアフガニスタン
戦争
の終結を見越して、西太平洋や東アジアからインド洋あるいは南アジアまで広がる弧に焦点を当ててアジア太平洋地域に重点を移すという戦略、覇権新戦略を進めて、そのために米軍を再配置して、そして軍事力を効率化する、それから強化を図っているということなわけで、だから、米軍再編の中で、在日米軍の強化とか日米の軍事一体化とか、あるいはグアム、ハワイ、それからオーストラリアなどへの海兵隊の分散配置も計画されているわけです。 一方で、東アジアで見なきゃいけないのは、中国が経済的に成長するもとで軍事力を増大させている、これは事実だと。そういう
意味
では、予算的にも米国に次いで世界で第二位になっているということがあるわけだと思うんですよ。 では、そういう中でどうするかというのが
日本
に問われてきて、だから、バランス・オブ・パワーとかそういう
議論
じゃなくて、やはりそういう中で、そういう東アジアあるいはアジア太平洋地域で、
憲法
九条を持つ国が
日本
ですから、その
憲法
九条に相入れない安保
条約
を解消して、そしてこの地域の軍事的緊張は取り除く、米軍基地を撤去する。そのことによってこそ、
日本
が、中国や東アジアの国々に対しても、一緒に軍縮の道を歩もうじゃないか、こういう攻勢的なイニシアチブで軍拡から軍縮への転換を提起することができると思うんです。やはりそういう
立場
に立つというのが大事で、九条を持つ国として、軍事に頼らない平和的
安全保障
といいますか、そういうことを目指すべきだというふうに
考え
ております。 そういう点では、では、アメリカとけんかして敵対かというと、そうじゃなくて、これは対等、平等の日米友好
条約
を結んでいけばいいわけで、そういう方向で、やはり今、この九条に照らした現実というものの検証が要るかなと思っております。 一言、最後ですが、赤松
委員
も沖縄に行かれたという話でしたけれども、九条の検証ということで真剣にやろうということであれば、ぜひこれは
会長
から
幹事
、
委員
の皆さんにも検討いただきたいと思うんですが、やはりまず沖縄に行くということで、例えば安保の見える丘から嘉手納をきちっと見てくるとか、それぞれ見られたこともあると思いますけれども、この機会に改めてという問題もありますし、普天間第二小学校に行って、普天間基地がいかにどういうものであるかということも、現実を体験するということも含めてやはりやる必要があると思っていて、だから、
憲法
九条がありながら起こっている現実抜きに
憲法
を変えるとかなんとか
議論
しても余り
意味
がないんじゃないかと私は思っています。 以上です。
辻元清美
46
○
辻元
委員
日米
安全保障
条約
と
在日米軍基地
の問題について、何点か
意見
を申し述べたいと思います。 先ほど、中谷
委員
の方からリージョンサポートという
指摘
がございました。私は、
日米安保条約
をリージョンサポートという概念に変えるというのであれば、安保
条約
の改定が必要だと思います。 これは、この間
国会
でも、いわゆる新ガイドライン法、周辺事態法のときもさんざん
議論
になりました。周辺事態の概念とは何かといったときに、地理的概念ではなくというのが必ず当時の自民党を
中心
とした政権の答弁でした。 リージョンとは一体何なのかということを、今までの
国会
での安保
議論
を踏まえた上でどのように御定義なさっているのかというのが私はちょっと疑問に思いましたので、
指摘
をさせていただきました。今の安保
条約
の
規定
ではリージョンまで広げることはできないと私は
考え
ております。 米軍基地の問題ですが、これは今、沖縄の基地問題がクローズアップされております。 この前、アメリカの議員
たち
と
議論
をいたしました。下田
会議
というのがございまして、ジム・ウェッブさん等、アメリカの軍事
委員会
に属する有力議員も含めての
議論
でしたけれども、マウイ島より小さな島に米軍基地の七四%、今一%減りましたけれども、七四だと思いますが、七三・八ぐらいですかね、あるわけですね。その中で、先ほど石破さんは義務だとおっしゃったわけですが、では何をやってもいいのかということを私
たち
は
日本
の
国会
として検証しなければならないと思います。 例えば、数年前ですが、警察庁の発表によれば、沖縄で年間千件の事件、事故が起こっております。これが
現状
です。今少しずつ減っているといいますけれども、その中で、一週間に一回レイプ事件が起こったり、また数週間して窃盗事件が起こったり、致傷事件が起こったり、それから間違った演習のために誤射が起こったりというような年もありました。 私
たち
は、
日本国
民というのは、
日本国憲法
のもとで
権利
が定められ、保護されております。今九条との関係で論じておりますけれども、このような沖縄の状態というのは、基本的人権であったり生存権であったり、果たして今の在日米軍のあり方が、
憲法
に照らし合わせて、私
たち
がそれは義務だからと言える状況であるのかということこそ
国会
でしっかりと検証しなきゃいけない、その検証なくして安保
条約
について論じられないと私は思います。 私はやはり、私
たち
、沖縄を含む
日本
の
国民
、在日の方、
外国
人の方も
日本
の中にはいらっしゃいます。あらゆる人
たち
の生存権であり基本的人権を保障しなきゃいけないという
立場
のもとでの安保
条約
の
議論
であり、基地問題であると思います。 そういう
意味
では、例えば皆さんの御地元の都道府県、私は大阪ですけれども、年間に千件もの事件、事故があったということを
考え
てみてください。私
たち
は、そこをしっかり見ないで、いや
条約
がどうだ、基地がどうだ、これは石破さんがちょっといらっしゃらないときに私は名指しをいたしましたけれども、義務だといって何をしてもいいのかと。これは、この二十年近く石破さんや中谷さんと
議論
してきた課題なんですよ。しかし、もう二十年近く前から
議論
してきて、沖縄の
現状
はよくなっていますか。なっていないでしょう。ここをお認めになった上で
日米安保
で基地を置くのは義務だという
発言
をなさっているのかどうか、どうお
考え
なのかと、私はちょっと疑問に思いましたので。 私
たち
の問題意識として、
憲法
で保障されている
国民
の
権利
にのっとったあらゆる施策でなければならない。私は、
権利
の侵害が行われているのではないか、ここを是正すべきだと思います。
石破茂
47
○石破
委員
ごめんなさい。ほかに札を立てている方がおられるのに、大変申しわけありません。 本当に二十年、
辻元
さんとこの話は
議論
をしてきました。これは、どっちにしても結論を出さなきゃいかぬことだと思っております。 私は、駐留を受け入れるのは義務だということを申しました。だからといって何をやってもいいとか、そんなことを申し上げているつもりは全くありません。犯罪はゼロであらねばなりません。基地の負担というのは、犯罪もある、土地をとられているということもある、騒音もある、いろいろなことがあるわけです。 でも、私は、問題の根本は、
日本
にできることをアメリカにやらせていないかということ、本土でもできることを沖縄に負わせていないかということが事の本質ではないかというふうに思っております。
日本
は、陸海空
自衛隊
を持っております。私は、防衛庁長官になった十年前に、何で
日本
に海兵隊がなくていいのかということを申しました。誰も的確な答えはできませんでした。 つまり、海兵隊はアメリカの専売特許ではない。韓国もフィリピンも中国もロシアもイギリスもフランスも、海洋
国家
と言われる国はどこも海兵隊を持っている。その任務は自
国民
の救出です。そしてまた、陸海空軍が来る前に拠点を確保するということが海兵隊の本来の任務であって、何も硫黄島に旗を立てる、ああいうことからかなり変わってきております。島嶼防衛だって海兵隊であって、何で
日本
に海兵隊がないんだと。
日本
にできることをアメリカに負わせていないかということが事の本質ではないかというふうに思っております。 義務として受け入れなければいけないのは、
主権国家
同士で
条約
を結ぶ以上は、あくまでそれは対等です。アメリカを守れる国なんかどこにもあるわけないという
議論
がよくありますが、
主権国家
同士の
条約
というのはあくまで対等なものであります。 だとすれば、かの国が防衛義務を負うとすればこっちも負うべきです。ANZUSでもそうです。アメリカとフィリピンのかつての
条約
もそうでした。しかし、
憲法
の制約によって合衆国防衛の義務が負えないかわりに基地を受け入れる、それは、
日本
防衛のためのみならず、これも
日米安保
の特徴ですが、極東地域の平和と安定のためという条項が入っているわけです。 なぜ義務として受け入れなければいけないのか、なぜ
国家
主権の枢要な領土というものを提供しなければいけないのかということが事の本質であって、私は、
日本国
にできることは
日本国
がやるということだと思います。沖縄に必要なのであれば、それはなるべく
自衛隊
にシフトをしていくべきものであるというふうに
考え
ております。
日本
にできることを
日本
でやらないで、それを合衆国に負わせておきながらいろいろな
議論
をするというのは、あえて誤解を恐れず言えば、余りフェアな
議論
だというふうに思っておりません。 どこにどれだけのものを置くべきなのかということは、外交的、平和的な努力とともに、何を、どれだけ、どこに、何のために、いつまでにということを、きちんきちんと
一つ
ずつ
考え
なければ、それは
国民
に対する義務を果たしたことにならないと思っている。五兆円もの防衛予算を使いながら、そのことが、何のために、どこに何が要るのかということも
説明
できないでどうするということだと私は思っております。 そういう真摯な努力をすることが、紛争のない平和な世界をつくることになると思っておりまして、みんなの心がきれいになって、本当にみんながお互い信じ合って、平和な世界が来るということも理想ではありますが、私は、リアリズムの
立場
から、バランス・オブ・パワーという
考え方
は必要だというふうに思っている次第でございます。
辻惠
48
○辻
委員
衆議院
議員の、
民主党
の辻惠です。
憲法
九条との関係で幾つかの
論点
があって、その中で、日米
安全保障
条約
、
在日米軍基地
問題ということであります。 これは、本来、九条に違反するのかどうなのかというような問題が歴史的には論じられてきているわけでありますけれども、砂川事件判決なり、
日本
の最高裁判所は司法消極主義を採用して、統治
行為
論でこの問題を片づけている。 だから、それ
自体
問題があるのかないのかというのは、
日本
の司法の機能をどう
考え
るのかということであろうと思いますけれども、安保
条約
や基地問題は、即、今の
憲法
九条の
改正
問題に直結する課題としてあるわけではないという
意味
において、私は、
憲法
なり法というのは、
日本
の
憲法
状況、
現状
がどうしてもそれを変えていかなければならないほど煮詰まったときに初めて
改正
を行うべきであって、前回も申し上げましたけれども、上部構造を変えることによって
日本
のシステムなり
社会
のありようを変えるというのは本末転倒ではないかというふうに思うわけであります。 現時点で
日米安保条約
が直面している問題というのは、やはりこれまでとは少し位相の違った問題が確かにある。それは、唯一の大国である九〇年以降のアメリカの存在というのが大きく陰りを生じていて、しかし、アメリカの世界戦略のもとで、さらに強力に
日本
を巻き込んでいこうとするような動きに対して、
日本
がどういう
立場
をとるべきかという
意味
であります。 私は、九条の問題というのは国内問題ではなくて、対外的な関係でも重要な問題があって、対外的には、少なくとも
日本
の存在感なり信用力というのは九条を
維持
しているということを
前提
に培われてきているのではないか、特に東南アジアを含めて、アラブもそうであったのではないかと私は思いますけれども。 そういう
意味
において、
核兵器
をもって中国の脅威なり北朝鮮の脅威に対応していかなければいけないということが、ややこの間、声高に叫ばれるような政治情勢が一方ではありますけれども、
日本
はあくまでも、これまで培ってきた世界に対する信用力、それは唯一の
被爆国
として平和
憲法
を持ってきた、それを堅持しているということが極めて重要であって、これを今、アメリカの世界戦略に従属する形で
集団的自衛権
を容認する、そのために
憲法改正
が必要なんだ、ここが今一番のせめぎ合いのところであろうと思いますから、それについては、そういうことではない、これまでの
平和国家日本
としての継続した外交
政策
、国のあり方を展開していくべきであろうし、そういう観点でも
憲法
九条の
集団的自衛権
を認めるという
改正
はすべきではないというふうに
考え
ております。 以上です。
大畠章宏
49
○
大畠会長
それでは、この項に関しては今札を立てている方で、次の項目に入りたいと思います。 それでは、最後になりますが、篠原
委員
から
発言
をお願いします。
篠原孝
50
○篠原
委員
民主党
の篠原です。
外国
の
軍隊
をその国に置かせるか置かせないかというのは、私は、
安全保障
とかのことを
考え
る場合、非常に重要な側面を物語っていると思います。例えばフランスは、NATOには入っていますけれども、アメリカのいろいろなものを一切入れさせないです。フィリピンはもう出ていってくださいというのをやっている。それからキルギスは、アフガニスタンのことがありましたので、膨大な基地使用料を取ってアメリカに使わせている。世界じゅう、いろいろあります。 それから、先ほどちょっと私、申し上げましたけれども、大災害が起きても信用できないと、災害を口実に居座られるといけないので、中国などは一切
軍隊
の災害派遣を受け入れなかったです、
日本
がトモダチ作戦をやろうとしても、ほかの国もやろうとしても。それだけ微妙な問題だと私は思います。 そういったことを
考え
ていくと、
日本
が
独立国家
としてきちんとやっていくには、赤松さんがおっしゃったように百年かかるかもしれませんけれども、
日本
は
日本
でやっていくべきだと私は思います。しかし、現実的にはそれはできない。そういう点では、私は、
戦争
というのを経て、一九五一年のを経てやってきて、アメリカと手を結んでやっていくということは仕方のないことだと思っています。 ですけれども、今の
現状
で、そのままでいいかというと、やはり
日本国憲法
も、理念はいいけれども、もっと現実的に直していかないとという
議論
がある。私は直していくべきだと思いますけれども。それと同じように
日米安保条約
もある程度変わっていかなければいけないんじゃないかと思っております。 パラレルに
考え
ていただきたいんですけれども、経済というのがあります。
安全保障
は何も軍事的なものだけじゃないということで、総合
安全保障
ということ、経済
安全保障
ということを言われました。これも同盟関係です。 では、そのところでどうなっているかというと、WTOというのが経済ではありました。それが余り動かなくなったというので、二国間のEPA、FTAというのをやっています。私は大反対して、ノーTPPバッジというのをやっているわけですけれども。これは、アメリカを
中心
に、経済的に集団でやっていきましょうというのがあるわけですね。ですから、そういう点では、私は、地域でもってやっていくというのは、薄まる、薄めていく非常にいい
考え方
だと思っております。 ですから、
日米安保条約
も、地域全体の
安全保障
ということを
考え
た場合、中谷さんがおっしゃいましたリージョン、地域という方にだんだん昇華していくというか、上がっていくというような感じで
考え
ていけばいいんじゃないかと思います。その点でもって、沖縄が大事なんだ、
日本国
のためだけじゃなくて、東アジア、東南アジア全体の
安全保障
も大事だということで位置づけて、もちろん負担は減らすんですけれども、そういうことを
考え
ていくべきではないかと私は思います。
憲法
も変えていかなくちゃいけない、
日米安保条約
も変えていかなくちゃいけない、そして、沖縄の七四%、七五%の負担もなるべく少なくしていく。もしこのまま
維持
するんだったら、相当なサポートをして、済みませんけれどもお願いしますという態度をとっていくべきだと私は思います。
大畠章宏
51
○
大畠会長
それでは、次の項目に移らせていただきます。 次に、
国際協力
及び
核兵器
の
廃絶
等に関する
論点
並びにその他の
論点
について
発言
を希望される
委員
は、ネームプレートをお立ていただきたいと存じます。
赤松正雄
52
○赤松(正)
委員
国際協力
について少し申し上げます。 ことしはPKO法が成立してからちょうど二十年になるわけです。二十年前、当時のことを思い起こしますと、国際
平和維持活動
に対して、
日本
からこれに参画をするということについては、大変に大騒ぎになった、大論争が巻き起こっていたわけであります。 私ども公明党は、このPKO法の中にPKO五
原則
を盛り込むという、法の中に合意、同意、中立、そして
必要最小限度
の武器を持つ、そして紛争が起こった場合には撤退、撤収する、こういう五
原則
をつくって、カンボジアPKOから始まって今の南スーダンのPKOに至るまで、多くの歴史を築いてきたわけであります。よく、経済における失われた二十年という言い方がなされますけれども、
国際協力
に関して言えば、失われなかった二十年、非常に大きな足跡を築いたというふうに思うわけです。 ただ、二十年の節目であって、いろいろ
考え
なくちゃいけないことがあるのではないかという感じがいたします。 二つほどありまして、
一つ
は、例えば停戦合意が得られていないところに出すケースがハイチとか南スーダンであったりしていますし、全体的にこの五
原則
を
見直し
する必要があるんじゃないかということは、五
原則
導入に深くかかわった政党の、何といいますか、末裔に属する人間としても、ぜひその
議論
はしっかりしていかなくちゃいけないな、そういう感じがいたしておる次第でございます。 それからもう一点、これは少し違った
視点
ですけれども、PKOにおける女性の
視点
ということに私は恥ずかしながら気がつかなかったんです。ジェンダーの
視点
というんでしょうか、要するに、ともかく男の発想でいくと、PKO、各地で道路あるいは橋、こういう代表的なものを建設する、改修、補修する、こういう
行為
に参画をして地元に大変喜んでもらう、こういうことで事足れりと思っていましたが、現実には全然違っていて、女性、子供の面から見て、ただ単に、道路ができて、橋ができて、それでめでたしめでたしというか、うれしいねということではないという現実があるという話を国際平和
協力
本部に所属をしている女性のメンバーから聞きました。 先ほどレイプの話がありましたが、ハイチなんかでは各国のPKO要員によるレイプが現実に大変あるとか、そういう女性の
視点
、子供の
視点
から見て、道路や橋をしっかりつくる、そういう観点のPKOの質的な充実というか、そういうものも必要ではないかということを感じた次第でございます。 以上です。
緒方林太郎
53
○緒方
委員
ここの三のところに
核兵器
の
廃絶
という話がありましたので、思いを少しお話しさせていただければと思います。 非核三
原則
を
法制化
するかどうかという話、先ほど
論点
として提起されたと思います。いろいろな兵器の中で、
核兵器
、生物兵器、化学兵器とある中で、生物兵器と化学兵器については、三
原則
に相当するようなものが明確に
法律
で定められています。これは、それぞれの
条約
ができたときに、国内法にそれをしっかりと落とし込んだということであります。 逆に、
核兵器
については、三
原則
、またはそれに相当するものを明確な形で法制度に落としているものというのは存在をしない。しかしながら、現在存在している、例えば原子炉等規制法、こういった
法律
、いろいろな核物質に関する
法律
を全部組み合わせていけば、事実上、非核三
原則
というものが担保されている状況にあるというのが今の
日本
の状況だと私は理解をいたしております。 ということは、非核三
原則
をそのまま
法制化
することによる追加的な
法律
上の義務は恐らく生じないだろう、シンボリックな、プログラム的な
法律
をつくるということであって、これ
自体
は何か
日本
の国内に新たな法的義務を課すことにはならないというふうに私自身は
考え
ます。 そして、
核兵器
を保有することの
議論
ぐらいいいではないかということ、
日本
の国内でそういった
議論
をやることぐらいはいいではないか、そういうことが時折取り沙汰されますけれども、私自身が思うのは、では本当に持ったらどうなるだろうかということをちょっと
考え
てみたわけです。 今の核不拡散体制の中で、
日本
は最も優等生であります。原子力発電所とか、もっと言うと、さらに、再処理したものを
日本
の国内に持ってくることができるというのは、これは優等生でなければできないということでありまして、その優等生である
日本
が仮に
核兵器
を持ったとしたら何が起こるかというと、言ってはいけませんけれども、一番下のところ、一番劣等生のところに落ちていく。国の名前は出しませんけれども、とある隣国に近いところまで落ちていくのではないかというふうに思います。 そしてもう
一つ
、仮に
日本
が
核兵器
を持ったときに何が起こるかというと、恐らく、世界で
核兵器
を持ちたいという国のパンドラの箱をあけるだろうというふうに思います。 世界には、実は
核兵器
を持ちたいと思っているたくさんの国がございます。ブラジル、南アフリカ、エジプト、マレーシア、それ以外にもたくさんあるだろうというふうに思います。こういった国々に、
日本
が持つのであれば、ではうちも持ちますということでパンドラの箱がぱかっとあいてしまったときに、その責任を
日本
はとれるだろうかということを私自身は非常に懸念をいたします。 そういったことを
考え
ると、私からすると、
議論
をするのは結構だけれども、
議論
をしてもすぐ終わるだろう、結論が出てすぐ終わるだろうというふうに私は思っています。 そういった
意味
で、私は、非核三
原則
の国内法での
法制化
というのは、追加的な義務が生じないという
前提
であればやっていいのではないか、シンボリックな
意味
を込めて、やっていいのではないかという
意見
を持っています。 ただし、今の非核三
原則
の中で自分自身が非常に疑義を持っているのは、
核兵器
を持った、例えば搭載艦、こういったもののパッセージについてまで持ち込ませないの中に入っているということについては非常に違和感を持っているということ、これを述べさせていただきまして、
発言
を終えさせていただきます。 ありがとうございました。
篠原孝
54
○篠原
委員
三回目の御指名、ありがとうございます。
核兵器
の問題です。
日本
は非核三
原則
があります。それは当然でして、辻
委員
が言っておりましたけれども、広島、長崎、多分ちょっと前までは、広島、長崎、チェルノブイリということだったと思います。しかし、最近は、スリーマイル、チェルノブイリ、残念ながら福島。そういう
意味
では、二重の
意味
で核の大被害に遭っている。後の方は加害者というか、加害者であり被害者、両方を経験しているわけです。 こういうことを
考え
たら、私は、今、
日本
の
立場
はちょっと危うくなっているのじゃないかと思います。優等生と緒方さんはおっしゃいましたけれども、劣等生めいたこともしている。何かといいますと、原発の輸出です。
日本
は優等生です、今までのところ。核拡散防止
条約
をちゃんと守っている。だから、広島、長崎もあるし、よもや原発から原子爆弾はつくらないということですから、特別、再処理も許されています。核燃料サイクルが許されています。 しかし、これをうらやむ国がいっぱいあるわけです、周りの国。今、緒方さんが挙げられた国、いっぱいあるわけです。それを
日本
は、自分の国で不始末をしでかして危うい、その原発を、やっていけないからということで
外国
に輸出せんとしている。そして、原子力四協定、この間
国会
を通りましたけれども、ベトナムやヨルダンにまで輸出する。収束のめども立っていない、事故が起きたらどうするのか。 これは、簡単に言いますと、ホリドール、パラチオンという劇薬がありました、農薬が。これは
日本
で禁止になる。ところが、ほかの国で禁止になっていないから、つくってしまっているし、当面、売らなくちゃ生きていけないから、それを売ろうと。エコダンピングと全く同じなんですね。それを
日本
はしようとしている。私はとんでもないことだと思います。 緒方さんの言われるように優等生であり続けるためには、
日本
は非核三
原則
じゃなくて非核四
原則
にして。
日本国
の場合はある程度仕方がないと思います、こうやって決断して、原発をつくっているわけですから。しかし、ほかの国には絶対輸出などしないと。なぜかというと、ほかの国がちゃんと守ってくれるかどうかわからない、そこから原子爆弾をつくるかもしれないわけです。だから、それをさせないためにも、ほかの国に原子力発電所を輸出することなんてしない、非核四
原則
に高めていただきたいと思っております。 そういう点では、私は、
日本
の今やろうとしていること、世界の環境団体、非核団体からすれば恥ずかしいことをしているのではないかと思います。 しかし、幸いにして、ヨルダンは、
日本
からの原発輸出、
日本
からだけじゃないですけれども、小さな国ですし、テロの脅威もあるからやめようとしています。ベトナムは、ちょっと体制が異なった国ですけれども、ああいう国でありながら、
日本
に対して、原発を輸出するのはやめてくれという署名
活動
も行っている。 ですから、私は、原発の輸出ということを
日本
の国策としてやめていくべきだと思っております。ぜひ非核四
原則
にしていただきたいと思っております。 以上です。
大畠章宏
55
○
大畠会長
残り時間も少なくなってきましたので、大変恐縮ですが、現在札を立てている方で、きょうの審査会は
一つ
のめどとしたいと思います。
石破茂
56
○石破
委員
東ティモールにPKOを出しました。当時の防衛庁に
国家
元首としては初めてシャナナ・グスマン大統領がおいでになりました。 彼が言ったのは、自分はいろいろな国の
軍隊
を見た、どの国も現地の人を見下し、あれをやれこれをやれと言い、だけれども、
日本
の
自衛隊
だけが、本当にともに笑い、ともに泣き、ともに汗をする、こんなに規律正しくて現地の人を重んずる、そういう組織があるとは思わなかった、どうしても自分は、小泉総理に御挨拶をする、それとともに防衛庁に来てお礼を言いたかったというお話でした。 イラクに出しました。そのときに、デモが起きたという報告がありました。ついに来たかと。
日本
、帰れというデモが来たかと。そういうデモではなかった。ぜひ
日本
がいてほしい、そういうようなデモが来たと。私はやらせじゃないのかと言ったんですけれども、そうではない、本当に自発的なものだったという話でした。 我が
自衛隊
というのはそういう組織だと思っております。ただ、これにもう少し権限を与えることはできないだろうか。 カンボジアに出したときにどんな訓練をしたか。仮に、
日本
から例えば選挙監視の人
たち
がやってくる、そういう人
たち
が撃たれた、そこへ
自衛隊
が行ったときにどうなるか。割って入れ、自分が撃たれる状況をつくれ、そうでなければ正当防衛で撃てないからだと。奥さんがいて、子供がいて、みんな家族がいる。それが、自分が撃たれる状況をつくって、そうでなければ正当防衛で撃てないから。本当にそれが正しいのか。 私は警護の任務というのは与えるべきだと思う。これは
憲法
に禁ぜられた
国際紛争
を解決する
手段
でも何でもない。なぜそこまで抑制的に
考え
ねばならないのかということは、実際に行く側の
自衛
官の
立場
に立って、我々は
考え
るべきものだと思っております。それが一点。 もう一点は、直接
海外
の
活動
と関係ありませんが、仮に朝鮮半島で有事が起こった、仁川空港に
日本
人が命からがら集まった、そのときに
自衛隊
機は行けるかと。そこで弾が飛び交っているような状況であれば行かない、行けない。だから、邦人輸送という
条文
はあるが邦人救出という
条文
はない。本当にこれでいいのかということであります。 誰が行くのか。それはアメリカの海兵隊が行くんでしょうが、そこに余席があったら乗せてもらうんでしょうが、自分の
国民
が危難に遭遇したときに、それを助けに行けない
国家
というのは一体何なんだ。
国際紛争
解決の
手段
になんか巻き込まれるはずがない、それはいかに規律をするかという問題だと私は思っている。 実際に、領土と
国民
と排他的な統治機構、これには指一本触れさせない、それが独立
主権国家
のあり方であり、その独立を守るのが
自衛隊
、普通の国で言う
軍隊
、それが
憲法
に
規定
がないというのは一体どういうことだと私は思っています。 非核三
原則
については、緒方
委員
がおっしゃることに私は同意をいたします。
日本国
としては、核を持つこと
自体
が
憲法
違反だという
立場
はとっておりません。これもそうだと思っております。しかし、
日本
が核を持つということはNPT体制の崩壊を
意味
するものであり、その引き金を
日本
が引くということを選択するべきだと私は思わない。 しかしながら、それを
憲法
上に書くべきだという
立場
も私はとらない。むしろ、今やるべきは、本当に拡大抑止というのはどれだけ実効性があるのか、BMDはどれだけ実効性を上げることができるか、そして
国民
保護、避難というものはどれだけの実効性を上げられるか、そういう地道な努力をすべきだと思っております。 以上であります。
笠井亮
57
○笠井
委員
手短にやりますが、
憲法
九条の検証においてはまだまだテーマはいっぱいあると思うんですけれども、宇宙軍拡と宇宙の軍事利用の問題、それから武器禁輸
原則
の形骸化の問題も
指摘
しなきゃいけないと思っています。
一つ
は、もともと、
我が国
における宇宙開発に当たっては、
憲法
九条に基づいて、非軍事、平和利用の
目的
が明確にされておりました。一九六九年の五月の
衆議院
本
会議
の宇宙の平和利用決議は、
日本
の宇宙開発というのは平和の
目的
に限り行うという理念を定めているわけで、これを受けて、JAXA法の第四条では、「平和の
目的
に限り、」となっておりました。 ところが、最近になって、それを削除して、防衛省・
自衛隊
による早期警戒衛星や電波傍受衛星の保有に向けた研究開発に道を開こうとしていることは重大だということは
一つ
言いたいと思います。 武器輸出についても、従来は、
憲法
九条の
平和主義
に立脚して、全ての武器と関連技術の輸出を禁止してきた武器輸出三
原則
が国是とされてきたわけです。 しかるに、昨年暮れに、時の
内閣
の一存で、この
原則
を緩和するということで新基準が決定されて、
我が国
と
安全保障
面で
協力
関係にある国との国際共同開発、生産、それからPKO、
海外
派兵といった
自衛隊
の
海外
活動
に伴う派遣先国への武器等の装備品の供与の二つを解禁するというものでありますが、このように武器禁輸
原則
を形骸化して国際共同開発などに道を開く
憲法
じゅうりんこそ、やはり九条との関係では厳しく点検されなきゃいけないと思います。 それから、最後に一言ですが、
核兵器
廃絶
の話がありまして、私自身、被爆二世であることもあって、
日本国憲法
で、
侵略戦争
によるおびただしい犠牲とともに、広島、長崎の惨禍の上につくられたという経過、そして、二度と
戦争
をする国にならないといった国際公約というのが大事だというふうに思ってきました。そこにはやはり、
戦争
のない非核平和の新しい世界に向けて、
日本
がその先駆けになるという決意が込められたと思うんです。 ところが、今、
核兵器
のない世界に向けて、また歴史的にもいろいろあったわけですが、
核兵器
全面禁止
条約
の速やかな交渉開始ということが大きな国際的焦点になっているときだからこそとも言いたいんですけれども、この間、いろいろと
政府
の問題もありました。
憲法
九条から見て、
被爆国
政府
、外交がふさわしい
役割
を果たしているのか。むしろ、そうでなくて、
核兵器
持ち込みや密約問題や、それから非核三
原則
のじゅうりんの問題、核の傘依存の問題ということも実態としてあるわけで、そういうものこそやはりきちっと点検されるべきだというふうに
考え
ております。 以上です。
中谷元
58
○中谷
委員
カンボジアのPKOから二十年、先ほど、失われなかった二十年と言われましたが、私は、
国際社会
において一人前になれなかった、大人になれなかった二十年であったと思います。 というのは、やはり
国連
の
活動
というものは、人類が見て、世界の平和や、戦乱で非常に困窮をしている子供や困っている人
たち
を救うために、いろいろと知恵を出して停戦決議をしたり援助をしたりするためにやっているわけであって、例えば今、シリアで治安が乱れて混乱していますが、
国連
は、これの停戦決議をして、監視団を送り込みました。この中には中国もあれば先進国も、二十カ国ぐらいで構成されております。
我が国
にオファーが来ておりますが、
我が国
の返答は、五
原則
が守られていることすら判断できない状態でございますということで、参加できないということなんです。 しかし、本当に危険な中で何とか
国連
が停戦をしようとしている
行為
が、本当に
武力行使
であるかどうか。やはり、人類が知恵を出して平和をつくろうとしていることにおいては、
日本
も参加し得ることでありまして、私は、
日本国憲法
の中で、まだ余白というか、
活動
できる余地というものは
国連
活動
をする上においては残されていると思っておりますので、ぜひこういった
活動
に参加できるための
議論
を続けていただきたい。 そしてもう一点、南スーダンにおいてもPKOが派遣されましたが、ジュバという非常に安定した、安全なところで
活動
がされています。
辻元
さんからよく、
自衛隊
は安全なところばかり行って、本当に危ないところはNGOがやっているんだというようなことで
指摘
をされておりますが、やはりそういった地域、地方こそ、インフラの整備とか食料の配給が必要なところがありまして、ここで
活動
する上においては、ある程度安全を確保した上で行う必要があります。 南スーダンにおきましても、地方にはいろいろなニーズがあるんですけれども、そこに行けない状態になりますので、こういうところにおいては、現実的によく検証をして、政治的な判断として、
憲法
上、武器の使用も含めまして容認をして、一人前の
国家
としての国際
活動
ができる
国家
になりますようにしていただきたいと思います。それができないなら、早急に
憲法改正
をして、それができるような体制にすべきだと思います。
川越孝洋
59
○川越
委員
核兵器
廃絶
の問題が出ておりましたので、ここは一言言わせていただきたいと思っています。 広島、長崎、いまだにまだまだ当時の記憶が残る中で、黒い雨の問題や、同じ上空五百メーター、長崎の場合は五百メーターで炸裂した原子爆弾が、いびつな格好でしか被爆者としての認定もされていない。いまだ、まだこういったことで解決ができておりません。 そういう中で、私
たち
は原子爆弾を落とされた唯一の
国家
として、私は、このことだけは何があっても守っていただきたい。持てば必ず使いたくなるのが武器であります。私は、何があっても、
核兵器
は究極の悪魔の兵器だと思っておりますので、ぜひこのことはお願いをしておきたいと思います。 いろいろな地域での紛争解決でありますけれども、今も出ておりましたけれども、いろいろなところで武器を使い、住民を殺し、そしてやっていく中で、本当の平和というものがこれまで生まれてきたでしょうか。多くのNGOの人
たち
がいろいろなところに入り込んで、そして汗を流すことによって、本当の平和が生まれてきておると私は思います。 せんだって、台湾統治時代における八田與一という方が、台湾においてダムをつくって、それが今でも肥沃な土地をつくり、農業生産に大きな効果を上げているということで、戦後六十年たって記念の公園までつくっていただいた。いろいろなことが
戦争
中の統治の問題等でありましたけれども、今、改めて感謝をされるような方がいます。 アフガンにおいても、福岡の中村医師が、筑後川築堤の、いわゆる昔ながらの技術を生かして、向こうでは大型土木機械なんていろいろな村ではそう使えませんから、その中で荒れ地を緑の地に変えて、今、食料がとれ、村に活気が戻ってきておるという報道がなされております。恐らく、これはずっと、今からも続くことだと思っています。
核兵器
を使うよりも、本当にその国の人
たち
が
戦争
に駆られないような、武器を使わぬでいいような、食料を安定して得られ、汗を流して働ける環境をつくっていく、そういうことを、私は、理想というよりも実践していくべきだということをお訴えさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
大畠章宏
60
○
大畠会長
まだ御
発言
を御希望の方もおられたかもしれませんが、予定の時間が参りましたので、きょうはこの辺で閉じさせていただきたいと思います。 以上で各
委員
からの
意見表明等
を含む
自由討議
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十八分散会