○山花
委員 民主党・無所属クラブの山花郁夫でございます。
公務員の
政治的行為の
制限と
国民投票運動については、先ほどから
議論がありますように、
国民投票法が成立をした後もいわゆる宿題として残ったところであります。当時、
民主党は、
全面適用除外ということを申し上げていたんですけれ
ども、その背景について少し
お話をさせていただきたいんですが、これは
公務員の話とは少し外れます。
国民投票自体は、先ほどから
議論が出ておりますように、
特定の
候補者を選ぶ、あるいは
政党、政権を選ぶという
選挙とは異なって、これからの日本の統治の
あり方であるとか人権の保障の
あり方ということについて、
国民が将来の
自分の国の姿について選択をするという
投票であるということから、外国の例を見ましても、例えばフランスなどですと、三項しかない、デクレと呼ばれるものでやっていたりとか、非常に
規制がない中でやられているということを参考にいたしてまいりました。
また、買収というとすごく聞こえが悪いですけれ
ども、
特定の地域で
候補者を選ぶのと違って、日本全国が
対象であるということで、
投票結果に影響を与え得るようなことというのはなかなかできないのではないかとか、あるいは、もっと言えば、広く
国民一般が
憲法について
議論をして、そして判断をしていくことが重要であるということからすると、これも以前
憲法調査会で申し上げた例なんですけれ
ども、例えば、飲み屋などで会社帰りにサラリーマンなんかが
憲法について
議論をして意気投合して、そこに上司がいたりして、気に入った、わかってくれたか、きょうはおごるよということをやったらこれが買収であるなんということがあっては、これは余りにもよろしくないのではないかということで、例えば、既に議決をされている
国民投票法でもそういうケースはなしで、かなり、七重ぐらいに縛った形でないと買収は
違反にならないというような形で立案されてきたという
経緯があります。
公務員についても同様でありまして、
基本的には、弊害があるというようなことが想定し得るだろうか。先ほど、具体的にこういうケースはまずいんじゃないのという話もありましたが、ただ、そこまで性悪説ではなくて、
国民投票についてもっとおおらかであっていいのではないかというのが、
基本的に私
どものスタンスでありました。
最終的に議決をされたのは
切り分け論というような話でありますけれ
ども、先ほどからの
議論を聞かせていただいて若干違和感がございますのは、そもそも、
現行憲法の
規定に従って発議をされているということは、衆参両院で三分の二の議決があるということが前提であります。今の勢力図ですと
政党名が浮かんでしまいますが、かなりの党が
賛成をしているという状況の中で
国民投票が発議をされているということが、
国民投票が実施されている条件ですので、一部少数会派の方にとってはちょっと事情が違うよということかもしれませんけれ
ども、多くの場合、
選挙の争点となっているかといえば、
選挙の争点となっていないことが前提で
国民投票が行われているというふうに
理解した方がよろしいのではないかと思っております。
さらに、この
切り分け論についても、当時の
自民党の提出者の方からも、
基本的には自由であるべきだというような趣旨も述べられておりましたし、むしろきょうは、こういう弊害があるんじゃないかとか、こういうことが問題じゃないかとかいう話がありました。
公職選挙法について言えば、これまで何度も
選挙をやって、こういういけないことがあった、こういうことがあったという立法事実を積み重ねていって、こういう立法事実があったから
規制するんだという、それが適切かどうかということについては
意見の違いがあるのかもしれません、先ほどの
議論の中では。
ただ、
国民投票については、まだ我が国は一度も経験をしていない中で、そういう意味では、
規制をするという立法事実もない中で、明らかにこういうことはまずいよねと想定されるケースについて拾っていく、あるいは逆に、
議論の立て方として、これはまずいんじゃないかというよりも、もともとこの
国民投票法の成立しているたてつけとしては、どこを除外するのかという
観点から
議論をしていった方が生産的なのではないかと思います。
これは、当時の議決をしたときの提出者である船田元
先生からも、
国民投票法の一部
改正という形でその点については立案されるのだという認識が示されておりますし、それについては、結局どこを
適用除外としていくのかということが争点となるべき事柄ではないかと思いますので、そうした形で
議論をしていただくことを望みたいと思います。
意見表明でございます。