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2012-08-28 第180回国会 衆議院 環境委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年八月二十八日(火曜日) 午前十時
開議
出席委員
委員長
生方
幸夫君
理事
大谷
信盛
君
理事
川越 孝洋君
理事
近藤
昭一
君
理事
矢崎 公二君
理事
田中
和徳
君
理事
吉野
正芳
君
理事
横山 北斗君
理事
江田
康幸
君
網屋
信介
君 工藤 仁美君 篠原 孝君
空本
誠喜
君
田島
一成
君
田名部匡代
君
高山
智司
君 玉置 公良君
三浦のぼる
君
横光
克彦
君 吉川 政重君 井上 信治君
北村
茂男
君
近藤三津枝
君 丹羽 秀樹君 福井 照君 古川
禎久
君 町村 信孝君
岡本
英子
君
斎藤やすのり
君
佐藤ゆうこ
君 …………………………………
環境大臣
細野
豪志君
環境
副
大臣
横光
克彦
君
環境大臣政務官
高山
智司
君
環境委員会専門員
高梨 金也君
—————————————
委員
の異動 八月二十八日
辞任
補欠選任
柿沼
正明
君
網屋
信介
君
山花
郁夫
君
田名部匡代
君
岸田
文雄
君
北村
茂男
君
斎藤やすのり
君
岡本
英子
君 同日
辞任
補欠選任
網屋
信介
君
柿沼
正明
君
田名部匡代
君
山花
郁夫
君
北村
茂男
君
岸田
文雄
君
岡本
英子
君
斎藤やすのり
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
環境
の
基本施策
に関する件
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
動物
の
愛護
及び
管理
の
推進
に関する件 ————◇—————
生方幸夫
1
○
生方委員長
これより
会議
を開きます。
環境
の
基本施策
に関する件について
調査
を進めます。
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件について議事を進めます。
本件
につきましては、
近藤昭一
君外五名から、
民主党
・
無所属クラブ
、
自由民主党
・
無所属
の会、
国民
の
生活
が第一・き
づな
及び
公明党
の
共同提案
により、お手元に配付いたしておりますとおり、
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
起草案
を
成案
とし、本
委員会提出
の
法律案
として決定すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
より
趣旨
の
説明
を求めます。
近藤昭一
君。
近藤昭一
2
○
近藤
(昭)
委員
提案者
を代表して、
趣旨説明
をさせていただきます。
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の
件趣旨説明
。
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
起草案
につきまして、
民主党
・
無所属クラブ
、
自由民主党
・
無所属
の会、
国民
の
生活
が第一・き
づな
及び
公明党
を代表して、その
趣旨
及び
内容
について御
説明
申し上げます。 我々人類は、有史以来、数多くの種類の
動物たち
を、日々の糧としての
利用
はもちろんのこと、荷物の運搬や田畑の
耕作等
の労力、衣類を初めとする多種多様な製品の原材料、
研究開発
や
創薬等
の
科学
上の
利用
など、実にさまざまな用途に
利用
する一方で、伴侶、心の友として
一緒
に暮らすなど、
動物たち
と物質的、
精神
的なつながりを持つことにより、現代に至る文明を築いてまいりました。
動物
は、
人間
と同様に
生命
を持ち苦痛を感じる存在であり、尊厳を持って取り扱われるべきである反面、
動物
が人の
生命
、身体または財産に
影響
を及ぼすおそれがあることから、
動物
の適切な
管理
も同時に求められております。 このような
動物
の適切な
取り扱い
について
規定
する
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
は、
昭和
四十八年に
議員立法
で制定された後、
平成
十一年及び十七年に同じく
議員立法
で
改正
され、現在に至っております。過去二回の
改正
により、
ブリーダー
や
ペットショップ
に代表される
動物取扱業
について
届け出制
から
登録制
へ引き上げられるとともに、罰則が強化されるなど、
規制
が強化されてまいりました。 近年、
ペット市場
の
拡大
と
多様化
が進む一方で、劣悪な
飼育環境
での多
頭飼育
や
幼齢動物
の
販売等
に代表される
動物取扱業者
の不
適正飼養
の問題が顕在化し、
動物
の福祉の観点から一層の
動物
の
適正飼養
の
確保
が求められる中、
動物取扱業
の
適正化
に対する
国民
の要望も高まってきているところであります。 また、
行政
や
動物愛護団体等
による長年の
努力
の結果、
保健所等
における犬及び猫の殺
処分頭数
も、
昭和
四十九年の約百二十万頭から
平成
二十二年には約二十一万頭にまで
減少
いたしました。しかし、
都道府県等
は、
犬猫販売業者
や何度も持ち込むリピーターからの
引き取り
を拒否できず、依然として多くの
犬猫
が殺
処分
されていること等から、
我が国
全体で殺
処分
ゼロを目標に据えて、官民挙げたさらなる
努力
が望まれているところであります。 さらに、昨年三月十一日に発生した
東日本大震災
とそれに伴う
東京電力福島
第一
原子力発電所
の事故により、
ペット
や
家畜
の多くが適切に救護されず犠牲となりました。今後は、このような
事態
を未然に防ぐためにも、国や
自治体等
は、
被災動物
への
救援体制
を早急に構築していくことが求められております。 このような最近の
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
状況
に鑑み、
動物取扱業
の
適正化
並びに
動物
の適正な
飼養
及び
保管
を図る必要があることから、本
起草案
を得た次第であります。 次に、本
起草案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、現行の
動物取扱業
を第一種
動物取扱業
とし、第一種
動物取扱業者
のうち犬、猫の
繁殖業者
は、
出生
後五十六日を経過しない犬または猫を
販売
のためまたは
販売
の用に供するために
引き渡し
または展示をしてはならないものとしております。なお、この
出生
後の期間について、
施行日
から起算して三年を経過する日までの間は四十五日と、その後別に
法律
で定める日までの間は四十九日と読みかえる
経過措置
を設けることとしております。 第二に、第一種
動物取扱業
の
登録
を受けるべき者及びその取り扱おうとする
動物
の数が
環境省令
で定める数に満たない者を除く
一定
の
飼養施設
を設置して
動物
の
譲渡等
を業として行おうとする第二種
動物取扱業者
は、
都道府県等
が犬または猫の
引き取り
等を行う場合等を除き、
飼養施設
を設置する
場所ごと
に、
飼養施設
の
所在地等
を
都道府県知事
に届け出なければならないこととしております。 第三に、
動物
の
所有者
について、できる限り、その所有する
動物
がその命を終えるまで適切に
飼養
する終生
飼養
の
責務
を追加するとともに、
都道府県等
は、
犬猫等販売業者
から犬または猫の
引き取り
を求められた場合その他の終生
飼養
の
責務
の
趣旨
に照らして
引き取り
を求める相当の事由がないと認められる場合には、その
引き取り
を拒否できることとし、また、
都道府県知事等
は、
引き取り
を行った犬または猫について、殺
処分
がなくなることを目指して、
所有者
への
返還
及び
飼養希望者
への
譲渡
に努めることとしております。 第四に、
都道府県
は、
動物愛護管理推進計画
に、
災害
時における
動物
の適正な
飼養
及び
保管
を図るための
施策
に関する
事項
を定めるものとし、また、
都道府県知事等
が委嘱する
動物愛護推進員
の
活動
として、
災害
時における国または
都道府県等
が行う
動物
の
避難
、
保護等
に関する
施策
に必要な
協力
をすることを追加することとしております。 第五に、国は、犬、
猫等
が
装着
すべき
マイクロチップ
について、その
装着
を義務づけることに向けて
研究開発
の
推進
及び
普及啓発等
のために必要な
施策
を講ずるものとし、その
施策
の
効果
、
マイクロチップ
の
装着率
の
状況等
を勘案し、その
装着
を義務づけることに向けて
検討
を加え、その結果に基づき、必要な
措置
を講ずることとしております。 なお、この
法律
は、一部の
規定
を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
—————————————
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
生方幸夫
3
○
生方委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。
本件
について
発言
を求められておりますので、順次これを許します。
田島一成
君。
田島一成
4
○
田島
(一)
委員
ただいま
趣旨説明
がございました
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して
発言
させていただきます。 二年前から
政府
の
中央環境審議会
で
検討
を始めていただき、各党で
議論
が重ねられてきたこの
動物愛護法
の
見直し
につきましては、自民、公明、
国民生活
、そして我々
民主党
の
実務協議
を経て
合意
に至り、今回も
委員長提案
という形で
改正案
が
提出
できました。改めて、御
協力
をいただきました
皆様
に心から
感謝
を申し上げます。 今後は、本
改正案
の
運用
に当たって
実効性
をどう担保していくかが重要であります。また、今回の
法改正
の中に盛り込めなかった
課題
を、次回の
見直し
までにしっかり
議論
をつないでいくことも重要であります。 以下、私の期待する点を何点か述べさせていただきたいと思います。 まず、本
法律案
に、
犬猫
の
繁殖業者
による
出生
後五十六日未満の
犬猫
の
販売
のための
引き渡し等
を、所要の
経過措置
を設けた上で禁止していくことを盛り込みました。今後、
マイクロチップ
の
普及促進等
によるトレーサビリティーの
確保
が
課題
となりますが、
週齢規制
は、単に
繁殖
、
販売業者側
だけの問題ではなく、小さいほどかわいいとする風潮を生み出す
消費者側
の
意識
にも問題があります。その意味でも、
科学的知見
のさらなる
充実
とあわせて、
犬猫
、
幼齢動物
についての考えを深めて、
国民生活
の
意識啓発
を図ることで
実効性
を担保しなければなりません。 本法案の
基本原則
に、何人も、
動物
を取り扱う場合の適切な給餌、給水、
飼養環境
の
確保
が、また、
動物
の
所有者
の
責務
として、終生
飼養
や適正な
繁殖
に係る
努力義務
を盛り込みました。
週齢規制
を厳しくしても、
繁殖
や
飼育
の
環境そのもの
が劣悪であってはなりません。本
法律案
の
運用
に当たっては、
ブリーダー等
、適正な
飼育管理
を遵守させる
環境づくり
についても強く求めたいと思います。 また、
実験動物
の
取り扱い
については、
実験動物施設
の
届け出制
を既に実施をしている兵庫県の
条例並み
に
導入
できないか、
配慮事項
となっている
代替法
の活用と
使用数削減
について
義務化
できないか、党内ででも
検討
を重ねてまいりましたが、
実験関係者等
から
施設
の
情報開示
による損害や
生命科学研究発展
への障害が生じるといった懸念も示され、今回は、残念ながら
改正事項
からは見送ることとなりました。 しかし、こうした
実験動物
の適正な
取り扱い
に向けた
法制度
のあり方の
検討
については、
研究機関
や
事業者等
による自主的な
改善努力
を図る一方で、
実験動物
の逸走による
危害発生防止
など
災害
時
対策
の
必要性
もあり、
関係
府省との
連携
を図りつつ、不断の
検討
を行うべきと考えます。 今回の
法改正
を目指すべき姿に近づけるためには、
法令整備
だけではなく、それを支える
動物看護師
や
動物愛護推進員等
の
人材育成
と活躍の場の
提供
、
技術
の
普及
を初めとする
体制
の構築で
実効性
を担保していくことが不可欠です。 そのためにも、
環境省
がリーダーシップをフルに発揮して、省庁間の壁を越え、
民間事業者
、
地方自治体等
とも緊密な
連携
を図りながら、
動物愛護管理政策
を
推進
していくことを切に期待をしております。我々
民主党
も、そのための
協力
や
努力
は惜しみません。
最後
に、このたびの
法改正
が、命あるものである
動物
の適正な
飼養
に関しての
理解
を深め、真の人と
動物
の共生する
社会
の
実現
に向けてしっかりとした力強い一歩となるように祈念をするとともに、御参集の
委員各位
の御賛同を心よりお願いを申し上げて、私の
発言
とさせていただきます。 ありがとうございました。
生方幸夫
5
○
生方委員長
次に、
吉野正芳
君。
吉野正芳
6
○
吉野委員
自由民主党
の
吉野正芳
です。
議員立法
で制定された
動愛法
が、七年ぶりに三回目の
改正
を迎える運びとなります。我が
自民党
の
先輩議員
である
北村直人先生
初め多くの
先輩議員
が汗を流し、アニマルウエルフェアの
精神
で制定されましたが、今回、四
党合意
がまとまり、こうして
委員長提案
で審議できますこと、大変うれしく思います。 我が
自民党環境部会
においても、これまで、
改正
に向けて九回の会合を持ち、いろいろな
団体
からヒアリングをし、さらには、
動物愛護
に
関心
の深い
方々
と勉強を重ねてまいりました。 とりわけ、我が党では、
動物
に戸籍をつくろう、すなわち、
マイクロチップ
を
装着
して一匹一匹の
データ
をわかるようにしようとする
議論
がなされました。四
党協議
の中でこの点に
理解
が得られ、
合意形成
ができたことについて
感謝
を申し上げたいと思います。 今回の
改正
で一番
関心
を集めたと思われるのは八週齢の問題でありましたが、これについても、今の
日本
には
科学的知見
が少なく、次の
改正
まで
環境省
に
予算措置
をして、より多くの
データ
を収集し、広く
科学的知見
を得られるようにしたのは、いわゆる大人の
解決
で、大変よかったと思います。 また、今回の
改正案
第七条第四項で、
動物
を飼っている者の
責務
として、
当該動物
が命を終えるまで適切に
飼養
することに努めねばならないとしたことは、
動物
を飼う者が興味がなくなれば捨ててしまうということに対して、明確に警鐘を鳴らした点が評価されると思います。
最後
に、今回の
大震災
の
教訓
として、
災害
時の
対応
が
動物愛護管理推進計画
に追加され、
動物愛護推進員
の
活動
にも追加されたこと、また、牛や豚などの
産業動物
に生存の機会を与えるよう
附帯決議案
に盛り込まれたことも大変よかったと思います。 以上、
意見
を述べさせていただきました。
生方幸夫
7
○
生方委員長
次に、
岡本英子
君。
岡本英子
8
○
岡本
(英)
委員
私は、
国民
の
生活
が第一・き
づな
を代表しまして、
動物愛護管理法
の
改正
につきまして
意見
を表明させていただきます。 今回、多くの
皆様
の悲願である
動愛法
の
改正
が多くの
方々
の御尽力により
実現
に至ることに、長年この問題に取り組んできた者として、心から
感謝
を申し上げます。 ところで、今回の
法改正
に際し最
重点課題
の
一つ
は、これまで手つかずであった
実験動物
の適切な
取り扱い
に関する
規定
の
充実強化
でした。当初は、この
実験動物
を取り扱う
施設
を
届け出制
にし、
スリーR
も
義務化
をするという
改正案
をつくろうとの動きもありましたが、結果としては盛り込まれませんでした。
届け出制
を
導入
するだけで
実験
に大きな支障があるのでしょうか。
法制度
が整わずに世界の潮流に取り残されることこそ、まさに
ライフイノベーション
の
国家戦略
を阻害するものだと私は思います。将来に禍根を残すことのないような
取り組み
が今後は必要であると思います。 今回の
改正
に際してもう
一つ
の
重点課題
は、八
週齢規制
の問題でした。諸外国の
法律
では八
週齢規制
が長く
運用
されており、その
必要性
については
議論
の余地がないにもかかわらず、八週齢の
導入
に反対の
意見
が寄せられました。店頭に並ぶ子犬、子猫が全て八週齢以上ならば、
条件
は同じであるのにもかかわらず、どうして競争に負けるのでしょうか。生年月日をごまかす問題と
議論
をすりかえていたように思います。 八週齢という数値は、
問題行動
を引き起こす犬や猫をふやさないためにも極めて重要です。今回は、
本則
で八
週齢規制
が
規定
された点では一歩前進ですが、
改正法施行
から三年間は四十五日
規制
とされるなどの
経過措置
が設けられており、不十分さが残ってしまいました。
本則
の八週齢が一刻も早く適用できるよう、売る側にも買う側にもその
必要性
を訴え続けていくことが必要です。
犬猫
の殺
処分
に関しては、
自治体
が、
一定
の
条件
の場合、
犬猫
の
引き取り
を拒否できる
規定
と、引き取られた
犬猫
の
返還
、
譲渡
に関する
規定
が新たに設けられました。 また、この殺
処分
ゼロを目指す画期的な
規定
も盛り込まれました。これまでの
自治体
による殺
処分減少
に向けた
努力
は評価ができますが、今後は、この殺
処分
ゼロを目指す強い姿勢が求められてくると思います。 次に、
東日本大震災
では、多くの
ペット
や
家畜
が津波や餓死によりとうとい命を落としました。今回の
改正
では、二度とこうした
事態
を起こさないような
抜本的対策
が期待されましたが、
動物愛護管理推進計画
と
動物愛護推進員
の
規定
の修正にとどまりました。
動物
の命を守ることは、我々
人間
の命を守ることと直結をしています。新潟県
中越地震
の際には、
避難所
に入れなかった犬の飼い主が
エコノミークラス症候群
で亡くなりました。この
教訓
をどうやって後世に伝えるかは、我々
政治家
に課された使命でもあります。
災害
時には
原則
として
ペット
と
一緒
に同行
避難
できるよう
動愛法
に明記することが必要であり、近いうちに来ると言われている
首都直下型地震
や
東海地震等
に備え、
被災動物
への
対応
に向けた
法制度
の
取り組み
、そして、その
法制度
のつくり方、しっかりと
議論
を急がれますことを願っています。 そして、
最後
には、今回の
改正
で
前回改正
時の多くの
課題
に対処すべく最大限の
努力
をしてまいりましたが、残念ながら、それら全ての
解決
には至りませんでした。今後も絶え間なく
議論等
がされていく
必要性
を強く訴え、私の
発言
とさせていただきます。 ありがとうございました。
生方幸夫
9
○
生方委員長
次に、
江田康幸
君。
江田康幸
10
○
江田
(康)
委員
公明党
の
江田康幸
でございます。 今回、
動物愛護管理法
の
改正
に際して、
公明党
を代表して
意見表明
をさせていただきます。 今回の
動物愛護管理法
の
改正
は、
前回
、
平成
十七年の
改正
以降、各方面から寄せられた多種多様な御
意見
を踏まえて、一昨年から、
中央環境審議会
における
議論
に始まり、
公明党
を初め、与野党間における九回にわたる熱心な
協議
を経て
改正案
が取りまとめられたものでありまして、
関係各位
の
皆様
の
努力
に敬意を表したいと思います。 今回の
改正案
では、第一種
動物取扱業
について、特に、犬や猫を扱う
ブリーダー等
における
幼齢個体
の扱いが問題視されているところでありますが、新たに
犬猫等販売業者
に対して
犬猫等健康安全計画
の
策定
を義務づけたものであり、これにより、
ブリーダー等
における
犬猫
の
飼養環境
の
改善
が期待されます。 特に、
幼齢動物
の
販売
に関する
日齢規制
については、五十六日を経過しない
犬猫
の
販売
を禁止するに当たり、その
科学的知見
の
充実
と、それについての
国民
及び
ペット業界
への十分な
浸透
が重要であるところでありますが、
政府
は、その
科学的知見
の確立に向けて、
調査研究
を早急に進めてもらうことを要望いたします。 次に、
都道府県等
による
犬猫
の
引き取り
に関しては、
取扱業者
からの
引き取り
と一部の
引き取り
を拒否することと、引き取った後の
動物
の
譲渡等
を進めることが、殺
処分
ゼロに向けて非常に重要であります。殺
処分
がなくなることを目指すと明記された本
改正案
は、この
趣旨
にのっとるものであり、高く評価したいと思います。
犬猫
の
引き取り
に関しては、
自治体
によって
対応
に違いがあるところでありますが、例えば私の地元の熊本市においては、
引き取り
時の指導及び積極的な
譲渡活動
により、殺
処分数
をゼロに近づけております。 このような
施策
を
推進
するためには、
地方自治体
に対し十分な
財政支援
がなされることを強く求めるものであります。
実験動物
の
取り扱い
については、
前回改正
の後に
環境省
が
策定
した
基準
を踏まえ、
文部科学省
、
厚生労働省
、農林水産省がそれぞれの
基本指針
を、
日本学術会議
がガイドラインを
策定
し、各
事業者
内での
規定
の
策定
、
情報公開
や
外部検証等
による
自主管理
の
取り組み
が進められているところであります。
実験動物
の適正な
飼養
のためには、まず、これらの
取り組み
を徹底させてその
状況
を検証することが重要であり、
関係各省
の
連携
により、
実態把握
、
スリーR
の
実効性
の
確保
を一層
推進
していくべきものであります。
最後
に、
動物
の適正な
飼養
の
推進
には、
都道府県等
の委嘱する
動物愛護推進員
の
役割
が非常に重要であります。しかしながら、
現状
では、
推進員
が委嘱されていない
自治体
がある等、まだ本
制度
が十分に活用されている
状況
にはありません。
改正案
にあるように、国による
情報提供等
を
充実
させるとともに、
動物愛護施策
の担い手となる
獣医系
の大学や
動物専門学校
の卒業生を
推進員
に積極活用するなどにより、
動物愛護推進員制度
の一層の
充実
を図ることを強く求めるものであります。 以上でございます。
生方幸夫
11
○
生方委員長
以上で
発言
は終了いたしました。 お諮りいたします。 本
起草案
を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出法律案
と決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
生方幸夫
12
○
生方委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生方幸夫
13
○
生方委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
生方幸夫
14
○
生方委員長
次に、本
法律案
の
提出
に際しまして、
近藤昭一
君外三名から、
民主党
・
無所属クラブ
、
自由民主党
・
無所属
の会、
国民
の
生活
が第一・き
づな
及び
公明党
の
共同提案
による
動物
の
愛護
及び
管理
の
推進
に関する件について決議すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
田中和徳
君。
田中和徳
15
○
田中
(和)
委員
ただいま議題となりました
動物
の
愛護
及び
管理
の
推進
に関する件につきまして、
提出者
を代表いたしまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
趣旨
の
説明
は、案文を朗読してかえさせていただきたいと存じます。
動物
の
愛護
及び
管理
の
推進
に関する件(案)
政府
は、
動物
の
愛護
及び
管理
の一層の
推進
が人と
動物
の共生する
社会
の
実現
に不可欠であることに鑑み、「
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
」を施行するに当たっては、次の
事項
に留意し、その
運用
について万全を期すべきである。 一
動物取扱業者
による不適正な
飼養
・
保管
及び
販売
が後を絶たない
現状
に鑑み、
動物取扱業者
に対する
立入検査
を積極的に行い、必要があれば勧告、
改善命令
、
措置命令
及び
取消し等
の
行政処分
並びに
刑事告発
も適切に行うよう、
関係地方自治体
を指導すること。 二 第二種
動物取扱業
の
導入
に当たっては、不
適正飼養
が疑われる一部の
動物愛護団体
の
施設
への
立入検査等
を着実に行う一方で、
犬猫
の殺
処分頭数
の
減少
に寄与している多くの
動物愛護団体
の
活動
に
影響
を及ぼさないよう配慮すること。また、
地方自治体
の判断で
動物愛護団体
を届出の
対象外
とする場合には、
団体
によって不公平な取扱いとならないよう明確な
基準等
を基に審査を行い、
客観性
を十分に担保することを
地方自治体
に徹底させること。 三
マイクロチップ
を
装着
させるために必要な
規制
の
在り方
については、
狂犬病予防法
における
登録率
及び
予防注射
の
接種率
の
向上
に
一定
の
効果
が想定されることを踏まえ、同法との
連携強化
を図りつつ、これを早急かつ積極的に
検討
すること。なお、
マイクロチップ
の規格及び
データ
ベースで混乱を来たさないよう、
官民協働
により早期の
統一化
を目指すこと。 四
動物看護師
(仮称)については、本法の
改正
に伴い
業務量
が増大することが予想される
獣医師
の
補助者
として果たすべき重大な
役割
及び
責任
に鑑み、
資格要件
の
基準
の
策定
及び
技術向上
に向けた
環境
の
整備等
を
関係
府省間で十分な
連携
を図りながら行うとともに、将来的な
国家資格
又は
免許制度
の創設に向けた
検討
を行うこと。また、
動物看護師
を含む
動物取扱責任者
の
資格要件
についても早急に整理すること。 五
動物
の死体については、
我が国
の伝統的な
動物観
や近年における
動物愛護
の
精神
の
浸透
を踏まえて取り扱うよう努めること。また、
動物葬祭業
に対する
法規制
の
在り方
についても、火葬・
埋葬施設等
の需要の
拡大
とともに
問題事案
が増加する中で一部の
地方自治体
が条例で
規制
を行っている
現状
に鑑み、
動物
の
生命
尊重を目的の
一つ
に掲げる本法の中に組み入れる選択肢も含めて早急に
検討
を行い、必要な
措置
を講ずること。 六
犬猫
の引取り数の
減少
が殺
処分頭数
の
減少
に寄与することに鑑み、引取りの要件を厳格化し、引取りを繰り返し求める者や不妊去勢手術を怠ってみだりに
繁殖
させた者からの引取りを拒否できるようにするなど、引取り数の更なる
減少
を目指すこと。また、飼い主の所有権放棄により引き取られた
犬猫
も
譲渡
対象とし、インターネットの活用等により
譲渡
の機会を増やすこと等を通じて、殺
処分頭数
をゼロに近付けることを目指して最大限尽力するよう、各
地方自治体
を指導すること。 七
実験動物
の取扱いに係る
法制度
の
検討
に際しては、
関係
者による
自主管理
の取組及び
関係
府省による
実態把握
の取組を踏まえつつ、国際的な
規制
の動向や
科学的知見
に関する情報の収集に努めること。また、
関係
府省との
連携
を図りつつ、3R(
代替法
の選択、使用数の削減、苦痛の軽減)の
実効性
の強化等により、
実験動物
の福祉の
実現
に努めること。 八 飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の
合意
の下に
管理
する地域猫
対策
は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の
減少
に
効果
があることに鑑み、官民挙げて一層の
推進
を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは
動物愛護
の観点から
原則
として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の
所有者
又は占有者を確認しつつ
関係
者の意向も踏まえた上で、引取り後に
譲渡
の機会が得られるよう最大限努めるよう、各
地方自治体
を指導すること。 九
動物愛護推進員
の多寡が
東日本大震災
における
被災動物
への
対応
に大きな差異をもたらした
教訓
を踏まえ、現在は未委嘱の
地方自治体
に対して
推進員
の早急な委嘱を促すこと。なお、委嘱に際しては、
動物愛護
管理
に係る
施策
の担い手となり得る
獣医系
大学又は
動物専門学校
等の卒業生も積極的に活用することを推奨するとともに、
動物愛護推進員
が
動物取扱業者
等による不
適正飼養
等の事案に積極的に関与できるようにすること。 十
被災動物
への
対応
については、
東日本大震災
の経験を踏まえて、
動物愛護管理推進計画
に加えて地域防災計画にも明記するよう
都道府県
に働きかけること。また、牛や豚等の
産業動物
についても、
災害
時においてもできるだけ生存の機会を与えるよう尽力し、止むを得ない場合を除いては殺
処分
を行わないよう努めること。 十一
犬猫
等収容
施設
の拡充、飼い主のいない猫の不妊去勢手術の促進、
動物愛護推進員
の
活動
の強化等
動物愛護
管理
に係る諸
施策
を着実に実施するため、
地方自治体
に対する財政面での支援を拡充すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
生方幸夫
16
○
生方委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
生方幸夫
17
○
生方委員長
起立総員
。よって、本
動議
のとおり決議することに決しました。 この際、ただいまの決議につきまして、
政府
から
発言
を求められておりますので、これを許します。細野
環境大臣
。
細野豪志
18
○細野国務
大臣
ただいまの御決議につきましては、その
趣旨
を十分に尊重いたしまして、
努力
してまいる所存でございます。
生方幸夫
19
○
生方委員長
お諮りいたします。 本決議の議長に対する報告及び
関係
各方面への参考送付等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生方幸夫
20
○
生方委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十四分散会