○小西洋之君 あと、残り、ちょっと通告しておりませんので、
制度の運用を担保するという観点で、二点、御提案を
大臣に申し上げさせていただきたいと思います。
法律の三十六条で、政省令の
規制に対する
特例を条例で設けられるという、総合
特区法と同じ仕組みですけど、が盛り込まれております。画期的な仕組みだと存じますけれども、ただ、この仕組みとして、ある政省令の
規制に対して別の政省令、略称でブリッジ政省令と申し上げさせていただきますけど、ブリッジとなる政省令を作って、そのブリッジ政省令のルールの範囲内で条例は本来の政省令の
特例を設けられるというふうになっております。
そうすると、私、霞が関の方々を悪いふうには見てはいないんですけれども、
復興大臣は
復興を実現するために霞が関ににらみを利かせていただく御存在でございますので、要はブリッジ政省令が、国と地方の
協議会の中で政省令に対してこういう
特例を条例で設けられるようにしましょうという約束がなされるんだと思います。ただ、実際の条文となるブリッジ政省令を作る際に、あらっ、約束と違ったものが作られて
施行されてしまったというようなことがないように、ブリッジ政省令を作る際はもう一度
自治体に見せていただくと、そうした
手続を
是非導入することを
検討いただきたいと思います。
あと、済みません、またこれも御要望ですけれども、この
法律は、漁業
特区を始めとして十五の
法律による
規制の
特例が設けられております。私、これを丹念に読ませていただいたんですけれども、そのうちの、私の数え方ですけれども、十五のうちの八つは、何か価値規範、つまり漁業
特区における漁業権の
優先順位を変えるというような、何か価値規範の変更ではなくて、いわゆる
手続の
簡素化が八つでございます。ただ、私、それ自体はとても、
復興を迅速に進めるためにそうした、総理
大臣の認定プロセスで国の
大臣がやっている許認可のプロセスを置き換えるという、それは非常にすばらしいやり方だと思います。
ただ、申し上げたいことは、その八つだけではなく、これからもそうした
手続の
簡素化が必要な事項が各
被災地の
復興の現場で出てくると思いますので、冒頭、しかも、答弁いただきましたように、今の
被災地の
復興の
状況は若干残念ながらばらつきがございますので、あるところでそういう
簡素化の
ニーズが出た場合は、少なくとも次のところには速やかに閣法を出していただいて、そうした邪魔になる
規制を外して
手続の
簡素化を実現する、そうしたことを
お願い申し上げたいと思います。
済みません、提案者と
大臣がすばらしい答弁をいただいたので、ちょっと若干時間が余ってしまいましたけど、最後に、一言ちょっとこの場をお借りして申し上げさせていただきます。
この
復興特区法案の策定に当たりましては、
被災直後から各政党の皆様、またそして、あと政権で、それぞれ真摯な
検討がなされたものと存じます。私自身、条例の上書きという大論点について、ある意味、何か月か
検討をさせていただいたようなこともございました。結果として、立派な閣法を出していただいて、衆議院ですばらしい
修正がなされて、今私の方で、この参議院の方でその運用の在り方について少し上積みといいますか確認をさせていただきました。
ちょっと余計なことかも存じませんが、そうした私の
復興特区法案におけるその初期の
検討を、今日この議場にはいらっしゃらないんですけれども、我が参議院の誇る参議院の法制局の方の非常に真摯かつ情熱的かつ的確な
サポートがあってそうした
一つの体系が
検討できましたので、この場をお借りして、参議院の法制局の方、衆法の方にも大変お世話になりましたけれども、お礼を申し上げさせていただきたいと思います。
以上で
質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。