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古川俊治君 昭和二十六年というのは、これはサンフランシスコ講和条約の年なんですよね。その三年前ですから四八年ですか、戦後三年後、あるいは三年前は、この議員の中だとまだ生まれていない人も結構いるんじゃないかと、私もそうですけれ
ども。
これは正直申し上げて、
平成十六年の判決、その当時から、昭和二十六年からしてももう五十三年たっているんですね。その昭和二十三年からすれば五十六年ですよ。
裁判官でさえ生まれていない可能性の方が高いですよね。生まれていたってまだ物心は付いていないですよ。別に高裁や
最高裁の
裁判官といったって、それこそ世間知らずの人たちですから、私から見ますとですね、普通の人ですから、その人たちが
判断をしているんですね。その人たちが果たして、まあ世間知らずは言い過ぎました。だけど、一部のものしか見ていないですよ、確かにね。それは本人たちも認めています、割とたくさん知っていますけど。そういう中でやっていて、果たして五十三年前や五十六年前の社会的な認知というものが普通に
判断できるのか。それは
裁判官だから
判断しなきゃいけないんですけどね。
これに私は残念ながら引きずられてはいけないと思っています。本当に、国の方もこれ主張していますけど、昭和四十年当時でさえ、
医療機関だって使い回しをずっとやってきたんですね。これは未消毒です。大体、昭和二十六年当時で、国もお金がない
状況で、アルコール消毒とか、あるいは煮沸滅菌が普通だったんですけど、残念ながら、
B型肝炎ウイルスというのは、煮沸滅菌よっぽど徹底しない限り駄目なんですよね。効果はないんですよ。
そういう
状況を、残念ながらこの判決が、
患者さんを救うためにというのはよく分かります、それはそうさせたのは私は立派な法的
判断だと思いますけれ
ども、だからといって、いきなり国の方も認めてこういう
判断をしていいのかどうかというのは、これは事例として私は本心賛成できないと。これは薬害C型
肝炎救済
法案のときもそうだったんですけれ
ども。
こういうことで、実際は、こういうのは残念ながら、私
どもは、医者というのは、
医療は不確実なものですよ。だから、その不確実性があって成り立っているものです。だけれ
ども、その不確実性があっても、今ある病気を乗り越えたいから新しい治療法に挑戦するんですよ。本来は、残念ながらそういうことをやっていって、その中で
患者さんに受忍していただかなきゃいけない部分も私はあると思っております。そういう中で、全てお金を給付していくのか、私はその点には大変疑問があるわけですよね。
そういう中で、こういった事例は、これ実際は、今無過失という
考え方出ていますけれ
ども、関連するのはこの
医療の無過失補償という
考え方なんですね。私は、残念ながら、
患者さんが悪い結果になってしまった、一生懸命みんながやってきたけれ
ども残念だった、そういう結果になったときに、全てに給付すべきかどうか。これは
政府部内で既に
検討が始まっているようですが、この点についての
大臣の
考え方をちょっとお聞かせいただきたいと思います。