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大島九州男君 私もいろいろこの問題、七年ぐらい時間掛けていろんな人から話を聞いて整理してみると、いろんな手当ては打たれたんですよね。いろんなことをやられているんですよ、皆さん。
それで、前回、療養費の
改定のときも領収書の義務付けであるとか、そういったこともいろいろやられているんだけれども、根本的な問題は、やはり保険を請求するときに、保険を請求する権利者が誰なのかと。基本的には、お医者さんの場合はお医者さんの責任でちゃんと保険請求していただくわけじゃないですか。ところが、この柔道整復師の場合は、請求権者は患者さんで、そして代理的にその柔道整復師の
先生が請求をしていただいているという、こういうところに根本の問題があるんだというのが僕の
認識なんですね。
これは、患者さんの利便性のために当然入れられた受領委任払いというこの制度は私はしっかりと、厚労省が導入したときのイメージとしては大事なんですけれども、でも、私はそれをもっと進化させて、どういうふうにやるかというと、先ほど言いましたように、その国家資格を取って数年間研修を積まれた方が、仮称でありますけれども、例えば統合医療療養費保険制度みたいなのがあって、その
先生たち、研修を積まれた
先生がその保険の試験を受けられて、それに合格をした人が、これは当然国家資格として合格をした人が自分の責任で請求権者となって保険を請求するという、そこに責任を持っていただくことで間違えた請求やいろんな
そごのあるような請求は極端に減るんじゃな
いかというふうに、私はそう思っているというのが一点。
この柔道整復師の徒手整復という技術というものは、骨折、脱臼、骨接ぎという昔から言われたやはり柔道を通じて必要な技術として、やっぱりその場ですぐ
治療して治していったという実績とその技術というのは大変すばらしいものがある。だから、こういう技術をしっかりとやっぱり認めて、お医者さんの中にも、自分はメスを使って外科手術をするけれども、いや、自分は徒手整復
専門で骨を治すというお医者さんがいてもいいはずなんですね。
だから、そういうふうへとしっかりと進化をしていくようなことも
考えて
いかなくてはいけないでしょうし、そのためにもやはり保険の制度自体をしっかり抜本的に変えて
いかなければ、今の制度の中でいろいろ厚労省も取り組まれてきたり業界団体の皆さんも自助
努力をされてきた中で有効な手だてが打てていないということを見たときに、先ほど副
大臣がおっしゃった、やはり制度の在り方を抜本的に見直す時期に来ているんだというふうなところに行き着くと思うんです。
新聞報道やいろんなものを見ると
いかにも悪いイメージを持つ報道がされますけれども、これは、例えはい
いか悪
いか分かりませんが、お医者さんの中にも、また警察の人にも、いろんな政治家にも、一部何か悪いことをする人がいるとその業界が全部そのようなイメージの報道をされてしまっておりますけれども、実はそうじゃない。真面目にしっかりやっていらっしゃる
人たちがいらっしゃるわけですから、そうしたら、その技術そのものをしっかりと伝承していく。特に、日本の伝統的な施術的
治療というか施術をしっかりと守っていくということもやはり厚労省はやらなければならない立場であると、私はそう思っているんですけれども、副
大臣、そういった抜本的な制度の
見直しについて前向きに御検討をいただきたいと思うんですが、どうでしょうか。