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平野国務大臣 委員ももう十分御承知のとおりかと思いますけれども、今回の津波
被害というのは本当に大きな
被害でありまして、最近というか、ここ数十年にない
被害であります。
そして、今ここからどうやって
復旧復興を進めていくか。これはこの
委員会でも何回も申し上げましたけれども、あったところに建物を
復旧するということではなくて、大きなまちづくりの再編、町を大きく変える、そういう作業になります。市町村の中においては、町をつくりかえる作業の中においては、土地区画整理
事業でありますとか、その中で換地の手法を活用するとか、そういった手法も必要になってまいります。そういった手続の規制の特例については、今回、
復興特区法で用意をさせていただきました。
何を申し上げたいかといいますと、そういった被災
自治体の中で、大きなまちづくり、町を変えなくちゃならないという市町村が、例えば、区画整理
事業も経験したことのないような市町村もあります。そういう中で、換地の手法を活用していろいろな
事業をやっていかなくちゃならない。
ここで何が必要かとなってきますと、さまざまな専門的な知見であります。それから、町を大きく変えるということについては、本来であれば、これも何回も申し上げましたけれども、五年、十年かけて町の中での合意形成を図っていかなければならない。しかし、そんなことを待ってやっていたら、
復興がおくれてしまいます。ですから、そこに国交省も入って、専門家の
意見も入って、
地域の方と一緒になって、さまざまな
意見交換をしながら
復興計画をつくっているということであります。
特に、最後に、どこに町をつくって、そのまちづくりをどのようにするかということについては、さまざまな
意見が出てきて権利調整が必要になってまいります。海岸堤防の高さ
一つを決めるにしても、一定の基準を用意しましたけれども、いまだにその高さでいろいろな
意見が出てきているのは御承知のとおりです。
こういった最後の権利調整のところについては、あくまでもこの主体はもう
地域にならざるを得ない。ここは、国交省の職員であろうが専門家であろうが入れない、また入ってはいけない領域というのがありまして、そういった意味においても、この
復旧復興の主体というのは、やはりこれは
自治体、
地域そして被災
自治体になるというふうに私は思っております。