○坂本
委員 自由民主党の坂本哲志でございます。
まず、
震災復興特別交付税についてお伺いをいたします。
私たち自民党では、
震災の
復旧復興のためのチームをつくりまして、自治体に対してどういう支援スキームをするのかというようなことを発災直後から検討しました。そして、各首長さんたちあるいは
被災地の議員の
方々とお話をしながら、我々のスキームというものをつくり上げました。
その中で特に要望が多かったのは、国が責任を持って、とにかく
財源の保障、そして
震災の
復旧復興のための方向性を示してほしい、国の責任というのがまず第一である。二番目は、やはりスピードである、とにかくスピードが大事であるということ。そして三番目は、自治体の裁量性、国が責任を持ちながらも、自治体の裁量権を持った
財源が欲しい、
予算が欲しいというようなことでありました。
それを考慮しながら自民党としてつくり上げました
東日本大震災の
復旧復興の財政支援のスキームというのが、このお配りしました資料のとおりでございます。
まず、この
前提として、先ほど言いました、国の直轄
事業や国の責任感あるいは国の
財源、これをしっかりと明示することというのが大
前提であります。その上で、一階建て、二階建て、三階建てというようなイメージをつくりまして、
地方交付税で一定の
増額をして、そしてその中で
震災の
復旧復興に当たっていただくということを考えました。そして、二階建て
部分が
復興特別交付税という、今回の
震災復興特別交付税と同じようなものでありますけれども、これをやはり早急に各自治体に
交付するというようなことを考えました。そして、三階建てに、各市町村向けに災害臨時
交付金五千億を積むということでどうかというようなことをやりました。
この三階の
部分というのは、各市町村長さんから、とにかく、各市や町、自治体で考えて早急に手を打たなければならないものがいっぱい出てくる、それを一々国の方に報告する、あるいは
交付税措置まで待つ、特交
措置まで待つということになると非常にそこにロスが出てくる、だから、市町村長あるいは議会の裁量として使えるような
交付金が欲しいということでありました。
民主党が考えておりますところのいわゆる一括
交付金と同じようなものであります。一括
交付金の場合には、その積算基礎というのが非常に難しくなりますけれども、この災害臨時
交付金の場合には、積算基礎というのは、それは災害の
被害に応じていろいろな形で積算できるわけですので、これは可能であるというようなことを私たちの方で考えました。
そして、この災害臨時
交付金につきましては、参議院先議ということでその法案を出させていただきました。全野党の賛成によりまして可決をいたしました。現在、この
総務委員会に付託をされているところでございます。ですから、この災害臨時
交付金の
制度あるいは
趣旨、これはぜひ
委員の皆様方にもあるいは
大臣にも御
理解をいただきたいというふうに思います。
そして、なおかつ、それでもやはりいろいろなところで足りない
部分も出てくるだろう、自治体としていろいろな形で補強しなければならないものも出てくるであろうというようなことで、きずな
基金というものを県に設けようではないかと。そして、県のきずな
基金を取り崩し型三千億ということにして、市町村自治体と県の方で連携を組みながら、足りない
部分、あるいは県の方がさまざまな形で主導権を持って進める
部分、そういうものについてはこのきずな
基金を使って、効率的、効果的な復旧をやっていこう、あるいは
復興に導いていこうというのが自民党の
考え方であります。この中に、
財源の責任性
確保、迅速性、あるいは裁量性、そして自治体同士の互換性、こういったものを考えてこのスキームというものをつくり上げました。これは、ぜひこれからも尊重をしていただきたいというふうに思います。
それで、今回の
震災復興特別交付税でありますけれども、この
交付税そのものは私は
評価をいたします。そこに図でかいてありますとおりに、
復興交付金というのが一兆五千六百億、
交付金として
予算化されておりますけれども、今後、
復興交付金の、
地方負担分に充てられるということでありますので、
地方負担分がなくなる、このことについては非常にやはり
地方としてはありがたいと思いますし、それが一次、二次
補正分についても同様の
措置がとられるということで、これは
地方にとって非常にありがたいことであるというふうに思いますが、それ以外にどういうものに使われるのか、
交付税として範囲がどこまでなのかというのがもう
一つはっきりしないというところがあります。
先ほど言われましたように、支援をした自治体、支援元の自治体に対しては、今回のこの
震災復興特別交付税には入っていないということでありますけれども、それでは、避難民を受け入れている
方々に対して受け入れ自治体がさまざまな形で財政支出をしている、そういうところに対してはどうであるのか。あるいは、瓦れきの受け入れ自治体、こういったところに対してはどういう
交付措置になるのか。それから、それ以外の、財特法以外の
被災地、あるいは
東日本大震災の財特法以外のさまざまな地域に対しても、自治体に対しても、この
交付税というのが
交付されていくのか。その辺の輪郭というのをもう少し御
説明いただきたいというふうに思いますけれども、
大臣、いかがですか。
〔
委員長退席、
内山委員長代理着席〕