○穀田
委員 話はいろいろあるみたいに言っているけれども、要するに、一つは、用地買収というのは契約締結時と、いわゆる閣議決定に基づいてやっている。
二つ目は、そうはいっても将来という見通しが、現実に被災しているわけだから、将来的な価格についても
復興との関係で
考える必要がある。三つ目は、したがって自治体がやるべきだ、こういうことですよね。
だとしたら、今私が言っている、市当局としては
国交省が基準を決めてくれないから示せないと言っていることについて言えば、それはやはり、
国交省としては既に基準は三つぐらい示していますということになるわけですわな。しかし、それでは何の基準も示したことにならぬ。つまり簡単に言えば、結論からいえば、決めなさいと言っているだけなんやから。
しかも、私、これは大事だなと思うのは、
大臣も多分これを次に言おうと思ってはると思うんです。私も調べました。十一月十四日に、
大臣はこの問題を含めて
答弁してはります。その中で言っているのは、要するに奥尻の話で、八割程度の買い取りをしましたということを言ってはりますわね。多分そういうことを含めて、二つ合わせるとそんなものだというのが一つの基準なのかなと言えぬことはないと思うんです。
問題は、将来、復旧し
整備したときの価格を見込んで買い取りができるというけれども、それは現行
制度でやっているということなんですね。そこなんですよ。やっているということなんだ。そうすると、
大震災を踏まえた新たな特別な
制度でも何でもないということなんですね。それが結論なんですよ。
そうすると、先ほども局長から
答弁ありましたけれども、将来復旧した場合を見込んでというわけだけれども、それぞれの
地域によって区分けもあるからと言っていましたけれども、問題はそこなんですよ。
その場合、
復興計画などでどういう用途にするか。線引きすることに当然なりますよね、なるんですよ。そうすると、
市街地にするのか、防風林等の
地域にするのか、線引きの仕方によってその価値が当然違ってきます。被災前は同じ用途
地域で同程度の価格だったのに、線引きによってその価格が違ってくることも出てきます。そうなりますと、不公平感を生むことになるわけですね。ですから、そのことについて、また報道がありますように、防風林などの
地域に設定された場合は従前の四割程度という報道もあるわけです。
そこで、本
法案では、
都道府県が
津波災害警戒
区域や特別警戒
区域を設定することになっています。設定することは私どもも必要なことだと
考えているんですよ。ここは確認し、私もそう思っているんです。その
区域に設定されれば、その
地域の
土地に利用規制がかかるわけで、当然地価は下がる、そうなると思われるわけですね。そうすると、従前の地価に比べて影響は避けられないと思うがどうかということと、もう一つ、では、
被災地ではいつごろその
区域が設定されるのか、その二つについて聞いておきたいと思うんです。