○
中山参考人 中山太郎でございます。
本日は、
大畠会長を初め
憲法審査会の
先生方の御要請を受ける形で、本院の
憲法調査会及び
日本国憲法に関する
調査特別委員会の
設置の
経緯並びにその
調査及び
国民投票法制定の
経緯につきまして、
お話をさせていただくことになりました。大変に光栄なことであり、心から感謝を申し上げます。
私は、二〇〇〇年から二〇〇七年まで約七年半にわたって、
衆議院の
憲法調査会会長及び
憲法調査特別委員長を務めさせていただきました。本日は、そのような
立場から、若干の所感を込めて御
報告をさせていただきたいと思います。
お
手元に御
報告のポイントを記した簡単なレジュメを配付させていただいておりますので、これに沿って、早速、内容に入らせていただきたいと思います。
まず、
憲法調査委員会設置推進議員連盟の
立ち上げと、その
活動について御
紹介をしたいと思います。
平成九年、
日本国憲法の
施行五十周年を迎えました一九九七年の五月、衆参の
全国会議員に、
憲法調査委員会設置推進議員連盟設立趣意書を配付することをいたしました。
この文書は、第一に、
日本国憲法施行後五十年間の
我が国内外の大きな変貌、第二に、特に近年の
冷戦構造の崩壊により
国際関係の変化や、地球環境問題の
深刻化、
地方分権の進展など、
憲法問題を内包する新たな問題の発生、第三に、
昭和三十年代に
内閣に
設置されました
憲法調査会以降、長い間、公的な
憲法調査機関が存在しなかったことを指摘した上で、二十一世紀を目前にした今こそ、
日本国憲法によって
憲法改正の
発議権を付与された
国会にこそ、
国民主権、
人権尊重、
平和主義といった
現行憲法の三大
原則を尊重しつつ、
憲法全般について全面的な
調査検討を加えるための
憲法調査委員会を
設置することの
必要性を訴えたものでございました。
この
議員連盟設立を呼びかけたのが
中山太郎でございました。
私は、早速、同年十一月に憲政記念館で
憲法五十周年
記念フォーラムを開催し、GHQが作成をした
日本国憲法草案の起草に携わったと言われる
ベアテ・
シロタ・ゴードンさんやミルトン・エスマンさん、リチャード・プールさんなど五人の
生存者の
方々をお呼びして、この
経緯について
お話をいただきました。
当日は、中曽根元
総理を初め多くの
先生方が
参加をされて、激しい
議論が行われたことを記憶しております。
ベアテ・
シロタさんは、女性の
権利の擁護と解放を訴えておられた方で、
土井たか子先生とともに、
日本の婦人の
権利、こういうものについていろいろと御
発言をしてきた方でございます。また、
憲法二十四条の原案を起草された方であります。
彼らの旅費をどうしたのか、
国会が出したのかというような疑問もございますが、
滞在費用はすべて
議連のメンバーである
国会議員が一人一人、三万円ずつ拠出をして賄いました。こうした行事に自腹を切るというようなことはかつて
考えられなかったことでございました。
これ以降、私の
議会におけます
人生も、大いに
憲法とともに歩んでいくことになりました。
もともと私は医学を学んだ
医師でございます。
小児麻痺の研究をずっとしておりましたが、そういう中で、人類が自然の猛威に抵抗するための新しい医療の
あり方あるいは
細菌学等の
発展等について絶えず志を持って生活しておりました。
この私がどういう形で
政治に関与することになったのかといえば、私は当時、
大阪の生野区という
韓国人が八万人住んでおられる
地域で開業医をやっておりまして、いろいろと
在日韓国人の実態もよく存じておりましたので、この
人たちを助けてやらなきゃいかぬ、こういうことで
赤ひげ医者をやっておったわけであります。
湾岸戦争の当時の苦い思い出から、私は次のことを申し上げたいと思います。
私が
現実政治の上で
憲法問題に直面したのは、一九九一年一月に勃発した
湾岸戦争のときでございました。私は、一九八九年八月から一九九一年十一月まで、
海部内閣で三期にわたり
外務大臣を務めましたが、その在任中に勃発した
湾岸戦争が私の
議員人生を大きく変えたように思います。
当時、
総理の名代として
中東の緊張した
地域に飛んでまいりました。空港に待っておったのは
サウジアラビアの
外務大臣、
サウード外相でございまして、彼は、到着した早々の飛行場の玄関で、まず訴えたことは、
我が国は今イラクの大軍に囲まれている、そしていつ戦端が開かれるかわからない、この
サウジアラビアの危機を救うために、
日本の
自衛隊をぜひ派遣してほしいという要望がございました。
私はその当時、明確に、
日本国憲法の制約上、
海外に
自衛隊を派遣することはできません、ほかの
方法で
協力をさせていただきたい、そのような
説明をいたし、また、深夜にわたって開かれた
ファハド国王との王宮における
会談では、
会談が始まったのが深夜の十一時半、
会談が終了したのが午前一時半でございました。そういう中で、
日本の
憲法の
あり方、またできる限りの
協力の仕方、いろいろなことも
議論をいたしました。
そういう中で、絶えず官邸と連絡をしながら、
中東の
緊張状態について
報告をしておりましたが、
石油資源の七割を
中東から輸入しておる
我が国が
ペルシャ湾に
自衛隊を派遣するとすれば、
現行憲法下でどこまでできるのか、
国会でも大いに
議論され、
外務大臣である私に
質問が集中しておりました。
もし
自衛隊を派遣して、撃たれたらどうするのかという
質問もございました。私は、
憲法九条を守ろうとすれば、撃たれたら弾の来ないところに退却せざるを得ない、これが
日本の
憲法の具体的な姿であろう、
日本は
海外でそうした
協力しかできない、当時そう答弁するしかございませんでした。
しかし、
アメリカの
ベーカー国務長官は、
偵察衛星を通じて
ペルシャ湾を航行している
オイルタンカーを調べておりましたが、その中に、忘れられないのは、
衛星写真で見ると、二十七隻、大型の
タンカーが
ペルシャ湾に
日本から来ている、油を運べるのにどうして我々の国を守ってもらえないのかという声が
サウジアラビアから
アメリカにも伝わっている、こういう電話も絶えず参りました。
こういう中で、私は、
日本のこれからの
あり方についてどうするか。ただし、私は、
戦争を体験してきた世代でございます。第二次
世界大戦のさなかには、
大阪で
アメリカ空軍の大爆撃を受けて危うく死に損ないましたし、また通学途中の
無蓋貨車の上でグラマンの
艦載機の
機銃掃射を受けながら、麦畑に飛び込んで辛うじて命を取りとめた
戦争体験者でもあります。また、広島の
原爆投下にも、毎日のようにこのような話を聞かされた
経験者であります。
そのためにも、
日本国はどうあるべきなのか、
憲法はどうあるべきなのか、少なくとも
憲法改正の是非を
国民の
皆さんに決めていただく
機会をつくりたい、これが私の
議員人生の後半を
憲法論議にささげることを決意させたものでございました。
明治憲法が制定された当時の状況もいろいろと調べてみました。
ちょうど同じ医者で、
長州藩の
青木周蔵という若い
医師、藩の認可をいただいて、山口県から
長崎に行き、そこで
ヨーロッパへ向かう船に乗っていった
青木周蔵という人がおられます。この方は、ドイツに行って
プロイセンの
憲法を勉強されたわけであります。そこで、この
プロイセン憲法は、皇帝を
中心に国を構成しておりました。こういう形の中で、多くの
日本の当時の維新の
指導者たちは、
伊藤博文を初め多くの
政治家、その
人たちが遠く
プロイセンあるいはオーストリアを訪問して、新しい
日本の国の形というものは天皇を
中心にした
国家をつくることがいいのではないか、こういう
意見をまとめていったような
経緯がございました。
こういう中で、
議案提出権のない
憲法調査会を
設置しよう、こういう
考え方が浮かんでまいりました。
さて、
憲法調査委員会設置推進議員連盟の
活動に話を戻しますと、この
議連には、超党派の多くの
議員が
参加をしていただきました。
お
手元に、当時の
主要政党会派の変遷を図にした資料一をお配りしております。
これをごらんいただければ、若い
先生方もおわかりいただけるように、当時は激しい
政党再編の
過程でございました。同じ
政党で一緒に
政治活動を行っていた
議員が、それぞれの
政治理念を実現するために夢を求めてたもとを分かったことも決して珍しくありませんでした。そのため、同じ
政党に属しておったかつての同志がいろいろな
政党に分かれておられましたので、党派を超えて話し合い、そして御
協力をいただくようなことになったわけであります。
参加された
衆議院は二百六十九名、参議院は百五名おられたわけでございます。
この中で、特に
森元総理は、当時、
幹事長をやっておられました。
各党各
会派との人脈を通じてこの運動を進めるような御
協力をいただきましたし、当時の
議運委員長は、きょう御
出席の
中川秀直先生でございます。そして、
森総理は私に、
中川君がいればこの話は議運で話を進めてもらうことができる、こういう
お話をされたことも心の中に極めて深くとどめております。当時、民主党の
羽田孜先生、この方がお元気でいらっしゃいまして、そして
各党との話し合いのときには、
森元総理と
羽田孜先生と絶えず相談をしながら話を進めていただいたわけでございます。
私は、この
議連の
設立や
活動について、
小異を捨てて
大同につくという大きな方針を掲げておりました。私の頭の中には、常に三分の二という数字があったからであります。
憲法を
改正するには、
衆参両院で三分の二以上の多数を形成しなければなりません。その上で、
国民投票で過半数の賛成をいただかなければならない。まず、この三分の二を得るためには、
自分の、あるいは
自分の
政党の理想だけを追求していては、スタートラインにすらたどり着けなかったのであります。
ちなみに、この
小異を捨てて
大同につくという発想は、その後の
憲法調査会の
海外調査におきましても、身にしみて痛感したことでありました。諸
外国の
憲法制定、
改正に関与した
政治家たちは、異口同音に、
憲法は最も崇高な、そして最も偉大なる
妥協によって生まれるものだという
趣旨のことを述べられたからであります。
憲法調査委員会に
憲法改正原案の
提出、
審査権を与えるかどうかといった問題が大きな
議論になったときに、私が
議案提出権のない純粋な
調査のための
調査会という整理で
意見の集約を図ったのも、この大胆な
妥協が頭の中にあったからであります。
その結果、
憲法調査会は、最後まで
国会設置に反対した共産、社民両党の
委員を含め、すべての
会派が
参加する形で、二〇〇〇年、
平成十二年でありますが、一月の
通常国会から
発足をすることができました。
昭和三十年代の
内閣憲法調査会は、当時の
日本社会党や多くの学者の
方々がボイコットされたまま
発足したものでしたので、
国会の
憲法調査会が正常な形でスタートできたのは、まことに結構な、画期的なことでございました。
こうして
設置された
衆議院の
憲法調査会は、二〇〇〇年、
平成十二年の一月二十日に
発足し、
委員各位の推挙によって、私が
会長の重責を負うことになりました。
この
調査を開始するに当たって、私が
会長として特に留意したことが二つあります。
第一の
原則として、
憲法論議は
国会で行うもの。
一つは、
憲法論議は
国民代表たる
国会でこそ行われるべきだということであります。このことは、例えば次のような
運営の仕方にあらわれました。
通常の
委員会でありますと、
理事会に
関連省庁の
政府職員が陪席するのが通例でございます。
憲法は、ある
意味で全
省庁に関連するとも言えるもので、
事務局の中には、
内閣官房から
審議官クラスを一人か二人常駐させて、
政府代表としての
連絡係を務めてもらおうという
考えもありました。
しかし、私はそのような
考えを採用しませんでした。私は、
総務庁長官や北海道・
沖縄開発庁長官、あるいは
外務大臣をやりました経験から、
政府の
官僚たちの動きはよく知っております。
憲法調査会の
幹事会に
政府の
役人を常駐させてしまえば、私の
省庁に都合の悪い
議論がなされそうになると、彼らは必ず先回りをして、御
説明と称して、片っ端から
議論をつぶしにかかる。
役人とはいい
意味でも悪い
意味でもそういったものであることは、
議員の
先生方もよく
御存じのとおりであります。
これは普通の
法律とは違う、
憲法という
基本法、
国家の
基本でございます。
憲法論議だけは
政府なんかに手を突っ込まれずに、
国会議員が
国民を代表する形で、
政治家としての
立場で
議論しなくちゃいけない。ここでは、
与野党や
会派を問わずに、中立公平に
国会議員を補佐する訓練をされた
国会職員こそがすべての情報を握って、全力で私
たちを補佐してほしいと、きょうはそばに陪席しております橘君に私はそのように申しました。
私は、
議会人としての思いをこんなふうに述べて、隣に座っている当時の
憲法調査会事務局の橘君は、千葉大学から
憲法議論のために
国会に呼び戻されて、帰った人であります。
こういう形で、もう
一つの大きな問題がございましたが、それは
憲法は
国民のものということでございます。
私が
憲法調査会の
発足に当たって心がけたことは、
憲法は
国民のものという大きな表題を絶えず掲げていました。改憲であろうと
護憲であろうと論憲であろうと、どのような
立場からであれ、
憲法調査会は
議員同士の自由で公平な
議論の場にしなきゃならない、そして、その
議論の
過程を広く
国民に提供する場にしなきゃならないと
考えたからであります。
私は、この時点で既に四十年以上にわたって
議員生活を送っておりましたから、この間ずっと、今の
議会の
やり方は古い、
国民代表である
議員同士の本当の
議論の場になっていないということを感じておりました。そこで、
憲法調査会は、
議員同士の自由な
討議の場にして、これを
国民にオープンなものにするために、
幹事会で相談しながら幾つかの工夫をいたしました。
まず、
発言時間の割り当てについて協議しました。
憲法調査会が採用した
やり方は、特にユニークだと言われたのは、各
議員の
発言時間の割り当て方でした。
通常の
委員会では、
委員の
発言時間は
議員数に応じて各
会派に割り当てられております。しかし、これでは、小さな
会派は
自分の主張をまとまった形で述べることができず、また、批判に対する
反論の
機会すらございません。これは
自由討議をするには実に厄介な制限であります。
憲法とか
立憲主義というものは、そもそも
少数者の
人権尊重から始まったものと言われています。
憲法調査会でも、
少数者の
意見をこそじっくり聞かなければならない。
そこで私は、一回当たりの
発言時間を例えば五分以内と決めた上で、どの
会派であっても何回でも
発言してもいいという
方法に踏み切りました。
なお、
自由討議には事前の
質問通告はございませんから、指名されたならば自由に
憲法に関する
持論を述べることができます。しかも、言いっ放しでなく、いつ
反論が飛んでくるかもわかりませんから
緊張感もございます。
憲法調査会はおもしろい、そんなことを言ってくれる
委員がどんどんとふえていきました。
ここで、
土井たか子先生の
お話を少しさせていただきたいと思います。
護憲のシンボル的な存在だった
社民党の
土井たか子先生も、
憲法に関する
意見は私とは異なっておりましたが、
憲法調査会を締めくくるに当たって、
自由討議の中で次のように御
発言になりました。
国会の中で、
ドント方式でない
質問の
あり方がある、ほかの
委員会と違って
機会均等を尊重してくれる、さすが
憲法調査会だな、私はそう思うんですね、こういった
趣旨のことを述べてくださいました。
この方式は
憲法調査特別委員会になっても踏襲され、この場におられる共産党の
笠井亮先生や、当時
社民党におられた
辻元清美先生などは随分
発言されました。また、お互いに礼節を持って
議論すれば、良識ある
国会議員の
先生方でございますから、
持論は
持論として、
一見水と油と思われるような
意見でも、少なからず共通する部分があることにも気づかされたものでございます。
日本国と
日本国民を思う気持ちは、皆、
議員には共通したものでございます。
また、この
やり方ができたのは私一人の力ではございません。
憲法調査会時代には、
野党第一党から
会長代理を選任することとされ、五年間に、
鹿野道彦先生、この場におられる
中野寛成先生、
仙谷由人先生、
枝野幸男先生と、四人の
先生方が
会長代理に就任されておられます。
皆さん、私の
考えを御理解いただきまして、本当に助けていただきました。また、
与党の
筆頭幹事であった
葉梨信行先生、
保岡興治先生、船田元
先生にも、根気よく支えていただきました。
与野党の
委員各位からも、御理解と御
協力をいただきました。
中野寛成先生がよく言われる、
憲法論議においては、
与党は度量を、
野党は良識を示すべきだという御
発言は、今も私の心の中に深く残っております。
調査活動において特徴的な事柄としては、
海外調査と
地方公聴会でございました。
憲法調査会の
調査活動の中で、特に
皆さん方に御披露しておきたいことが二つございます。
一つは
海外調査でございますが、まずそこから
お話を深めていきたいと思います。
広く世界に目を向けるような
調査をしてきたということであります。
憲法調査会の五年間、毎年、合計五回の
海外調査をいたしました。
日本には現在千八百本の
法律がございますが、
憲法は
一つしかございません。他の
憲法制度を参照するには、当然、諸
外国の
憲法を参照するほかはないわけです。
文献調査はもちろん有用で、
憲法調査会事務局の諸君の作成してくれた
調査資料は実にすぐれたものでございましたが、しかし、
国会議員として、実地に各国の
憲法の
実情調査をすることは不可欠であります。
明治の初め、
明治政府をつくるときにも、多くの先ほど申し上げました
長州藩あるいは
日本のほかの藩からも、すべて
長崎を経由して
ヨーロッパに行って、
プロイセンの
憲法を勉強してきたわけであります。
私どもは、
海外調査の
訪問国の一覧を掲載しておりますが、
憲法調査会の五年間で、
ヨーロッパ憲法を含めて二十八の国と機関の
憲法の
実情調査をいたしました。
特に印象に残っておりますのは、二〇〇一年、
平成十三年の
海外調査でイスラエルを訪問したことでございます。これは、
小泉純一郎先生が
内閣総理大臣に就任したころ、
首相公選制の導入について活発な
議論をされておりましたので、唯一の
首相公選制の実施国であったイスラエルの実情をつぶさに
調査いたしたいと
考えたからであります。
イスラエルでは、
首相公選制の導入に関与した多くの
政治家、有識者からヒアリング及び
意見の交換を行いました。その際、彼らが口をそろえて、
首相公選制は失敗だった、
首相公選制の導入なんてぜひおやめなさい、こう述べられたのは、一同深く
考えさせられたものでありました。
それは、首相に投票する一票の
あり方、それは当然御本人の意思ですけれども、人名を書く、そういう中で、もう
一つは
国会議員の投票をするわけですが、同じ人が、首相には首相にふさわしい人、しかし、そのほかは
自分に身近なところで
自分に
協力してくれる候補者、こういったことで、首相に投票した票と
議員に投票した票が全く違った形で結果をあらわしてきた、こういうことが
首相公選制を経験したイスラエルの私どもに対する大きな忠告でございました。
海外憲法の
実情調査では、このほかにも、女性天皇問題を念頭に置いた欧州各国の王位継承制度や、また、同じ敗戦
国家であるドイツにおける
基本法改正の動向や
憲法裁判所制度の運用なども、超党派の
議員団の関心を大いに刺激したものでした。
ヨーロッパにおける女帝の問題、
ヨーロッパには
ヨーロッパ婚姻法という
法律がございまして、各国が国籍を超えて他国にきさきを送る、こういったのが
ヨーロッパの特徴だったと思います。そういう王位継承の制度、特にスウェーデンでは非常にその点ははっきりしておりましたし、同じ敗戦
国家であるドイツにおける
基本法改正の動向や
憲法裁判所制度の運用なども、超党派の
議員団の関心を大いに刺激したテーマでございました。
特に
憲法裁判所の制度については、ドイツ、イタリアの
憲法裁判所、フランスの
憲法院のほかに、多くの欧州各国が採用しているほか、タイや隣の韓国でも立派な
憲法裁判所が存在しておりまして、国政の中で重要な役割を担っている事実がある。
また、二〇〇三年に
アメリカを訪問いたしました。ワシントンには、
アメリカ合衆国
憲法の父、トーマス・ジェファーソンを記念したジェファーソン・メモリアルホールがございます。そこを訪れましたときも、印象深い文章を見つけました。四つの壁面にジェファーソンの言葉が書かれていたのでありますが、そのうちの
一つに次のような
趣旨の言葉を見つけました。
私は、
法律や
憲法が頻繁に
改正することを支持するものではない、しかし、
法律や
憲法は、人間の知性が発展するにつれて、また、環境の変化に応じて、それにおくれないように進化をしていかなければならない、文明化された社会においても古い時代の制度を存続させることは、大人になっても子供のころ着ていたコートをずっと着せておくようなものだ、こういう文章が石に刻まれていました。
また、中国の全人代常務
委員会の法制工作
委員会におきまして、中国
憲法の動向についてヒアリングができたのも実に貴重でございました。
我が国は、
憲法調査会の
議論に
先生方はこれからも大きな関心を持つだろうと思いますが、やはり当
憲法審査会におきましても、ぜひ
海外調査というもののお
考えを堅持していただきたい。絶えず変わっております。特に、ロシアにおいても
憲法裁判所が存在をしておりますし、
ヨーロッパ各国にはすべて
憲法裁判所が存在をしております。
特に、次のことは記憶に新しいものがございます。
先ほど
憲法は
国民のものと申しましたが、
国民の中にある多様な
憲法観や
憲法に関する生の
意見を反映した
議論をするということであります。このような観点から、
憲法調査会では、中央公聴会のほか、ブロックごとの
地方公聴会を九回開催いたしました。特に沖縄で開催されました
地方公聴会には強い思い入れがございました。
沖縄は、国内唯一、地上戦闘に住民が巻き込まれ、十万を超える多数のとうとい命が失われた
地域であります。しかも、一九五二年、サンフランシスコ講和条約が発効して
我が国が独立を回復した後も、琉球
政府を通じた間接統治の形で米国の施政権下に置かれたため、
日本国憲法は
昭和四十七年まで沖縄においては
施行されませんでした。そして、今なお沖縄の人々は、米軍基地が集中するという特殊な状況の中で、大きな負担を強いられています。
このような歴史にかんがみるときに、沖縄の地で
憲法に関する
地方公聴会を我が
衆議院の
憲法調査会が開催したことは、実に大きな意義があったと思います。名護市の万国津梁館で開催した
地方公聴会において、傍聴人から退場者を出しながらも、粛々と
憲法に関する沖縄県民の
皆さん方の冷静な
議論を拝聴しましたことは、感慨深く思い出されます。
報告書の取りまとめに関して、御
報告いたします。
以上、五年三カ月に及んだ
調査の経過は資料三のイメージ図にまとめてございます。
日本国憲法の制定経過の
調査から始まり、二十一世紀における
日本のあるべき姿の大所高所からの
調査、そして個別テーマごとの
調査、
現行憲法百三条の全体について
調査を行った後に、二〇〇五年四月に最終
報告書を取りまとめ、河野洋平
衆議院議長に
提出をいたしました。
この最終
報告書の編集方針と概要については橘君から
報告させることにいたしておりますが、私からは、この中に盛り込んだ
一つの提言について
お話をしたいと思います。
五年間にわたって
憲法改正を前提としない純粋な
調査を行ってまいりましたので、次に、これが、そこで指摘いたしました論点を深掘りし、
憲法改正の是非を含めた
調査検討に進むはずでした。しかし、その前に
一つ、やっておかなければならないことが出てきました。それは、
憲法改正の際に必要となる
国民投票制度が、
憲法施行後六十年になろうとしているのに整備されていないということであります。
憲法改正国民投票法のような
憲法の
基本的附属法典ともいうべき
法律は、
憲法改正の内容と切り離して、いわば平時において整備しておくものと存じます。
そこで、最終
報告書にその旨の提言を盛り込んだのでございました。この提言を実施したものが、次の第二ステージの
憲法調査特別委員会の
設置であったわけでございます。
二〇〇五年の四月に最終
報告書を
提出しました後に、次の
国会で
衆議院に
憲法調査特別委員会を設けられるまで、しばらく時間がございましたが、その間、次のテーマとなる
国民投票制度の
調査に着手すべく、私は、
衆議院からの派遣という公的
調査でなく、私の個人的な
調査でありましたが、当時話題となっておりましたEU
憲法条約に係る
ヨーロッパ各国の
国民投票の実態を視察に参りました。
また、
ヨーロッパ各国の
国民投票の実態を
調査しに行かれることについては、自民党の
保岡興治先生とフランス、オランダの
国民投票を、また、続いて、ここにおられる民主党の山花郁夫
先生とルクセンブルクでの
国民投票を、御一緒につぶさに見てまいったこともございました。
そのときに私は一番びっくりしたのは、
国民投票の投票所に行ったときにルクセンブルク大公が皇太子を連れて投票に来ておられたことでございます。
山花
先生は、この経験を踏まえて、人を選ぶ選挙と政策を選ぶ
国民投票との違いを認識されて、まず最初に規制ありきの公職選挙法をモデルとした
国民投票法でなく、できるだけ自由な
意見表明ができることとした現在の
国民投票法の制度設計の骨格を提言されたと伺っております。
このようなことで、
海外調査というものは一見遊びに行っているような話もマスコミには書かれますけれども、決してそうではございません。
憲法調査会に限っては、議事録をごらんいただければおわかりいただくように、本当に真剣に皆様方が
日本の新しい国づくりのための勉強をされてきたわけでございますので、ぜひひとつ、この新しい審査会でも
海外調査を行っていただければ、現実によくわかるようになると思います。
隣の韓国の
憲法裁判所を訪れたときに、驚きました。余りの立派さに驚いたわけであります。そこに
国民の
権利をあらわす象徴があったと私は思っております。
この特別
委員会でございますが、そもそも
国民投票法制の制度設計に関してどのような法的、
政治的論点があるのかという問題意識を共有するために、諸
外国の
国民投票法制も含めて
国民投票法制全般の
調査を行い、その論点整理を行いました。これを踏まえて、翌二〇〇六年五月末に、多くの論点についてほとんど内容的な違いのない自公案と民主案とが相次いで
提出されたのでございます。
あえて
委員長
提出の法案に一本化しなかったのは、
委員長
提出の法案ですと、
委員会審査が省略となって、その立法者意思が
会議録上に明確にならないことを避けるためでございました。また、残された幾つかの内容的な相違点についての修正協議も、小
委員会を設けて、そこの審議、
自由討議を通じての歩み寄りを図ることといたしました。
これらはすべて、当時の
野党筆頭理事でおられた
枝野幸男先生の発案でした。枝野
先生はこの
国民投票法の制定手続を本番の
憲法改正の発議手続の予行演習と位置づけて、できるだけ公開した論議の中で、かつ、できるだけ超党派での合意形成を目指して努力し、三分の二以上の圧倒的多数で成立させたいというお
考えをお持ちでございました。私どもも全く同じ認識を共有しておりました。
与野党の修正協議による大幅な歩み寄りというものを頭にして物を
考えれば、
国民投票法案の
提出時点において両案に違いがあった主な論点については、時間に余裕があれば橘君に補足
説明をさせますが、私から一点、投票権者の年齢要件について申し上げておきたいと思います。
私は、
憲法調査特別委員会での
議論や
海外調査を通じて、
憲法改正にはぜひとも若い
人たちの
意見を反映させなければならないと思うようになりました。当時のデータでは、国際連合加盟国に百八十三カ国がございます。実に、百六十カ国が選挙権年齢を十八歳といたしておりました。
我が国の若者が世界的に見て特段に幼いはずがございません。必要なのは、中学生、高校生に対する主権者としての公民教育が足らないということを私は認識いたしました。このような観点から、十八歳投票権に対しては批判が多かった自民党の説得にも努力をいたしました。
ようやく世界の実態を御理解いただいて、自民党は、二十歳という年齢を十八歳に引き下げていただいたわけでございます。その結果、当初の投票権年齢を二十歳としたこの原案は、民主党との大きな違いがあった点についても、自民党が譲歩したため、両案の差異はますます小さなものとなっていきました。
与野党の大幅な歩み寄りについては、私どもは非常に大きな期待を持っておりました。本
委員会及び小
委員会での濃密な
議論を繰り広げた後、二〇〇六年の十二月十四日、その年最後の
憲法調査特別委員会で、自公案の
提出者を代表して船田
先生が、民主党案の
提出者を代表して
枝野幸男先生が、総括
発言として、それぞれの法案を修正する大胆な歩み寄りの
発言をされました。
しかも、枝野
先生は、その
発言を締めくくるに当たって次のように述べられております。
来年は夏に参議院選挙がございます、そこに近い時期になればどうしてもこうした問題については
議論もやりにくくなると思うので、可能であるならば、五月三日の
憲法記念日には
国民投票法制が
国会で成立しているということを期待して、
発言を終わりたいと思いますという御
発言がございました。
委員室には期せずして歓声が沸き起こりました。このような
与野党協調ムードの中で、
国民投票法制の整備は翌年の
通常国会での成立に向けて大きな弾みがついたのでございます。
年が明けて、
政治情勢は急速に変化をいたしました。元旦の年頭所感で当時の安倍
総理が、
憲法改正国民投票法案について、本年の
通常国会での成立を期すとお述べになり、さらに同月四日の年頭記者会見では、
憲法改正をぜひ私の
内閣で目指していきたい、参議院選挙でも訴えていきたいとお述べになるとともに、民主党の小沢代表は
憲法を争点にしても構わないと応じられ、
憲法問題、そして
憲法改正国民投票法案の扱いは一気に政局になってしまったのでございます。
私は、同月十日、永田町にある
鳩山由紀夫先生の、きょう御
出席でございますが、個人事務所をお訪ねいたしました。そして、これまで培われた
与野党間の
議論と信頼の集大成としての
国民投票法案を、その結実の直前で政争の具としないよう
協力をお願いいたしました。
鳩山
幹事長は、これまでの修正協議の
経緯と概要を記した文書に目を通された後、この内容では民主党として全く反対する理由はない、大丈夫ですよ、
中山さんと明言していただきました。鳩山
先生は
憲法調査委員会設置推進
議連のときから一緒に
憲法に打ち込んできた
先生でおられますし、この言葉は、本当に心強い私へのメッセージでありました。
また、
憲法調査特別委員会の現場理事同士の信頼関係もしっかりしていたので、その後の周囲の
政治状況が厳しさを増していく中でも、私は、
国民投票法案の円満な採決を楽観視していました。現に、採決前の四月十一日の夕方、保岡、船田、枝野、園田各
先生は、自由、民主両党の理事による修正協議を行っておられました。この時点で、この協議の結果については明朝の
理事会で最終確認をした上で、あとは採決に進むだけでございました。
しかし、翌四月十二日の採決当日、
理事会の開会予定の時間になっても枝野
先生たちは来られませんでした。しばらくして、船田
先生の携帯に枝野
先生から連絡が入り、上を説得できなかった、本当に申しわけない、責任をとって私と園田さんは理事を
辞任する、ただ、民主党の修正案については、ちゃんと
趣旨説明もするし、答弁にも立つ、
委員会審議をとめるようなことはしない、採決時には少々混乱するかもしれないが、
中山委員長に迷惑をかけるようなことはしないとのことでございました。言葉の端々に
先生の悔しさもにじみ出ていると私は感じました。
他方、私も、ぎりぎりまで採決に踏み切るべきかどうか迷いました。円満な解決策が少しでもあれば、それにかけたかった。これまで何度も、ぎりぎりまで打開策を模索し続けてきた
与野党円満の今までの歴史がございます。
いよいよ修正案について質疑を終局し、討論、採決を宣告すると、これまで一緒に
議論してきた
中川正春
先生、
辻元先生、
笠井先生たちが、
委員長席を取り囲んで、
委員長、もう一回仕切り直しをしましょうよとお叫びになりました。この人垣のすき間から、
委員室の入り口近くに、枝野
先生が苦しそうな表情で寂しく立っておられたのがいまだに心に残っております。保岡
先生の
委員長採決をという悲壮な声に呼び戻されて、私はマイクを握り締めて一気に議事を進行いたしたのが実態でございます。
このようなしこりが残る形での採決は、これまでの
経緯からして本当に残念でございました。
ただ、参議院では、附帯決議を付した上で、円満な形で
衆議院送付案が可決されました。私は、当日、参議院に参りまして傍聴席に座っておりましたが、これには、民主党の簗瀬進
先生と自民党の舛添要一
先生が本当に尽力していただきましたし、簗瀬
先生は、毎回傍聴に行った私に、
中山先生、大丈夫ですよ、ちゃんと処理をしますからとおっしゃっていただきました。私は、これでしこりは解消されたと思いました。しかし、そうはいきませんでした。
憲法審査会規程未制定という不作為の違法状態の放置が続きました。
その年、二〇〇七年七月の参議院選挙の結果、衆参のねじれが生じ、
与野党ともに、
憲法審査会の始動は国政における最優先事項とは認識されない
政治状況になってしまいました。その結果、
憲法審査会の始動は、
改正国会法によって手続細則を定めることとされている
憲法審査会規程を制定しないという異常な事態、つまり、
国会みずからが制定した
法律の規定を遵守しないという不作為の違法状態のもとで、長い間放置されてまいりました。
一瞬に、
政治の潮目が変わってしまいました。五十年以上
政治家をやってまいりましたが、私は、本当に
政治とは難しい、しかし、あくまでも
与野党間の信頼というものを
中心に
国会は
運営をやるべきだという認識を強く持っております。
終わりに当たりまして、この
憲法改正国民投票法では、公明党の赤松
先生のアイデアで、
法律施行後三年間の準備期間を設けておりました。これは、
国民投票法で完全には処理できなかった三つの宿題、これについてこの後橘君から
報告をさせます、この宿題をこなすとともに、
憲法調査会の最終
報告書で指摘した論点を深掘りするために設定された期間でございます。
いきなり
憲法改正原案の審議に入るようなことのないように、賛否を超えて、まずは
各党各
会派ともに、取り上げるに値する論点に関する認識を十分に共有しようという赤松
先生の主張に基づくものでございます。
しかし、結果的には、この三年間の準備期間を一年以上も経過した今日まで、
憲法審査会は始動できませんでした。そして、その原因の
一つには、
衆議院の
憲法調査特別委員会での採決のしこりが挙げられてきました。
そのたびに、私は、あのとき採決せずに、あと一週間採決を延ばしていたらどうなっていただろうかと絶えず
考えてまいりました。一方では、一週間延期すれば、より円満な形で
憲法審査会が始動でき、建設的な
憲法論議ができたのか、できなかったのかという思いがいまだに心の中に残っておりますが、きょう、こうして円満な形で会が開催されました。
会長の御苦労に心から敬意を表したいと思います。
しかし、本日、すべての
会派が
参加する形で
活動が再開されましたが、現在の
日本の情勢は、内外ともに課題が山積し、国難ともいうべき難しい状況にあることは論をまちません。大震災への対応の
一つとしての非常事態の条項などは、最も重要な、緊急な
議論すべき論点であり、数多くの問題点がたくさんございます。
大畠会長の議事整理のもと、小沢
筆頭幹事、
中谷会長代理を初め現役の
先生方の
皆さんの真摯な
議論を切に期待いたします。
私も年を重ねましたが、しばらく、
憲法論議が
国民的規模で盛り上がるように、微力を尽くしてまいる所存でございます。今後とも
先生方の御指導を心からお願い申し上げまして、御
報告を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。(拍手)