○
桜内文城君 ありがとうございました。大変重要な御答弁をされたと感じております。
やはり継続性の原則が言わば
家庭裁判所における準則のように今
現実としてなっていることから、実際に弁護士の、これ日弁連そのものじゃないんですが、財団法人日弁連
法務研究財団というところが出している本ですけれ
ども、「子
どもの福祉と共同親権」というタイトルの本なんですが、その中に、実務家である弁護士にとって、親権をめぐる争いのある離婚
事件で常識と言ってよい
認識がある。それは、親権者の指定を受けようとすれば、まず
子供を依頼者の下に確保するということである、このようなくだりがあります。
ここから先は弁護士の仕事のやり方の問題になりますので、
大臣、常々おっしゃっています弁護士自治というのもありますので、なかなか当
委員会で
議論して決着の付く話ではないんですけれ
ども、とはいえ、問題視されている、報道等でされる事案というのは、いわゆる離婚ビジネスといいましょうか、このようにまずクライアントが親権を得たいという場合に、協議が調う前にまず事実上
子供の監護権といいますか、実際に手元に置く。その場合、もう一方の
配偶者、まだ離婚前ですので
配偶者の意に反しておったとしても問題視はされないんですけれ
ども、これは諸外国では誘拐罪に当たる場合もあると聞きますけれ
ども、
日本の場合、その後協議離婚をして単独親権になった暁には、面会交流の約束があったとしても会わせてくれないということで、
お父さんが、元裁判官の方だそうですけれ
ども、無理やり会いに行ったところ誘拐罪で逮捕されてしまったと。
もちろん、何が真実か分からない、また
家庭内のことですので、なかなか法的な評価をするのは難しい事案だとも思うんですけれ
ども、必ずしも子の連れ去り、子連れ別居ですとか、正当なといいますか、お互いの合意を得て一方に
子供を預けるというようなことがなされてないのを利用してといいますか、あるいは継続性の原則というものが事実上
家庭裁判所の準則となっていることをうまく利用して離婚ビジネスをやる弁護士さん、実際、私のところにもハーグ条約の関係で陳情に来られました。そのとき知らなかったんですが、二度預り金を
自分の弁護士報酬に充てたとかで懲戒処分を受けられた方でもあります。
そういった意味で、やはり先ほど
大臣がおっしゃいましたように、親権をどちらに決定するか、監護権をどっちに設定するのかという、あるいは変更の場合の考え方、これはもう
家庭裁判所の判断ですので、我々
立法府なりあるいは
法務省という行政府がどうこう言うべきことではないんですけれ
ども、やはり子の利益あるいは当事者の公平ということを考えるのであれば、何らかの継続性の原則に代わる準則、例えば今申しました面会交流を実施しない、履行しない親が親権を持っている場合には、この変更についてその事情を考慮するですとか、あるいは
子供を返したくないという親がドメスティック・バイオレンス防止法に基づいて虚偽のDVの申立てをしたりする
ケースも間々あると伺います。こういった虚偽が明らかになった場合には、それも親権の変更において考慮すべき事項とするなど、やはり
家庭裁判所の準則の話ですので、これは
立法的な手当てが私は必要ではないかと考えておりますけれ
ども、
大臣の御所見、もう一度お伺いいたします。