○森まさこ君 私、
法務大臣の方には知る権利を害していないのかという
質問をしたんですけれども。今、文科省の方が何か説明をいたしましたけれども、はっきりしませんでしたけれども。要するに、SPEEDIの結果は五月の三日になってからやっと全部、五千枚が出たんですよ、本当は六千五百枚ぐらいあるらしいんですけどね。それまでは、それまで随時とかなんとか言っていましたけど、二枚しか出していないんです。三月二十三日に一枚、四月十一日に一枚の二枚だけです。私はこれが
国民の知る権利を害するのではないかというふうに言っているんです。知る権利というのは、
国民がその
必要とする
情報を妨げられることなく自由に入手する権利ですよ。
このSPEEDIというのはとてもすばらしいシステムで、
全国の原子力施設の炉型や
周辺の地形などがデータとして組み込まれていまして、
原発事故が発生して放射性物質が放出されると気象庁のアメダスと連動して風向や風速、気温などから放射性物質の拡散を計算して図形化し、最大七十九時間後までの飛散を予測する能力を持ちます。この
所管は文部科学省で、傘下の財団法人原子力安全
技術センターが運用しているんですけれども、これは、そこから専用回路で
政府の原子力安全
委員会、そして
関係省庁、都道府県の端末にリアルタイムで
情報が送られるんです。それを基に
関係自治体が住民に、住民にですよ、
放射線警報を出すシステムになっているんです。これは、
原子力災害危機
管理関係省庁会議が作成した
原子力災害対策マニュアルに載っているんです。
そして、文部科学省は、
原子力災害法、原災法、この第十条に基づいて、震災当日、三月十一日の十五時四十二分に十条通報、この電源喪失を
報告する通報ですけど、これを出している。そうすると、その後マニュアルどおりにSPEEDIは緊急モードで動き始めて、十一日の当日の十七時ですよ、この通達が出されてから約一時間後にはもうスタートして、それから一時間ごとに拡散
状況を計算して、そして端末に送っていたんです。都道府県にも送られていたんです。
これは、当時もう決まっている流れですと、そのまま住民に送られるべき
情報なんですよ。これがずっと送られていなくて、随分たってから二枚だけ出されて、そして結局、飯舘村や川俣町などの非常に、三十キロよりも外でも
放射線量が濃い地域が計画的避難区域ということで、四月十一日、震災一か月後になってから避難してくださいというふうなことを言われたんですけど、もうそこまでの間に
被曝をしたわけですね。それについて知らされてなかったわけなんですね。これについては、やはり私は知る権利を害していると思います。
知る権利は、自分の命と健康、そういう
必要な
情報について妨げられることがない権利なんです。しかし、先ほどのこの
法律にのっとった手続では、妨げられることなく住民に行くようになっている。どこで妨げられたかと申しますと、
福島県の災害対策本部、ここまで端末に行っていたんですよ。しかし、
福島県の災害対策本部はこう言っているんですよ。原子力安全
委員会が公表するかどうか判断するので県が勝手に公表してはならないとくぎを刺されました。そして災害対策本部、県のですよ、県の災害対策本部の中では県職員が、これは本当は言わなきゃいけないんじゃないか、みんな本当に非常に苦しい思いしながら
議論しながらずっと来たという、そういう現実があるんです。
法務大臣、もう一度お伺いしますけれども、これは県民の、
国民の知る権利を害してないでしょうか。