○副
大臣(
小川敏夫君)
先ほどの森
委員の答弁とちょっと重なる部分がありますが、観念的には
私有地の上に積もっている
家屋の解体物等もその
家屋の
所有者に
所有権は及んでいるというような
状況があります。あるいは自動車についても、自動車の
所有者、これ自動車を捨てたわけじゃありませんので
所有権が及んでいるわけでございます。
言わば、私人の
所有権が及んでいるものを
行政が
所有者に承諾を得ないで撤去、移動していいのかという問題がございますが、
先ほども申し上げましたように緊急性があるということ、それから、やはり
土地所有者には
妨害排除請求権がありますし、その上に乗っかっている言わば観念的な
所有権が及んでいると思われる解体物あるいは自動車等におきましても、
所有者としてはそこで他人の所有地を妨害すると、だからどけないという
意思は持っていないんではないか、やはり早くどけなくてはいけないという認識は持っていながら、しかし自力ではできないと、これが言わば推測される
意思だというふうに
思います。そうしたことを考えまして、これは
行政がやはり緊急処分としてそうした言わば解体物とか自動車とか、そうした
所有者の承諾を得ないでこれを撤去して、
土地を元の
状態に戻そうということであります。
また、撤去したものも、一律に廃棄しろということではなくて、やはり明らかに無
価物なものはこれは廃棄してもやむを得ないだろう、差し支えないだろうと。しかし、有
価物につきましては、やはりこれはきちんと保管して、
所有者から言わば占有が離脱しているわけですから、遺失物法の規定によって
所有者に、元の
所有者に返還すべき道を講ずるべきではないかと。
それから、自動車につきましては、これは登録番号、あるいは船舶におきましても登録によって
所有者が分かるわけでございます。ですから、自動車として、あるいは船舶としてその
価値がまだあると思われるものにつきましては、これはその場所からは移動させますが、しかし臨時に保管して、
所有者に返すべく適切な対応を講じるべきではないかと。しかし、常識的に見てもう明らかに船が例えば割れているとか、自動車がもう自動車としての用を成さないということが客観的に明らかなものは、これはやはり無
価値物であるというふうに考えまして、取りあえず
所有者の意見を聞くことにしますが、
所有者の意見が得られない場合等、あるいは
所有者の所在が分からない等におきましては、やはり無
価値物であるから廃棄することも差し支えないんではないかと。
それから、客観的な換価
価値がないものでありましても、アルバムとか位牌とか、このような個人的な
思い入れ、個人から見て
価値があるものも随分あるわけでございます。こうしたものについて、それを探索するために特別な
作業をということを
行政に義務付けるのは困難ではないかと
思いますが、
作業の中でそうしたものが発見できて取得できたものはやはり保管して
所有者に返還できるような、そうした
措置を講ずるのが望ましいと、このような考え方で臨んでいこうと。それから、中には大変鋼鉄製の大きい船舶で、移動がそもそも困難なものがございます。これにつきましては、やはり緊急にという緊急対応がそもそもできないわけでございますから、やはり
所有者と協議した上で対応するのが望ましいのではないかと。
大体このような内容で今まとめておるところでございます。