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2011-02-24 第177回国会 参議院 法務委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十三年二月二十四日(木曜日) 午後一時開会 ─────────────
委員氏名
委員長
浜田
昌良
君 理 事
中村
哲治
君 理 事
前川
清成
君 理 事 森
まさこ
君 理 事 桜内
文城
君
有田
芳生
君
江田
五月君
小川
敏夫
君
今野
東君
田城
郁君
平田
健二
君
金子原二郎
君
丸山
和也
君
溝手
顕正
君
山崎
正昭君
木庭健太郎
君
井上
哲士
君 尾辻 秀久君 西岡 武夫君
長谷川大紋
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
浜田
昌良
君 理 事
中村
哲治
君
前川
清成
君 森
まさこ
君 桜内
文城
君 委 員
有田
芳生
君
江田
五月君
小川
敏夫
君
今野
東君
田城
郁君
平田
健二
君
金子原二郎
君
丸山
和也
君
溝手
顕正
君
山崎
正昭君
木庭健太郎
君
井上
哲士
君
事務局側
常任委員会専門
員 田村
公伸
君 ───────────── 本日の
会議
に付した
案件
○
国政調査
に関する件 ○
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
─────────────
浜田昌良
1
○
委員長
(
浜田昌良
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
国政調査
に関する件についてお諮りいたします。 本
委員会
は、
今期国会
におきましても、
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
浜田昌良
2
○
委員長
(
浜田昌良
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
浜田昌良
3
○
委員長
(
浜田昌良
君)
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
を議題といたします。 去る
平成
二十二年十二月十四日に行いました
法務
及び
司法行政等
に関する
実情調査
のための
視察
につきまして、
視察委員
の
報告
を聴取いたします。
中村哲治
君。
中村哲治
4
○
中村哲治
君 先般行われました
委員会視察
につきまして、その
概要
を御
報告
申し上げます。 去る十二月十四日、
浜田委員長
、
前川理事
、
森まさこ理事
、
桜内理事
、
有田委員
、
小川委員
、
田城委員
、
森ゆうこ委員
、
赤石委員
、
宇都委員
、
熊谷委員
、
古川委員
、
木庭委員
、
井上委員
及び私、
中村
の十五名で、
東京地方検察庁
、
最高検察庁
及び
東京検察審査会事務局
において、
法務
及び
司法行政等
に関する
実情調査
を行いました。 まず、
東京地方検察庁
では、
鈴木和宏検事正
、
大鶴基成次席検事
、
片岡弘総務部長
、
堺徹特別捜査部長
及び
稲川龍也特別公判部長
が出席し、
同庁
の
機構
、
管轄区域
、
統計等
の
説明
を聴取した後、
記録庫
、
証拠品庫
、
録音
・
録画対応取調室
、
検察官室
をそれぞれ
視察
しました。 その後
質疑
に入り、
東京地検
から、次のような
説明
がなされました。
各種証拠品
の
保管
につき、
DNA鑑定
を要するものについては今年度から整備された
保管庫
で、フロッピーディスクについては湿度、温度の調整ができる棚で、
生物学的物体
については外部の
機関
又は警察の
科学捜査研究所
でそれぞれ
保管
されている。
尖閣諸島沖衝突事件
の
状況
を撮影した
録画物
は、ビデオテープではなく、データが
システム
に
保管
されていた。
デジタル情報
を
証拠
化するには、例えば、
証拠
となり得る
情報
が
パソコン
内に
保管
されている場合、
記録媒体
を押収したり
適宜紙ベース
で印刷して押収する等の
方法
がある。
取調べ
の
録音
・
録画機器
は、現在
東京
全体で七台配置されている。
取調べ
の
録音
・
録画DVD
については、弁護士には基本的にコピーを開示しているが、要求があったときには原本も開示している。
取調べ
の
可視化
については、現在
法務
省の
勉強会
で
検討
中であり、こちらから意見を述べることは差し控えたいが、実感としては、現在の
方法
で問題はない、少なくとも
裁判員裁判
では効率的な
任意性
の立証に役立っていると思われる。
検察官等
の
私物パソコン
の持込みは禁じており、
USBメモリー
は
私物
のものを含めサーバーに差し込んだ時点で全て分かるような
システム
になっている等であります。 次に、
最高検察庁
では、
伊藤鉄男次長検事
、
伊丹俊彦総務部長
及び
池上政幸刑事部長
が出席し、
同庁
の
機構
、
統計
、
村木
元
局長無罪事件
の
同庁
における
検討状況等
の
説明
を聴取しました。 その後
質疑
に入り、
最高検
から、次のような
説明
がなされました。
同庁各部
にはそれぞれ
検事
及び
事務官
が配置されており、その
仕事内容
は、
最高裁係属事件
の
対応
、全国の
地検
・
高検
の指導、
検察
のための
情報収集
や
発信等
である。この席に
検事総長
は出席していないが、実務に精通している
次長等
が
対応
する方がよいと考えたためである。
村木
元
局長
の
事件
の
検証
結果は、十二月二十四日の
法務
大臣の
諮問機関
に提出すべく進めている。
検討内容
については、大きな問題は大臣の
諮問機関
でも
検討
されることとなっているので、
最高検
として、今すぐにできることを明らかにする観点から行っている。
前田
元
検事
の
特別公務員職権濫用罪適用
については、
最高検
に
告訴状
が出され、現在
捜査
中である。
前田
元
検事
が過去に関与していた
特捜事件
は四十一件で、それらは全て
最高検
で
調査
を行っている。
検察官取調べメモ
の
保管
・廃棄に関する
刑事部長通知
については、
検証
の中で今後
検討
していく必要がある。
検察官
の
倫理規程
についても今後
検討
すべきと考えているが、現在はまず
村木
元
局長
の
事件
についてどのようなことがなし得るかについて結論を出そうとしている
状況
である。
尖閣諸島沖衝突事件
の
中国人船長
の
釈放
の
判断理由
は、
那覇地検
が
記者会見
で
説明
したとおりであり、今般の
判断
は、
公訴権
の行使をするか否かという裁量の範囲内であると考えている。
刑訴法
二百四十八条は
起訴
、不
起訴
の
判断
の際に考慮すべき
事項
を包括的に挙げたものであるが、勾留は、基本的に身柄を拘束して
捜査
を行い、公訴提起するか否かを
判断
するためになされるものであり、その
釈放
の
判断
についても、
刑訴法
二百四十八条の諸事情を考慮することが許されると考えている。
起訴判断
における
検察官
、
地検
と
最高検
との
関係
については、法律上
検察官
は独立して
起訴
を行うことができるが、
検察組織
としては、全国統一した
意思決定
を図らなければならず、原則は各
検察庁
で
検事正
までの決裁で
起訴
を決め、外交にかかわる
事件
や
関係者
が
政治家
といった
重要案件
は
高検
、さらには
最高検
に上げる。
尖閣諸島沖衝突事件
での
釈放判断
は、
那覇地検
、
福岡高検
、
最高検
が相談して決定したが、
村木
元
局長
の
事件
では、順次
上級庁
に
報告
されていたものの、顔をそろえて協議するようなことはなかったなどであります。 次に、
東京検察審査会事務局
では、
長瀬光信東京
第一
検察審査会事務局長
、
手嶋健
同
総務課長
及び
齋藤男
二同
審査課長
が出席し、
東京
の六
検察審査会
の概況、
検察審査員
の
選定手続
、
審査手続等
について
説明
を聴取しました。 その後
質疑
に入り、
事務局
から、次のような
説明
がなされました。
審査会会議録
の
記載事項
については、
検察審査会法施行令
二十七条二項の一号から六号に規定されている。近年、
審査会
への
申立て件数
は増加している。
審査員
の
記者会見
については、
裁判員裁判
と異なり、
審査
は非公開とされていること、任期の間に複数の
事件
を
審査
することから難しい。
審査員
の
平均年齢
について、
確率計算等
は行っていない。
審査員候補者
に
辞退
を認めるかどうかは、
審査員
が
審査会議
で決めており、
辞退
が認められる者の割合は、三割から四割
程度
の場合もあれば一割
程度
の場合もある。
審査会議
の
構成員
は、
審査員
十一名、
補充員
十一名の計二十二名であり、おおむね六割から八割が出頭する。
審査員
が十一名そろわない場合には
補充員
が代替し、それでも十一名に満たない場合には、
審査会議
は開かれない。
審査事件票
は、第一
段階
では作成するが、
起訴議決
の場合を含む第二
段階
は、通達上、作成の対象となっていないなどであります。 なお、
質疑
後、同
審査会事務室
を
視察
しました。 以上が
調査
の
概要
であります。 最後に、今回の
調査
に当たり、御協力をいただきました
関係各位
に対し、厚く御礼を申し上げ、
報告
を終わります。
浜田昌良
5
○
委員長
(
浜田昌良
君) 以上で
視察委員
の
報告
は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時八分散会