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山谷えり子君 私は、ただいま可決されました
総合特別区域法案に対し、
民主党・新緑風会、自由
民主党、公明党及びみんなの党の各派並びに各派に属しない議員糸数慶子君の共同
提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
総合特別区域法案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一、総合特別
区域については、我が国の現下の財政事情等に鑑み、「選択と集中」の観点を最大限に活かすため、政策課題を解決する上で有効かつ先駆的な取組の実現
可能性が高い
地域を厳選して指定を行い、国と
地域の政策資源を集中させること。
二、総合特別
区域の指定に当たっては、当該指定が恣意的にならないよう、総合特別
区域基本
方針において具体的な指定基準を定めるとともに、有識者による客観的
評価を活用するなど、指定審査過程の透明性を確保すること。
三、総合特別
区域制度の運用に当たっては、民間等からの
提案制度、総合特別
区域協議会の活用等により、
地域の住民、事業者、NPOなどの民間主体の創意工夫が最大限活かされるよう努めるとともに、これらの民間主体が総合特別
区域における取組に主体的に参画できるよう十分配慮すること。
四、
関係各府省庁は、総合特別
区域における政策課題とその解決方向を
地域と共有し、
地域の責任ある戦略が実現するよう、
内閣官房・
内閣府と緊密に連携し、積極的に対応すること。
五、国際戦略総合特別
区域における企業誘致等に当たっては、国際競争力の強化に資する他の関連
制度との窓口をワンストップ化するなど、関連
制度間の密接な連携による相乗効果をうみ出しながらグローバル企業等の誘致を推進すること。
六、新たな規制の特例措置等に関する
提案があった場合には、国と地方の協議会等において、その
提案の実現に向けた誠実な協議を行い、規制・
制度の特例措置や税制・財政・金融上の支援措置等の一層の充実・強化を図ること。
七、総合特別
区域に係る施策については、当該総合特別
区域に関する国と地方の協議会において、毎年度その
評価を行い結果を公表すること。
八、
総合特区通訳案内士制度については、
地域における訪日
外国人旅行者のニーズを踏まえ、
通訳案内士の数が不足しているなど、
通訳案内士法に基づく
通訳案内士及び外客誘致促進法に基づく
地域限定通訳案内士を補完することが必要な
地域に限って
実施するとともに、
総合特区通訳案内士の
資格取得のための
研修は、有償で
通訳ガイドサービスを求める訪日
外国人旅行者のニーズに応えることができる十分な密度の濃い
内容とし、修了時に実力の判定を行うなど、
通訳案内士制度に対する信頼性の確保に努めること。
なお、
総合特区通訳案内士の
資格を得て
通訳案内業務に従事する者については、その経験と実績に適切に配慮して、将来、
通訳案内士試験を受験して、オールラウンドな資質を有する
通訳案内士となることを奨励すること。
九、PFI方式で行われる特別養護老人ホームの設置に関しては、利用者保護の観点に立ち、継続して良質な介護サービスが提供されるよう万全を期すこと。
十、構造改革特別
区域制度については、総合特別
区域制度との連携が十分に図られるよう、必要な体制整備に努めるとともに、これまでの実績や課題について、
地域からの意見を踏まえつつ必要な検証を行い、
地域にとって使い勝手のよいものとなるよう見直しを行うこと。
十一、本法に
規定する課税の特例に関する租税特別措置法上の取扱いについては、与野党における税制
改正に関する協議の動向を踏まえ、別途検討を行うこと。
十二、東日本大震災による被害の甚大性に鑑み、当該被災
地域の復旧復興を強力かつ効果的に支援するため、総合特別
区域制度とは別に、大胆な規制・
制度の特例と税制・財政・金融等各種の支援措置等を総合的かつ集中的に講ずる新たな
特区制度の創設について検討を行い、早急に必要な措置を講ずること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。