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衆議院議員(
岸本周平君) 今、谷合
委員の御
指摘がございましたが、少し背景から御説明をしたいと思うのですけれ
ども。
実は、
NPOが非常に発達しているアメリカでは、
NPOをノンプロフィットと言う
意味は、利益を出さないという
意味ではないんですね。ノンプロフィットというのは配当しないという
意味でありますので、アメリカの
NPOは非常に効率的に運営されます。そして利益を出します。利益を出して、職員に十分な給料を払った上、余ったものは再投資をする、それがノンプロフィットであります。フォープロフィットは配当するというだけの
意味でありますので、アメリカの
NPOのかなりのものは自分のところで株式会社を持っております。株式会社の社長と理事長が同一人物であることが通常でありますけれ
ども、そのようにして大きな
活動をしているわけであります。
ですから、今回、二回目の
議員立法で
改正をするわけですけれ
ども、できれば日本の
NPOもそういう心構えで今後もやっていただきたい。その
意味で、丼勘定でやるのを改めていただいて、複式簿記、
活動計算書にしていただくというようなところまで踏み込んでおりますのは、そういうところで大きくなっていただきたいという
意味であります。
その
意味で、このその他
事業も、そこで何か収益を上げていかれるということであって、例えば本体が二十万円のプラスで、三百万円その他
事業でもうかっているというのはなかなかあり得ないでしょうし、それはもう特別にやっていただく。あるいは、三百万円の赤字が出ている、これも何かおかしいわけであります。一方で、バザーをしたりとかフリーマーケットをするということで、それがその他
事業であって、若干の赤字が二年連続で出たということになってそれで取り消すというのは、これはいかにも
趣旨を逸脱していると思います。
ただ、そこは
所轄庁の方々にもこういった
NPO法改正の大きな
趣旨を理解していただくように、
内閣府も御努力をいただき、我々政治家も努力をして、もう少し大きな目で
所轄庁が対応していただくようにしていただくことを強く期待しております。