○
委員以外の
議員(
浜田昌良君)
山本委員にお答えしたいと思います。
修正協議につきましては、今申しましたように、計十回、本当に精力的にやってまいりました。幾つか簡単な項目についてはかなり合意もできました。例えばどういう項目が合意したのかということで例を挙げたいと思っておりますけれども、例えば、この
法律をずっと続けることもないのかなと。いずれ事故、収束もするかもしれない、よって見直しをしようじゃないかと。そのめどはどれぐらいなのかについては、おおむね二年以内に見直しをしようと。そのときには
損害賠償の
支払の状況とかこの
法律の施行状況を鑑みて検討を加えてやろうじゃないかということは合意ができました。
また、前回この
委員会でも、施行の準備が間に合うのかという大分心配もいただきました。大分詰めた
議論もしました。で、結局我々が言った日にちと
与党側の日にち、具体的に言えませんけれども、実はその差はたった十日でした。その十日をいかに近づけられるかという状況でございました。
その三点目には、主務
大臣の問題も問題じゃないかという話もいただきましたが、結局これも最終的には
文部科学大臣が明記がいいじゃないかと。そういう
意味では、それ以外にもとはいっても、事業所管
大臣とかそういう
方々の協力
関係をどう取るかと、それが
政令か何かで付け加えるといいなと、それは
政令でできるという形にできるじゃないかという
議論もございました。
また、都道府県知事ができないんじゃないかという懸念もありましたけれども、じゃ都道府県がどういう事業をするのかと。いろいろブレークダウンをしました。確かに、一番最初の事業としては、
請求書を配ったり説明会をすると、これだけでも
一つの仕事です。
二つ目には、農協や漁協に委託をする、委託をしてその
資料を国に渡していただく。三点目には
支払決定をすると。この三つ段階ありますけれども、三段階全てお願いすることもないと。二段階までもあるし、例えば一段階だけでもいいと。こういう話をしまして、結果的には福島県の方でもこれはやってもいいというお答えもいただいて、結局この
条文についてもできる規定は合意をしたわけでございます。
そしてさらに、今、
小西理事から御
質問いただきました二点が大きな
論点だったんですね。
一つは、いわゆる仮
払いした後のその費用を
東京電力に
求償をしたときに、それが
東京電力が
求償に応じないんじゃないかと。それは私
自身も過大な
国民負担をつくることは本意じゃありませんので、それについては
資料を求める規定がありますので、
東京電力にどういう
考えで
求償をするのかという紙を出してもらおうと。それに基づいて我々も算定方法なんかの
基準を作ろうと。
基準ができれば、もう一度その
基準ごとにどういう
考えで
東京電力が個別の
求償をするのかという紙ももらうと。そうすると、基本的にルールができてくる。
さらに、もっと実務的に言うと、農協とか漁協にいろんな窓口をして
請求書が上がってきた段階でもう一度
東京電力にその
資料を委託して、個別に
求償関係、できるかできないかをチェックしていただけるということもかませれば、実態的にはほとんど
求償できないもの、もしそれがバツを付くのであればもう一度その
請求書を、
請求者から話を聞いて
資料の追加
資料を求めるとか、話をもう一遍聞けるわけですから、これもほぼこれで合意をいただきました。
最後に残ったのが、いわゆる
役割分担のところなんですよ。
役割分担については、言いましたように、
東京電力がどんどんするものはこれは除こうと、
東京電力に任そうと、しかし、そうならないものは国がやろうという
考え自身は合意をできたんですが、それを文章化する段階で合意できなかったというのが実態でございます。
我々としては、この
法律の三条で、国は、特定
原子力損害であって
政令で定める者に対して
仮払金を
支払うと、こう書いてございます。これ、一部最初はこれを、国は予算の範囲内で
支払をすることができると。これは受け入れられませんでした。そうすると、やっぱり
被害者の方が不安だと、やっぱり国がすると。これで詰めた
議論をしまして、じゃ
政令の書き方で、我々としては、前項の
政令は、いわゆる紛争
審査会の
指針に定められた
損害のうち、それを受けた者に対し、当該原子力
事業者による
賠償の
支払、これ仮
払い補償金も含みますけれども、
支払が行われることにより早期の
救済が図られることが確実であると見込まれる
損害以外をしましょうと、こう書けば明確なんですよね。我々はそう思っております。
ところが、
与党さんからの
提案というのは、我々が、国が仮
払いするのは
二つの場合だけですよと。どういう場合かというと、
東京電力が資金が不足していることを
理由として払わない場合と。こんなことがあるんでしょうか。そうであれば、
支援機構なんてやる必要ないじゃないですかと。もう
一つの場合、それは、この
仮払金に相当する金銭の額の算定方法をこの
東京電力が定めない、そこで払わないと。こんなことがあるんだったら、これ注意をして作らせるのが先じゃないですかと、国が払うんじゃなくて。そういう場合のみ国が払うと。さすがにこれは受け入れられないと。
さらに、もっと私が問題と思いましたのは、この
議論のときに、何と、国はこの
法律の
仮払金の
支払を実施するに当たっては
国民負担を生じさせないものとすると入れろと言ったんですよ。これは財務省の全く
意見だと。これは、
被害者のことを
考えているのか、
国民負担を
考えているのか、この異常時にどっちの立場にいるんだと。まさに今国の役割を全く
考えていない、そのことが如実に出た、
最後の五%。我々は九五%合意したと思っていますけれども、
最後の五%に財務省の影がちらついた、よって我々は残念ながら
協議をできなかった、こういう状況でございます。