運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2011-07-08 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十三年七月八日(金曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
六月二十一日
辞任
補欠選任
若林
健太
君
佐藤
正久
君 七月七日
辞任
補欠選任
神本美恵子
君
水岡
俊一
君
舟山
康江
君
谷岡
郁子
君
赤石
清美
君
渡辺
猛之君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
柳田
稔君 理 事
岡崎トミ子
君 金子 恵美君 小西 洋之君 藤原 良信君 岩城 光英君
佐藤
信秋君 森 まさこ君 長沢 広明君 委 員
相原久美子
君 岩本 司君 加賀谷 健君 郡司 彰君 今野 東君 主濱 了君
谷岡
郁子
君 平山 幸司君 藤田 幸久君 増子 輝彦君
水岡
俊一
君 山根 隆治君 愛知 治郎君 上野 通子君 岡田 広君 川口 順子君 熊谷 大君
佐藤
正久
君
高階恵美子
君 長谷川 岳君
牧野たか
お君 山田 俊男君
渡辺
猛之君
竹谷とし子
君 横山 信一君
小熊
慎司
君 松田
公太
君 山下 芳生君 藤井 孝男君 吉田
忠智
君
亀井亜紀子
君
発議者
佐藤
正久
君
発議者
小熊
慎司
君
委員
以外の
議員
発議者
礒崎
陽輔君
発議者
浜田 昌良君
発議者
荒井 広幸君
事務局側
常任委員会専門
員
五十嵐吉郎
君
常任委員会専門
員 古賀 保之君
常任委員会専門
員 櫟原 利明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
平成
二十三年
原子力事故
による
被害
に係る
緊急
措置
に関する
法律案
(
佐藤正久
君外九名
発議
) ─────────────
柳田稔
1
○
委員長
(
柳田稔
君) ただいまから
東日本大震災復興特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
若林健太
君、
赤石清美
君、
神本美恵子
君及び
舟山康江
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
佐藤正久
君、
渡辺猛
之君、
水岡俊一
君及び
谷岡郁子
君が選任されました。 ─────────────
柳田稔
2
○
委員長
(
柳田稔
君)
平成
二十三年
原子力事故
による
被害
に係る
緊急措置
に関する
法律案
を
議題
といたします。
発議者佐藤正久
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
佐藤正久
君。
佐藤正久
3
○
佐藤正久
君 ただいま
議題
となりました
平成
二十三年
原子力事故
による
被害
に係る
緊急措置
に関する
法律案
につきまして、
発議者
を代表して、その
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
平成
二十三年三月十一日に発生した
東北地方太平洋沖地震
に伴う
原子力発電施設
の
事故
は、発生から三か月以上過ぎた現在も、いまだ終息の兆しは見えておりません。
原発
から放出された膨大な量の
放射性物質
により、
原発周辺
の市町村の
方々
は、理不尽にも故郷を追われ、放射能による
健康被害
の
危険性
におびえながら、長期間にわたる
避難生活
を余儀なくされております。 また、広
範囲
にまき散らされた
放射性物質
により汚染された農作物や水産物の
出荷制限
、あるいは
避難指示等
による
企業活動
の停止など、その
影響
は福島県のみならず
周辺
各県も含めた広い
範囲
に及んでおります。 これらの
方々
に対しましては、
東京電力株式会社
より仮
払補償金
の
支払
が進められているところでありますが、
対象
が限定されていること、金額についても
被害者等
が置かれた苦しい立場を反映したものとなっていないこと等の理由から、現在行われている仮
払補償金
の
支払
は、
被害者
の迅速かつ適正な救済という視点が不十分と言わざるを得ません。このような現状に鑑み、
当該被害
に係る
対策
に関し国が果たすべき役割を踏まえ、国が
被害者
に
仮払金
を
支払
うとともに、
応急対策
に関する
事業
に要する
経費
を支弁するため、
地方公共団体
が設ける
基金
について国が補助する本
法律案
を、思いを同じくする
同僚議員
とともに提出した次第であります。 次に、本
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
平成
二十三年
原子力事故
による
損害
であって
原子力事業者
が
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
の
規定
により
賠償
の責めに
任ずべきもの
を
特定原子力損害
としております。 第二に、国は、この
法律
の定めるところにより、
特定原子力損害
であって
政令
で定めるものを受けた者に対し、
当該特定原子力損害
を填補するためのものとして、
仮払金
を
支払
うものとしております。 第三に、
仮払金
の
支払手続
について定めております。
仮払金
の
支払
を受けようとする者は、
文部科学大臣
にこれを請求しなければならないものとしておりますが、
仮払金
の
支払
に関する
事務
の一部は、
政令
で定めるところにより、
都道府県知事
が行うこととすることができるものとし、さらに、
支払
の決定を除く
仮払金
の
支払
に関する
事務
の一部は、その
事務
を行うのにふさわしい者として
政令
で定める者に委託することができるものとしております。なお、
都道府県知事
が
当該事務
を処理し、又はその委託を行う場合には、国が必要な
支援等
を行うものとしております。 第四に、
損害賠償
との調整及び代位について定めております。
特定原子力損害
を受けた者が
当該特定原子力損害
の
賠償等
を受けたときは、その価額の
限度
において、
仮払金
を
支払
わないものとしております。また、国は、
仮払金
を
支払
ったときは、その額の
限度
において、
当該仮払金
の
支払
を受けた者が有する
特定原子力損害
の
賠償請求権
を取得するものとし、その場合に、国は、速やかに
当該損害賠償請求権
を行使するものとしております。 第五に、
仮払金
の返還、
不正利得
の徴収、
仮払金
の
支払
を受ける権利の
保護等仮払金
に関する諸
規定
を整備しております。 第六に、
原子力被害応急対策基金
について定めております。
地方公共団体
が、
平成
二十三年
原子力事故
による
被害
について
原子力災害対策特別措置法等
の
規定
に基づいて行う
応急
の
対策
に関する
事業
及び
特別会計
に関する
法律
に定める財政上の
措置
の
対象
となり得る
経済社会
又は住民の
生活
への
平成
二十三年
原子力事故
による
影響
の防止又は
緩和等
を図るために行う
応急
の
対策
に関する
事業
に要する
経費
の全部又は一部を支弁するため、
原子力被害応急対策基金
を設ける場合には、国は、予算の
範囲
内において、その
財源
に充てるために必要な資金の全部又は一部を
当該地方公共団体
に対して補助することができるものとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することとするほか、
財源
の確保に資するため国の資産の
活用等
に努めるものとすること及び
原子力損害
の
賠償
に関する制度について速やかな検討が行われるものとすること等について
規定
しております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
であります。
委員各位
におかれましては、御審議の上、速やかに御賛同いただきたく、一日も早く、今回の
事故
により
被害
に苦しんでおられる
皆様方
の
生活
を安定させるための手助けとなりますよう、御協力をお願い申し上げます。
柳田稔
4
○
委員長
(
柳田稔
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会