○藤川政人君 自由民主党の藤川でございます。
それでは、今回、
地方債協議
制度の見直し、そして、できれば時間があれば寄附禁止廃止について若干お伺いができればと思います。
大臣は、一九九九年四月に鳥取県知事に当選をされたということで、私もその年に四月に愛知県の県会
議員になりまして、その二月前には愛知県の神田知事が誕生したときでありまして、
大臣はその後二〇〇四年七月の読売新聞の世論調査で七八%の支持を取られ、堂々四十七都道府県一番の評価を得られた知事ということも私すばらしいなと。そうした中で、鳥取県西部地震の対応とか、もう本当にある
意味、情報の発信力はあるし、そういう
意味である
意味羨ましい思いがして、神田知事にも
是非そういうような情報の発信力を強く求めたことがあります。
大臣御存じのとおり、神田さん、なかなか静かな方でしたのでそういうことはされなかったんですが。
ただ、そういう情報の発信力のある政治家、それは私は必要なことだと思うんですが、ただやはり今、またこれ愛知のことになりますけれども、名古屋市長を始め知事は情報の発信力がちょっと違うところで出され過ぎまして、先般も県会
議員の席である長老
議員から、市長はヒトラーだと、知事はムソリーニだと、そんな政治が続くわけないだろうと、そういうことが本
会議でされたというのもまだこれつい先日の話であります。
そういう中で、本論に戻させていただきますが、知事が、私が県会
議員時代やはりすばらしいなと思ったのは、平成十八年六月の議会の中で
大臣がこういうことをおっしゃられております。
地方というのは自分の判断で借金ができない、これは、世の中で自分の判断で借金ができない存在というのは、今は成年後見
制度の下にある人なのですと。一昔前は禁治産者、準禁治産者と言いました、そういう人なのですと。起債を発行する場合は、今まで
地方団体は国の許可の下にありました。四月から大幅に自由化されたといいますけれど、それは協議制、承認制に移行しただけなのですと。そういうことでいえば、例えて言えばと、またここ続いて、禁治産者が準禁治産者になったぐらいだということ。そして、その後、学者になって、昨年の参議院の
会議の中でも、答弁の中で、一番屈辱的だったのはやはり国の許可を得ないと何も
地方は進まないということを本
会議の場で
大臣は答弁をしておられます。
そういういろいろなじくじたる思いも含めて、国の役所でお勤めになられて、
地方自治体の長になられ、そして学者、そして今、
政府の
大臣ということで御活躍をされている。そういうことでいえば、まさに
片山善博法がこれ、できたのかなという、そういう
法律でもあるのかなと思うわけでありますけれど、今回の
地方債協議
制度の見直しについてまずお伺いをします。
協議が不要となる要件として、実質公債費比率が政令で定める数値未満であることとされておりますが、
大臣は、衆議院においての
審議において、現行の平均水準と起債の許可が必要となる一八%との間で設定すると答弁をされました。
その際に、仮にという言葉を用いられて一六%とするととおっしゃっておられますけれども、一六%に設定するということが
大臣のお考えなんですか。衆議院で
審議をした後、若干時間もこれ経過しておりますので、そういう中でどのような検討をされたのか、設定の考え方、メルクマール等々
大臣が、今後この起債の協議
制度見直しについて、今の数字も含めて、お考えをまずお伺いをしたいと思います。