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2011-08-04 第177回国会 参議院 総務委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十三年八月四日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  八月三日     辞任         補欠選任      斎藤 嘉隆君     吉川 沙織君      石川 博崇君     秋野 公造君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         藤末 健三君     理 事                 加賀谷 健君                 武内 則男君                 片山さつき君                 金子原二郎君                 魚住裕一郎君     委 員                 石橋 通宏君                 小西 洋之君                 行田 邦子君                 友近 聡朗君                 難波 奨二君                 平田 健二君                 吉川 沙織君                 礒崎 陽輔君                 世耕 弘成君                 中西 祐介君                 藤川 政人君                 山崎  力君                 秋野 公造君                 寺田 典城君                 山下 芳生君                 片山虎之助君                 又市 征治君                 浜田 和幸君    国務大臣        総務大臣     片山 善博君    副大臣        総務大臣    鈴木 克昌君        財務副大臣    五十嵐文彦君    大臣政務官        総務大臣政務官  逢坂 誠二君        総務大臣政務官  浜田 和幸君        厚生労働大臣政        務官       岡本 充功君    事務局側        常任委員会専門        員        塩見 政幸君    政府参考人        総務省自治行政        局長       久元 喜造君        総務省自治行政        局公務員部長   三輪 和夫君        総務省自治財政        局長       椎川  忍君        総務省自治税務        局長       岡崎 浩巳君        厚生労働大臣官        房審議官     唐澤  剛君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○東日本大震災における原子力発電所事故によ  る災害に対処するための避難住民に係る事務処  理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法  律案内閣提出衆議院送付) ○東日本大震災における原子力発電所事故によ  る災害に対処するための地方税法及び東日本大  震災に対処するための特別の財政援助及び助成  に関する法律の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、斎藤嘉隆君及び石川博崇君が委員を辞任され、その補欠として吉川沙織君及び秋野公造君が選任されました。     ─────────────
  3. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  東日本大震災における原子力発電所事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省自治行政局長久喜造君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) 東日本大震災における原子力発電所事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案及び東日本大震災における原子力発電所事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 山崎力

    山崎力君 おはようございます。自民党山崎でございます。  今回、原発避難者特例法及び原発地方税法に関するそういった審議の中で、私、個人的に申し上げて非常に恐縮なんですが、前回もちょっと、前々回というんでしょうか、委員長交代に伴う御存じのとおりのやり取りがございまして、今回もそういうことからスタートしなきゃいけないというのは非常に、行政府大臣始めの皆様方には、法律審議という意味からいけば問題があるということは分かるんですが、やはりけじめとしてこのことはしっかりしておかなくてはいけないというふうなことで、幾つか質問させていただきます。  言うまでもなく、浜田政務官任命に関してでございます。そのことについて、七月七日の予算委員会で同僚、礒崎議員からも若干の質問はありましたけれども、私自身一番違和感を感じたのは、担当の省庁常任委員会の冒頭において、最初委員会において何ら御本人からの挨拶その他のことがなかったということがございます。この人はどうなっているんだろうというようなことがありました。  そういったことを含めて、浜田政務官任命に当たって、事前に総務大臣総理とどういうやり取り任命に至ったのか、まず御説明いただきたいと思います。
  7. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 任命行為が行われる前日だったと思いますけれども、総理から御連絡をいただきまして、かくかくしかじかの事情で浜田さんを総務大臣政務官任命をしますと。今、災害復旧復興に全力を挙げなければいけない時期なので、専ら浜田さんには、総務大臣政務官ではあるけれども、実質的な仕事復興本部の方でやっていただくと。その復興本部仕事と、総務省復興には大きな役割を果たしておりますので、総務省との間の連絡などもやっていただくと。ついては、総務大臣政務官は従来三人いるけれども実質二人になる、そこは大変だろうけれども、二人の政務官で努力してもらってカバーしてもらいたいという旨のお話がございました。
  8. 山崎力

    山崎力君 そこのところで一つ。  確かに復興は大事なんですが、そこから一人引き上げて専ら震災対策復興対策の方でやってもらいたいという総理からの御下命というか、そういったことだろうというふうに今承ったわけですけれども、やっぱり役所の中で、災害対策だけで本来の総務省役割仕事役割を担当しないというのは極めて私、異例だと思うんですね。一つ役割があって、それでたまさか、たまさかと言うと言葉が変かもしれませんけれども、今回の震災が起きたから、そこの方のところを兼務してやってくれというのであれば、これ、どこの役所でもやっていることですし、普通だと思うんだけれども、最初からそういうふうなことで任命されるというのは、政務官定数等を定めた国家行政組織法上の問題があるんじゃないのかなと。本来、許されていない行為ではないのかというふうな気がするんですけれども、その辺についての御見解はいかがでしょうか。
  9. 片山善博

    国務大臣片山善博君) おっしゃるとおり、異例だと私も思います。  ただ、本当に異例の事態が生じているわけでありまして、私自身も、総務大臣でありますけれどもかなりの部分を、復興対策本部の下にあります被災地支援連絡会議というのがあるんですけれども、そこに週二回、相当の時間を掛けて関係皆さんと問題の処理に当たっております。事実上これはやっております。また、政務職ではありませんけれども、官僚、役人の領域でも、復興本部に、各省に籍を置きながらも事実上移ってそこで仕事をしているという職員は大勢おります。これは、現下の大震災復興に当たって、やはりやむを得ざることだろうと私は思います。
  10. 山崎力

    山崎力君 そういう意味でやむを得ないというのであれば、本来、これは総務省のというよりも総務大臣政務官という役割とまた別の次元の話じゃないんでしょうか、本来担当するというのは。私、そういうふうに思います。  そして、本来のことであるならば、今政務官三人いらっしゃるうち、そのうち二人が本来の、三人でやるべき本来の仕事を二人でやっていると。できるのであれば定数減らしたらいかがですか、政務官の。そして、現在おられる浜田政務官内閣府なりなんなりの専門政務官にするというのが組織上の私は筋じゃないかと思うんですが、その辺についてお考えいかがですか。
  11. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 総務省、非常に間口が広いものですから、副大臣二人、大臣政務官三人というので、そういう配置がなされているということは合理的だろうと思います。今は異例のことでありまして、実質政務官二人で、逢坂政務官森田政務官二人でやっていただいておりまして、正直言ってかなり御無理をお願いしているところでありますので、これが平時になりましたらやはり元の三人体制ということが望ましいと私は思います。  それから、これは少し外れるかもしれませんけれども、今回のようないろんな異例のことが起こりますと、一般職公務員もそうなんですけれども、政務職もそうだと思いますが、もう少し臨機応変に必要なところに必要な人材を充てることが可能となるような、そういう体制が私はできていることが望ましいと思います。  今、国家行政組織法とおっしゃいましたが、具体的には国会法でありまして、国会法規定の中に、国会議員政府の中に入る人数とその職種を規制しておりまして、そこのところがやはり基本的には一つの隘路になっているという認識を持っておりますので、これからの危機管理体制などを考える場合に、この国会法の三十九条だったと思いますけれども、これの在り方などももう少し柔軟に検討していただく必要があるのではないかと思います。
  12. 山崎力

    山崎力君 今、国会法の話をされましたけれども、これちょっとそっちに持っていくのは無理な話だと思いますよ。というのは、なぜかといえば、国会議員人数というのは、おっしゃいましたけど、上考えていただきゃ分かるんですよ。大臣の数は決めていますよ。その中で、決まった以外の数については民間からの登用可能なわけですよ。  そういう意味でいえば、今の発言というのはちょっと問題だろうと思うんですが、再度御答弁ありますか。
  13. 片山善博

    国務大臣片山善博君) いや、これは率直に申し上げますけれども、国会議員皆さん方にもこの際考えていただきたいと思うんですが、今の国会法の三十九条の規定というのは、できるだけ政務職国会議員というものを政府の中に入りにくいようにしてある仕組みなんです。これはもう戦前からの、超然内閣からの伝統だろうと思いますけれども、なるべく政党政治から内閣というものを、まあ守ると言うと変ですけれども、その圧力に抗するという、そういう仕組みができておりまして、本来ならば、私は、議院内閣制でありますからもっと政権与党というものが政府の中のいろんなところに入られたらいいと思うんですけれども、それを実は抑制している仕組みがありまして、これが国会法の三十九条なわけです。  ですから、ここのところは、今何がいいかにがいいということを申し上げるつもりはありませんけれども、是非御議論、御検討いただければと思っております。
  14. 山崎力

    山崎力君 今の発言は問題ですよ。  あなたはどの立場で言っているんですか。単なる評論家ですか、総務大臣ですか、それとも菅内閣の一閣僚としてですか、閣議を経た上での発言ですか。まずそこから言っていただきましょう。
  15. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは、内閣で今の私の申し上げたことを決めたというようなことではありません。一つ法律規定に対します感想でありまして、私、この間ずっと閣僚をやっておりまして、もう少し政府の中に国会議員皆さん方政権与党の一員として入り込むということはあってもいいのではないか。これは今の民主党政権だけではなくてですね、一般論として私はそういうことを申し上げているわけです。(発言する者あり)
  16. 山崎力

    山崎力君 またそういう時間、私から奪おうというんですか。この議論を始めたらどこまでいくと思うんですか。この委員会一つじゃ済みませんよ。  大体、国会の問題と政府の問題と、一閣僚が自分の思い付きで感想でこういう議場で言うということ自体、私は問題があるというふうに思います。なぜならば、それは言わなくてもお分かりだと思う。なぜ、それでは菅内閣、この問題があるということで提案されないんですか。総理大臣の口から、この問題があると言わないんですか。  震災復興についてもう少し国会議員内閣の中に入った方がいいだろうという意見は、それは一つ考え方でしょう。しかし、現在の国会法国会議員をなるべく政府に入れないようにする、この考え方は問題だ、もう少し議論したらいいんじゃないかと。(発言する者あり)これは、今不規則発言で言っていますけれども、基本的な考え方の相違があると言わざるを得ない。  私の口から言わせていただければ、今までに質問用意してきましたけれども、今回の法案を通す中で一番の問題は何かといえば、中身の問題じゃないんですよ。これを提案してきた菅内閣考え方に問題があるんではないか。その象徴が浜田大臣政務官だと。法案中身はどうも信用して賛成してもいいと思うけれども、提案している内閣姿勢に問題があるとすれば、これは我々として賛成していいかどうか、そこの判断をある程度しっかり持たなければいけないということで私はこの問題を取り上げた。けじめの問題としてでも。  それがですよ、国会法規定に問題があると思うと。しかも、その役所国会法を担当している役所なんですか。そういうことだったら、これ、ちょっとこれ以上審議できないと私は今思っていますが、何か弁明があればお聞きします。
  17. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは先ほど区別して私、御答弁申し上げたと思うんですが、よくこれから御議論、御検討をいただければということを申し上げたわけです。  当面の問題として、政務三役の定数というのは決まっておりますから、その枠内でやらなきゃいけない。これはちゃんと守っております。その上で、復興本部の方でいろんな仕事が出てまいりますので、一種の応用といいますか便法といいますか、そういうことが今回の政務官人事で行われたんだろうと私は思います。  いずれにしましても、政務官定数というのは、それから配属先というのはちゃんと守っておりますので、その点は御理解いただきたいと思います。
  18. 山崎力

    山崎力君 一点だけ申し上げますけれども、国会法人数決まっているんですか、大臣政務官の。(発言する者あり)
  19. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) 御静粛にお願いします。
  20. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 副大臣とか政務官人数が決まっております。
  21. 山崎力

    山崎力君 この法案中身審議に入る前提が、私は今の議論で崩れたと思っている。私の、もし仮にですよ、これが単に言い過ぎだと思っても、私の時間、見ただけで五分から十分遅れている。その辺のところをどうするか。一時やめてもらいたいと思います。
  22. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) 速記を止めてください。    〔速記中止
  23. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) 速記を起こしてください。
  24. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 私のまさしく個人的な持論をこの場で申し上げたことはふさわしくなかったと思います。委員皆さん方不快感を与えたことについておわびを申し上げたいと思います。
  25. 山崎力

    山崎力君 不快感与えたことだけおわびですか。もう一度御答弁願います。
  26. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 特に国会法を持ち出して、だから今回は正当化されるということを申し上げたわけでは私は毛頭ございません。今回のことは、ちゃんと法律を守りながら菅内閣として行ったことであります。そのことは御理解いただきたいと思いますが、あえて公の場に私の個人的な考え方を持ち出したことについておわびを申し上げるということであります。
  27. 山崎力

    山崎力君 肝心なことを忘れていますよ。私自身に対しての損害というのは非常にそれが大きいんだ。あなたのこの国会法を持ち出したおかげで、四十分の質問時間のうち十分間はそこに無駄に費やされたと私は思っているんだ。時間泥棒ですよ、私にとっては。その点についてはどうですか。
  28. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 私の本意ではありませんけれども、そういう結果になったことについて御迷惑をお掛けしたと思います。
  29. 山崎力

    山崎力君 質問者質問時間を無駄に削るということがどれだけの問題かということの御認識がないような謝り方だと私は思います。  先ほども申し上げましたけれども、まあこういうことだから続けさせていただきますけれども、この法律案について、まずいいだろうと、賛成だろうと、だけれども、菅内閣姿勢として、提案者として、本当に信頼してこの法律を可決、成立させて、やってもらえるものなんだろうかどうだろうかという心配があるから、事実確認を含めてこの問題を取り上げたわけですよ。  この問題の法案責任者現場での責任者片山総務大臣、あなたです。その人がどういうことで総務省行政の長としてやっているのか、姿勢はどうなのかというのは絶えず求められるわけです。そのときに、浜田さんという政務官を、あえてこの場では言いませんけれども、御承知の経過で選ばれたわけですね。これはあなたが選んだというよりは、菅内閣菅総理が選んだ、そのことについて、どういうふうなことで役所をこれから掌握して行政を執行していくんですか、その姿勢はどうなんですかと、このことを押さえてから法案に入ろうとしたわけですよ。それをあなたは、私の今のこの質問、要らない質問を含めて四分の一の時間を無駄に費やされた。非常にその姿勢に問題があるというふうに私自身が思っても致し方ないと思うんですが、御見解いかがですか。
  30. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 結果として今おっしゃるようなことになりましたわけですから、御迷惑をお掛けした、原因をつくったと思います。
  31. 山崎力

    山崎力君 それでは、本来のあれに若干戻りますけれども。  浜田大臣政務官、あなたはどのような経過で今回このような立場になったか。要するに、一番の問題は、スタートの時点で、いろいろ経過はありましたよ、だけれども、なぜ最初のときにその場に座っていなかったんですか。質問がなければ政務官は座らなくていい、議席に座る。しかし、最初委員会ですよ。そのときに、なぜ新任の政務官として紹介も受けず、あるいは挨拶もできなかったのか、その辺も含めてお答えください。
  32. 浜田和幸

    大臣政務官浜田和幸君) 質問していただきありがとうございます。  まず、どういう経緯総務大臣政務官になったのかということでございますけれども、これは六月の二十六日だったと思いますけれども、枝野官房長官から、菅総理の意向として是非復興対策本部に入って仕事をしてもらいたいと、特に国際的な関係を強化する、そういう点で力を貸してほしいということがございました。その翌日、二十七日に就任ということになったわけであります。  この総務委員会の方で私の挨拶がどうしてなかったのかということでございますけれども、そのことについては、私としては機会があればいつでも御挨拶をと思っておりましたけれども、残念ながらそういう機会をちょうだいできなかったということであります。
  33. 山崎力

    山崎力君 何であなた総務大臣政務官なんですか、その今の経緯で。そのことについて何にもお考えになりませんでしたか。
  34. 浜田和幸

    大臣政務官浜田和幸君) 何も考えなかったわけではございませんけれども、こういういろんな機会がございますので、そういう場を使って私なりの政務官としての思いですとか現在の取り組んでいる仕事、そういう中身について御紹介したいと思っております。
  35. 山崎力

    山崎力君 御紹介って、どういう御紹介ですか。
  36. 浜田和幸

    大臣政務官浜田和幸君) 今の復興対策本部での仕事について、特に総務大臣政務官としてのどういうような連携を取っているのか、そういうことについて御質問があればいつでもお答えしたいと思っています。
  37. 山崎力

    山崎力君 ここの、復興対策本部というものの主管官庁はどこですか。
  38. 浜田和幸

    大臣政務官浜田和幸君) 私は、総務大臣政務官としてこの復興対策本部に籍を置かせていただいています。復興対策本部自体は、菅総理本部長で、各省庁大臣を含めて今総力で闘っている、そういう現場です。
  39. 山崎力

    山崎力君 菅総理大臣がトップであるというのは分かっているんですけど、一応この役所を束ねて責任者としてやるという、本部長菅総理ですよね、内閣総理大臣役所は違うんじゃないですか。役所はどこだって聞いているんです。菅総理ではないんです。
  40. 浜田和幸

    大臣政務官浜田和幸君) 私は、その菅総理から指名を受けてこの復興対策本部に入り、その復興対策本部の会合に出たり、総務省との連携あるいは海外との連携を取りながら復興のために力いっぱい仕事をやっている、それだけであります。
  41. 山崎力

    山崎力君 質問に答えてくださいよ。  あなたは、菅総理から仕事は確かに命ぜられたかもしらぬ。その仕事総務省のどの仕事になるのか、いわゆる、何というんですか、無任所大臣みたいな形で設置されたけど、その無任所大臣が何か総務省に入っているみたいだねと。まあ大臣政務官だから違いますけどね。そういう形になるんじゃないんですか。  大体において、内閣総理大臣本部長等をやる場合、普通の場合は内閣官房所管官庁なんですよ。だから、あなたがいわゆる内閣府の大臣政務官であれば何の問題もない。ただ、先ほども、一番最初に言ったように、ほかの役所大臣政務官として所属しながら専ら内閣官房の本来の震災対策の方に入るということ自体異例だと言っているわけです。それは大臣先ほど認めたことなんですよ。  そして、余り言いたくはない話ですけれども、あなたがその大臣政務官になる経過というものもまさに異例でしたね。要するに、あえて言わせていただきますけれども、まあお金の問題というのがうわさされた、それはいいでしょう。しかし、ポストで釣られたんではないかということに関しては、まさにそのとおりなんですよ、外見上は。  あえてお聞きします。あなたは、大臣政務官仕事を頼むと言われたから離党されたんですか、それともそうでなかったんですか、どちらでしょう。
  42. 浜田和幸

    大臣政務官浜田和幸君) 私は、菅総理からこの復興対策本部、これは党派を超えて取り組まなければいけないということでありますので、私としては、自民党に所属していたときにそういう話がありましたから、自民党としてそれに参加している、可能であればという思いはありましたけれども、まあ限られた二十六日、二十七日という二日間の間でそういうことがかなわないということになりましたので、復興仕事を行うためにやむを得ず自民党を離党をさせていただいた、そういう経緯があります。
  43. 山崎力

    山崎力君 ということは、自民党、あえて言います、野党、ほかの野党もそうですが、その立場にいる国会議員はそういう立場にいる以上震災復興には何の役にも立たぬと、こうおっしゃっているように聞こえるんですが、その点どうですか。
  44. 浜田和幸

    大臣政務官浜田和幸君) そういう考えは全くございません。  たまたま私は、三月十一日以降、諸外国から復興のために欠かせない放射能の瓦れきの汚染の問題ですとか塩害対策について様々提案が届いておりました。そういうものを一括して受け止めなければ日本に対する国際的な評価も地に落ちるだろうと、何とかそういう思いを各方面に私なりに情報発信をしてきました。  それが何らかの形で総理の元に届き、総理から協力してほしいという話があったわけですから、私は別に自民党であろうと民主党であろうとほかの党派であろうと関係ない、そういう思い復興のために全力で取り組む、そういう場が与えられるんであれば是非とも受けたいということで、二十七日にお引き受けした次第です。
  45. 山崎力

    山崎力君 余り言葉じりの問題言いたくないんですけれども、今、与えられるんであればという表現されましたよね。与えられなかったら行かなかったということですか。
  46. 浜田和幸

    大臣政務官浜田和幸君) 総理からそういう話がなければ、そういうことは成り立たなかったことだと思います。
  47. 山崎力

    山崎力君 ということを、世間というか一般の常識では、あなたはポストに釣られて自民党を離れて今の役割に就いていると、こういうふうに表現されるんですよ。  大臣、私の今の解釈、間違えていますか。
  48. 片山善博

    国務大臣片山善博君) まあ、擦れ違いがあるように伺っておりました。
  49. 山崎力

    山崎力君 大臣、あなたは少なくとも、いわゆる総務省主管の閣法が出るときの最高責任者ですよ、言わば。法律を通さなきゃいかぬ、通すことが国家国民のためになる、その立場で今までも法律審議について担当されてきたと思う。今のような部下が、大臣政務官という者がいて、あなたの提案する法律が、中身だけではいそうですかと我々も納得して通ると思いますか。法律大臣政務官とどっちが大事ですか。御見解いかがですか。
  50. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 今回お願いをしています法案は、いずれも福島県の被災地の皆さんのために必要な法案であります。その法案を私ども一生懸命担当の政務三役それから役所の担当部局の職員と一緒に作ってまいりました。是非、内容を御審議いただいて成立をさせていただければと願っているところであります。
  51. 山崎力

    山崎力君 また言葉じりになるんですけれども、政務三役と相談してと言いました。その政務三役、大臣政務官というのは政務三役の一人ですよね。その一人が、ポストで釣られたそういった者を抱えて、それで野党の方に手を差し伸べておきながら、後ろから回しげりで後頭部直撃するようなことをしながら、まあプロレスの世界で言ったのですが、そういうことをして素直に審議ができるというふうな発想ですか。片山大臣、いかがでしょう。
  52. 片山善博

    国務大臣片山善博君) その言葉じりの問題なんですけれども、私もさっきよく注意しながら答弁したつもりなんです。担当の政務三役と相談をしてということを申し上げたのは、今おっしゃったような意味も含めて私は言葉を選んだつもりであります。
  53. 山崎力

    山崎力君 担当が抜けているというのはこういうことなんですね。ですから、逆に言えば、震災復興のために役立つということで総理からお声掛かりがあって総務省大臣政務官になった人間が、今回の法律は担当でない、関係ない、だから相談しなかったということじゃないですか。何が震災担当ですか。その点いかがですか。
  54. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 冒頭申し上げましたように、浜田政務官総理からの指示で復興本部の方で仕事をされるということでありまして、したがって、総務省仕事政務官でいえば残った二人で分担をしてくれということでありましたので、今そういう分担、担当にしているわけであります。
  55. 山崎力

    山崎力君 要するに、復興本部仕事というのは総務省の今度の震災対策法案には全く関係ないと、総務省が何を震災復興のために一生懸命やっているかということは東日本の大震災復興本部仕事とは関係ないと、今大臣はそういうふうにおっしゃったわけですよ。それでよろしいんですか。
  56. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 復興本部は、広い意味で福島県の問題もそれから他の被災地の問題も広く扱うわけであります。で、復興基本方針を作ったりなどしているわけであります。その中で、一つのパーツとして、この税の減免、課税免除の話とそれから福島県の被災者の皆さんに対する行政サービスの特例法案というのは、これは専ら総務省仕事として取り扱ってきているわけでありまして、その総務省仕事を取りまとめるに当たって、担当の政務三役と協議をしながらやってきたということを御説明申し上げたわけであります。
  57. 山崎力

    山崎力君 そのことくらいは私分かるんです、言われなくても。私の言いたいのは、今総務省復興対策のためにどのような法律を作って、何を検討して、これを法案にしようとしているときに、総務省に籍を置く大臣政務官が、大震災復興対策本部に就いて、全く関係のない、相談もしない、全くの籍だけ置いている人じゃないですか。  先ほど国会法という話もありましたけれども、いわゆる国家行政組織法ですか、趣旨にもとる大臣政務官じゃないですか、それでは。どこが問題なんですか。そのことを私は質問している。  まあ、これ以上、先ほども申し上げたように、こういうタイプの大臣政務官がいるときに、幾ら現時点が異例だとはいえ、法律の趣旨にのっていない異例の対応でする、まあ異例のときには異例の対応というのが臨機応変でいいというんですけれども、そういった意味でのものではないということを御認識はされていると思うんですがね。だから、素直に総務省の、これからは我々、少なくとも私自身総務省の出されている法案を素直に額面どおり受け取れない、こういう状況になるわけですよ。異例の対応をされている。先ほど、繰り返しませんけれども、大臣も何か時間を横に滑らせるような要らない発言をする。中身議論できなくなるじゃないですか。それを狙っているとしか思えないような発言なんです。  まあ、これだけあれで、もう時間も相当やっているので、てきぱきと一、二だけ、賛成する法案ですから、中身についてとやかくねちねちと言うような質問はしないけれども、本当に困るんですよ、私自身としても。(発言する者あり)まあ、こういう不規則発言には反応しないのが常なんですけれども、一番大臣を困らせている方がのほほんとしているというのが今の日本の政治の一番の問題だと思うんですが、それは私のざれごととしてお聞き流していただくとして。  今回の法案で、なぜいろいろ問題を、ちょっと質問しなければいけないということになるんですが、いわゆるホットスポット、特定避難勧奨地点というんですか、これ市町村についてはどういう取扱いになるんですかね。その辺のところを理由、考え方もちょっと含めて教えていただきたいんですが。
  58. 片山善博

    国務大臣片山善博君) いわゆるホットスポットにつきましては、今回の行政サービス特例法の直接の対象区域にはしておりません。これは、他の警戒区域などとそれからホットスポットとは法律上の扱いも違いますのでそういう取扱いをしておりますが、しかしそのホットスポットに該当して、したがってその区域外に避難をするという方は当然出てこられます。その方は警戒区域などから避難された方と事情は同じでありますので、この法律と同じような取扱いが事実上なされるよう、これは避難元の市町村ともよく相談したいと思いますし、それから避難先の市町村でも同等の行政サービスの提供をしていただくように実質的に確保したいと考えております。
  59. 山崎力

    山崎力君 もう一つ、今回は原発関係ということになっているわけですが、それではということで、地震とか津波災害ですね、重なったところもあるんですけれども、そういうところについて、原発事故だけというふうに限定したのか、その辺のところの考え方を教えていただきたいと思います。
  60. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 原発で被災された方も、それから津波で家屋を失い被災されて避難されている方も、避難先での事情はほとんど変わらない、当面変わらないと思います。したがって、津波被害を受けられた避難者の方も避難先でちゃんとした行政サービスを得られるようにするということは、これはしっかりやっていきたいと思います。  ただ、恐らくは、多くの方がそんなに長い期間地元に帰れないということでは必ずしもないと思います。現に、仮設住宅、お盆までに間に合う、間に合わないという話ありますけれども、今ピッチを上げて急いでおりまして、できるだけ早く避難元に帰っていただきたいという作業をしているわけでありまして、そのことに全力を該当地域は尽くすということであります。  一方、福島の場合には、全てではもちろんありませんけれども、現在避難されている方は当分の間帰れないという、帰ろうにも帰れないという、そういう逆境にあるわけでありまして、ある程度長期間に及ぶことも想定しながら、避難先で肩身が狭くなく、ちゃんとした行政サービスが得られるようにするには、やっぱり臨時、暫定のことを今、現行法でやるということはかなり無理がありますので、ちゃんとした根拠法を置くべきだという、そういう考え方で区別をしているわけであります。
  61. 山崎力

    山崎力君 御承知だと思います、修正案、附則の第三条ですか、これが加わったということになっていますが、その点についてどのようにお考えでしょうか。
  62. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 私どもも、この修正案に盛り込まれたようなことはちゃんとやっていきたいと実は思っておりましたけれども、これを明示的に法文の中に入れるということは私は非常に理にかなったことだろうと思っておりますので、全面的に賛同しながら受け入れているところであります。
  63. 山崎力

    山崎力君 もう一つ、避難先団体、市町村ですね。都道府県はこの場合は考えなくていいのかもしれません。この法律に基づいて、いわゆる特例事務以外に避難住民を受け入れることによって当然負担が増える、財政的にも、あるいは人員的にもといいますか、そういったところがあろうかと思うんですが、その辺についての措置、どうしていくか。やるとすれば地方交付税ということなのかなと思うんですが、その辺についてはどのようなお考えでやられる予定でしょうか。
  64. 逢坂誠二

    大臣政務官逢坂誠二君) 交付税で措置をしたいと考えておりますが、二つの考え方がございます。一つは、普通交付税の一般的なルールの中で捕捉される財政需要については普通交付税でやると。例えば、生活保護などの経費については、これは普通交付税で捕捉されるということになります。それ以外、例えばごみ処理などの経費などについては、必ずしもこれは普通交付税で措置できないものもございますので、そういった分野のものについては個別に事情をお伺いする中で特別交付税で措置をしてまいりたいと、そのように考えております。
  65. 山崎力

    山崎力君 考え方としては非常によろしいというか、それしかないとは思うんですが、問題は特交、特別交付税の総額のことでありまして、時間があればちょっとその辺まで行きたかったんですが、これは次の機会に譲りたいと思います。復興構想会議のいろんな考え方その他あるもので、私自身、答えは要りませんけれども、今回くらいの震災で、地方自治の在り方、市町村、国、都道府県の役割分担、能力の問題、そういったものをどうしたらいいのかというのは、これは関係者には極めて深刻な問題点を突き付けているというふうに考えております。  特に、地方公共団体の格差、すなわちお金の面、税金の面、それから行政能力、そして能力の中には、こういう緊急事態で能力のある人がごそっといなくなってしまったり任務に就けなかったとき、どう補填していくのか。いわゆる今までの自治体のやり方というのは、平時においての行政をいかに効率的にやるかと、こういう観点から進められてきましたけれども、こういった大災害のときにどう、それではいいのかと、非常時は少し切り替わってもいいんじゃないのかと、国、都道府県、市町村、そういった考え方も当然思っていて議論したかったんですが、御案内の事情で今回できませんで、私自身としても非常に残念なところがあるんですが。  質問としてみれば、特交のところで、期待しているところは被災地だけじゃないわけです。特交の増額、全体増を図らなければ、特交でその分面倒を見ますと言われた途端に、そうでない、まあ気の毒なところから比べれば我慢しろと言えないこともないかもしれませんけれども、実際の財政運用を預かっている他の市町村から見れば、特交で面倒見ますという、総務省が被災地の方にその言葉を発した途端にぎょっとなるところが大多数なわけですよね。その辺の、御案内のことだと思うんですが、御承知だと思うんですが、その辺についての対応をどう考えているかお聞かせ願って、ちょっと速記中止時間延ばしていただきましたが、その分含めて手短に御回答していただいて私の質問を終わりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
  66. 片山善博

    国務大臣片山善博君) おっしゃることは非常にごもっともなことだと思います。したがって、今回の復旧復興に当たっての基本方針は、できるだけ国費の充当率を上げる、国費をできるだけつぎ込んでいただくということに今専念してきております。  その上でしかし、そうはいってもやはり地方負担というのは生じますので、被災地において、それについては特別交付税ということに当面なります。そのために経費が増えますので、一つは、既にもう一次補正で千二百億円の特別交付税の増額を図っておりますし、今回の二次補正で五千億円余りの、これは特別交付税に全額なるんでありますけれども、それも増額になっております。  それからもう一つは、地方交付税法の改正案を提案をしましたときに、特別交付税の割合を今現行の六から五、さらに四にという提案をしておりましたけれども、これを国会の方の修正で当面六のままにしておくということにしていただきましたので、その分の取りあえず一%分は特別交付税が私どもの心積もりよりは増えたことになっておりますので、そんなことで今回の被災地の特別な財政需要は賄っていきたいと考えております。
  67. 山崎力

    山崎力君 終わります。
  68. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 公明党の魚住裕一郎でございます。  先般、法案趣旨説明とともにデジタル放送のスタートの御報告がございました。まずはそのデジタルテレビについて質問をさせていただきたいと思います。    〔委員長退席、理事加賀谷健君着席〕  七月二十四日、アナログを停波して、それから約一週間、問合せ等が七月中に集中したというふうな御報告がありましたけれども、おおむね全体としては円滑に進んでいるという、そういう評価がありました。私どももほっと胸をなで下ろしているところでございます。  平成十三年で電波法改正をいたしましてデジタル化の推進に取り組んできたわけでございますけれども、野党ではございますけれども、それを推進してきたという立場で自民、公明で地上デジタル放送推進プロジェクトチームを立ち上げておりまして、いよいよあと半年だなとか、そういう段階からずっと状況をお聞きいたしながらこの日を迎えたわけでございます。  去年の暮れ、あるいは三月末、デジタルの受信機の普及の状況もしっかり聞きながら、こういうことはどうなんだ、ああなんだと、もっともっとデジタルチューナー、アナログテレビに接続するチューナーだけでももっと安くならないかとか、いろんな形で提言をさせていただいたわけでございますが、そんな中迎えたアナログの停波であったわけでございますが、七月の二十六日、私ももちろんメンバーになっておりますけれども、このプロジェクトチーム、座長が川崎二郎先生、副座長が公明党の西博義副座長で提言をまとめまして、大臣のところに提言書をお持ちしたと思っております。  その中において、どうもやっぱり、最後はチューナーがほとんど品切れになってしまったといういろいろ問題もあったわけでございますが、デジタル化したメリットが国民がしっかり感じられていないんではないのかという声が、やっぱり現場から多くの声をいただきました。  ですから、放送事業者に対してデジタルテレビ利用の啓発と放送番組の内容充実について、放送事業者に対して、国民がデジタル化のメリットを感じることができる、デジタル時代にふさわしい放送番組を提供するように努めること、これを求めてもらいたいということと、それから、国に対して、通信事業者の協力を得てデジタル化のメリットやそのための手法、ネットに接続するという方法などを高齢者などにも分かりやすく丁寧に説明してもらいたいという申入れをさせていただきました。  やっぱりテレビ買って、つないで、もちろんアンテナ替えて、きれいになったなというのは分かると思うんですけれども、今までのアナログテレビに置き換えただけみたいな、そういう利用で終わっていると思うんですね。じゃ、ネットに接続するという世界になってくると、やはり高齢者の方、なかなかそこまで行っていないんではないのかなというふうに思うわけでございますが、あの八月二日の大臣の御説明では高齢者への分かりやすく丁寧な説明をという部分について言及がなかったと思っておりますが、改めて、デジタルテレビ利用の啓発と放送番組の内容充実に向けた大臣の決意をお伺いをしたいと思います。
  69. 片山善博

    国務大臣片山善博君) デジタル化、地上デジタル化につきましては、本当に国民の皆さん、それから放送事業者の皆さん関係者の皆さん、啓発活動なんかに従事していただいたボランティアの皆さんなど、本当に多くの皆さんにお世話をいただきまして、ほぼ滞りなく、被災三県を除いて、移行作業が終了いたしました。本当に感謝をしております。  そこで、これだけの御苦労をいただいた、御協力をいただいたことに対する還元といいましょうか、それが必要だろうと思います。  幾つかのポイントがあると思いますけれども、さっきおっしゃったように、画質が非常に良くなるということはこれは当然でありますけれども、あと、テレビの、アナログ時代とは飛躍的に利用の範囲、質が違ってくると思います。それが例えばデータ放送でありますとか双方向機能などを生かすことができるということでありますので、是非、放送事業者におかれては、より国民の利便性を増す、質の高いコンテンツの制作に努めていただきたいと思います。  それからもう一つは、これ少しタイムラグがあると思いますけれども、いわゆる跡地利用で、空いたところを有効利用するということで、これは現在供給が逼迫しております携帯電話などに使うことができますので、これは視聴者の皆さんとの間に直接の利便性の向上ということでは必ずしもありませんけれども、国民全体から見れば電波の有効活用ということにつながりますので、これも広い意味での還元になると思います。  特に、前者の方の放送事業者へのお願いでありますとか、それから、国民の皆さんに、デジタル化した番組のメリットなどについてもいろんな方法を用いまして周知を図っていきたいと考えております。
  70. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 いや、これ本当に国民への周知というのは難しいなと思ったんですが、この間テレビ見ていて、データボタンぽっと押したんですね。そうしたら、もちろんデータが出てくるじゃないですか。何それと言った国会議員がいて、えっという、そういう感じですよ。高齢者なんてもう本当にアナログテレビを置き換えただけという、それで終わっているのがほとんどなんじゃないのかなというふうに思うので、やはりしっかり使い方まで含めて、ネット接続も含めてしっかりやっていただきたいなと思います。  次に、視覚障害者の方々への対応でございますけれども、この委員会でも何回か出されたと思いますが、視覚障害をお持ちの方、やっぱり今までFMラジオで一から三チャンネルを聞いているというか、そういう、ニュースを聞いたりドラマを見たりと。それが全く、VHFからUに変わるわけですから、全然聞こえなくなっちゃうという形になっているわけですね。じゃ、ワンセグでといっても、これいろいろ聞きますと、音が途切れがちであったり、あるいは、そもそも視覚障害者、操作が難しいと。あるいはバッテリーが長時間もたないということでございます。    〔理事加賀谷健君退席、委員長着席〕  これは、大臣も記者会見等でも、あるいは当委員会でもメーカーへの対応をお願いしているということでございますが、メーカー側は、この視覚障害者団体へは採算が合わないというようなことを言っているようでございますが、しかしやっぱり、私ども、この自公のプロジェクトチームの提言の中においても、やっぱりこのテレビ、携帯等のワンセグによる音声の聴取や専用機器による対応など、国は代替策を提示して広報すべきであるというふうに要請をしているわけでございますが、この点についての大臣のお考えをお示ししていただきたいと思います。
  71. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 御指摘の点につきましては、一つは一定のラジオに地デジチューナーを接続することで地デジの音声を聞くことができるということがございます。それからもう一つは、ポータブルテレビなどで地デジの音声を聞くこともできます。  ですから、こういうことについて周知をしてまいりたいと思いますし、またポータブルテレビ等はラジオと比べると高価でありますので、メーカーに是非、その技術開発、製品規格等を通じて価格をできるだけ下げていただくような、そういう努力をお願いしたいと思っておりまして、これは総務省の方からしかるべく家電メーカーにもその趣旨をお伝えをしているようなところであります。
  72. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 その家電メーカーの反応はどうですか。報告は上がっていますか、大臣のところ。
  73. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 詳しくはまだ上がっておりませんけれども、受け止めていただいて検討していただいた上で、また反響、反応を伺ってみたいと思います。
  74. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 いや、だから先ほど紹介したように、視覚障害者団体へは採算が合わないという言い方をしているわけですよ。そういう反応が返ってきても、それをどうしますかと言っているわけですから、そこちょっと指導性を発揮していただきたいと思いますが。
  75. 片山善博

    国務大臣片山善博君) そんなに急にやはり技術開発とか製品規格というのはできませんので、ある程度やはり時間的な余裕はいただきたいと思います。  それが一つと、その間も、さっき言いましたように、ラジオに地デジチューナーを接続することでありますとか、ポータブルテレビ等でラジオの音声が聞けるということがありますので、取りあえずはそれを周知を図って、できるだけ不便のないようにということを考えているところであります。
  76. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 次に、今回の避難住民事務処理特例についてお聞きしたいと思いますが、この前提としてやっぱりまず避難住民の所在地把握、これが大前提になると思っておりますが、結局、避難住民自身が届け出る、あるいは全国避難者情報システムへの届出を行うという形でいくと思いますが、ただその届出は任意ですから、避難者が登録しなければこのシステムから漏れ続けるという形になるわけですね。  現状において、前々から言っているわけでございますが、避難住民皆さんの所在地の把握状況は一体どのような状況なんでしょうか。また、今後、残る人々、所在地把握をどのように進めていかれるのか、併せてお伺いをいたします。
  77. 久元喜造

    政府参考人(久元喜造君) 今回の法案の対象となる区域ということと大体一致すると思われますけれども、双葉郡八町村、南相馬市、飯舘村、川俣町、これらの自治体につきましては、福島県が独自の方法で所在地の把握に努めております。その数字で申し上げますと、約十万六千人余りの方が避難をしていると、こういう状況にあると聞いております。  なお、これは六月の末時点の数字でありますけれども、それぞれの自治体で住民票と突合しながら一人ずつの所在を把握をしていくと、こういうような努力が続けられているところでありまして、私どももそういうような状況をできるだけ把握するように努力をしたいというふうに思います。
  78. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 ただ、予算の集中審議のときにもいろいろ御指摘ありましたけれども、四十六都道府県にまたがっているわけですよね。現実にまだ全然どこも届けていないという、そういう人とも出会ってきているわけですよ。だから、努めてまいりますと言っているだけじゃ駄目なのであって、それをどう進めるかという形になると思いますし、今回修正になりましたよね。これはもう原発の、福島のあそこだけじゃないわけですよ、被災地全体に対応するという形で修正したわけですから、もっとそれをどうするかということを、そんな限定された地域だけじゃなくて、取り組んでいただかなきゃならないと思っておりますけれども。  避難者の皆さん、同じ場所にいるわけじゃないわけですよね。二回、三回と転々としている。そのたびに新たに、例えば情報システムでは登録されるわけですよね。そうすると、これ河北新報でございましたけれども、同一避難者に対する情報が重複すると、それで、かつその膨大なデータを一つ一つ潰していかなきゃいけないという、かなり手間が掛かるというような指摘があったわけでございまして、やはり正確さを更に期すために、その情報というものを住民基本台帳の情報と突合していくということが非常に大事であり、また大変な作業だと思っております。  そこで、今の全国避難者情報システムによって提供された情報とこの住民基本台帳の情報との突き合わせの実施状況、またこの情報の管理、更新に係る作業について国として何らかの支援を行う考えがあるかどうか、御答弁をいただきたいと思います。
  79. 久元喜造

    政府参考人(久元喜造君) 今委員御指摘いただきましたように、この避難者情報システムは、二回転居が行われた場合には両方の報告が上がってきますので、数字にはダブりが出てまいります。元々この全国避難情報システムは、三月十一日の災害発生以来、大量の避難者の方が全国に対して出ているという状況をできるだけ早急に把握する必要があるということで私ども導入させていただいたわけでありますけれども、全体のトータルの数字ということで見ますと、それが本当に、その数字が避難者の数を把握しているということとは懸け離れているというふうに思われます。  そこで、現在、先ほどもお願い申し上げましたけれども、それぞれの市町村におきまして住民基本台帳のデータとそしてこの避難者の方がどこにおられるのかということを一人ずつ突合をしながらその状況を調査するという作業をやっていただいているところでありまして、岩手、宮城、福島、茨城、千葉の市町村から対象となる百七十三団体にそういうような照会をいたしまして、百六十六団体から回答を得ているところであります。残りの七団体につきましてもそういう作業を今継続中でありまして、そういうように、避難者情報システムに加えまして住民票との間の突合ということをしっかりやっていただくということをお願いをしているところでございます。  また、これらの作業につきましては、委員御指摘のとおり、かなりこの作業は膨大でありますので、被災を受けた市町村に対する人的支援ということをこれまでも行ってきているわけでありますけれども、ほかの市町村から住民基本台帳事務に習熟した市町村の派遣が円滑に行われるように、総務省としても引き続き努力をしてまいりたいというふうに考えております。
  80. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 この法律案では国が財政上の措置を講ずるというふうに規定されているわけでございますが、具体的にどういう、いかなる措置を講ずることになるのか。避難先団体が避難住民に対する行政サービス提供に要した費用は全て国庫によって負担されるというふうに考えていいわけですね。
  81. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは事務によって少し異なってきますけれども、例えば国から補助金なり交付金なりが出ているというものでありますと、避難元ではなくて避難先の方にその支給、交付先を変えるということになります。  それから、単独事業でありますとかそれから補助金の補助裏といいましょうか、地方の自治体が負担するものについては地方財政措置になりますけれども、それは避難先の方で必要な額がちゃんと手配されるように必要な財政措置をしていきたいと思っております。  それから、全て国が措置するのかということに御質問ありましたけれども、ここは、法律上の事務はもう当然全てでありますが、単独でやっている事業については必ずしも一概には言えないのではないかと思っております。  具体例を申しますと、避難先で、できるだけ避難先の自治体の住民の皆さんと同じサービスを提供してくださいということをこの法律はお願いすることになっているんですけれども、その際に、例えば乳幼児の医療費の無料化などでいいますと、例えば三歳児未満だと、もうどこの自治体も大体やっております。就学前もほぼ定着しているところが多い。そういう範囲内であれば、これは国が当然私は財政措置をすべきだと思いますが、例えばこれが成人までとか、これは福島県ではそんなことはないと思いますけれども、全国では一部の自治体にそういうところもありますけれども。  そういうところまで、自分の自治体の住民に対して行政サービスをやっているので避難をしてきた方々にも同じようなサービスを提供した、その上乗せ分の財源は全部国で面倒を見てくれと言われますと少しそこはやはりためらいがあると私は思いますので、その辺は、これからこの法律を通していただきますと、実施している過程で少しその辺は具体的な検証が必要だろうと思っております。
  82. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 おっしゃることはよく分かるつもりでございますけれども、ただ、避難してきた住民からしてみると何か福島に対する差別じゃないかみたいな、そこのところも丁寧に是非やっていただきたいなというふうに思います。  今回、衆議院の段階で附則を書き加えることによって、東京電力福島原発の指定された地域だけではなくして、東日本大震災の影響によって避難を余儀なくされている住民に対しても同じようなスキームでフォローをしていこうという、そうなったわけですよね。非常にこのスキームは便利というか、もっと早く本来は出すべきだったんではないかなと思うんですね。  どうしてこれ、この東京電力福島原発だけからスタートするといいますか、そういう形になったんでしょうか。
  83. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは、津波被害などで被災をされて避難をされている方に対しては、それぞれ避難先で必要な行政サービスが得られるようにというのは、事実上、例えば厚生労働省でありますとかそれから文科省でありますとか、総務省もそうなんですけれども、しかるべく全国の自治体にお願いをしておりまして、やってきておりました。ですから、そんなに長い期間でないことが想定されますので、それを暫定的に取り扱ってくださいということでやってきておりました。  福島の場合にはこれが長期化する可能性があります、場所によっては、地域によっては。そうしますと、そういう暫定的な取扱いだけではなかなかやはりうまくいかないだろうというそういう認識を持っておりましたので、あえて福島だけその対象にして法律化をしたということであります。  もちろん、福島以外の被災地でも何らかの事情によって長期化する可能性はないわけではありませんので、今回の附則によりまして、同じような取扱いをそういう場合にはするということは理にかなっていると思います。
  84. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 本当にこれは、今まで菅内閣、全てにおいて遅いとか指摘がありました。心がないとか鈍いとかいろいろあったけど、これは本当に大事なスキームでありますので、是非しっかり迅速に、法が成立いたしましたらスピード感を持って対応をしていただきたいということをお願いをいたしまして、私の質問を終わります。
  85. 寺田典城

    ○寺田典城君 みんなの党の寺田典城でございます。よろしくお願いします。  先ほど自民党山崎議員の厳しい質問を聞いておりまして、政務官にならなくてよかったなと、そのように思っております。  浜田議員には、ひとつ自分の持っている能力を、この復興のために一生懸命努力していただきたいと、激励をさせていただきたいと思います。  それでは、この原発事故災害に対しましての避難住民事務処理特例法地方税法のことについて、私は賛成させていただきます。簡単に質問しますので、簡単に答えていただきたいと思います。  要するに、避難区域内の資産とかそういうものに対しての特例措置で、警戒区域もそうなんですが、減収額はどの程度を見込んでおりますかということと、それと減税措置、被災者に対して、不動産だとか自動車の販売業者に対する周知はどのようにしてなされますかということ、二つ。二、三分で、ほかのこと、聞きたいことたくさんありますから、ひとつよろしくお願いします。
  86. 岡崎浩巳

    政府参考人(岡崎浩巳君) 簡潔に申し上げます。  まず、減収額でございますが、今回の法律案におけます特例措置のうちで、いわゆる警戒区域の中の土地家屋あるいはその中の自動車に係る固定資産税、自動車税等の減収額を推計しますと、おおむね九十億円程度と見込んでおります。ただ、もう一つ特例でありますいわゆる家屋や自動車等の代わりを買った場合の代替特例につきましては、なかなか現時点では件数がどのぐらい出るか見込むことは困難でありますので、減収額についても試算をいたしておりません。  それから、減税措置についての周知方法でございます。ちなみに、前回、四月二十七日に成立いたしました法律についての周知について申し上げますと、当然その特例措置の内容、減免の在り方につきまして、課税庁であります地方団体に広報をしていただくというための広報誌等の掲載例、文例等を作成して周知をいたしたところであります。また、政府では、避難所に壁新聞というのを掲示しておりますが、その中にも税制特例についての記事を掲載して、納税者の方あるいは販売事業者に係る情報提供を行っております。  それから、特に自動車関係税でありますけれども、今回非常にたくさんの車が流されてしまって所在が分からないということもありますので、国土交通省、財務省、国税庁、金融庁、あるいは軽自動車検査協会で協力しまして、こういう自動車税版の、普通自動車版と軽自動車編に分けまして、大震災で自動車が被害に遭われた方へというような手引書を作りまして、これで、各省庁共同で作っておりますので、抹消登録の方法から、自動車税、軽自動車税、あるいは自動車重量税、それから代替自動車に係る特例、それから自賠責保険、任意保険の還付の方法まで全部一覧を作りまして、市町村あるいは税務署に備え付けると同時に、販売業者にも配布をいたして周知をいたしております。  今回の法律につきましても、成立いたしましたらば、早速そういうようなやり方で周知をまた徹底してまいりたいと思っております。
  87. 寺田典城

    ○寺田典城君 どうもありがとうございました。  それで、一つ、避難先、避難元の自治体に対しては事務作業を義務化させたわけでございます。そういうことで財政上の措置もするということなんですが、避難した人方の労力というのは物すごいと思うんですよ。ということはどういうことがあるかというと、申請主義ですから、要するに例えば免許証の書換え、住民票、それから健康保険、それから介護保険、厚生年金、共済、あるのかないのか。納税手続、印鑑証明だって、町村変わると変えなきゃならぬ。車庫証明も変えなきゃならぬ、持っているんだったら。あと、民間でいえば生命保険だとか自動車保険、あと、もちろんパスポートだとか。学校編入だって手続しなきゃならぬでしょうし、銀行に行けばクレジットカードとか、銀行だとか、そういうことになる。  私、なぜこれ言うと、自分で十八年間、地方自治を担ってきて、首長も経験させていただいたんですが、自分を恥じているんですよ。ということは、私、知事退任して、この手続は全部自分でやってみよう、一人で生きていかなきゃならないからと、誰も助手もいないということでやってみて、この苦労とこのエネルギーというのは大変なんですよ。  それで、それこそ総務省、自治省は、こういう住民自治のことのエネルギーというか、どの程度それに対して時間を取られているか。今、高齢化時代、三割とか四割とかとなっている時代に、このままの状態で今のITの技術もろくに使わずに、カード化の話も出ていますけれども、大臣、その辺を早く手を付ける、やれるところから手を付けた方がいいと思うんですけれども、率直にそこを、意気込みを聞きたいんですが。
  88. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 私も全く同感であります。私も知事を辞めて、それから一人の市民としていろんなことをやる境遇になりましたけれども、そのときに本当に地方自治に長年携わってきた者でさえこんなに大変なのかと思ったことがありまして、できる限り簡素化をして、それから、いろいろな議論はあると思いますけれども、デジタル化を活用するということは早急にやっていかなければいけないと思います。
  89. 寺田典城

    ○寺田典城君 期限を決めて目標設定してやはり頑張っていただきたいなと、それは総務省役割じゃないのかなと思います、市町村行政を担っているわけですから。ひとつよろしくお願いしたいと思います。  それと、公的病院に関することについて実態論として話しさせていただきますが、この件につきましては、椎川財政局長さんと唐澤さん、厚生省から審議官おいでになっていただいております。  被災地に、今活躍している石巻市立病院というのがありますね。今、これは被災を受けました、それで機能しておりません。そこが二百床です。それから、石巻赤十字病院、よくテレビに出てきます。これは公的病院です。四百床ありますね。これが中核医療を担っていると。この公立病院が、市立病院があるから、こちらの石巻赤十字病院に対しては、要するに、何というんですか、交付税等の自治体に対して出している支援策はないというように、同じような並立している公立病院があるからと、これが基本的に今の現在の総務省のシステムなんです。この前の質問では、精神科があってそのほかに中核病院があっておかしいじゃないかと、公立病院が精神科で公的病院が総合中核医療だと。  私の場合も、市長を経験したとき、市の病院は年間四億の赤字でした。二百床ですが、六百床の公的な病院があって、そこの病院の院長にお願いして、とにかく救急救命から含めてそういうことに不採算部門は全部お願いして、市立病院再建のために二次医療に徹底したということで、何とかかんとか経営がやっていけるようになっているんです。  ですから、総務省のこの支援制度の決め方はいびつなんですよ。それはやっぱりひとつ考えていただきたいんです。一般的に公的な公立病院には七十万ぐらいの一ベッド当たりの支援策があるようなんですが、やはりこのままの状況では、今これだけの高度医療、それから医療が細分化されてきている、まして、それから高齢化になっているということで、医療問題というのは大きな問題なんで、厚生省ともよく連絡しながらその辺の位置付けを前向きに取り組んでいただきたいというのが私の質問なんです。  お二方の、何というんですか、前向きな考えをお聞きしたいと思うんですが、よろしくお願いします。
  90. 唐澤剛

    政府参考人唐澤剛君) 地域医療体制の整備でございますけれども、なかなか厳しい条件の中で効果的な体制をつくっていただくことが大事でございます。  その際に、各地域にいろいろな医療機関がございますけれども、これ、どういうふうに地域医療提供体制を整備をしていくかということにつきましては、医療機関の機能の分担と連携ということが重要でございまして、どの主体に集約すると、そういうような一律の考え方は持っておりません。お話し申しましたように、機能と分担をどういうふうにつくっていくかということを地域の実情に沿って御検討いただきたいと考えております。  以上でございます。
  91. 椎川忍

    政府参考人(椎川忍君) 私どもも全く同じ考えでございまして、大変厳しい医療環境の中で適切に、公立病院、公的病院、そして私的な病院まで含めて医療の確保をやっていくことが重要だろうというふうに考えております。  今御指摘のありました不採算医療とか、あるいは結核、精神でありますとか、あるいは周産期の医療だとか大変難しい分野があるわけでございますけれども、これについて、公立病院を設置して、言わば直営方式で医療を確保するというのが将来的にも安定的に確保できるということで、これを第一義的に考えて、補助金等でこの公的病院に対して確保していくものもこれは有効であるわけでございますけれども、将来にわたる確実性の面で若干公立病院よりは劣後するという考え方で、次善の策として考えたのではないかというふうに思いますけれども、その際に、公立病院があるかないかという非常に大まかな粗っぽい基準で考えたことに問題があったのではないかというふうに思っておりまして、もう少し実態に沿って、今申し上げましたようなこの機能、今特別交付税で、公立病院を設置していない市町村で公的病院に助成をしているものに特交措置をしているものは、不採算地区の病院でありますとか結核病床、精神病床、リハビリ専門病院、それから周産期医療の病床、小児医療病床、感染症病床、救命救急センター、救急告示病院といろいろあるわけですけど、機能別に見ましてそういうものが公立病院でなされていない、あるいは満たされていないというものについては、今後よく検討をしていく必要があるんではないかというふうに考えているところでございます。
  92. 寺田典城

    ○寺田典城君 椎川局長にはひとつ、何というんですか、中核市、約三十万ぐらいの都市だったら競争するような病院とかいろいろそれなりのあれができるんですが、十万都市ぐらいで六百床ぐらいの中核病院になっている病院は、公立病院としてはほとんどないんですよ。ですから、公立病院としてあるところもあります。だから、その辺の都市格差とかいろんな面と人口密度とかいろんなことがありますから、そういう点ではもう少し、一律じゃなくて、そういう考え方をもう少し柔らかく考えて、頑張って、脳軟化症になるくらい柔らかく頑張ってしていただきたいなと思います。  それと、先ほど唐澤審議官から聞いたんですけれども、機能と分担という、地域医療計画というのは地方が皆担っていますし、それはよく分かりますよ。あなた方、現場分かっていないんですよ。もっとしっかり、地域医療計画というのは、秋田県の医療計画、各県の医療計画、それからその地域の医療計画どうなっているのか、現状をもう少しあなた方把握する必要あると思いますよ。どう考えますか。
  93. 唐澤剛

    政府参考人唐澤剛君) 御指摘ございましたように、地域の実情は様々でございます。  ある県では、一つの公的病院のほかにもう病院が全くないという地域がございまして、そこは救急からリハビリテーション、それから療養までやっているところもございますし、しかし、日本全体で見ますと、病院の八割はいわゆる公立ではない、広い意味での民間病院でございますので、御指摘ございましたように、それぞれの地域の実情も、私どもも総務省とよく御協議、相談をさせていただきながら、地域医療計画を効果的なものにしてまいりたいと考えております。
  94. 寺田典城

    ○寺田典城君 公的病院と公立病院は約二割ぐらいというのはデータにも出ています。それは、ですから都市には一般的な病院がありますということなので、その中の地域医療計画というのはいろいろ地域によって違うということです。今このIT技術なんか、情報のシステムはこれだけ進んでいるのに、何というか、一律的な、役人的な物の考えで人の医療なんか見られるわけじゃないんだから、その辺をもっとしっかり考えていただきたいということなんです。  以上です。終わります。
  95. 山下芳生

    ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。  原発災害に対処するための地方税特例について質問します。  法案は、警戒区域、それから計画的避難区域、それから緊急時避難準備区域、それに加えて三十キロ圏内ということで線引きをされておりますが、しかしながら、これらの区域外、圏外においても、原発事故の影響により売上げや収入が減少している事業者も少なくありません。  五月に会津若松市長、会津若松市議会に対して一つの陳情書が提出をされました。こうあります。私どもは、会津若松市の観光拠点施設とその関連商社、交通事業者で構成する協議会であります。東日本大震災により県内各地では大地震、大津波による甚大な被害を受け、さらには東京電力の原発事故により風評被害が広がるなど、四月は前年度売上げ対比九〇%以上ダウンをしている事業所がほとんどであり、五月以降秋口までも、教育旅行、団体旅行の予約実績はほぼゼロに近い状況であり、地域経済活動は壊滅的でありますとして、幾つかの要望の中の一つに、観光施設の固定資産税、法人市民税の一年間減免又は免除の特別措置をお願いしたいというふうにあるわけであります。  この協議会のある土産物店の社長さんは、大きなところ、事業所では、従業員を三人ないし五人残して三十人、五十人と自宅待機にしているのが現状だと、東電の賠償を強く求めるとともに、経営を維持するためには地方自治体が税の減免措置など緊急に対応してほしいと語っておられました。  会津若松市というのは福島第一原発から約百キロ離れております。法案の対象区域外においても原発事故の影響による被害は深刻です。市町村がこういう場合も判断して個別の減免を行うことはできるんでしょうか。
  96. 片山善博

    国務大臣片山善博君) それは、既に地方税法の中に、三百六十七条だったと思いますけれども、一定の事由があれば、天災その他のという例示をしておりますけれども、一定の事由があって減免することが妥当だと思われるケースについては市町村の判断によって減免することは可能であります。
  97. 山下芳生

    ○山下芳生君 可能だということですが、そこで、法案の対象区域内で免税する場合は、市町村の減収分は、地方債の元利償還の際、一〇〇%交付税措置がされて国が補填をするということになっておりますが、それでは、この対象区域外で市町村が原発事故が原因だと判断し地方税を減免した場合、国からは補填されるんでしょうか。
  98. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは、減免の事情はいろいろありますけれども、今おっしゃったように、原発に起因して、例えば、対象区域に入っておりませんけれども、同じように固定資産の使用収益が不可能になったというような場合は、地方債でその減収補填をして、それに対して財政補填をするというスキームに入ってくると思います。
  99. 山下芳生

    ○山下芳生君 大事な御答弁でした。法案の対象区域外でも市町村が原発事故が原因と判断したら減免できると、そして減収分について国が補填するということでありました。  ただ、市町村は減収分がどれだけ国から補填されるのかということが減免を判断する場合のポイントになるんじゃないかと私は思います。市町村は、恐らく被害の実態に応じてどれだけ減免するか減免の割合を決定すると思うんですね。一〇〇%ということでない場合も多いと思います、三割とか五割とか。やっぱり被害の実態に応じて市町村の判断で減免の割合を決めると思うんですが、そうすると、その市町村の判断、決定を信頼して、やはり減収分については国が一〇〇%補填するとされるべきではないかと思うんですね。そうでないと、国の補填が少ないと市町村はちゅうちょする場合も出てくるんじゃないかと思います。  そこで、大臣に、市町村の判断を信頼して、ぼったくって、何か吹っかけて減収以上の国からの補填をということには絶対ならないはずですから、やっぱり減免による減収分は国が全て補填するという姿勢で臨むことが基本ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  100. 片山善博

    国務大臣片山善博君) ルールとしましては、この法律の対象となった区域で課税免除になった場合には減収補填債でその元利償還一〇〇%補填するということで、別途今おっしゃったような減免をした場合には、それは例えば減免率が半分であるとするとその半分が減収になりますから、その分を地方債で取りあえず資金調達をして、それについては普通交付税で七五%補填がされることになりますけれども、それに上乗せして、今回特例でありますけれども、最大二〇%までの特交措置がある。これは財政力によって変わってくるんですけれども、最大の場合には九五%までしたがって補填をされるということになります。  それで、市町村の減免措置を全て受け入れて全部補填の対象にすべきではないかということは、基本的にはそうなんですけれども、ちょっと気に掛かることも実はあるんであります。  例えば、福島県であって被災区域に入っていない、それで線量も高くない、だけれどもその自治体の一部がそういう該当する区域に入っている、そういう場合に、この際もう全て、線量の高いところもそうでないところも、したがって避難をした方がいいところもそうでないところも全部ひっくるめて例えば減免をしたとします。その区域においてはつつがなく生活が送れる、したがって家屋も使用収益できる、所得も全く変わっていないという人がいたとして、そういう方もひっくるめて全部減免をしたとした場合に、その減収分すらも全て国に補填せよと言われたときに、さてどうするかというのはいささかやはり検討の余地が私はあるんではないかと思っております。  これは非常に例外的なことだと思いますけれども、通常、おっしゃったように、原発災害に起因をして使用収益ができなくなったとかそういうケースは問題はございませんけれども、場合によってはそういう例外的なケースが出てきて、ちょっとやっぱり熟考を要するものがあるんではないか。減免自体というよりは減収の補填の方に、財政補填の方に少し熟考を要するケースがあるんではないかと今考えているところであります。
  101. 山下芳生

    ○山下芳生君 基本と例外というふうにおっしゃられましたので、やはりきちっとした原発事故に起因する減免であり減収であるならば一〇〇%補填する、これがやっぱり基本であるべきだと、大臣もうなずいておられますから、そういう方向で検討していただきたいと思います。  それから、六月二十一日、この委員会で私は、減収の原因が東電の原発事故で生まれている、地方税の減収部分についても東京電力の責任で補填させるのが筋ではないかと質問し、大臣も、自治体に財政補填をした上で、後刻、東電に対して損害賠償請求を請求できて、それが満足されるということがあれば是非そうしたいという答弁をされております。  その答弁が今回の法案でどう反映されているのか。この附則第三条なのかなと見ているんですけれども、これはいかがでしょうか。
  102. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 附則でその旨を書いているつもりであります。基本はやはり、よって来る原因が東電にあるわけでありますから、東電から減収分も補填をしてもらうということが私は望ましいと思います。ただ、どこまでの範囲を補填するかというのはまた別途のところで議論して決めているところでありまして、現在そこが実は議論の焦点になっております。地方税の減収分も賠償の範囲に含めるべきだという意見、一方では、それはそこまではやっぱり賠償の範囲を及ぼすべきではないという意見も実はありまして、それがまさに今議論をされているところであります。  そういうのを待って、結果的に補填を、賠償にならない場合にのみ国がこういう制度を設けるという考え方も実はあるんですけれども、やはり時間も掛かりますし、今タイムリーに自治体の財政の運営の問題についてもしかるべき措置を講じなきゃいけないので、取りあえずこういう法案を出して、国が補填をするというそういう制度を実施をして、しかし一方ではちゃんと東電から補填をしてもらうような、賠償してもらうような、そういう取組もしていくという、言わば二つの道を今同時に歩んでいるようなところであります。その辺の事情を御理解いただければと思います。
  103. 山下芳生

    ○山下芳生君 やはり被災者の救済ということを最大限考慮すると、今の二つの道というのは私、合理的だと思っておりますので、同時にやはり東電の賠償責任も、いろいろ理論的に難しい面もあるというように聞いておりますけれども、これきちっとさせることが二度と原発事故を起こさないという点にもつながっていきますので、是非そういう方向で努力いただきたいと思います。  最後に、厚生労働省に来ていただいております。民間賃貸借り上げ住宅の特例について質問したいと思います。  七月十五日、都道府県災害救助担当主管部局長あてに厚労省社会・援護局総務課長から通達が出ております。  これ読みますと、応急仮設住宅について、民間賃貸住宅の借り上げによる設置も可能だと。それから、被災三県からの避難者を受け入れている都道府県もそれが可能だと。それから、借り上げる場合、家賃については月額六万円とありますけれども、これはあくまで参考であって、柔軟な上にも柔軟な対応をしていただくようにと。家族が多い場合、あるいは介護を必要な方で一部屋必要な場合、ちゃんとそういうこともやってくれていいんだよということまで書いてあるし、加えて、被災三県の被災者が発災以降に被災者名義で契約したものであっても、災害救助法の適用となって同法の国庫負担が行われると。要するに、まず逃げて県外で自分で契約してアパート借りた人も、これはもう災害救助法の適用地域なんだから、後からでも、自分で借りた、契約したところに遡ってこの法の適用を受けるんだということで、非常にこれは被災者に配慮された通知だなというふうに思いました。  その上で聞きたいのは、この通知の内容は、例えば福島原発事故で避難指示が出ていない、三十キロ圏外などの避難者の方々にも適用されるんでしょうか。
  104. 岡本充功

    大臣政務官(岡本充功君) 今御指摘いただきました通知、七月十五日というよりは、遡ってお支払いできるというのは、これ四月三十日に、避難者が自ら賃貸住宅を借りてしまうという状況に鑑み、被災者名義で発災以降に契約をした民間賃貸住宅であっても入居当初から県名義の契約に置き換えることを可能としており、この取扱いは県外への避難者についても同様としているという通知を出していますし、また、七月七日には、さらに加えて、入居当初からの名義を置き換えするのが難しい、こういう方に対しまして、被災者とその県とそれから家主、この三者で調整をしていただいた上で、既に被災者がお支払いになられた家賃も県から直接被災者にお支払いができると、こういう旨の通知を出しておりまして、この取扱いも県外への避難者についても同様としているということでありまして、七月十五日よりも前にこういった取扱いをさせていただいているということを御紹介をさせていただいた上で、いわゆる原発事故に伴う避難区域の住民であるか否かを問わず対象としているということは四月四日にお知らせをしております。
  105. 山下芳生

    ○山下芳生君 その周知がされているのかということなんですよね。七月の十二日に三十キロ圏外のいわゆる自主避難と言われている方々が国会にも来られまして、経済的に大変負担が大きいと。二重生活をやっている場合が多いんですね。夫は元の住所に残って、仕事があるから、それで小さい子供さんを連れてお母さんだけが県外でアパート借りてと。そういう場合、非常に経済的負担が大きいと。本当はそうしたいんだけれども負担が大きいからできないという方もおありですよ。  そういう方々にこういう制度があるんだと、私、避難する権利だってある、保障されるべきだと思うんですよね。そういう方々にちゃんとこれ周知することが非常に大事だと思うんですが、その点いかがですか。
  106. 岡本充功

    大臣政務官(岡本充功君) これまでも様々な形でお知らせをするべく努力をしておりますが、御指摘のとおり、自治体にお知らせをして本当に避難をされている皆さん隅々まで通知ができているかということになると、それはなかなか難しい面があるというのも事実であります。  今日も、福島県と協議をするべく、厚生労働省の職員がお話を聞くべく福島の方に向かっていると事務方より聞いておりますけれども、こういった地域の実情、ニーズをしっかり踏まえて柔軟な対応をしていく必要があると、そのように考えております。
  107. 山下芳生

    ○山下芳生君 終わります。
  108. 片山虎之助

    片山虎之助君 まず、復興実施方針について念のために何点か聞きたいと思います。これは別の委員会質問したんですが、時間がないものですから、まあ毎回ないんですけれども。  そこで、今回の復興実施方針は十年間二十三兆ですよね。五年を集中投資で十九兆円、こういうことなので、これが第三次補正にも、来年度の当初予算を全部ある意味では拘束するんですよね。  そこでお聞きするんですが、この額は積み上げですか、それとも何らかのいろんな数値に基づく推計ですか。    〔委員長退席、理事加賀谷健君着席〕
  109. 五十嵐文彦

    ○副大臣五十嵐文彦君) 二つの部分がございまして、いわゆる復旧部分については各省庁の事業ごとの積み上げになっております。それから、復興の部分はまだ詳細な復興計画、どのようなものをやるかというような、特に特区事業を中心としてまだ不明の部分がございますので、阪神・淡路の際の復興事業の規模と今回の震災の規模とを比較した上で、これは仮に置いたものでございます。
  110. 片山虎之助

    片山虎之助君 それから、これは恐らく国費の集計だと思うんですね。国費が地方に補助金で行くと、事業費はまた地方負担が付きますから大きくなりますよね。国費だけかどうかというのが一点と、それに伴う地方を含む総事業費はどのくらいお考えになっているのか、ちょっと教えてください、五年、十年。
  111. 五十嵐文彦

    ○副大臣五十嵐文彦君) これは地方負担分も含む額でございます。国、地方の負担分の合計ということになります。
  112. 片山虎之助

    片山虎之助君 そうすると、インフラなんかの公共事業的なものは全部これで、十九兆円なり二十三兆で網羅していると。融資だとか民間負担とかいろいろ中にあると思うんですが、それは入っていますか、外れていますか。
  113. 五十嵐文彦

    ○副大臣五十嵐文彦君) 民間やその他の融資などによるいわゆる公共事業、補正予算を組む際の総事業費というのとは違いまして、言わば真水の部分でございます。
  114. 片山虎之助

    片山虎之助君 それで、五年間十九兆円で、一次補正が四兆でしょう、二次補正が二兆だから、六兆引くと十三兆。十三兆のうちに二兆四、五千億から三兆円ぐらいが税外収入というのか、いわゆる財産売払いやいろんなことを、埋蔵金か何か知りませんが、そういうもので十兆円の震災債というふうな、そういう理解でいいんですね。
  115. 五十嵐文彦

    ○副大臣五十嵐文彦君) 並行して税外収入の確保策というのを検討しておりまして、今のところ、仮置きで三兆円部分はそうした税外収入で賄いたいと。残りの十兆円余りですかを税の措置で検討してほしいということに今なっておりますが、ただ、この三次補正で全てということではなくて、本予算、来年度予算についても当然、これは阪神・淡路のときもそうですけれども、復興に係る経費というのは当然予算計上はされてくるだろうと思います。
  116. 片山虎之助

    片山虎之助君 だから、十兆円か何か知りませんが、そのめどの震災債というのは普通の国債とは違う、だから償還期限も短くする。まあこれはいろんな議論があるのであれですが、問題はその償還財源ですよね。何にも決まっていないでしょう、簡単に言うと。
  117. 五十嵐文彦

    ○副大臣五十嵐文彦君) まだ決まっておりません。
  118. 片山虎之助

    片山虎之助君 いつまでに決めますか。
  119. 五十嵐文彦

    ○副大臣五十嵐文彦君) 鋭意、税調、今日から始めまして、八月の下旬、末ぐらいまでには何とか復興本部の方へお答えができるというようにしたいと思っておりますが、ただそれも選択肢を示すということになっております。
  120. 片山虎之助

    片山虎之助君 そこで、社会保障と税の一体改革の方で、消費税はもう先に取っちゃいましたよね。だから、恐らく消費税は外れるんだろうと思いますけれども、そうなると法人税と所得税ですよね、酒やたばこはまた別に使うんでしょうから。そういう見当でいいですか。分かる範囲で結構です。
  121. 五十嵐文彦

    ○副大臣五十嵐文彦君) これから幅広く検討するところでございますので。ただ、一応基幹税を中心に、この規模になりますとならざるを得ないというのは、先生のおっしゃるとおりだと思います。
  122. 片山虎之助

    片山虎之助君 いや、ここをしっかり決めないと、私、この前も総理に言ったんだけれども、赤字国債になりますよ。それから、私は、震災債の中でも建設国債的なものもかなりあるので、その辺をどう考えるかということをちゃんとやってください。  時間がありませんから、復興実施方針についてはそれだけにします。用事があるなら結構です。    〔理事加賀谷健君退席、委員長着席〕  そこで、今回の役場事務というのかな、いろんな事務の特例法ですけれども、私はなかなかよく考えた案だと思いますよ、大変難しい点を克服して。それで、総務大臣は何度か足を運んであれされたと思いますけれども、どういう点の要望が強くて、どういう印象を持ってこれを作られましたか。それから、どういう事務が、私が聞いているのは例えば義務教育だとか介護認定が一番多いということなんですけれども、法定事務だけでしょう。そういうことを含めて、あなたが行かれて、こういう一種のスキームをお考えになったあれを簡潔に説明してください。
  123. 片山善博

    国務大臣片山善博君) 私、最初にこれを発想しましたのは、飯舘村の菅野村長とお話をしている際に、苦衷、苦渋の胸のうちを伺いまして、二重市民権という、煎じ詰めればそういう話をいただいたんです。しかし、現行法で全くの二重市民権はできませんので、一・五重市民権ということで構想いたしまして、住民票を移さなくても、出られた方、その方にはちゃんとしたサービスが得られるということ、これを中心に法案考えていたわけでありますけれども、実際に飯舘村の村長を始め多くの関係皆さんと話をしますと、その場で出ましたのは、それはもちろんやってくださいと、ただ、それ以上に重要なのは、当面、やむを得ず住民票を移した方もおられます、これからも出てきますけれども、それらの方との一体感をつなぐための措置の方をもっと重きを置いてくれという、そういう提案、御意見がありまして、その方を付け加えて、そっちを前面に出すというようなことにしたりしました。  それから、三度目だったでしょうか、伺ったときに、具体的に今度、受入れ側と、受け側とも話をしたんですけれども、そのときに、自分のところで法定以外の事務を、サービスを市民に提供しているときに、それを避難者の方にどうすればいいんだろうかと。水準は違うことになっていいんだろうかとか、複数の自治体から受け入れたときに、それぞれの避難元で単独事業の水準が違うときにどう扱ったらいいんだろうかとか、自分のところの市民に提供している単独分を提供したときに財源はどうなるんだろうかという、そういう心配もありまして、そこでまた原案を修正しまして、単独事業もできるだけ市民と同じものを、水準でやってください、そのための財源措置はできるだけ講じますからと、こんなことをやったりもしました。
  124. 片山虎之助

    片山虎之助君 私は、被災した人が最も望んでいるのは、元の場所に帰りたい、普通の生活がしたいなんですよ。創造的復興なんというような、何か歯の浮いたようなものじゃないんですよ。そういう意味で、まずそれを元に返す、普通の生活を返す、これを最重点にやってもらいたいんだけれども、この法案には期限がないわね。これはどういうことなんですか。かなりエンドレスだと、こういうことですか。
  125. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは、プラントの封じ込め、それから例えば土壌改良といいますか、除染の状況などによって変わってくると思います。できるだけ早く帰っていただきたいということで政府は今全力を挙げておりますけれども、それに応じて、避難をされている方の帰還の状況などを見ながら、この法律の切りといいますか、最終を判断することになると思います。
  126. 片山虎之助

    片山虎之助君 そこで問題は、住所を変えた人を元の、避難元団体とのきずなをつなぐというのは結構ですよ。それはいろんなことをお考えになっているようだから、それはやってもらいたいんだけど、住所変えない場合ですよ。それをエンドレスで四年も五年も十年も続いて、住所は向こうにあるんですと、住んでいるのはこっちだと、これが通るかどうかです、法的に。今の住所の認定は、住んでいるという客観的な事実によって物を考える。もちろん、主観的な意思もありますよ。しかし、この方は一割か二割か何かですよ。客観的事実なんでね。  それで、いろいろ聞くと、三宅島のときは四年半だったと。しかも、四年半別のところに住んで、帰りたい帰りたいということを加味すればあれなんだろうけど、今回はそれで済むかどうかですよね、四年や五年で。例えば、十年になる、十五年になる場合も住所を変えないということで済むのかどうか。  そういう意味では、法的に住所の特例に根拠を与えないといかぬのじゃないですか。どうですか。
  127. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは、三宅島のときには、こういう法律なくして居住地とそれから住民票の所在地とが離れ離れになっていたわけでありますけれども、これは必ずしも私は健全でないと思いますので、今回あえてこういう法律特例を設けたわけであります。  ただ、これが本当に議員がおっしゃるようにずうっと続くということになりますと、やはりこの法律だけでは賄えない部分が出てくると思いますので、これは今後の原発のプラントの状況、帰還できるかどうかの見通しなどを含めて、いずれどこかでもう一回何らかの再整理が必要だろうと思います。
  128. 片山虎之助

    片山虎之助君 それで、財政措置は避難先の方にもちろん見るわけですよね。見るわけでしょう。普通はこういう場合には事務の委託ですよね、避難元に見る。交付税ですか、財政措置
  129. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは、例えば国から交付金なり補助金なり負担金が出る場合には、本来は避難元ですけれども、この場合の適用を受ければ避難先に出ると。それから、避難先で補助事業などの補助裏の負担、それから単独事業の負担が出てきますから、それは地方財政措置で避難先の方に措置をするということになります。
  130. 片山虎之助

    片山虎之助君 市町村の余り文句が出ないようにきちっと印を付けてやってくださいよ。それが一つです。  そこで、その税の方だけれども、固定資産税、都市計画税は課税免除区域は市町村が認定するんですね、一律じゃないんですね。  どちらでもいいけど、どうぞ。
  131. 岡崎浩巳

    政府参考人(岡崎浩巳君) 警戒区域等の範囲の中から市町村長が指定をするという仕組みにいたしております。
  132. 片山虎之助

    片山虎之助君 何でそんな面倒なことをやるの。  今、国が警戒区域その他で決めたところは、もうぴしゃっと全部課税免除地域にしたらどうなんですか。そういうところも取ろうというあれがあるんですか。
  133. 岡崎浩巳

    政府参考人(岡崎浩巳君) 本制度の検討段階では国が一律に定めるという考え方が確かにあったのでございますが、いろいろと地元の事情を聞いておりますと、同じ緊急時避難準備区域の中でも、避難状況とか汚染の状況、相当幅がありまして、市町村長さんがどういう取扱いをするか、柔軟なやり方ができる方が好ましいんじゃないかというような判断をいたしまして、かつそういう考え方で七月十一日に福島市で大臣から御説明をして、関係市町村長さん方の理解を得てこの制度にしたわけでございます。
  134. 片山虎之助

    片山虎之助君 この区域の中には、東電の固定資産税や都市計画税対象施設がいっぱいありますよね。これはどうするんですか。取れと言うの、取るなと言うの。
  135. 岡崎浩巳

    政府参考人(岡崎浩巳君) 今回の課税免除につきましては区域で指定することになっておりますので、その資産の所有者が誰であるかということではなかなか判別できません。  ですから、例えば、東京電力の発電所の所在地域を区域に含めるかどうかという判断は、市町村長さんの方で判断をしていただければどちらでもできるということになっております、制度上は。
  136. 片山虎之助

    片山虎之助君 まあ余り、もう時間がなくなったから、よく指導してあれしてくださいよ。  それから、先ほども答弁があったけれども、何でこんな課税免除をするかといったら、東電なんですよ。東電からしっかり求償して、東電からもらわなきゃ私最終的にはいかぬと思うんだけれども、こんなに非課税にして、もらえますか。一遍税を取る手続をやって、免税にして、そうした方がはるかに東電と私は取りやすいと思うんですよ。その点はどういう見当ですか。
  137. 片山善博

    国務大臣片山善博君) それは非常に私も気になっているところで、重要なことであります。  本来ならば、課税行為をして、すぐ、即免税というわけにはいきませんので、課税行為をして、支払がない、納税がないということになりましたら、滞納処分をして、その上で取れないと、それが恐らく東電に対する求償になると思いますけれども、本当に今の被災された方に課税行為をして、滞納処分までするということが現実的かどうかということを考慮しまして、そこでこのようなスキームを作ったわけでありますが、一方では東電の責任というものはやっぱり明確にしておかなきゃいけませんので、文科省の方の損害賠償の検討の委員会の方には、私どももそれから福島県もちゃんとこの減収分も補填、賠償の対象にしてくれということを申し上げております。これ、まだ決着付いておりません、どうなるか分かりませんけれども、そちらの方面も力を入れているところであります。
  138. 片山虎之助

    片山虎之助君 一言だけ。法案には賛成します。運用に遺憾なきを期してください。  はい、おしまい。終わります。
  139. 又市征治

    ○又市征治君 社民党の又市です。  原発避難住民のための事務特例法案、また地方税の減免法案、両案に賛成をしながら、なお、今後の実行に当たって二、三質問をしておきたいと思います。  原発被災によって避難した人が避難所ベースでピーク時十万人にも上って、その多さ、またその町村の人口に占める避難者の割合の高さに心を痛めるわけでありますが、特例法案が必要なほどの長い間、人が根こそぎ追い出される、住めなくなる、目には見えない、じわじわと人の体を、あるいはまた大気や土壌や農作物、家畜、飲み水、海洋資源を汚染をして、何年も、何十年も。たまたま昨日テレビを見ておったら、廃炉の議論が始まった、現実問題はもう廃炉にするだけで十年以上掛かる、こういう話になっているわけですね。原発被害の重大さに改めて身震いする思いをいたしますけれども。  今日は、法案との関連で、原発被災住民の生活及び自治体をどう再建をするか。まず、財源では、地方交付税であるとかあるいは自由な一括交付金などをこの委員会でもいろいろと議論をしてきて、そういうものでカバーをするということはもう当然なわけですけれども。  そこで、今も出たんですが、自治体の税収減に対する東電の賠償責任について、先ほど山下さんからもありました。片山大臣からは自治体の立場に立って明快な答弁をいただいてきたと、こう思いますけれども、そこで、ここは大臣がお答えになるのかな、原発被災の十二市町村の税収、これが平年の合計が約三百億円というふうに聞いておるわけですが、これ、一般歳出のその市町村の三割ぐらいに当たりますね。この減収は一年や二年では済まないで、今申し上げたような長期にわたる。  これは、大体そういう三百億ぐらいということで見込んでおるのかどうか、そのことだけお答えください。
  140. 岡崎浩巳

    政府参考人(岡崎浩巳君) 十二市町村の税収はその程度でございますが、それが全て減収になるわけではないと思っておりますけれども、今回の法律案の減収は、先ほど審議でも申し上げましたが、九十億円程度と見ておりますけれども、この先、御質問ありましたように、原発事故に伴う地方団体の減収の全体の規模がどうなるかとか、今後の見通しはどうかということになりますと、原発事故の経済活動への影響の規模、期間が今見込めませんので、確たることを現時点では申し上げられないということを御理解いただきたいと思います。
  141. 又市征治

    ○又市征治君 先ほど大臣からちょっと出ましたけど、原発紛争審査会、この八月一日のニュースを見ていると、原発事故による自治体の税収の落ち込みについて賠償に否定的な委員もおられるわけですよね。しかし、私、改めて、自治体に本来入ってくるべき市民や企業からの地方税の逸失については、片山さんからもありましたけれども、東電に対して当然請求権がある、こう思います。  そこで、大臣、今回の地方税の損害賠償請求について再度決意をお聞きしておきたいと思います。
  142. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは、もう明らかに原発災害に起因する被災者のダメージ、それに基づく税の減収でありますから、是非東電の賠償の対象範囲に含めていただきたいということを原子力損害賠償紛争審査会に申し上げております。  委員皆さん審議議論の中でやっぱり否定的な意見もあります。それは恐らく、間接的だと、直接性が薄いという、そういうこともあるんでしょうし、それからもう一つは、この法律で課税免除とやりますと、そもそも租税債権が発生しないことになりますので、それだったら損害にならないんじゃないかという、理論的にはそういう見解も出てくるわけでありますね。  しかし、さればとて、じゃ本来の、先ほどお答えしたとおり、課税行為をして取れないからという、そのプロセスを経るということになりましたら、これは大変なことになりますので、やっぱりそこはこういう法律が必要だろうと思います。そういう前提で、しかし、本来のその原因者にちゃんと損害を賠償してほしいという、そういう主張をこれからも申し伝えていきたいと思います。
  143. 又市征治

    ○又市征治君 それこそ、私ども、現地に話はお聞きをしましたけれども、まるで、こうした減収になったり被害をもたらした最大の原因者が東電なんであって、これに固定資産税を減免するなんて話は、これはとてもじゃないけど住民感情からも許される話じゃないと、こういうことだと思うんですが。  そういう意味で、市町村がさっきから申し上げたようにかなり大幅な減収になる、こういう格好になってくるわけですが、そもそも固定資産税は税源の乏しい市町村にも景気変動などによらず安定した税収を保障するためのものであって、市町村の基幹的な税収なわけでありますけれども、十二の市町村お聞きしますと年額百九十三億円、これは固定資産税ですね。被災した市町村は財政的にも大ピンチになっているのに国の法律で減免するのですから、原因者である東電にしっかりと賠償してもらいたいと、これが市町村のやっぱり意見ですね。  前の問いと重複をしますけれども、特にこの固定資産税問題、大臣どうですか。
  144. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは福島県からも強くそういう要請がありまして、やはり原発事故に起因する税の減収というのは原因者から賠償を受けるべきだと私も思いますので、その考え方に沿って働きかけをしているところであります。
  145. 又市征治

    ○又市征治君 本当にこの紛争審査会が、何かニュースだけ見ますと、住民の避難によって税収の落ち込みが見込まれるが、税収の減少分は賠償対象から外す方針だと、こう新聞には載っているわけで、これは是非ともしっかりと意見反映をやってもらって、やはり住民に寄り添った総務大臣としての努力を重ねてお願いをしておきます。  次に、この原発被災による無人化で自治体の存立すら危うくなっているわけでありまして、人口を呼び戻して生産や社会活動を再開するというのが、これが現地の皆さんのみんなの願い、こういうことであります。  六月にも質問をいたしましたが、いずれ住民が復帰する際には、公共公益施設を再開をしてサービス、役場機能を円滑に行うために職員を含めて自治体機能の維持が必要だと思いますけれども、この点についてはどうお考えですか。
  146. 片山善博

    国務大臣片山善博君) それは重要なポイントだと思います。  今非常に混乱をしておりますけれども、いずれ落ち着いて、そして行く行くは帰るという、こういうプロセスになると思いますので、そういうプロセスをにらみながら役場機能の在り方というものを考えなきゃいけないと思います。  そのプロセスの中では、落ち着いた段階では、例えば住民の皆さんが避難している先に派遣をされるとか暫定的に身分変えをするとか、そんなことも含めて、どういう形でその帰還までの体制の維持というものを図るかということは、私、実は直接該当の市町村長さんとか、それから県の幹部にもそういう問題提起をしておるんですけれども、よく考えていただいて、必要なことがありましたら総務省も支援しますということを申し上げておりますので、是非それぞれ、まずはお考えいただければと思っております。
  147. 又市征治

    ○又市征治君 特に自治体が解散などという事態に絶対ならないように機能の維持を図っていっていただきたいと、こう思います。  ところが、残念ながら、福島県は来年度の教員や保育職員の募集を取りやめるなどとしているわけですね。市町村の清掃、福祉、その他の現業職場もちょっと心配なわけです、こういうことだとすると。これが続くと、近い将来住民が戻ってもこれらの生活基盤的サービスが回復できないということになりかねません。  避難元の市町村への財政措置は当然継続すべきでありますけれども、この法案で避難先自治体に住民サービスの事務処理が移ったからといって、元の市町村への財政措置を減らすということは、これはないですね。これは行政局長かな。
  148. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これからどういう状況になるのか、よく実態を見極めさせていただきたいと思うんです。  もちろん、避難先の方に、先ほど来の議論で、地方財政措置も一定の部分移ります。移りますけれども、じゃ、避難元の方でその種の事務が何にもなくなるのかというと必ずしもそうではなくて、例えば施設の維持とか、それから、やはり職員はそれなりに帰還したときにちゃんと知識とか経験とか、それが伝わるようにしなきゃいけませんので、職員の維持も必要であります。  したがって、オール・オア・ナッシングの議論では当然ありません。ただ、今までどおりで全くいいかどうかというのは、やはりこれは実態を見てから少し判断し検討させていただきたいと思います。
  149. 又市征治

    ○又市征治君 ちょっと心配になってくるのは、現実には避難先へ行っている、じゃ元の職員は何をするんだという話で、これを減らしていくという格好になりかねないということはあるわけで、一日も早く住民が復帰をし、そのときサービスが円滑に行えるように、避難元の市町村は職員の技術であるとか能力を維持をし雇用を継続をさせるということが必要なんだと思うんですね。  職種を超えてでも、やはり復興業務への従事であるとか、他団体への出向であるとか、避難住民のいる自治体への派遣など、再開までのやっぱりつなぎというものも工夫をしていく、こういうことが大事なんだろうと思うので、ここら辺のところはどうお考えでしょうか。
  150. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) 避難元の自治体職員の技能や能力を維持をいたしまして、住民が避難元に戻った際に職員が力をしっかりと発揮をできるようにするということは大変重要でございます。  具体的には、当該避難元団体における柔軟な人事配置、あるいは避難先の団体への派遣等、避難元、避難先団体の連携など、いろんな方法があり得るというふうに考えております。  どういった方法で対応していくかということにつきましては、それぞれの地方公共団体において適切に御判断をしていただくということになるわけでありますが、総務省といたしましても必要に応じて助言等を行ってまいりたいと、このように考えております。
  151. 又市征治

    ○又市征治君 是非しっかりとそこらのところは助言や援助をしてもらいたい、こう思います。  そこで、以前に私は、避難先で生活を続ける人たちのよりどころとして小さな自治区をつくることを認めたらどうかと、こういう提案をいたしました。帰宅できないけれども集まって相談を始めることは、住民にとって希望につながるだろうと思うんですね。ふるさとからの強い継続的な働きかけによって東北を再生をして人間の復興をすることは、これはもう全国民的な課題でもあるんだろうと思うんです。  法案住所移転者協議会という条項は、片山大臣のそういう意味では思い入れを盛り込まれたと、こういうふうに思うわけですが、私もそういう意味でも賛成であります。  そこで、具体的に一つだけ伺いますけれども、当面こうした動きのあるところ、可能性の高い場所を選んでモデル実施するようなことが必要じゃないかなと、こう思うんですが、また具体的にどのようなテーマで避難元市町村とのきずなを生かそうとしているか、その点について御見解をいただきたい。
  152. 片山善博

    国務大臣片山善博君) これは、むしろ該当の市町村長さんから、町村長さんからいろんな意見が出ておりまして、避難されている方とのきずなを保つために年に一回何らかの集える会を催そうとか、子供さんを集めてどこかに一緒にある程度の期間旅行をすることによって、研修旅行をすることによって離れ離れになっている子供たちの一体感を維持していこうとか、いろんなことが出ておられますので、できるだけそういう発意が実現できるように支援したいと思います。
  153. 又市征治

    ○又市征治君 最後に、鈴木副大臣に、通告してないんですが、たまたまおとつい、二日の復興特で私、三月の十二日の水素爆発、その時点からずっと県の職員であるとか十二の市町村の職員たちが屋外作業を強いられている、こういう格好の中で残念ながらこの人たちが健康診断さえも、被曝の検査さえもやられていないという問題を取り上げました。  この問題、ちょっと何か答弁の擦れ違いがあったわけですけれども、やはりこれは、まさに住民の一番先頭に立っているこの人々の健康診断、後回しにしてますなんというのはとんでもない話だということで、既に総務省としては県と、それから県を通じて十二の市町村などに指示をなさって、今月いっぱいにこれはしっかりと健康診断などをやるようにという、追跡をやるようにということで御指示いただいているというように私は認識しているのですが、それをやるかどうかだけ明確にお答えいただきたいと思います。
  154. 鈴木克昌

    ○副大臣(鈴木克昌君) 御指摘のとおり、非常に重要な問題でございまして、総務省としても、先日お答えをいたしましたが、さらに、今月中に完了するという報告を聞いておりますので、この場で御報告させていただきます。  以上です。
  155. 又市征治

    ○又市征治君 よろしくお願いします。  終わります。
  156. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  まず、東日本大震災における原子力発電所事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  157. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、片山さつき君から発言を求められておりますので、これを許します。片山さつき君。
  158. 片山さつき

    片山さつき君 私は、ただいま可決されました東日本大震災における原子力発電所事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党、みんなの党、日本共産党、たちあがれ日本・新党改革及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     東日本大震災における原子力発電所事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。  一、東京電力福島原発事故による災害の被災地の市町村を始め、東日本大震災に伴い、住民が区域外に避難することを余儀なくされた市町村が多数存在していることを踏まえ、被災した住民に対する行政サービスの停廃を招くことのないよう、本法の趣旨に即し、最大限の配慮を行うとともに、被災地の市町村の行政サービスの補完に努めること。  二、避難住民の届出については、避難住民の置かれている状況を踏まえ、避難先団体による受付を認めるなど、その便宜が図られるよう努めること。また、事務処理特例制度の内容及び必要な手続について、避難住民に対する周知に努めること。  三、避難住民に係る事務処理特例制度の円滑な実施を図るため、指定市町村の指定や特例事務の届出、告示等の事務が可能な限り迅速に行われるよう努めること。  四、本法により国の財政上の措置を講ずるに当たっては、対象団体の実情を十分に踏まえ、必要かつ十分なものとすること。  五、東日本大震災に係る避難者に対する役務の提供に関する措置を講ずるに当たっては、指定市町村以外の指定都道府県内の市町村の住民のうち東京電力福島原発事故による災害の発生を受けて当該市町村の区域外に自主的に避難している住民の実態を早急に把握し、適切な対応に努めること。  六、東日本大震災の影響によりその属する市町村の区域外に避難することを余儀なくされている住民に対し、地方公共団体が適切に役務を提供することができるようにするため、この法律規定に基づく避難住民に係る措置に準じて国が講ずる措置について、その具体的な内容を明らかにすること。  七、東京電力福島原発事故による災害の被災地への避難者の帰還を促進するため、指定市町村の特定住所移転者に係る施策の実施を支援するとともに、東京電力福島原発事故の早期収束と放射能汚染された周辺環境の復元、地域経済の復興と雇用の確保、被災した住民の生活の再建等の施策の展開に最大限の配慮を行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  159. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) ただいま片山さつき君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  160. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) 全会一致と認めます。よって、片山さつき君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、片山総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。片山総務大臣
  161. 片山善博

    国務大臣片山善博君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  162. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) 次に、東日本大震災における原子力発電所事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  163. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  164. 藤末健三

    委員長(藤末健三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十五分散会