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国務大臣(
片山善博君)
地域主権改革の
推進を図るための
関係法律の
整備に関する
法律案、国と
地方の
協議の場に関する
法律案及び
地方自治法の一部を
改正する
法律案の
提案理由及び
内容の
概要を御
説明申し上げます。
まず、
地域主権改革の
推進を図るための
関係法律の
整備に関する
法律案につきまして、その
提案理由及び
内容の
概要を御
説明申し上げます。
地域主権改革は、明治以降の中央集権体質から脱却し、この国の在り方を大きく転換する改革であります。国と
地方自治体の
関係を国が
地方に優越する上下の
関係から根本的に転換し、
地域のことは
地域に住む住民が責任を持って決めることのできる、活気に満ちた
地域社会をつくっていかなければなりません。
本
法案は、一昨年十二月に閣議決定し国会に報告した
地方分権改革
推進計画に基づき、
地域主権改革を総合的かつ計画的に
推進するため、
内閣府に
地域主権戦略会議を設置するとともに、
地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けを
規定している
関係法律を
改正する等、所要の
措置を講ずるものであります。
次に、
法律案の
内容について、その
概要を御
説明申し上げます。
第一に、
地域主権改革を総合的かつ計画的に
推進するため、
地域主権改革に関する基本的な方針その他の
地域主権改革に関する重要事項を調査
審議等するための体制を
整備することとし、
内閣府設置法に
規定する重要政策に関する会議として、
内閣府に
地域主権戦略会議を設置することとしております。
第二に、
地方分権改革
推進委員会第三次勧告で示された、義務付け・枠付けの見直しの三つの重点事項、すなわち、一、施設・公物設置管理の基準、二、
協議、同意、許可・認可・承認、三、計画等の策定及びその手続のうち、特に
地方要望に係る事項を中心に、第二次勧告の見直し
対象条項等の一部も含め、
地方分権改革
推進計画に基づき、関連
法律の
改正を行うこととしております。
このほか、施行期日及びこの
法律の施行に関し必要な経過
措置について
規定するとともに、
関係法律について必要な
規定の
整備を行うこととしております。
以上が、この
法律案の
提案理由及び
内容の
概要であります。
次に、国と
地方の
協議の場に関する
法律案につきまして、その
提案理由及び
内容の
概要を御
説明申し上げます。
地域主権改革の
推進並びに国及び
地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な
推進を図るため、
地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、
関係各
大臣並びに
地方公共団体の長及び議会の議長の
全国的連合組織の代表者が
協議を行う国と
地方の
協議の場に関し、その構成及び運営、
協議の
対象その他所要の事項を定める必要があります。
次に、
法律案の
内容について、その
概要を御
説明申し上げます。
第一に、
協議の場は、国側は、
内閣官房長官、
地域主権改革担当
大臣、
総務大臣、財務
大臣及び
国務大臣のうちから
内閣総理
大臣が指定する者、
地方側は、都道府県知事、都道府県議会の議長、
市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長のそれぞれの
全国的連合組織の代表者で構成することとしております。また、
内閣総理
大臣は、いつでも
協議の場に
出席し
発言することができることとしております。
第二に、
協議の場において
協議の
対象となる事項は、国と
地方公共団体との役割分担に関する事項、
地方行政、
地方財政、
地方税制その他の
地方自治に関する事項及び経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社会資本
整備に関する政策その他の国の政策に関する事項で
地方自治に影響を及ぼすと考えられるもののうち、重要なものとすることとしております。
このほか、
協議の場の招集、分科会の開催、
協議の
概要の国会への報告、
協議の結果の尊重等について
規定しております。
以上が、この
法律案の
提案理由及び
内容の
概要であります。
次に、
地方自治法の一部を
改正する
法律案につきまして、その
提案理由及び
内容の
概要を御
説明申し上げます。
この
法律案は、
地方公共団体の組織及び運営について、その自由度の
拡大を図るとともに、直接請求の制度についてその適正な実施を確保するため、所要の
措置を講ずるものであります。
次に、
法律案の
内容について、その
概要を御
説明申し上げます。
第一は、議会制度の充実に関する事項であります。
議会の議員定数の上限数に係る制限を廃止するとともに、議会の議決事件について、法定受託事務に係る事件についても、議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除き、条例で議会の議決事件とすることができることとしております。
第二は、行政機関等の共同設置に関する事項であります。
普通
地方公共団体は、
協議により規約を定めて、議会の事務局若しくはその内部組織、行政機関、普通
地方公共団体の長の内部組織、
委員会若しくは
委員の事務局若しくはその内部組織又は普通
地方公共団体の議会の事務を補助する職員を置くことができることとしております。
第三は、全部事務組合等の廃止に関する事項であります。
全部事務組合、役場事務組合及び
地方開発事業団を廃止することとしております。
第四は、
地方分権改革
推進計画に基づく義務付けの廃止に関する事項であります。
市町村の基本構想に関する
規定を削除するとともに、
総務大臣又は都道府県知事への内部組織に関する条例の制定又は改廃の届出並びに予算、決算及び条例の制定又は改廃の報告を要しないこととしております。また、広域連合の広域計画の
地方公共団体の長への送付、公表及び
総務大臣又は都道府県知事への提出並びに財産区の財産を処分する場合等の都道府県知事への同意を要する
協議を要しないこととしております。
第五は、直接請求に関する事項であります。
平成二十一年十一月十八日の最高裁判決を受け、直接請求の代表者の資格について、選挙人名簿に表示をされている者、選挙人名簿から抹消された者及び選挙管理
委員会の
委員又は職員である者を制限の
対象とする
規定を設けることとしております。また、直接請求のための署名の自由と公正を確保するため、地位を利用して署名運動をした国又は
地方公共団体の公務員等に対する罰則を設けることとしております。
以上が、この
法律案の
提案理由及び
内容の
概要であります。
政府といたしましては、以上を
内容とする
法律案を提出した次第ではありますが、
衆議院において、「
地域主権改革」の用語の削除及び
地域主権戦略会議の
規定の削除等の修正が行われております。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同あらんことを
お願いいたします。