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江崎孝君 ありがとうございます。是非、御努力をお願いをしたいと思います。
基金の質問をしたかったんですけれども、
大臣の冒頭の御発言の中で、
基金後の
財政支援については、
消費者行政を含めこれからも恒久的な財源を確保するというような御発言がありました。できますならば
基金として延長していただきたい、これは自治体としての使い勝手の良さとしたらそういう
状況だろうと思いますから、これは要望に代えさせていただきます。
さて、
国民生活センターと
消費者庁の統合問題について御質問させていただきます。
お手元の資料をお配りをしております。これは、アフリカントラストという社債の発行に関してのトラブルがあった
会社の、これ
消費者庁のホームページに出ていた分と
国民生活センターのホームページに出ていた分です。
まず、国センの方を見ていただきますと、赤い左側の方に丸い印があるのが
国民生活センターのホームページの分ですが、これ見ていただきますとおり、これ日にち、済みません、三月なんですね、
平成二十二年の三月にこの
国民生活センターのホームページに発行しています。見ていただきますとおり、問題点をるる説明をして、最後に、右のページ見ていただきますと、
消費者へのアドバイスということではっきりと、アフリカントラスト社及びAP社名での社債には手を出さない、社債を買い取るという買取り
業者の電話には耳を貸さない、こういうはっきり
消費者に対して
消費者目線で問題提起をしていますし、あわせて、次のページにあるように、カラーのチラシ刷りのアフリカントラスト、アフリカンパートナーという、こういうチラシを出して呼びかけています。これが
平成二十二年の三月です。
消費者庁が実は出したのが、これは日付がはっきりありますけれども、
平成二十二年の十月の二十九日、約七か月間のここにタイムラグがあります。そして、内容を見ていただきますとおり、経緯は別にして、次のページ、
消費者へのアドバイス、上記のとおり多くの点でトラブルが生じています、勧誘を受けてもその場で判断せずお近くの
消費生活センターに相談してください、断っても執拗に勧誘された場合にはすぐに相談しましょうと。
つまり、相談しようということで終わっているんですね。国センの場合は買うなと。こういうことが明確に出ている。
この違い、時間差の違いというのはよって立つ法律の違いが私はあると、このように思いまして、一緒に
消費者安全法と
国民生活センター情報提供規程と、この二つを付けました。
消費者庁は
消費者安全法というのをベースにして出しています。これは、そこの
消費者庁のホームページにありますとおり、
消費者安全法の第二十二条でまずは立入りをして
情報収集をして、そして十五条によって
情報提供しているという、これは処分官庁ですからこれぐらいするのは当たり前なんです。これは法律にのっとったらこうせざるを得ない。ところが、国センは規程によってやっています。
国民生活センター情報提供規程、これは第六条、
事業者の特定
情報の公表についてということで、前条に規定する公表において、
消費者被害の再発
防止又は未然
防止等のために必要と認めるときは、真実又は真実相当性の確認に努め、特定の
事業者又はその提供する商品、役務の名称を含む
情報を公表すると。これでやっていますから、このタイムラグが出てくる、中身も違う。
さて、
消費者庁と国センの
一元化をめぐって大変な今
議論になっています。
消費者団体のほとんど、あるいは関連団体のほとんどが危惧を言っていらっしゃいます。一つの危惧の大きな要素が、
情報提供というものに関してもこれだけのタイムラグと内容の違いがある。
つまり、
国民生活センターという独立
行政法人の柔軟性、スピーディーさ、
消費者目線に立って動いていくということが
一元化によって、施設等
機関という
消費者庁の一つの
機関になることによってその
機能が損なわれないのかというのがその大きな大きな危惧の一つだろうと思います。
これだけ反対されているのに、今の動きとしては
一元化という流れが徐々に
議論されております。それに関しての
大臣の御所見をお聞かせください。