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岩井茂樹君 自由民主党の
岩井茂樹でございます。
本日は、
質問の機会をいただきましてありがとうございます。そして、初めてのこの
行政監視委員会の
質問ということで、まず
行政監視の基本に立ち返り
質問をさせていただきたいと思います。その基本とは何か。私は、日本国憲法第七十三条一号に明記されております
内閣が守るべき第一の仕事、つまり
内閣が法律を誠実に執行することをしっかり
監視することだと、こう思っております。まず、その
観点から御
質問させていただきます。
最初の
質問ですが、浜岡原発の運転停止要請についてでございます。
二〇〇九年に政権交代が行われましてから、今の
内閣の仕事ぶりを見ておりますと、何度となく、本当に法律を誠実に執行しているのかという、そんな疑問を抱くことが多くあります。例えば、現政権の看板であります
行政刷新会議が行った事業仕分です。事業仕分は、
行政刷新会議が閣議決定の位置付けのままで行われました。本来ならば、法改正をして
内閣府に置くという法整備をしなければなりませんでしたけれども、これをすることなく見切り発車したのが事業仕分でした。法的手続を行っていないという点で、これは昨年の
行政監視委員会で自民党の
松村龍二委員も
指摘されておりましたけれども、この事業仕分はまさに憲法第七十三条一号に違反しているのではないかと、こう思っております。
そしてまた、このような憲法違反が行われました。それは、今年五月六日に
菅総理が唐突に行った浜岡発電運転停止の要請です。
まず、原発に関する
質問に入る前に、
菅総理が会見の中で述べた
国民の安全と安心を
考えること、これ自体は私も間違っていないと、こう思っております。私も、原発の安全対策を徹底的に見直すべきであり、そして徹底的に調べ、もし危険度の高いものがあれば、しっかりとした手順を踏んで停止するならばするという方向に行かなければいけないと、こう思っております。ただし、社会秩序を維持するために作られたのが法律であり、法にのっとって物事を進めることが基本であり、その手順を踏まず、混乱を来すことはあってはならないとも
考えております。まずこのことを述べさせていただいて、
質問に入らせていただきます。
原子力基本法第二条は、「基本方針」として、「原子力の研究、開発及び利用は、平和の
目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な
運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。」と規定しております。
特に、安全確保のために置かれているのが原子力安全
委員会であり、また、その原子力安全
委員会のホームページには次のように書いてあります。原子力安全
委員会は、独立した中立的な
立場で、国による安全規制についての基本的な
考え方を決定し、
行政機関並びに事業者を指導する役割を担っています。このため、
内閣総理大臣を通じた関係
行政機関への勧告権、これを有するなど、通常の審議会にはない強い
権限を持っています。原子力利用における国の安全規制は科学的合理性に基づくべきであることから、専門的かつ大局的な見地から判断を下す役割を担う五人の原子力安全
委員会委員が、
国会の同意を得て
総理大臣により任命されていると、こう書かれております。
そこで、
質問いたします。中部電力に浜岡原発の運転停止を要請する前に、原子力安全
委員会に助言要請を行いましたか。行ったか行っていないか、端的にお答えください。