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藤井基之君 ありがとうございます。
今回の
改正予防法の第六条四項で、国は、臨時の
予防接種の円滑な実施を確保するため、
ワクチンの
供給等に関し必要な
措置を講ずるものとするという、そういった法律規定が盛り込まれました。私は、今
大臣のおっしゃられた
方向で、この条文もありますし、全体の
ワクチンのあしき
流通慣行についてはやっぱり国としても是正の
方向でお願いをしたいと思っております。
かつてこの問題についていろいろと御
議論を聞いていましたら、ある
意味で
ワクチンを生産する側、そして
供給する側と
医療機関とのいわゆる民同士のこれは契約条項だ、だから国は関与しないんだと、こういうようなことでどうも外に置いておいて、おまえたちで勝手にやりなさいと、こういうような感じで、それでは実は全然これは直らないと思っております。かつて、ずっと昔からこの商慣行は何とかなりませんかということは多くの
方々が
指摘なさっているんです。今回、法律条文も、根拠もできますので、是非
大臣、頑張っていただきたいと思っております。
そして、この際、やはり本当に大切なことは、生産した量が
供給されて、ぴたりそれが消費されるということがもうベストな
状況。ただ、これはなかなか、それをそろえようとしてもなかなか難しいということは誰しもが経験をされている。なくなったら困るから若干多めにということは、どうしても
返品ということをある
程度想定したその中における商取引というものを
ワクチンについてはやっぱりつくらざるを得ないんだろうと思うんですね。
ですから、私はこの六条四項において、ここのいわゆる
検討ということにつきましては是非必要な
措置の中で、そういったある
程度の量の
返品というのはあってもやむを得ないということを踏まえたその取引の
在り方ということ、それを是非つくっていただきたいとお願いをしたいと思います。
続いて、
ワクチンの生産体制についてお尋ねをしたいと思います。
突然に発生します多くの
感染症対策、これには、当然のことながらやはり迅速に必要な、適切な
ワクチンの生産開発をしまして、そして必要量を早急に生産し、それを
供給すると、これに尽きる、この体制を整備する、これについては論をまちません。そのために国も
努力をしていただいていることも存じております。
前回の
新型インフルエンザ対策では、国産
ワクチンの生産能力が危惧されまして、輸入
商品に対して特別な特例承認という手続も取りました。そして、それに加えまして、損失補償のそういった条項まで用意して、国産の
ワクチンよりもどうも
単価当たりで見ますと二倍以上高い、そういった高い、高コストの海外の
ワクチンを輸入せざるを得ない
状況になりました。ある
意味で非常に不幸なことだと思います。
これまでの政府の答弁によりますと、例えば細胞培養法というようないわゆるプロセスの革新化によりまして、これは
平成二十五年度をめどと言われたと思うんですが、そういった必要な量を短期間で準備できるようなそういった
対応を取るために、五年以内にそういった整備をやるんだということで計画を進めていますという答弁を伺っております。ただ、一部で言われていますのが、本当に五年で大丈夫ですかという御
意見を持つ方もいらっしゃいます。
大臣、この
国内の
ワクチンの生産体制の強化対策というものを今の計画のまま走らせておいて問題はないのでしょうか。あるいは、もっと充実強化する必要があるんじゃないかと思いますが、いかがお
考えでございましょうか。