○国務
大臣(
細川律夫君) ただいま議題となりました
予防接種法及び
新型インフルエンザ予防接種による
健康被害の
救済等に関する
特別措置法の一部を改正する
法律案について、その
提案の理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
一昨年春に発生いたしました新型インフルエンザは、感染力は強いものの、病状の程度がそれほど重くならないものでありました。
こうした性質を踏まえ、予防接種を受ける努力義務を国民に対して一律に課すことは適切ではないと判断し、
予防接種法に基づく予防接種としてではなく、
厚生労働大臣が実施主体となり臨時応急的に接種を実施したところであります。
また、この接種による
健康被害の
救済等については、一昨年秋の第百七十三回臨時国会で成立した
新型インフルエンザ予防接種による
健康被害の
救済等に関する
特別措置法に基づき実施することとしたところであります。
しかしながら、公的予防接種は、
健康被害が生じた場合の救済
措置等も含め、本来は
予防接種法に基づき行うべきものであります。
今後、先般の新型インフルエンザと同程度の感染力や症状を呈する新型インフルエンザ等感染症が発生した場合の対応に万全を期すため、
予防接種法において新たな臨時の予防接種の類型を創設する等、所要の規定を整備することとし、この
法律案を
提案した次第であります。
以下、この
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、先般の新型インフルエンザと同程度の感染力や病状を呈する新型インフルエンザ等感染症が発生した場合に対応するため、新たな臨時の予防接種の類型を創設することとしております。
また、
健康被害の救済については、具体的な給付水準は政令に委任しておりますが、臨時の予防接種及び一類疾病に係る定期の予防接種における給付水準と二類疾病に係る定期の予防接種における給付水準との間の水準を定めることを
予定しております。
第二に、新型インフルエンザ等感染症が新たに発生した際に、国として必要なワクチンを円滑に
確保するため、特例承認を受けたワクチンの製造販売業者を相手方として、損失等を国が
補償することを約する契約を締結することができることとしております。
第三に、新型インフルエンザ等感染症のうち臨時の予防接種の
対象としたもの等について、高齢者以外の方も定期の予防接種の
対象とできるよう
措置することとしております。
第四に、感染症の発生及び蔓延の
状況、改正法の施行
状況等を勘案して予防接種の在り方等について総合的に
検討を加えること等、所要の
検討規定を設けることとしております。
最後に、この
法律案の中で、この
法律の略称を
平成二十二年改正法としておりましたが、衆議院におきまして
平成二十三年改正法に修正をされております。
この
法律の施行期日は、新たな臨時の予防接種の類型の創設等に関する事項については公布の日から起算して三月を超えない
範囲内において政令で定める日から、その他の事項については公布の日から施行することとしております。
以上がこの
法律案の
提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことを
お願い申し上げます。