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2011-06-14 第177回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十三年六月十四日(火曜日) 午前十時四分開会 ─────────────
委員
の
異動
六月九日
辞任
補欠選任
寺田
典城
君
川田
龍平
君 六月十日
辞任
補欠選任
小見山幸治
君
梅村
聡君
難波
奨二君 谷
博之
君 六月十三日
辞任
補欠選任
赤石
清美
君
中原
八一
君
高階恵美子
君
岩井
茂樹
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
津田弥太郎
君 理 事 足立 信也君 長浜 博行君
石井
準一君 藤井 基之君 山本 博司君 委 員
梅村
聡君
大塚
耕平
君 川合 孝典君
小林
正夫
君 谷
博之
君 辻 泰弘君
西村まさみ
君 森 ゆうこ君
石井みどり
君
岩井
茂樹
君 衛藤 晟一君 大家 敏志君
中原
八一
君 中村 博彦君
三原じゅん子
君 秋野
公造
君
川田
龍平
君 田村 智子君
福島みずほ
君
国務大臣
厚生労働大臣
細川
律夫
君 副
大臣
厚生労働
副
大臣
大塚
耕平
君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官
岡本
充功
君
厚生労働大臣政
務官
小林
正夫
君
事務局側
常任委員会専門
員 松田
茂敬
君
政府参考人
総務大臣官房審
議官
三輪 和夫君
厚生労働省社会
・
援護局長
清水美智夫
君
厚生労働省社会
・
援護局障害保
健福祉部長
木倉 敬之君
厚生労働省老健
局長
宮島
俊彦
君
国土交通省住宅
局長
川本正一郎
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆議院送 付) ─────────────
津田弥太郎
1
○
委員長
(
津田弥太郎
君) ただいまから
厚生労働委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
寺田典城
君、
小見山幸治
君、
難波奨
二君、
赤石清美
君及び
高階恵美子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
川田龍平
君、
梅村聡
君、
谷博之
君、
中原八一
君及び
岩井茂樹
君が選任されました。 ─────────────
津田弥太郎
2
○
委員長
(
津田弥太郎
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を
改正
する
法律案
の審査のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
厚生労働省老健局長宮島俊彦
君外四名の
政府参考人
の
出席
を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
津田弥太郎
3
○
委員長
(
津田弥太郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
津田弥太郎
4
○
委員長
(
津田弥太郎
君)
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を
改正
する
法律案
を議題とし、
質疑
を行います。
質疑
のある方は順次御発言願います。
三原じゅん子
5
○
三原じゅん子
君 自由民主党の
三原じゅん子
です。
介護保険制度
が創設されてから十一年が経過し、今や
国民
の間に広く普及していると思っております。
内閣
府による
世論調査
によりますと、
介護保険制度
が始まったことによって
介護
の
状況
が良くなったと思うと回答した方は過半数に上っております。近年に創設された
社会保障制度
としては珍しくおおむね高い
評価
を受けていると言えると思います。 一方で、
介護サービス
のメニューが増え、
施設
の種類も多くなって、とても一般の方がこの全体像というのを理解できる
制度
ではなくなってしまったのではないかと危惧しております。また、
制度
に縛られる余り、便利な
サービス
を受けたいがために要
介護認定度
高くなることを期待するというような本末転倒な
状況
も生まれているのが
現実
でございます。 そもそも
介護保険制度
の本来の趣旨というのは
介護
の
社会化
、すなわち行政の判断による
措置
から広く
国民
が加入して
介護
を支えるという共助へと変化したことにあると思っております。これによって
介護
の世界が開かれて、
サービス
を受ける際に
利用者
の敷居が低くなったというメリットは確かに大きいと思うんですが、この
制度
が、先ほども申しましたように、
肥大化
、複雑化するにつれて
利用者
が望む
サービス
が最大限受けられるという
目的そのもの
が忘れられているのではないだろうかと疑問に思うところでございます。 そこで、まず
大臣
にお伺いしたいと思います。
介護保険制度そのもの
の
理念
について
大臣
がどのようにお
考え
なのか、
大臣
のお
言葉
でお答えいただきたいと思います。
細川律夫
6
○
国務大臣
(
細川律夫
君) おはようございます。今日もまたよろしくお願いいたします。 今、
介護保険制度
についていろいろ
委員
のお話がございました。私も、
介護制度
、十一年になりますけれども、この
制度
が
国民
の
生活
の中に定着をしてきているというふうに思っております。また、ある程度
評価
もしていただいているなと、このように感じているところでございます。 御
承知
のように、この
介護保険制度
というのは、元気なときにはこれはいいんですけれども、年を取っていけば必ず体に不自由なところが出てまいります。そのときに、この不自由なところを支えていただく、お互いに支えると、このことが
社会
的に大変大事だというふうに私思っております。 何よりも、この
介護保険制度
で
介護サービス
をするということは、単なるお世話をするというんではなくて、お
年寄り
が自ら自主的に自立をしていく、そのことを支えるんだと、こういうことが大事だと。そのことはまたお
年寄り
の尊厳にも私はつながっているというふうに思っております。 また、今
委員
が言われましたように、
介護サービス
も多種多様になってきております。そういう
サービス
の中から当事者がどのような
サービス
を
選択
をしていくかと、こういう
利用者
の
選択
そのことも認められておりまして、これは
利用者本位
、
利用者
がどういうことを望むかということ、このことも大事なことだというふうに思っております。 そして、何よりも、元気なときには
保険料
を払って、そして年を取って体が不自由になったときには
介護
の
サービス
を受けられるという、この
負担
と
給付
、これがしっかり区別された
社会保険方式
、こういうことを今の
介護保険制度
は取っておりまして、このことは
社会
が、みんなが支え合うと、こういう
介護保険制度
であろうというふうに思っております。 これからもみんなで支え合う、この精神に基づいた
介護保険制度
というのは、これをしっかり拡充をしていくということが大変大事だというふうに
考え
ております。
三原じゅん子
7
○
三原じゅん子
君 ありがとうございます。それでは、
大臣
のその
理念
をしっかり踏まえた上で伺っていきたいと思います。 今回の
改正
は、本来であれば
平成
十七年の
改正
に続く大きな
制度
の
転換点
となるはずだったと思います。ところが、今
大臣
おっしゃったように、
給付
と
負担
の
在り方
や持続可能な
制度
の
構築
、こういったところがなかなか難しくて、
与党
内でも
調整
が付かず、結果として大きな
グランドデザイン
が示されたとは言い難い、そのような形になっているのではないかと思います。 財政難の現在ですから、増加の一途をたどる
高齢者
の
介護ニーズ
、これ全てに
対応
する余裕がないということは当然理解しておりますけれども、
厚生労働省
は先日、
社会保障改革
の
方向性
として
世代
間の公平というのを掲げておられました。つまり、これは
高齢者
から
若年層
に
社会保障
の重点を移すということでございます。 このように、
高齢者
への風当たりがこれからますます強くなる
状況
を踏まえて、この逆風の中で今後
介護保険
を持続可能な
制度
としていくためにはどのような
方針
で臨むおつもりなのか。これは甘いことばっかり言っているわけにはいかないと思います。あえて厳しい
言葉
も含めて、
大臣
の決意をお聞かせ願いたいと思います。
細川律夫
8
○
国務大臣
(
細川律夫
君) この
高齢化社会
といいますか
高齢社会
、これは更にどんどん進んでいくだろうというふうに思います。そういう中で、年を取って、そして住み慣れたところで、そして安心して
介護
が受けられると、こういうことが私は
介護制度
を持続的に続けていくということで大変大事なことだというふうに思っているところでございます。 そこで、今回の
法案
におきましても、
医療
、
介護
、予防、そして住まい、
生活支援サービス
と、こういった切れ目なく有機的かつ一体的に
提供
されます
地域包括ケアシステム
、これを
構築
して進めていくと、こういうことにいたしておりまして、二十四時間
対応
の
定期巡回
・
随時対応型サービス
の創設など、二十四年度から始まります第五期
介護保険事業計画
に向けて必要な事項の見直しなどを盛り込んだところでございます。 今
委員
が
指摘
をされました今度の
社会保障改革
、
世代
間の公平ということを打ち出しておりますけれども、これは決して
高齢者
を
軽視
をするということではなくて、これは
子育て世代
、あるいは若い
世代
に対してもこの
社会保障
という
考え
をしっかり導入していくというか重視をしていくと、こういうこともやらなければということでありまして、決して
高齢者
を
軽視
をするということではございません。 そこで、安定的な財政的な
基盤
ということがこれは大変大事でありまして、
介護保険
の
給付
と
負担
の
在り方
などについてもこの
社会保障改革会議
の中で今
検討
を進めていっているというところでございます。
三原じゅん子
9
○
三原じゅん子
君 ありがとうございます。
高齢者
の方もきっと安心なさっているかと思います。 それでは次に、
被災地
における
介護
の
状況
についてお尋ねしたいと思います。 先日の
新聞報道
によりますと、
宮城
県と
岩手
県の
介護施設
、計九十三
事業所
が休止又は
廃止
に追い込まれたとのことでございました。これ以外に、
休廃止
は免れたところでも、多くの
事業所
が移転あるいは
仮設事務所
での運営を余儀なくされています。また、
福島
県に至っては、
原発事故
などの影響により
被害状況
の
把握
すらできていないということでございました。東北各県は
都市部
に比べると
高齢化率
が非常に高くて、それだけ
介護
の
ニーズ
も高い
地域
でございます。特に、
被災
した
介護施設
においては早急な
復旧復興
というのが望まれるかと思います。 そこで、今回、
震災
で
被災
した
介護施設
の数、そして
事業
の
継続
の
状況
について、
厚生労働省
が
把握
している最新の情報を伺いたいと思います。
宮島俊彦
10
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君)
被災地
における
介護施設
の
被災状況
ということでございます。 まず、
特別養護老人ホーム
などの
介護施設
でございますが、六月十三日
時点
でございまして、
被災
三県の
施設
の
全壊
又は
半壊
の
施設数
五十二
施設
と。これ
全壊
、
半壊
ですと運営できないということでございます。
岩手
が十、
宮城
が三十八、
福島
が四ということでございます。 また、
居宅サービス事業所
の
被災状況
でございますが、
岩手
県、これは
被害
を受けた
事業所
が百十か所ですが、この
被害
を受けたことによって
サービス
の
提供
が困難になったというのは三十六か所ということでございます。
宮城
県は、
被害
を受けた
事業所
は三百十七、このうち
サービス提供
が困難になった
事業所
は五十三か所ということでございます。また、
福島
県でございますが、今
委員
御
指摘
のとおり、
状況確認
ということの最中ということでございます。
避難地域
であります三十キロ圏内の
地域
の
居宅サービス
の
事業所
は百六十九
事業所
と。中には
事業
を
継続
しているところもあるようですが、そういう報告を受けているということでございます。 以上でございます。
三原じゅん子
11
○
三原じゅん子
君
介護サービス
の
提供
のために、
施設
はもちろん言うまでもございませんけれども、
介護職員
の
確保
というのが不可欠であると思います。今後、在宅へのシフトを進めていくというのであればなおさら大切なことではないかと思っておりますので、
介護職員
の
被災状況
と、また
事業継続
に必要な
人材
の
確保
について、その
状況
を御報告いただきたいと思います。
宮島俊彦
12
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君)
介護施設
における
介護職員
の
被災状況
でございますが、
岩手
、
宮城
、
福島
県で、六月十三日
時点
で、
被災
三県で
死亡者数
、不明者数合わせて百七十三人ということに上っております。 なお、
居宅サービス
の
事業所
の
介護職員
の
被災状況
、なお
調査
中ということでございます。 こういったことで、
全国
から派遣された
介護職員
千二百五十七人が今
支援
に当たってきたということでございますが、今後、
サポートセンター
の
整備
でありますとか、あるいは会館などを利用した
特別養護老人ホーム
を仮設的に運営しますですとか、あるいはグループホーム、
福祉住宅
で行うといったことでの
職員
の募集あるいはその
事業
の開始ということが始まっているということでございます。数で報告できる
状況
ということにはなっておりません。
三原じゅん子
13
○
三原じゅん子
君
震災
後、
政府
は、
施設
の
復旧
に当たって、
国庫補助
の
かさ上げ
あるいは
仮設住宅
への
高齢者サポート施設
の併設といった
対策
を進めております。
震災
直後から矢継ぎ早に
特例通知
を発出しまして
対策
に当たってきた現場の
担当者
の
努力
には敬意を表するものでありますが、実際には
介護
の受皿の
整備
が思うように進んでいないとの声も聞こえてきております。例えば、
仮設住宅
に併設する
サポート施設
について、
岩手県内
では大槌町を除いて着工のめどが立っていないとのことでございます。もちろん、これだけの未
曽有
の災害であるために、時間の経過とともにいろんな
状況
が変化するというのは当然でございますが、
対策
も随時変えながら
軌道修正
を図っていくということ、これが必要にもかかわらず、どうも
対策
と
現実
との間にギャップが生じているのではないかと思っております。 もちろん、
震災
から三か月が経過した現在、
被災地
の
介護
の
確保
に当たっていろんな御
努力
をされていると思いますけれども、新たな
課題
としてどういうことを
認識
しているか、そして今後二次
補正
を含めて追加的な
対策
が必要ということはどういうところにあるか、その辺のことをお聞かせください。
小林正夫
14
○
大臣政務官
(
小林正夫
君) 現在まで、緊急避難的な
対応
が最優先と、そういうことで行ってまいりました。具体的には、
被災
した
介護施設
あるいは
避難所
の
高齢者等
の
支援
として、
介護職員
の派遣だとかほかの
施設等
の受入れなど、こういうことを
緊急対策
としてやってまいりました。 今先生御
指摘
の今後の
課題
ですけれども、いろいろあると思いますけれども、大きく二つ
考え
ています。
一つ
は、
介護施設等
の早期の
復旧
です。それと、
地域
の
ケア体制
の再
構築
に向けた
介護事業者
、
介護人材
の
確保
が必要である、これが
一つ目
です。
二つ目
には、本格的な
住宅
や
公共施設等
の
復興
と併せて
高齢者ケア体制
の
復興
を図っていく必要があると、このように
考え
ておりまして、その前提となるのは要
介護高齢者等
の実情の
把握
、それと
ニーズ
、これに基づいた
市町村ごと
の
介護
の
復興
のための
計画
が必要であると、このように
考え
ております。
厚生労働省
としても、
高齢者
の
皆様
が安心して安定した
日常生活
が送れるように全力を尽くしてまいりたいと思います。 それと、
補正予算
の関係ですけれども、今回の第一次
補正予算
においては、
被災県
から
被災
直後に
把握
できた
ニーズ
を踏まえまして、直ちに
復旧
に着手できるものを念頭に、五百六十三億円を計上し
補助率
の
かさ上げ
などを行ってまいりました。また先般、
被災
三県に
職員
を派遣するなどして第一次
補正予算
の
活用状況
だとか
介護サービス
の
復旧計画等
について
意見交換
を実施しておりますので、そういうものを踏まえまして二次
補正
の
予算
に取り組んでまいりたいと、このように
考え
ております。
三原じゅん子
15
○
三原じゅん子
君
被災地
では
マンパワー
も不足していると思いますので、是非御尽力いただきたいと思います。 それでは、
介護職員処遇改善交付金
についてお伺いしたいと思います。今回の
改正案
には盛り込まれておりませんが、先行き最も注目される
介護職員処遇改善交付金
、これの今後の
方針
について、しっかりと伺っていきたいと思います。 直近の
介護従事者処遇状況等
の
調査
によりますと、この
処遇改善交付金
が
介護職員
の
方々
の
給与アップ
に
一定
度貢献しているとの結果が出ております。ところが、そもそもこの
交付金
は
平成
二十一年度の
補正予算
によって
措置
されたものであって、今年度末、すなわち来年の三月には終了してしまうという
時限措置
でございます。 その後、
介護職員
の
処遇改善
を従来
どおり交付金方式
で行っていくのか、あるいは
介護報酬
の中に組み込んでいくのか、この点については、衆議院の
厚生労働委員会
ですとか先週の当
委員会
の
質疑
でも度々これは取り上げられておりまして、
厚生労働省
は
介護給付費分科会
での
議論
を経て年末の
予算編成
において決定されると答弁なさっております。しかし、昨年の年末にかけて
介護保険部会
とか
与党
内でずっと
議論
されてきたものが
調整
が付かなかった。この大変な問題、これが果たしてあと半年できちんとした結論が出るのか、これはちょっと私は首をかしげざるを得ません。
介護職員
の
処遇
を
改善
して、離職を余儀なくされることなく高い志を維持して職務を
継続
できる環境を整えるということは大変重要な急がれる
課題
でありますし、このことは与野党を問わず共通の
認識
であると思っております。 問題は、これを実現するための道筋なのではないかと思います。これまでのように公費による
交付金
では
持続性
ということにやはり疑問が残るのではないかと思います。そして一方で、
介護報酬
に組み入れるとなると、当然
保険料
の
引上げ
というものに直面いたします。どちらへ進むにしても高いハードルが控えていると言えます。
厚生労働省
は、現
時点
では、じゃどちらの策が望ましいとお
考え
なのか、お聞きしたいと思います。年末までに残された時間の短さを
考え
ますと、
分科会
の
議論
を待っているだけでは、結局何にも実現せずに、せっかく進み始めたこの
処遇改善
というのが途絶えてしまうのではないかと私は思っております。
大臣
、この
委員会
での
政府
の発言というのは、
介護
に携わる
全国
の
事業者
や
従事者
が固唾をのんで見守っております。本日
テレビ入り
ではありませんけれども、これ、
インターネット中継
で
全国
の
介護従事者
が食い入るように御覧になっていると思っております。そういう
方々
が納得できるような、希望を持てるような、
政府
は今まで以上に積極的に
方向性
を打ち出し、
議論
を提起していくべきと
考え
ます。
政治主導
で一歩も二歩もより踏み込んだ答弁をお願いしたいと思います。
細川律夫
16
○
国務大臣
(
細川律夫
君)
三原委員
の今御
指摘
があったように、
介護職員
の
待遇
というのはまだまだ低いというふうにも言われておりまして、この
介護職員
の
待遇
を向上させるということは、これは最も重要な
課題
だというふうに
認識
をいたしております。これまでにもこの
介護職員
の
処遇改善
ということで
介護報酬
の
引上げ
、これは二十一年度に三%、そして
介護職員
に対しての、先ほど言われました
改善交付金
、これで大体二万四千円ぐらいは向上したと、こういうふうに言われております。 そこで、じゃ更に向上していくにはどうしたらいいのかということでありますけれども、ちょうどこの
交付金
については来年の三月で終了する、そして今年の年末には
介護報酬
の
改定
がございます。そこで、どのようにして
職員
の
処遇
を
改善
するかというのは、これは
介護報酬
を
改定
をするのか、あるいはそれとは別に引き続き
交付金
という形の基金を積んでやるのかと、こう二通りあるわけでございまして、そのどちらでいくのかと、こういう今
選択
を私に迫られたわけでありますけれども、これは今
委員
が言われましたように、
報酬
の
改定
でいけば、これは永続的といいますか恒久的にきちっと
処遇改善
ができると、こういうことでありますけれども、一方、じゃこの
報酬改定
で確実に
職員
の
報酬
が上がるかどうかと、こういう疑問も言われております。 それから、一時金の方は、これは
委員
も御
指摘
になったように、そんな一時金的なものはこれは一時であって、何も恒久的なものではないからそれは
処遇
の
改善
にならないんではないかと、こういう御
意見
ももちろんあります。しかし、逆に、一時金の方が、むしろこれは
職員
の
改善
に使うお金だということではっきり上がるからその方がいいという御
指摘
もあるんです。 そこで、今、両論、それぞれいいところあるいは弱点というかそういうものもございますので、今本当に
検討
をいたしておりまして、今年の年末にこのことを決めていきたいというふうに思っております。期待されるような形で決定ができるようにしっかりやっていきたいというふうに思っております。
三原じゅん子
17
○
三原じゅん子
君 心強いお
言葉
で、年末を期待していたいと思います。 それでは、
たん
の
吸引
についてお伺いしたいと思います。
介護保険
を支えている
職員
の目線から、
介護職員
にかかわる点についてお伺いしたいと思います。 これまで
介護職員等
による
たん
の
吸引
や
経管栄養
は、
厚生労働省
の
通知
による
運用
により
一定
の条件の下で認められるという何とも不安定な
状況
に置かれておりました。
たん
の
吸引
は人の命にかかわる
責任
の重い
医療行為
であり、本来は医師、
看護師
が行うものです。このような中、
介護職員
は、トラブルが発生したときの
責任
の所在、
責任
の伴う
医療行為
を行うことへの不安などを抱えながら
たん
の
吸引等
を実施してきたのです。 今回の
法改正
によって、
介護職員
による
たん
の
吸引
が
法律
上きちんと位置付けられ、
介護職員
の不安の解消に向かうということは、これ
一定
の
評価
に値するものでございますが、まず今回の
改正
に至った経緯についてお伺いしたいと思います。
岡本充功
18
○
大臣政務官
(
岡本充功
君) 今
委員
から御
指摘
がありましたように、これまで
厚生労働省
、
介護職員等
の
たん
の
吸引
については
運用
で実態として行われているということを
承知
をしていたわけでありますけれども、
介護職員
の
皆さん
からの不安の声もこれあり、しっかりとした
研修
をさせてほしいという声もこれあり、いろんな御
意見
があったところでありますけれども、今回この
法改正
を通じて、
介護職員
の
皆さん
がしっかりとした業務として行っていただけるようにしていくこと、また
サービス
を受ける
高齢者
の
皆様
にとりましても、その
サービス提供者
である
介護職員
の
皆さん
のテクニック的な面での、技術的な面での安定した
たん
の
吸引
、
経管栄養
の
処置等
ができるようにすると、こういった両面から今回の
改正
をお願いをしているところでありまして、この
法案
が成立した暁には、もし御質問があればお答えをしたいと思いますけれども、きちっと我々としても
研修
を
提供
し、そして確実に実施ができるような
体制
を取っていきたいと、このように
考え
ております。
三原じゅん子
19
○
三原じゅん子
君
介護職員
に
たん
の
吸引等
を認める要件として、
たん
の
吸引等
に関する
研修
の修了が必要とされております。
たん
の
吸引等
は
医療行為
であるという
責任
の重さ、
利用者
の安全
確保
、
介護職員
の技術習得の観点から、内容のある充実した
研修
体制
の確立というのが必要となることは必然でございます。 一口に
たん
の
吸引等
と言っても、
利用者
の中には人工呼吸器を使用しながら常に
対応
が必要な重度の方もおられます。その一方、ふだんはほぼ自立した
生活
を送りながら、食事後などに
一つ
の
サービス
のように
吸引
を行っているような方もいらっしゃいます。言わば、その要
介護
者の
介護
度の程度や状態によって様々な方法やスキルが必要なのではないかと思っております。 こうした要
介護
度の違いに
対応
できる幅広いスキル、これを身に付けられる
研修
体制
を
構築
する必要が当然あると
考え
ますが、このようなことを踏まえますと、
研修
については、とりわけ
たん
の
吸引等
に関する
研修
の時間数、あるいは要
介護
度別の実地
研修
の実施といった内容が重要になってくると思います。 そこで、これらの点について具体的にどのような
研修
体制
を
構築
していこうとお
考え
になっておられるのか、具体的なイメージが持てるような答弁をお願いしたいと思います。
宮島俊彦
20
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) この
研修
制度
は、この
法律
が通れば都道府県知事の登録ということで
研修
機関を指定するということになるわけですが、現在それへ向けて
研修
のモデル
事業
を進めております。 まず、去年の十月二十九日に指導者の講習、医師、
看護師
など五十人程度の、まず先生ですね、講師の
研修
、講習を行いました。そして、去年の十一月から基本
研修
というのを
介護職員
百四十人程度に行っております。これは、講義が五十時間、それから演習でシミュレーター、人形を用いて、
たん
の
吸引
も口腔、鼻腔、気管カニューレ内部、あるいは
経管栄養
も胃瘻、腸瘻、経鼻
経管栄養
ということでやっております。そして、今年の一月からは実地
研修
ということで、
施設
に出向きまして実地に医師、
看護師
の指導の下に、これもそれぞれ
たん
の
吸引
、例えば口腔であれば十回以上やるとか、鼻腔は二十回以上とか、気管カニューレであれば二十回以上やるというような回数を定めましてその実地
研修
を行っております。そしてまた、今年の三月からは現場でのケアの試行というようなことをやっております。 このことについて、今年の二月に中間的に
評価
を、
検討
会がありまして、この
検討
会で
評価
が行われております。
評価
の中では、緊急時の
対応
の理解についてまだ十分ではないのではないかとか、指導者の方の理解と受講者の方の理解にギャップがあるなどといった点、それからカニューレ内の
たん
の
吸引
などはなかなか実地
研修
の場所を
確保
するのが難しいなどというような
指摘
がされておりまして、この点も含めまして、
検討
会の方で六月中に最終報告に向けた会合をまた持とうというようなことで、こういった具体的な取組を今進めているところでございます。 来年の四月からこの
制度
が本格施行されるまでに、こういった
研修
の
在り方
、具体的なこういう実地の取組を基にしながら、きちんとしたものをつくってまいりたいというふうに
考え
ているところでございます。
三原じゅん子
21
○
三原じゅん子
君
介護職員
が
たん
の
吸引等
を実施する場合、医師の指示の下に行うこととなっておりますが、必ずしもいつも医師が近くにいるわけではありません。そのような場面において要
介護
者の方が容体が急変した場合、医師と速やかに連携を取るということが、連携
体制
を
確保
することが必要だと思っております。連携
体制
は
確保
されていながらも、やはり安全
確保
策が講じられて幾らいたとしても、不幸にして
対応
が間に合わず事故に至るようなとき、これは現場にいる
介護職員
が矢面に立たされて
責任
を問われるような場面も想定されます。このような場合、
責任
の所在についてどうお
考え
でしょうか。 先週、当
委員会
での答弁では、
介護職員
ばかりでなく、安全
確保
措置
を講ずる義務のある
事業
主、あるいは連携している医師、
看護師
等のそれぞれの役割や関与の状態が勘案されるということでございました。現場の
介護職員
の間には、この
責任
が重くなることによる不安というのが聞かれるところなんですね。 事故が起きた場合の
責任
の所在について、法制化によってどう変わるのか、これが
介護職員
にとって安定的な
制度
となるのか、またこういう場合、あわせて賠償問題が生じた場合、補償の
体制
をどう
確保
するのか、この辺について最後にお伺いしたいと思います。
細川律夫
22
○
国務大臣
(
細川律夫
君) 事故が起こったときの
責任
ということ、これは現場の
皆さん
は御心配もされているというふうに思います。 まず、
たん
の
吸引
などを
法律
上、
介護職員
などにも認めるという法
制度
をつくること、このことが、このこと自体が既にこの
責任
問題について
職員
の
皆さん
方の心配を和らげると、こういうことになります。今現在は、これは
法律
がありませんから、
たん
の
吸引
をするということは形式的にはこれはもう
法律
に違反するわけなんです。医師法とか、あと保助看法ですか、そういう
法律
に違反をする。しかし、実質的に違法性がないということで処罰はされないと、こういうことになっているんですね。ただ、今回この
法律
ができますから、まずはそういう
たん
の
吸引
をしても
法律
的には全く刑罰的な問題は起こらないと、こういうことになっているわけなんです。 もし不幸にして事故が起こった場合でも、まずは
職員
そのものに対しての
責任
を強く求めていくというよりも、
事業
として
たん
の
吸引
などをやっておりますから、例えばそういう監督者としての医師の
皆さん
方の
体制
がどうであったとか、そういう全体的なところから
評価
をされるということでありまして、この
制度
ができたことによってこれは今とは全く違うような形で、
責任
問題については、
職員
の
皆さん
方にとっては、非常に
責任
が個人に追及されて
責任
を取らされるという、そこの点が相当違ってくるというふうに私は思っておりまして、これは個別の事故について過失があるかどうかという
責任
も、これも
検討
しなければいけませんけれども、
制度
ができたことによって
職員
の
皆さん
方はそういう点についての
責任
を余り心配しなくて済むというような
制度
になったということだけは御理解をいただきたいというふうに思います。
三原じゅん子
23
○
三原じゅん子
君 今回の
改正
を受けて、あくまで
高齢者
の
方々
、そして何よりも現場で頑張っていらっしゃる
介護職員
の
方々
の目線、これを何よりも第一に
考え
て、決して、決して
事業者
とか役所本位にならないように、質の高い福祉国家を目指すように御尽力いただきたいと思います。 また、先ほどお話出ましたけれども、
時限措置
として設けられた
処遇改善交付金
制度
、一時は四万円と言われていたこともあったかと思うんですけれども、今はまだ程遠い現状です。積極的にこれからも
議論
していただいて、現場で身を粉にして働いている
介護職員
の
方々
が高い志を維持してもう離職をするようなことがないように、そういう環境を一日も早く整えるということ、これが安心、安全の
生活
という原点となると私は思っております。
介護職員
の
方々
、そして
高齢者
の
方々
が未来に不安のない、より質の高い持続可能な
介護制度
の実現をお願いして、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。
秋野公造
24
○秋野
公造
君 公明党の秋野
公造
です。 私は
介護
の世界で育てていただきました。かつてケアマネジャーでもありましたので、お役に立てるようしっかり頑張っていきたいと思います。 先に
被災
者の要
介護
認定について確認をさせていただきたいと思います。 今回の大
震災
でほかの市町村に避難をされた方が新たに
介護
認定が必要となったときに、それを早急に受けることができないとのお声を伺いました。 まず総務省に伺いたいと思います。
介護
認定の他市町村への委託を意識しておりますが、一般論として、議会の開催が困難な
地域
においては、早期執行を目的として地方自治法に規定されている専決処分により
対応
は可能なのか、まずその見解を伺いたいと思います。
三輪和夫
25
○
政府参考人
(三輪和夫君) お答え申し上げます。 地方自治法の規定におきましては、普通地方公共団体がその事務の一部を他の普通地方公共団体に委託をする場合に、協議により規約を定めて議会の議決を経るということとされております。一方、地方自治法上、普通地方公共団体の長が議会を招集する時間的余裕がないということが明らかであると認めるとき等々につきまして専決処分をすることができるということとされております。 個別の事案につきましては、専決処分の要件に該当するかどうかについて十分
検討
いただいた上で適切に
対応
していただきたいと、このように
考え
ております。
秋野公造
26
○秋野
公造
君 そうはいっても、厚労省においては、多くの自治体に避難をされているかと思いますので、どうか
制度
の中でこういったこともスムーズに行えるよう
検討
をよろしくお願いしたいと思います。 それでは、
介護保険
法について伺いたいと思います。 私は父を、最期、人工呼吸器の状態で見送りました。すなわち、人工呼吸器ですから要
介護
度五ということになります。父の下の世話とかもさせていただいたときに、心から
介護
の重要性というものを本当に学ばせていただきました。父は要
介護
度五で
医療
が必要な患者でもありました。 この
制度
改正
により、今回、
介護
療養病床の
廃止
の延長が行われましたけれども、それがきっちりと
廃止
を見直すところまで踏み込めなかったことにより、この療養型病床を何としても
廃止
しようとする中で、バランスが取れなくなって、ほかの
介護
事業
に影響を及ぼさないかということを大変危惧をしております。 最初に、
介護
療養病床と
介護
療養型老人保健
施設
において
提供
できる
医療
、どのように異なるか、教えてください。
宮島俊彦
27
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君)
介護
療養病床と
介護
療養型老人保健
施設
ですが、まず医師がどういう
医療
を
提供
するかというのは一般論として制限はございません。ただし、
委員
御
指摘
のように、
介護報酬
上の
評価
ということでありますと、
施設
特性の違いによって、例えば
介護
療養病床では超音波検査とか単純エックス線ですとか抗悪性腫瘍剤などの
評価
をしておりますが、
介護
療養型老人保健
施設
では、そういったものというのは外来で
医療
機関を受けてもらうとか、あるいは
医療
保険の方に請求してもらうというような、そういう違いがあるということでございます。
秋野公造
28
○秋野
公造
君 少なくとも人員が減って手厚い
医療
が行えなくなるということだと思いますが、これまで
介護
療養型病床で行われてきた
医療
が必要なくなったという
認識
ではないということを確認させてください。
宮島俊彦
29
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) この
介護
療養型の、これまで十八年に
法改正
で、今の
法律
では二十四年の三月までに
廃止
ということになっておりますが、
医療
ニーズ
というようなことでいいますと、だんだん
介護
療養型療養病床では、
医療
区分いわゆる一という
医療
の程度の一番軽い方というか、そういった人たちに集約されてきたというようなことがございます。 したがいまして、こういった実態を踏まえて、やはり
介護
療養型の老人保健
施設
に転換していってもらうと、そういう
措置
が必要ではないかというふうに思っておるところでございます。
秋野公造
30
○秋野
公造
君 マスで見たらそうかもしれませんが、集約されていない方も
現実
としていらっしゃるわけですから、今のレベルは必要だということだと思います。
介護
療養型病床と特養との
介護報酬
の差を無駄だという
議論
もあったようですが、本当にそうでしょうか。私の父のような、例えば要
介護
度五で
医療
が必要な方とかは、
介護
療養型病床で行ってきた
医療
を
提供
する場合と特養に入所をされて外付けで同じ
医療
を受ける場合と、どちらが高くなりますか。今申し上げたことは必ずしも当たりますでしょうか。
宮島俊彦
31
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) 一般論で
介護
のところだけを見ますと、
介護報酬
でいえば、
介護
療養型
医療
施設
は要
介護
四の場合で三十七万九千円、これに対して
特別養護老人ホーム
の従来型個室の単価というのは二十六万五千円ということで十万ぐらいの開きがあるということですが、これは、例えば
特別養護老人ホーム
でも、
医療
の程度が重い方が入られれば、この方についてはそれに必要な薬剤などはこれは
医療
保険から払われるという仕組みになっておりますので、一概にこの今の十万以上の差がそのままの差なんだというようなことはできないということです。 ただ、なかなか要
介護
で重くて
医療
の程度の非常に高い方が
特別養護老人ホーム
でみとりまでできるかどうかというのは、
現実
はいろいろな問題があるということでございます。
秋野公造
32
○秋野
公造
君 必ずしも
医療
費の節約にもつながらないということだと思いますけれども、私のところにも、先ほど
三原委員
からもありましたけど、福岡の
介護
系の学校の先生からお話がありました。若い子たちに様々な
責任
が増えるような今回の
改正
はいかがなものかという内容でありました。私自身はスキルアップということはそれにはすごく価値があると思っておりますけれども、こういった
改正
というのは、やはり
医療
が必要な
介護
、入所者が多いからこそこのような
対応
が必要になってきていると私は思っています。
医療
が必要な
介護
を受ける人が多く、一方で必ずしも節約することが
医療
費の節約につながらないのであれば、やはり私は
介護
療養型病床は必要であると思っています。六年間猶予をいただいたというのは前進かもしれませんが、
大臣
の見解を求めたいと思います。
細川律夫
33
○
国務大臣
(
細川律夫
君) 六年間延長ということにいたしましたけれども、
介護
療養型病床から、これをやめて、そして新しい老健の方に移っていただくというような、そのことについては従来どおりの
方針
ではありますけれども、しかし、六年間猶予をいたしまして、その間、今いろいろ御
意見
もありましたけれども、現在のところは私どもとしては従来どおりの
方針
で行かせていただきますけれども、これは六年間いろいろあるかと思いますけれども、今日のところは
委員
の御
意見
をお聞きをいたしたということにしていただきたいというふうに思います。
秋野公造
34
○秋野
公造
君
大臣
、物すごい前向きな御答弁をしていただいたように私は感じますけれども、今回転換ができなかった理由の
二つ目
には、やはり現場の
医療
ニーズ
の必要性から転換をすることができなかったと、それを踏まえて六年間延長したということであります。どうか引き続き
医療
ニーズ
の
把握
をよろしくお願いしたいと思います。
一つ
提案をしたいと思うんですが、特養の待機者が四十二万人いらっしゃる現状で、厚労省においてもかなり
対策
を打っていただいているところでありますが、何とか急いでやらなきゃいけないという上で、
地域
に根差してみとり機能がある有床診療所を転換等を行って、ミニ特養みたいなものに転換することにより四十二万人分の受皿の一助を担わせていくという
考え
、いかがでしょうか。みとり機能を
介護
療養型老健に認めたことは、またこのみとり機能の
ニーズ
を踏まえたことだろうと思いますし、先ほど
局長
からもみとり機能の話、特養における話もありましたけれども、このみとり機能をすることができる有床診療所、どんどんどんどん無床の診療所に転換が行われていっているわけですけれども、これ特養だったら
対応
できるところがあるかもしれませんので、そういった
対策
、いかがお
考え
でしょうか。
細川律夫
35
○
国務大臣
(
細川律夫
君)
委員
の御提案でございますけれども、なかなかそちらの方に転換できない理由といたしましては、まずベッド数でありますけれども、診療所は二十床未満でありますけれども、小規模特養であっても、そのうちの九割は二十床以上で運営をしていると、こういうようなことで、二十床未満の
特別養護老人ホーム
の経営が非効率なのではないかということが
考え
られております。 また、開設主体につきましては、特養を開設できますのは
社会
福祉法人等に限られておりまして、有床診療所の開設者は
医療
法人若しくは個人というのは大体八割ぐらいの方で、何かそういう意味でもなかなか転換ができないのではないかというふうに思っておりまして、いずれにいたしましても、今後、
医療
と
介護
の一体的な改革に向けて、患者と
利用者
がその心身の状態に合った形で適切な
サービス
が受けられるように、議員からの御
指摘
も踏まえて
検討
を進めてまいりたいというふうに思っております。
秋野公造
36
○秋野
公造
君 ショートステイとかは
現実
もう行われていますので、
検討
していただきたいと思います。 次に行きます。 鹿児島県の三島村や十島村といったところ、こういう離島では
介護施設
が全くありませんので、
介護サービス
を全く受けることができないにもかかわらず、
介護保険
料を淡々と払わなきゃいけないところがあります。これはちょっと隣の自治体に移動するのも大変困難な
状況
の中で、何か
改善
を行うことできませんでしょうか。
宮島俊彦
37
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) 離島やへき地、これは、
保険料
はお払いしていただいていますが
介護サービス
がなかなか
確保
できないということで、こういった
地域
においては、離島、山村の
事業所
の訪問
サービス
、これは特別に加算付けるとか、通所
サービス
にも加算付けるとか、あるいはこういったところはサテライトの
事業所
を設置するでありますとか、あるいは規制緩和といたしまして、ホームヘルパーの
事業所
、これは二・五人以上というのが配置基準ですが、ヘルパー一人でも、基準を満たさない場合でも
介護報酬
の支払を可能とするといったような、そういった
措置
を講じています。 いずれにしても、今後、それぞれの
日常生活
圏域での
介護
基盤
の
整備
ということが今後の
介護
の
地域
における供給の
課題
となっておりますので、今後こうした
ニーズ
調査
などの取組を通じて、工夫してどういうような
整備
が可能か、それに対しても国としても
支援
をしてまいりたいというふうに
考え
ているところでございます。
秋野公造
38
○秋野
公造
君 私が申し上げた事例に挙げた
地域
は、百キロ百キロ、北に南に離れている
地域
ですから、今おっしゃってくださったような
対策
ではなかなか無理だと思います。突っ込んだ
対応
をどうかよろしくお願いします。 先ほど
三原委員
からもありましたが、
介護職員
、長続きしないという
指摘
は合っているかと思います。
処遇改善
は絶対に最優先でやらなくてはいけないかと思いますが、収入の
議論
ばかりが多いように思いますが、本当にそれだけでしょうか。更に解析は行っておりますか。
清水美智夫
39
○
政府参考人
(
清水美智夫
君)
介護職員
の入れ替わりといいますか、離職等のことについてのお尋ねでございます。 人口減少
社会
になってございますから、労働力人口の減少は進む一方、
介護
が必要となるお
年寄り
の増加が見込まれております。したがいまして、質の高い
介護人材
の安定的な
確保
ということが重要な
課題
と
考え
てございます。 御
指摘
の離職率について見ますと、ここ数年、ややでございますけれども
改善
傾向にございます。二十一年度について見ますと、全産業計の離職率が一六・四%に対しまして
介護職員
は一七・〇%ということで、ほぼ同程度になってございます。しかしながら、更に
介護職員
の定着を促進することが重要と
考え
ております。 離職の主な理由としまして
考え
られますのは、収入が高くはないという点、それから自分の将来の見込みが立ちにくいという点、それから職場環境への不満といったことがあるのではないかというふうに
考え
てございまして、これらに対しましては、御
承知
のとおり、
介護報酬
改定
でございますとか
処遇改善交付金
などによる
処遇改善
というのが一点、それから
介護
機器の導入など働きやすい職場環境づくりというのが二点目、それから三点目といたしまして、
介護
職の将来のキャリアパスを明確にする、それによって生涯働き続けるんだというような展望を持っていただくといったことが大事かなというふうに
考え
てございます。これらを更に着実に進めることによりまして、
介護
現場が魅力ある職場となるように取り組んでまいりたいと
考え
てございます。
秋野公造
40
○秋野
公造
君 やりがいのある仕事ですので、誇りを持って働ける環境づくりをお願いします。
介護
ケア付き
高齢者
優良賃貸
住宅
制度
を
廃止
して
サービス
付き
高齢者
向け
住宅
に転換するようでありますが、私は
高齢者
優良賃貸
住宅
がなくなることを大変残念に思っております。 行政
支援
の内容は後退していませんか。今後積極的に
対応
するのか、国土交通省の見解を求めます。
川本正一郎
41
○
政府参考人
(
川本正一郎
君) お答えを申し上げます。 厚労省と国土交通省の共管の
法律
でございます
高齢者
住まい法、今国会で
改正
を成立をいただいたところでございます。 この
法律
、今御
指摘
ございましたように、従来のバリアフリー化した
住宅
といったハード面を中心にした
高齢者
向けの住まいの
確保
から、それに加えて、安否確認や
生活
相談といういわゆる見守り
サービス
を必須条件にして、加えて、様々な
生活支援サービス
であるとか
介護サービス
であるとか
医療
サービス
といったような、居住される
高齢者
の
方々
に必要な
サービス
を外付けで
提供
できるような
サービス
付きの
住宅
の供給というものをこれから進めていくことが必要だということで
制度
上の位置付けを行い、これに合わせて、今御
指摘
のように、従来の
高齢者
向けの優良賃貸
住宅
、高優賃と呼んでおりましたが、これを
廃止
したところでございます。 これに対する
支援
措置
といたしましては、
予算
については、
住宅
の建設、改修費の一部についての補助に戸当たり百万円を限度とする補助
制度
、それから税制面では固定資産税や不動産取得税の減免、さらに、資金
確保
という面での融資については、民間金融機関を補完するという観点から、
住宅
金融
支援
機構からの融資、これの要件の緩和といったようなことを行ったものでございます。 これらの
支援
措置
、基本的に今までの
制度
を大幅に拡充するということで行っておりまして、私ども、これによりまして、ハード、ソフト一体となった
高齢者
が安心してお住まいできるような
住宅
の供給というものが拡大できるというふうに
考え
ておりまして、現在、説明会などを通じまして周知を図りまして積極的な活用を促しているところでございます。
秋野公造
42
○秋野
公造
君 といっても、質の
確保
は厚労省だと思いますが、この
地域包括ケアシステム
の中で
サービス
付き
高齢者
向け
住宅
にどのようなことを期待をしておりますか。厚労省の見解を求めたいと思います。
宮島俊彦
43
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君)
サービス
付き
高齢者
住宅
でございますが、今後、独り暮らしの
高齢者
あるいは要
介護
の重度化が進むという中で、
地域
、住み慣れたところで
医療
、
介護
、予防、住まい、
生活
支援
、これが切れ目なく
提供
されるという
地域包括ケアシステム
の
構築
が重要と
考え
ております。 その中で、
サービス
付き
高齢者
住宅
、これはいわゆる
住宅
でございますから、自らの賃借権が設定されまして、自らの意思でそこを選ぶことができると。また、都会中心に、今後、団塊の
世代
が郊外で家を買ってそこで暮らしているんだけれども、やはり
介護
の保障された安心した老後
生活
を送りたいといったニードにこたえるということで、今後こういった取組を進めていく必要があると思っております。
地域
包括ケアの基本は
住宅
の
確保
ということが大事でございまして、これは二十五平米以上というようなことで、比較的厚生年金層などはこういったところが
選択
されると思いますが、あわせて、低所得者の
方々
のケアハウスですとか養護
施設
、これも進めていって、基本となる住まいの
確保
ということに留意してまいりたいというふうに思っているところでございます。
秋野公造
44
○秋野
公造
君 自治体との関係が大事ですので、
介護保険事業計画
と
高齢者
居住安定
確保
計画
の策定は大急ぎで自治体にやってもらう必要があると思います。これはどうか働きかけてほしいと思います。 最後に、脊損の患者さんからお声をいただきました。筋ジストロフィーの患者からも同様のお声をいただきましたが、重度障害者の方が二十四時間巡回型
サービス
を受けながら同時に障害福祉
サービス
による重度訪問
介護
を受けられるようにすべきと
考え
ますが、これは大丈夫でしょうか。
木倉敬之
45
○
政府参考人
(木倉敬之君) お答え申し上げます。 今の障害者自立
支援
法によります重度訪問
介護
、これは重度の肢体不自由の方でありまして常時
介護
を要するような重い障害の方につきまして、居宅で入浴、排せつのような
介護
、食事の
介護
、そういうものとか、調理、洗濯、掃除等の家事援助、こういうものを併せてやる、あるいは
生活
万般の相談、助言等も行う、さらには外出時の移動中の
介護
、こういうものを総合的に行えるものとして設定をされております。 自立
支援
法におきます仕組みといたしましては、障害福祉
サービス
の内容に相当します
介護保険
の方の
サービス
があります場合には、
法律
上、基本的には
介護保険
の
サービス
を優先するというふうにされておるところでございますが、そういう場合でありましても、例えばその
サービス
の支給量とか内容が
介護保険制度
の下では十分に
確保
されないような場合には、自立
支援
法によりましてその支給量、内容に上乗せをして
サービス
が受けられる。また、その
サービス
の内容や機能からして
介護保険
サービス
には相当するようなものがないということでありますと、障害の方の
サービス
固有のものということで障害者福祉
サービス
の方を受けられるというふうな仕組みを取っております。 このような仕組みでございますので、御
指摘
の今度の
介護保険
で創設をされます
定期巡回
・随時
対応
型の訪問
介護
看護と、こういうふうなものにつきましては、この
法律
に書いてありますものより詳細な基準等につきましては今後
社会保障
審議会の
介護給付費分科会
で
検討
されて決定をされていくということになっておりますので、その内容を踏まえて、今申し上げましたような障害福祉
サービス
の関係を整理をして、障害のある方への個別の状態を踏まえた
サービス
が滞りなく行われるように配慮をしてまいりたいというふうに
考え
ております。
秋野公造
46
○秋野
公造
君 最後に、私は父を
介護
して見送ることができたことがやっぱり
一つ
の大きな自信になりました。その意味では、
介護
というのは、
介護
を受ける方だけではなく、残された家族にとっても重要であると思っています。どうか
大臣
、
介護
のこと、よろしくお願いを申し上げます。今日のところはと言わず、どうかこれからも踏み込んだ
議論
、お願いをしたいと思います。 終わります。
川田龍平
47
○
川田龍平
君 みんなの党の
川田龍平
です。 東日本大
震災
の
被災地
における
介護保険
サービス
について質問いたします。 この度の
震災
で
被災
した人たちの中で、在宅
サービス
を利用している人は何人いるのかお答えください。また、居宅
介護
支援
事業所
を含む訪問
介護サービス
事業所
など、在宅
サービス提供
事業所
の中で
被災
した
事業所
の数、
被災
により休業あるいは廃業した
事業所
数はどのくらいになるのか、
把握
されている数字をお知らせください。
宮島俊彦
48
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) まず、居宅
介護
支援
を含む訪問
介護
などの
被災状況
ですが、
岩手
県で、
被害
を受けた
事業所
は百十、そのうち
サービス提供
が困難になったのが三十六、
宮城
県では、
被害
を受けた
事業所
は三百十七、
サービス提供
が困難な
事業所
は五十三、
福島
県では、三十キロ圏内の
地域
で
居宅サービス事業所
数は百六十九
事業所
ということでございます。 それで、最初の方の御質問の、
被災
した人たちの中で在宅
サービス
を利用している人は何人になるのかという御質問でございますが、これデータといたしましては、二十二年十一月の
時点
でこの
被災
三県の沿岸部の三十四市町村では四万四千七百六人の方が居宅の
サービス
を受けていました。ただ、この方たちは今
避難所
あるいは
施設
へ避難されている
方々
もいるということで、今現在こういう方たちが何人いるかの実数の
把握
はできていない
状況
でございます。
川田龍平
49
○
川田龍平
君
岩手
、
宮城
、
福島
三県で
介護
などを必要とする
高齢者
は約二十一万七千人という
新聞報道
がありますが、
被災地
で
介護保険
サービス
を必要とする
高齢者
はどれくらい増加すると予測されているのかお答えください。
宮島俊彦
50
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) 二十一万七千という
委員
のおっしゃった数字でございますが、これは
介護保険
事業
状況
報告における
平成
二十一年三月末の
岩手
、
宮城
、
福島
三県の六十五歳以上の要
介護
認定を受けた方の数でございます。 この数が今現在どうだということは、各県に聞き取りなどを行っていますが、各県ともまだ今の現在の
状況
を
把握
するのは困難な
状況
であるというふうに報告を受けているところでございます。
川田龍平
51
○
川田龍平
君 この
被災地
に
介護
が必要な人たちのためのサポート拠点を百か所設置する予定とのことですが、現在どのくらい設置されているのかお答えください。また、サポート拠点に必要な
介護職員
などの
マンパワー
は何人くらい必要と見込まれており、サポート拠点に
介護職員
を配置する準備は整いつつあるのかどうかもお答えください。
宮島俊彦
52
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) サポート拠点についてのお尋ねでございます。
岩手
、
宮城
、
福島
三県におけるサポート拠点の現在の
検討
状況
でございますが、現
時点
で小規模
施設
も含めて六十五か所程度の見込みでございます。 小規模とフルスペックというか、大規模をどういうふうにつくるかで、これからの
検討
でございますが、例えば総合的な拠点
サービス
で見ますと、デイ
サービス
で利用定員十五人程度でありますと、
介護職員
や相談員や調理員などが九人ぐらい必要になる、それからそれに併せて総合相談とか事務
職員
などが必要になるというようなことでございます。それから、中規模なサポート拠点ということになりますと、総合相談、
地域
交流などで、相談
職員
と事務
職員
、
介護職員
など四名ぐらいの
体制
ということで、こういった総合型をつくっていく、あるいは中規模なものをどのように組み合わせてつくってくるかでこのようなそれぞれの人数を掛け合わせた数が必要になってくるという、そういう関係でございます。
川田龍平
53
○
川田龍平
君 この
震災
により大半の
避難所
でのケアが行き届かずに運動機能が低下したり、また体調が悪化した人がいると。それから、
震災
前は
介護
を必要としなかった人の症状悪化が目立つといったことも言われています。是非とも
介護
をしっかりと受けられるような状態にしていかなければ、これはどんどんこの
サービス
を受ける人も増えてしまうということになっていきますので、是非とも早急に実態を
把握
していただいて、しっかりすぐにこの
介護
の
サービス
が受けられるようにしていくというための
措置
をしていただきたいと思います。 次に、
厚生労働省
は、都道府県に対して
介護職員
の派遣を数次にわたって要請し、
全国
で八千六十人の派遣が可能との回答を得たということですが、実際に
介護施設
、障害者
施設
に派遣されたのは千八十八人と報告されています。 なぜ
被災地
への派遣人数が少ないのか、その理由をお聞かせください。また、この派遣人数が少ない原因として、短期滞在を希望する派遣者側と長期滞在を求める
被災地
側との
調整
が困難という分析がありますが、国として長期派遣を可能とする
支援
体制
の準備をする予定はあるかについて併せてお答えください。
宮島俊彦
54
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君)
委員
御
指摘
のとおり、六月十日
時点
で
全国
から派遣可能な人数として登録されている方は七千七百三十二人でございます。これに対して、派遣された人数は千二百五十七人ということでございます。これは派遣を希望する
事業者
の側と
全国
の方の
事業者
がお互いに話し合ってマッチングするということでやっているわけでございますが、現地の、
被災地
の方で道路やライフラインが
復旧
して
被災
した
施設
の
職員
が復帰すると派遣の
ニーズ
が少なくなってくるという側面が
一つ
ございます。 ただ、派遣のためには派遣に関する旅費、宿泊費などが必要ですが、これは災害救助費から支弁するという形になっておりまして、また、派遣された
職員
の手当も、超過定員でオーバーしても
介護報酬
を払うということにしておりますからその中から払われるということで、今後、長期のものもできないかどうかという点も含めまして、
介護職員
の派遣を適切に進めてまいりたいと
考え
ているところでございます。
川田龍平
55
○
川田龍平
君 是非よろしくお願いします。 次に、
介護職員
の賃金について質問いたします。 二〇〇九年度の
介護報酬
改定
は、
介護職員
の給与
引上げ
のため三%のプラス
改定
が行われましたが、
介護職員
の離職傾向に歯止めが掛からずに
介護職員処遇改善交付金
が設けられました。
介護職員
の平均賃金は月約一万五千円アップしたと報告されていますが、
施設
サービス
従事者
と在宅
サービス
従事者
の間で賃金に相当の差が付いています。まだまだ在宅
サービス
従事者
の賃金を引き上げる
努力
が必要と思われますが、
政府
の見解をお答えください。
宮島俊彦
56
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) 賃金の上昇が
介護職員処遇改善交付金
でどうなったかということですが、
施設
系では一万二千円から一万六千円、居宅系でも一万二千円から一万七千円となっておりますが、そういう居宅系の中でも一万二千円の程度のところもあるということでございます。 そういうことでございますので、この在宅
サービス
従事者
を始めとした
職員
の
処遇改善
、今後も
検討
すべき
課題
ということでございまして、
給付
費
分科会
などの
議論
を踏まえて方策を
検討
してまいりたいと
考え
ておるところでございます。
川田龍平
57
○
川田龍平
君 先ほども
質疑
がありまして、答弁で年末までという話もありましたが、この
介護職員処遇改善交付金
は今年度までの時限的
措置
ということで、来年度以降について、
交付金
を延長すべきという
意見
と
介護報酬
に組み込むべきという
意見
があり、この二つの
選択
があると
大臣
は答弁をされております。また、どちらにするかについては
社会保障
審議会
介護給付費分科会
で年内に結論を得ると答弁されていますが、この
介護給付費分科会
では、賃金は労使の話合いによる、あるいは経営者の裁量で決めるという
意見
も出ています。 労使の話合いと言いますが、産業別で、
医療
福祉分野の労働組合組織率は二〇〇九年度で七・八%と報告されています。
医療
の方が
介護
より組織率が高いと推測されるため、
介護
労働者の組織率は極めて低いと
考え
られています。 未組織労働者が多い中で
介護職員
の給与
引上げ
分を基本
報酬
に組み込むことは、経営者の裁量となる可能性が高く、再び賃金が下がることが懸念されています。
介護職員処遇改善交付金
のまま給与が維持されることは
介護報酬
の原則から外れるかもしれませんが、来年度以降も当面の
措置
として
交付金
を維持する必要があるとも
考え
られますが、
政府
の御見解をお答えください。
岡本充功
58
○
大臣政務官
(
岡本充功
君) 御
指摘
のとおり、先ほど
大臣
の方からも御答弁させていただきましたとおり、このいわゆる
介護職員
の賃金をどうしていくかというのは大きな
課題
でありまして、両側面での
議論
があります。 もちろん、先ほど
三原委員
からも御
指摘
がありました、年末大分
議論
し
たん
だろうという御
指摘
でした。おっしゃるとおりで、大分
議論
しましたけれども、様々な論点があって、少し整理をしてこの年末に向けて決めていくと、こういうことになろうかというふうに思っております。先生からの御
指摘
も含めて、我々の中での
議論
を進めていきたいと、このように
考え
ております。
川田龍平
59
○
川田龍平
君 次に、
介護
福祉士の教育課程について質問いたします。 専門学校を卒業することで国家試験が免除される規定が三年間延長されましたが、今後の教育
体制
をどのように
考え
ているのかどうか。また、教育課程そのものが実務経験の少ない学者によってつくられ、教えられている
現実
に対し、改革するつもりはないのでしょうか。現場でのノウハウが個人に属したままで教育課程に生かされていないから離職率も高いのではないかと
考え
ますが、お答えはいかがでしょうか。
清水美智夫
60
○
政府参考人
(
清水美智夫
君)
介護
を取り巻く環境、変化してきてございます。認知症ケアでございますとか、今も御審議いただいている喀
たん
吸引等
の
医療
ケアの実施など、したがいまして
介護
福祉士に求められる役割も変わりつつあるというふうに
考え
てございます。 このような
介護
現場での
ニーズ
でありますとか、時代とともに深まっていく
介護
技術・理論を
継続
的にフォローいたしまして養成
施設
での教育に還元していく、そういうことが現場で真に役に立つ
介護
福祉士を養成していく上で不可欠であるというふうに私どもも思ってございます。
介護
福祉士養成教育に関しましては、大学の教員などの学識経験者とそれから第一線で活躍している現場の関係者、双方がバランスよく参画し、お互いに連携、共同していくことが重要であると
考え
てございます。今後とも、カリキュラムの
検討
でありますとか、実際の専門学校等養成
施設
での教育がそのようなものとなりますように
介護
福祉士の教育
体制
の
在り方
を
考え
てまいりたいと思っております。
川田龍平
61
○
川田龍平
君 次に、
介護サービス
情報の公表
制度
について質問いたします。
介護サービス
情報の公表
制度
では、
事業所
が申告した基本情報と
調査
情報を更に都道府県の
調査
機関の
調査
員が確認したものが現在都道府県ごとにホームページで公表されています。
改正案
では、
調査
機関による
調査
情報の
調査
は都道府県が必要と認めた場合に実施することに変更されますが、都道府県が必要と認めた場合の
調査
手数料はこれまでどおり
事業所
の
負担
となるのかどうかをお答えください。
宮島俊彦
62
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) 今回の見直し後でも、都道府県の判断で地方自治法に基づいて必要に応じて手数料を徴収することは
法律
上は可能ということでございます。ただ、今回の見直しでは、公表サーバーを国で一元管理するでありますとか、知事の
調査
、これは必要と認める場合というようなことになりますので、可能な限り手数料によらずに運営できる
制度
になっていくものというふうに
考え
ているところでございます。
川田龍平
63
○
川田龍平
君 この
介護サービス
情報の公表
制度
で都道府県のホームページに公表されている情報は、月平均アクセス件数が約二十五万件との答弁がありますが、
利用者
の
選択
に資するという
制度
の目的にかなうものかどうか疑問があります。
介護保険
サービス
の
利用者
の平均年齢は、要
支援
認定者が八十一歳、要
介護
認定者が八十三歳と報告されています。インターネットの利用ができる年代の人とは到底
考え
られませんが、
利用者
の
選択
に資する目的の実現のためには公表の
在り方
について更に
検討
する必要があると
考え
ますが、
政府
の御見解をお教えください。
岡本充功
64
○
大臣政務官
(
岡本充功
君) 御
指摘
のとおり、この公表
制度
については様々な御
意見
が寄せられていまして、昨年のアンケートでももう少し使い勝手の良いものにしてくれと、こういう
意見
がありまして、こういった御
意見
を受けて、今回、
介護保険部会
の
意見
においても検索機能や画面表示などを工夫するよう提言をされまして、結果として、今年度から専門用語の解説や検索機能を強化して、
利用者
にとって分かりやすいそういった表示をした公表画面簡易版を今作成、追加をしているところでありまして、この簡易版ですと大体プリントアウトをすると紙一枚ぐらいになるかということで、
高齢者
の方、また
利用者
やケアマネジャーの方、
利用者
の家族の方、こういった方に分かりやすく今後ともお示しをしていきたいと、このように
考え
ております。
川田龍平
65
○
川田龍平
君 最後に、難病の患者さんは難病
施設
や
介護保険
の施策で難病ヘルパーや
介護保険
サービス
を使える方もおられますが、どちらの
制度
からも漏れてしまう難病の患者さんも多くいらっしゃいます。そうした
方々
について障害福祉
サービス
の対象にするなど、何らかの
対策
が必要だと
考え
ますが、いかがでしょうか。
木倉敬之
66
○
政府参考人
(木倉敬之君) お答えいたします。 難病の
方々
につきましては、現在も、まず、難病患者等居宅
生活
支援
事業
という形で、
一定
の難病の
方々
について市町村がホームヘルパーを派遣して
介護
や家事の
サービス
を
提供
する
事業
を実施しておる、また、その
介護保険
法に基づきまして要
介護
状態と認定されました方については
介護保険
法の
サービス
が受けられる、さらには、身体障害者福祉法に定めますような
一定
の肢体不自由のような状態になられまして身体障害者手帳を受けたような方につきましては、障害者自立
支援
法に基づく障害福祉
サービス
による
支援
が可能となっておるところであります。 一方で、昨年六月に閣議決定をしております「障害者
制度
改革の推進のための基本的な方向について」におきましては、障害者自立
支援
法に代わります障害者総合福祉法の
検討
を進める、その中で
制度
の谷間のない
支援
の
提供
等の
検討
を行うこととされているところでありまして、現在、難病の関係の方も構成メンバーに入っておられます障がい者
制度
改革推進
会議
の総合福祉部会において
議論
が進められているところであります。 この部会におきましては、本年八月に提言がまとめられるというふうに
承知
しておりまして、
厚生労働省
といたしましては、これらを踏まえて新たな
制度
の
在り方
を
検討
してまいりたいと
考え
ております。
川田龍平
67
○
川田龍平
君 終わります。
田村智子
68
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 今回の
制度
改定
では、二十四時間
対応
の
定期巡回
・随時
対応
サービス
の創設が掲げられています。おおむね中学校区域ごとに
サービス
の
提供
体制
をつくろうというものです。例えば、寝たきりの方の褥瘡を防ぐためには夜間にも身体
介護
は必要で、家族の
負担
を思えばこうした
支援
策は必要なことだと思います。 同時に、これが絵にかいたもちにならないかという危惧の声も上がっています。今でも
介護
労働者の不足は深刻だ、二十四時間
体制
の人員
確保
ができるのか、また、自宅の鍵を預かって夜間に訪問することになるだろうけれども、
介護
労働者がそれだけ
責任
の重い仕事を担うにふさわしい
待遇
になっているのかどうか、こういう
指摘
なんですね。 実際、
介護
労働者の賃金、最近の
調査
を見ても、平均値でも中央値でも税込みで十八万円ぐらいなんですね。これ、
介護
労働安定センターの
平成
二十年
調査
になりますけれども、八六%の方が週五日以上働いている、七六%以上の方が週四十時間以上働いている。フルタイムです。ところが、十年働いても平均十九万円そこそこの給料しかもらえないと。これでは自立ができない、若い人たちはこういう声を上げる。結婚して家庭が持てない、こういう声も上がってくる。 この事態は、これまでの十年間で数次にわたって
介護報酬
の引下げが行われてきた、これが要因だと思います。前回の
改定
で若干プラス
改定
やった。しかし、以前の連続のマイナス
改定
を戻すまでにも至っていないんですね。
介護報酬
のマイナス
改定
、これが
介護職員
の労働条件を悪化させてきた、こういう
認識
をお持ちかどうか、
大臣
、お聞きいたします。
細川律夫
69
○
国務大臣
(
細川律夫
君) 今、
介護報酬
改定
、これまでマイナスが二回続いて、そして二十一年にはプラス
改定
と。この点、私どもとしましては、過去二回がマイナス二・八%でありましたから、今回のプラス三%、これで取戻しをしているんではないかというふうに思います。 しかし、この
介護報酬
がプラスになって、そして
交付金
も実施をいたしまして、大体月額二万四千円、賃金
引上げ
の効果が出ておりますけれども、しかしまだまだ
待遇
は良くないということもございます。したがって、今年の暮れには
報酬改定
がございます。また、
交付金
も今年度で終わりになりますから、
報酬改定
で引き上げるのか、あるいは
交付金
で
待遇
改善
をしていくのか、これについては今年中に結論が出るようにその方策や財源などを
検討
していきたいと、このように
考え
ております。
田村智子
70
○田村智子君 取り戻してないですよ。二〇〇三年マイナス二・三%、二〇〇六年マイナス二・四%ですから、三%引き上げたってこのマイナスした分取り戻すなんてなってないですからね。 それで、衆議院の
議論
の中でも、この
引上げ
というのは大幅な底上げが必要だと、四万円引き上げるんだという決意を
大臣
述べられています。四万円、年末に向けて引き上げるんだと、これ確認できますか。
岡本充功
71
○
大臣政務官
(
岡本充功
君) 先ほどからお話をしておりますとおり、我々マニフェストに掲げているのは事実でありますし、これをどういう形でどこまで引き上げていけるのかというのは、これから
介護給付費分科会
での
議論
等を踏まえて決めていくことになろうかというふうに
考え
ているところであります。
田村智子
72
○田村智子君 政権公約で四万円と掲げたわけですし、衆議院の審議でも、
大臣
、決意述べられていますから、大幅な底上げを図ると、これ是非やっていかなければならないと思います。 同時に、今、
介護報酬
なのか、それとも
交付金
なのかという
議論
がありましたが、私は、
介護報酬
に組み込めば
保険料
の
引上げ
につながらざるを得ないと、これは
介護保険制度
の本当にひどい仕組みだなと私思っているんですね。 前回の審議でも、六十五歳以上の
高齢者
の
保険料
、この十年間で一・四倍と、今回の
改定
案で引下げの財政
措置
とられてない、これ認めています。多くの
介護
職の
皆さん
は自分の仕事に誇りを持っています。やりがいも持って働いています。
高齢者
の方やその家族の
方々
の力になりたいという思いで働いている。その暮らしも目の当たりにしている。だから、この低賃金を何とかしてほしいけれども、
利用者
の方の
負担
になるのは耐え難いんだと、こういう思いを何人もの
方々
からお聞きをしています。 これは、やはり
介護職員処遇改善交付金
、更に前進をさせるんだと、
介護保険
の財政の枠組みの外、これで国が
責任
を持って労働条件の
改善
を行うことが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
岡本充功
73
○
大臣政務官
(
岡本充功
君) まさにそういった御
意見
があることは十分
承知
をしておりますし、先ほど来お話をさせていただいておりますように、
介護報酬
の中に入れるのか、外に付けていわゆる
交付金
化していくのか、メリット、デメリットがあるということ、こういったことは
承知
をしております。 今
委員
から御
指摘
がありましたことも十分踏まえて我々としても
検討
していかなければいけないと
考え
ております。
田村智子
74
○田村智子君
高齢者
の
負担
は既に限界だということを是非お認めになっていただきたいと思います。 こうした
介護職員
の労働条件が
改善
されない、このことが特に大都市圏では
職員
の
確保
を本当に困難にして、結果としてこの
介護
の利用したいという
方々
にとっても深刻な事態をもたらしています。
介護施設
の
整備
状況
を見てみますと、大
都市部
での遅れは顕著です。東京都では、特養ホーム、老健
施設
、
介護
療養病床、この
介護保険
の三
施設
の定員、六十五歳以上
高齢者
十万人当たりで見て
全国
最下位です。グループホームなど居宅の
施設
整備
も大幅に遅れています。これは、土地の
確保
だとか土地代という問題もありますけれども、
職員
確保
が本当に苦しいんだと
施設
の経営者の
皆さん
おっしゃっているんですね。現に、首都圏のある市では、特養が新設された、ところが
職員
募集掛けても集まらない、定員の半分しか入所ができなかったと、こういう事態さえも起きました。仕事の大変さに比して
待遇
が良くないため人が集まらないんだと、こういう声です。
介護報酬
の点数というのは
全国
一律ですけれども、人件費についてのみは、
地域
差を吸収するという目的で一点当たりの単価に僅かに上乗せの割合を設けています。しかし、これが実態を反映していないという
指摘
が行われています。 その
一つ
は、この上乗せ分を認める人件費。対象は
介護
の
職員
に限定をされていて、事務の方、給食の調理する方、
施設
の清掃を行う方、こういう
皆さん
は対象外なんですね。当然、
施設
運営にこういう
皆さん
欠かせません。こういう
職員
の
皆さん
については人件費に
地域
の差はないという、こういう
認識
なのかどうかをお伺いします。
岡本充功
75
○
大臣政務官
(
岡本充功
君) 今お話ありました一単位当たりの単価を
地域
別、
サービス
別に設定をしているこの
考え
方は、一名以上の配置を義務付けている職種の
職員
等の人件費を見ているところでありまして、事務
職員
や、今清掃の方とか言われましたけれども、配置を義務付けていないこういった
職員
等に係る人件費も対象にすべきという
意見
もありますが、その配置が
介護サービス
事業者
の判断に委ねられていることもあり、必ずしも
全国
一律に支払われている費用と、こういうわけではないということもあり、算定の対象外としております。 いずれにしましても、
介護報酬
においては、
地域
差をどのように反映するか、これも
介護給付費分科会
の
議論
の
一つ
になろうかというふうに思っておりますので、二十四年度
改定
に向けての
検討
を進めてまいりたいと
考え
ております。
田村智子
76
○田村智子君 本当に実態との乖離があると思うんですね。事務職の方だって一年でころころ変わったら、これ
介護施設
成り立ちませんからね。それは、実態を反映していないのは、消費者物価指数、これも東京二十三区は
全国
平均で比べても一〇%もの乖離があります。しかし、
介護報酬
では
施設
の運営費にこの高い物価というのは反映されていません。 昨年十二月、
細川
大臣
のところに東京都
社会
福祉協議会の
高齢者
施設
福祉部会の
方々
など首都圏の
社会
福祉協議会の
皆さん
が要望で訪ねられたと思うんです。その中でも、
地域
の人件費、家賃等物価水準の実態に見合った
地域
の区分や
地域
の係数、これ見直しをやってほしいんだと、そういうふうに要望されたと思うんですね。これ聞いて終わったら駄目なんですよ。せめて
介護施設
の経営実態の
調査
、ちゃんとサンプル数も増やして行って、実態と合わせてどうなのか、実態に照らしてどうなのかと、こういう検証をすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
岡本充功
77
○
大臣政務官
(
岡本充功
君) 二十一年
改定
の前に二十年に行った経営実態
調査
においては、この物件費については
地域
差が見られなかったということになっているんですね。 それで、
委員
御
指摘
のとおり、サンプル数少ないんじゃないかと、こういう声もあり、
調査
実施
委員会
というのをつくってサンプル数を増やすとともに、
調査
票の簡素化をして回収率も向上しないと、私も今朝聞いたら、回収率も物すごい
施設
によって差があるんですね。 我々としては、この抽出率を増やすということをやっていくのはもちろんでありますけれども、この秋にも
介護
事業
経営実態
調査
の結果が出ることとなっておりますので、そういった結果を見ながらこういった
検討
を進めていかなきゃならないだろうと、このように
考え
ています。
田村智子
78
○田村智子君 もう
施設
自身の
努力
では限界なんだという声は本当に切実に起こっていますので、是非実態をちゃんと見ていただきたいと思います。 続いて、
介護
福祉士等に
たん
の
吸引
、
経管栄養
など
一定
の
医療行為
を業務として行えるようにする、この法
改定
についてお聞きをいたします。 本来こうした
医療
的ケアは、安全性や確実性という観点から
看護師
など
医療
専門職によって
提供
されるべきだと私たちは
考え
ています。今回の
改定
は、当面のやむを得ず必要な
措置
として容認してきたものを、法的根拠を持たせて安定的、
継続
的に行えるんだと、こうしました。 この法
改定
の基になったとも言える
地域
包括ケア研究会報告、ここでは、要
介護
者に対する
たん
の
吸引
など基礎的な
医療
的ケアについては
介護職員
に代わって
介護
福祉士等が扱うと、担うんだと、こういう
方向性
が示されていますけれども、今回の
改定
というのはその布石になるのかどうか。あわせて、実際どこまで
医療
的ケアを認めるかという範囲、これは最終的に
厚生労働省
令に委任されますけれども、
たん
の
吸引
や
経管栄養
から更に拡大すると、こういう可能性があるのかどうか、お聞きをいたします。
岡本充功
79
○
大臣政務官
(
岡本充功
君) 御
指摘
のように、今回の
法改正
、先ほど来お話をさせていただいておりますように、実態として
運用
で行われてきた
たん
の
吸引等
について、
介護職員
に法的な根拠を付してお願いをしていこうということでありますが、
介護職員等
による
たん
の
吸引等
実施のための
制度
の
在り方
に関する
検討
会における
議論
を踏まえて、これまでの
運用
で認められてきた範囲を基本として
たん
の
吸引
及び
経管栄養
とすることとしておりまして、将来的にこの行為の範囲の
議論
が必要となった場合については、関係者との
議論
を十分に行った上で慎重な
検討
を加える必要があろうかというふうに
考え
ているところであります。
田村智子
80
○田村智子君 それでは
方向性
がよく分からないんですね。そもそも認められてきた範囲というのは、やむを得ずなんですよ。本来、
看護師
さんとかをちゃんと置くべきなんですよ。それが足りないから、やむを得ず
介護職員
がやっていた。これを拡大していくようなことというのは、絶対に私はこれ、慎重にとかということじゃなく、やっぱり
医療
的ケアは
医療
従事者
が行うのが基本ということをこれは絶対動かしちゃいけないというふうに思います。 同時に、これだけ
負担
が重くなると、先ほどお話あったとおり、週五十時間の講習も受け実地の演習もやり、大変な
負担
です。その間の給与の保障をどうするのかとか、その講習の費用の
負担
をどうするのかということも出てきます。
介護報酬
で、それではこの
負担
が重くなった分というのはちゃんと見るということを
考え
ておられるのかどうか、ここをお聞きいたします。
岡本充功
81
○
大臣政務官
(
岡本充功
君) 先ほど来お話をしておりますように、
介護報酬
で
職員
の
待遇
改善
をするのか
交付金
で見るのかというのはこれからの
議論
でありますが、
研修
の
在り方
、そして内容も、できる限りこういった
職員
の
皆さん
の
負担
にならないように、現在働いてみえる例えば職場でできないかとか、こういったことも含めて
検討
をしているところでありますので、
委員
からそういう御
指摘
もありましたので、我々としても、
介護職員
の
皆さん
の立場に立って
研修
の
在り方
をもう一度しっかりと
考え
ていかなきゃいけないんだろうというふうには思っております。
田村智子
82
○田村智子君 終わります。
福島みずほ
83
○
福島みずほ
君 社民党の
福島みずほ
です。 衆議院
厚生労働委員会
での
質疑
では、
介護
予防
サービス
と
介護
予防・
日常生活
支援
総合
事業
について、極力重複を避けたい、総合
事業
と予防
給付
の両方からホームヘルパーの派遣を受けるなど、重複して同じ
サービス
を受けることはできないと
考え
ておりますとの答弁がありました。例えば、要
支援
認定者が
介護
予防でホームヘルプを週一回利用しているが、それでは不十分なので、市区町村の導入した
介護
予防・
日常生活
支援
総合
事業
から重複しない日に配食
サービス
を受けたいという場合、
サービス
は受けられるのでしょうか。
宮島俊彦
84
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) 要
支援
の方が予防
給付
に基づくホームヘルプ
サービス
を受ける、それから総合
事業
から配食
サービス
を受けるということは、これは可能であります。
福島みずほ
85
○
福島みずほ
君
介護
予防・
日常生活
支援
総合
事業
の利用料は市区町村で決めるとの説明になっております。一割
負担
になるのか
負担
なしになるのか、その利用料は区分支給限度額とは関係なく、要
支援
認定者が自己
負担
で利用料を支払うことになるんでしょうか。
宮島俊彦
86
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) 総合
事業
の
利用者
負担
、これは他の
地域
支援
事業
と同じように各市町村において
地域
の実情で決定されるということでありますが、予防
給付
が行われますので、これとのバランスなどを配慮して、各市町村において適切な
利用者
負担
となるように
検討
を促したいと思っております。
福島みずほ
87
○
福島みずほ
君 今は地方分権の時代ですが、自治体ごとに
負担
額が変わるということが起きるというのは問題ではないでしょうか。
宮島俊彦
88
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) これはまさに分権的なそういう
事業
として各市町村がそれぞれの
地域
実情あるいは
事業者
の
状況
などにおいて取り組んでいただくということですので、ある程度の
利用者
負担
に、今現在でも配食
サービス
などでは
地域
によって差があるということでございます。ただ、余り極端なものとならないように、この
利用者
負担
について総合
事業
に関する指針で
調整
していく方向で
検討
してまいりたいというふうに
考え
ているところでございます。
福島みずほ
89
○
福島みずほ
君
介護保険
の要
支援
でいくのか
介護
予防・
日常生活
支援
総合
事業
でいくのか、そして一割
負担
なのか
負担
なしになるのか、自治体で違うとなると非常にやっぱり
負担
が、いや、やっぱり私は要
支援
の方がよかったとかいろいろ出てくると思います。この点については余りに格差などが出てこないような配慮をしっかり厚労省で設定していただきたいと
考え
ています。 要
支援
認定者と認定されている人々は、既に認定されているにもかかわらず、再度市区町村から認定を受けることになります。二度にわたって認定されるのはおかしいんじゃないでしょうか。要
支援
認定者については、どの
サービス
を利用するかについての判断はあるでしょうが、少なくとも本総合
事業
については自動的に本総合
事業
の対象だとすべきではないでしょうか。
宮島俊彦
90
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) 総合
事業
のケアマネジメントも予防
給付
のケアマネジメントも、両方とも
地域
包括
支援
センターが担当して一括してケアマネジメントが行われるので、認定は要
支援
認定の一回です。その要
支援
認定を受けた方が、
地域
包括のマネジメントで予防に基づく
サービス
を受けるか、総合
サービス
に基づく
サービス
の中から
利用者
にふさわしいものを
選択
してもらうと、そういうことでございます。
福島みずほ
91
○
福島みずほ
君 それでは、要
支援
認定者は全て、望めば総合
事業
についても利用できるということでよろしいんですね。
宮島俊彦
92
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) そこはそのケアマネジメントの中で、そういう希望を踏まえながら
利用者
にふさわしい
サービス
を
選択
していただくということでございます。
福島みずほ
93
○
福島みずほ
君 自動的に対象にならないということであれば、要
支援
と認定されているにもかかわらず総合
事業
の対象にならないケースがあり得るのではないでしょうか。再度確認をいたします。
大塚耕平
94
○副
大臣
(
大塚
耕平
君) 繰り返し
局長
が答弁申し上げていますとおり、要
支援
の認定者は
介護保険制度
の中で
介護
予防などの
サービス
も受けられますが、総合
事業
の対象の
方々
は特段認定作業というのはありませんので、これは御本人の御希望にも応じて相談に乗らせていただいて、御本人の意向を尊重しつつ、総合
事業
の
サービス
を受けるか、あるいは従来どおりの予防
給付
の
サービス
を受けるかを御
選択
いただくということだと
考え
ております。
福島みずほ
95
○
福島みずほ
君 総合
事業
の対象にならないケースはないという理解でもよろしいですね。そっちの方を聞いておりますので。 状態像についての基本的な指針等を示すとの答弁でしたが、対象者の状態像及び基本的な指針とマネジメントのマニュアルについては、それぞれどこで
検討
、決定されるのでしょうか。
宮島俊彦
96
○
政府参考人
(
宮島俊彦
君) これは国として総合
事業
にふさわしい要
支援
者の状態像の基本的な指針を示すということでございまして、
厚生労働大臣
が指針を作成するということでございますので、二十四年四月の施行に向けて自治体関係者、有識者の
意見
を伺いながら
検討
を進めてまいりたいと
考え
ているところでございます。
福島みずほ
97
○
福島みずほ
君 認定非該当者が
介護
予防・
日常生活
支援
総合
事業
を利用したいにもかかわらず利用できないという
状況
が生まれるということはあるんでしょうか。
大塚耕平
98
○副
大臣
(
大塚
耕平
君) 利用すべきである方が利用できない
状況
は生まれないと思います。要
介護
認定非該当者のうち、最近は二次予防という
言葉
もあるようでありますが、二次予防
事業
対象者に該当する方であれば総合
事業
の対象となり得ると
考え
ております。
福島みずほ
99
○
福島みずほ
君 市区町村の決定に対して不服がある場合は
介護保険
審査会に行政不服審査請求ができるとのことですが、県に
一つ
しかない
介護保険
審査会での不服申立てなど、
高齢者
にとっては事実上
負担
であり、泣き寝入りしろということにならないでしょうか。
大塚耕平
100
○副
大臣
(
大塚
耕平
君) 確かにそういう審査会にお申出いただくというのはなかなか
負担
でありますので、まずはそうならないようにしっかり運営していただくということに尽きると思います。ただ、それでもなおかつ御
異議
がある場合には、法の規定に基づいて
介護保険
審査会に対して審査請求を行っていただくという手続だと
考え
ております。
福島みずほ
101
○
福島みずほ
君 これはなかなか大変かもしれないんですが、市区町村で決定したことを市区町村でまた審査というのもなかなか難しいですので、そこは何らかの仕組み、
対応
を是非
考え
ていただきたいというふうに思っております。 総合
事業
に第二号
保険料
を投入するということでしょうか。するのであれば、その理由を示してください。
大塚耕平
102
○副
大臣
(
大塚
耕平
君) 二号
保険料
を投入をいたします。 今回の総合
事業
は、要
支援
者あるいは二次予防
事業
対象者に対する
サービス
を一体的に実施することでありまして、この
事業
全体として
介護
予防や
日常生活
支援
を推進することを目的としております。こういうことが結果として
国民
の
皆さん
の要
介護
状態の重症化を予防することにつながりますし、そのことはひいては保険
給付
費の効率化に資する面もありますので、二号
保険料
を投入いたします。 なお、その前の御質問で、審査会の件ですが、審査会には公益
委員
をメンバーに加えるなど、しっかりとした配慮をさせていただきたいというふうに思っております。
福島みずほ
103
○
福島みずほ
君 予防が大変大事だということは理解できるのですが、
介護保険
は、第一号被保険者について
市町村ごと
の保険であると、第二号被保険者は四十歳以上六十五歳未満については
全国
一本の保険であると。ですから、ある町において要
支援
だった人間が、いや、あなたはこちらの、というか、御本人の意思も、予防、総合の方に行きましょうというふうになったときに、今度は
全国
一本の保険である第二号被保険者、現役
世代
からその費用が賄われるということは、現役
世代
の了解というものが得られるんでしょうか。
大塚耕平
104
○副
大臣
(
大塚
耕平
君) 今御
指摘
いただいた点は、一号被保険者と二号被保険者、したがって
保険料
の性質の違いを的確に御
指摘
いただいたと思っております。ただ、先ほど申し上げましたように、この総合
事業
によって結果として現役
世代
が中心の二号被保険者の
皆さん
の
負担
を軽減することにもつながりますので、御了解をいただきたいという趣旨でこういう仕組みにいたしております。
福島みずほ
105
○
福島みずほ
君 第二号
保険料
を投入するということですが、公費と
保険料
の割合はどの程度でしょうか。また、
保険料
のどれぐらい第二号
保険料
が入るんでしょうか。
大塚耕平
106
○副
大臣
(
大塚
耕平
君) 総合
事業
の財源構成ですが、国庫
負担
が二五%、そして地方自治体の
負担
が二五%、一号
保険料
が二〇%、二号
保険料
が三〇%となっております。
福島みずほ
107
○
福島みずほ
君 その財源の投入の仕方については今後もこれは
議論
が大変必要だと思います。
たん
の吸入についてお聞きをいたします。 これについては、
特別養護老人ホーム
における
介護職員
の連携によるケアの
在り方
に関するモデル
事業
の結果なども見させていただきました。これはやはり問題が生じたときに誰が
責任
取るかという問題もありますが、それと同時に、やはり
研修
や職場の中で支える仕組み、それから余りに忙しいとできないとか、やはり物すごく忙しくて大変なのに、非常に専門的な、リスクも正直言ってある
たん
の
吸引
を、押し付けるというと
言葉
が悪いですがやっていただく、それはストレスになったり大変だったりということもあると思うんですね。 ですから、私はこれは、この
制度
をもしもやるとすれば、教育、
研修
、支える仕組み、それが余りにまた忙しい
状況
は回避するとか、実際
介護
に従事している人たちへのバックアップ
体制
がなければできないというふうに思いますが、この
研修
やそのバックアップ
体制
についての厚労省の見解を教えてください。
大塚耕平
108
○副
大臣
(
大塚
耕平
君) これは、今先生の御
指摘
と我々も
認識
は一緒でございますので、この
研修
体制
をしっかり整えていくということに万全を尽くしたいと思います。 それと同時に、
たん
の
吸引
というのは
医療行為
であるということを関係者がこの先もしっかり心にとどめ置くということが大事だと思います。
医療行為
をしっかりした
研修
なしで行うということは一般的にあり得ないわけでありますので、その
研修
が行われるように
厚生労働省
も万全を尽くしたいと思います。
福島みずほ
109
○
福島みずほ
君 先ほども質問がありましたけれども、
責任
の所在について念のために確認をいたします。
大塚耕平
110
○副
大臣
(
大塚
耕平
君) 事故の際、万が一事故が起きた場合の事故の際の
責任
の所在や損害賠償につきましては、行為をした
介護職員
の方、あるいは安全
確保
措置
を講じる義務のある
事業
主の
皆さん
、そして連携している医師や
看護師
等それぞれの役割や関与の状態に応じて個別具体的に判断されるものでありますが、そういう事態にならないように、繰り返しになりますが、
たん
の
吸引
は
医療行為
であるということを忘れずにしっかり
対応
させていただきたいと思います。
福島みずほ
111
○
福島みずほ
君
医療行為
ですから、どこまで拡大するかということと、やっぱり重要なことは、もしそうであれば、
研修
やバックアップ
体制
、支える仕組み、あと労働条件の
待遇
など本当に関係していると思いますので、しっかり
検討
をお願いいたします。
負担
だけが重くならないようにと思います。 先ほど二号の
保険料
の財源についてお聞きをしたのも、全ての人が支える
介護保険
、現役
世代
が年を取ったときに保険あって
介護
なし、今の
高齢者
も
介護
あれば保険なしというふうなことにならないように、
介護保険
で働く人、
介護保険
の
制度
の充実をお願いします。
大臣
が十二時までに行かなければならないと思いますので、時間の前に終わります。
津田弥太郎
112
○
委員長
(
津田弥太郎
君) 他に御発言もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
田村智子
113
○田村智子君 日本共産党を代表して、
介護保険法等
の一部
改正
法案
に反対の討論を行います。
介護保険
導入から十年が過ぎました。
介護保険
料はこの十年間一貫して上がり続け、次期
改定
で
高齢者
の
保険料
は
全国
平均で月五千円を超えることが予想され、
負担
はもう限界です。その一方で、特養の待機者数も
制度
導入時から増え続け、ついに四十二万人に到達するなど、
介護
地獄とも言える状態は深刻さを増しています。求められる
改正
は、国庫
負担
割合を引き上げ、保険あって
介護
なしの現状を
改善
することです。 ところが、本
改正案
は、それに背を向け、むしろ要
介護
度の低いとされる方への
サービス
の縮小など、一層の
給付
抑制を可能とするものとなっています。これでは、老後の
生活
の安心どころか、不安を拡大することになりかねません。 以下、反対の理由を具体的に申し上げます。 反対の第一の理由は、
介護
予防・
日常生活
支援
総合
事業
の導入です。 新たな
制度
により、要
支援
被保険者は、
サービス
の質を担保する指定基準がない、より安上がりな
介護
予防
サービス
に現行の予防
給付
が置き換えられる、このことが法的に可能となります。この
事業
は全てが市町村の判断で実施されるため、これまでも度々問題となってきた法令以上の制約による
給付
抑制、いわゆるローカルルールを法令で認めることになりかねません。二〇〇六年
改正
時に要
支援
という基準を作り、
高齢者
と家族に困難をもたらした
給付
の切下げを更に進めようとするもので、容認できません。 第二は、
たん
の
吸引
など
医療
的ケアを
介護
福祉士等の業務とすることです。
厚生労働省
は、
医療
、
介護
など他職種の連携を強調しますが、それならば専門教育を受けた
看護師
など
医療
専門職の強化を行うべきであり、それこそが
医療
的ケアの安全と質を保障する施策です。
介護報酬
で
評価
されるかどうかも未定であり、このままでは
医療
的ケアとそれに伴う
責任
と
負担
だけが
介護職員
に押し付けられることになります。 第三は、
介護
療養病床の
廃止
期限は延長しましたが、
廃止
の
方針
を変えていないことです。 現在でも、急性期を脱した患者さんが入院する後方ベッドは明らかに不足しています。
介護
療養病床が
廃止
される六年後には更なる深刻化が推測され、お
年寄り
が行き場を失うことになります。
介護
療養ベッド
廃止
の
方針
は撤回すべきです。 最後に、
介護保険
の
制度
の根本的な問題を解決する上で不可欠な国庫
負担
の新たな投入がないことです。
保険料
軽減、労働者の
処遇改善
、
サービス
の充実、どれも
介護
現場の切実な要求です。このままでは、
高齢者
の人口増に伴って
介護保険
料は際限なく上昇し、一方で、劣悪な
介護職員
の労働条件
改善
は先送りされることになりかねません。
負担
あって
介護
なしの現状の
改善
の展望は見えません。 以上、反対の理由を申し上げ、討論を終わります。
福島みずほ
114
○
福島みずほ
君 私は、社民党を代表して、
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を
改正
する
法律案
に反対の立場から
意見
を述べます。 第一に、
介護
予防・
日常生活
支援
総合
事業
の問題です。
介護
予防
事業
の対象が要
支援
認定者にまで拡大されることにより、要
支援
者を
介護保険
の外に押す道を開きかねないという危惧があります。その利用については
利用者
の
意見
が尊重されるが、しかし最終的には市区町村が決定することが明らかになりました。その決定に不服があっても、決定を下した市区町村に申し立てても改めて
検討
し直すことは非常に難しく、県に
一つ
しかない
介護保険
審査会に申し立てるしかないという
状況
は、ほぼ
高齢者
にとっては泣き寝入りするしかないという
状況
です。このような
状況
では市区町村によって
サービス
の
提供
に格差が出てくる可能性が高く、また利用
ニーズ
の高いホームヘルプなどに制限が出てくることが危惧されます。 また、
介護
予防・
日常生活
支援
総合
事業
の前身となる
介護
予防
事業
については、
利用者
も極めて少なく、一人当たり三十三万円もの費用が掛かっていることが明らかになりました。しかし、こういった問題の分析や十分な反省は見られない中で
介護
予防と
生活支援サービス
を一緒にしていくのは、問題隠しでしかありません。
介護
予防は大切ですが、現在の予防
事業
の問題を明らかにし、変えるべきことは変えることが必要です。 第二に、利用料の設定の問題です。 この間、包括定額払い方式になり、
報酬
が
介護
度別に利用限度額の枠内に抑えられているため、通所
サービス
や訪問
介護
など他の
サービス
が制限されることが起きています。包括定額制を導入することによって何が起きているのかについては、分析と
検討
が求められます。 今後一層進む
高齢社会
の中で、現状の
介護制度
には極めて心もとない
状況
です。受給権を認められているにもかかわらず、
特別養護老人ホーム
などの
施設
は圧倒的に足らず、在宅
サービス
はどんどん利用制限されているようでは、安心して
高齢者
が暮らすことはできません。 今後、若いころから
介護保険
料を払い、
介護保険制度
を支えてきた
世代
が
高齢者
になってきます。しかし、払わされても
サービス
は制限されるばかりで使い勝手も悪いということになれば、
介護制度
そのものの信頼が問われてくるのではないでしょうか。また、
介護
に従事する方たちの
待遇
改善
もなかなか進んでいません。
介護保険制度
開始から十年、
利用者
にとって複雑になり過ぎている認定の
在り方
や
介護
予防
制度
などを含め、
利用者
や現場の
介護職員
の声をしっかりと受け止めて現状をしっかりと見直す作業を進めていくことが必要であることを
指摘
して、私の反対討論といたします。
津田弥太郎
115
○
委員長
(
津田弥太郎
君) 他に御
意見
もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を
改正
する
法律案
に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
津田弥太郎
116
○
委員長
(
津田弥太郎
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、藤井君から発言を求められておりますので、これを許します。藤井基之君。
藤井基之
117
○藤井基之君 私は、ただいま可決されました
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、民主党・新緑風会、自由民主党及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議(案)
政府
は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な
措置
を講ずるべきである。 一、
介護
職が喀痰
吸引等
を実施するに当たっては、知識・技術の十分な習得を図るとともに、医師、
看護師
その他の
医療
関係者との連携のもとに、安全管理
体制
を
整備
し、その上で実施
状況
について定期的な検証を行うこと。 二、
介護職員等
の
処遇改善
については、財源を
確保
しつつ、幅広い職種を対象にして実施するよう努めること。特に、
介護
領域における
看護師
の重要な役割に鑑み、
介護保険
施設
や訪問看護に従事する
看護師
の
確保
と
処遇改善
に努めること。 三、
介護サービス
情報の公表
制度
については、適正な
調査
が実施されるよう、都道府県、指定情報公表センター、指定
調査
機関その他の関係者の
意見
を十分に踏まえつつ、ガイドラインの作成等必要な
措置
を講ずること。その際、
事業者
より申出がある場合には積極的に
調査
できるよう配慮するとともに、指定
調査
機関・
調査
員の専門性を活用すること。 四、
地域包括ケアシステム
の
構築
を図る観点から、
定期巡回
・随時
対応
型訪問
介護
看護や複合型
サービス
については、医師、
看護師
、
介護職員
間の連携を深め、円滑な実施
体制
の実現を図ること。併せて、
地域
包括
支援
センターにおける総合相談などの包括的
支援
事業
の機能の強化を進めるとともに、その拠点
整備
を推進すること。 五、
介護
予防・
日常生活
支援
総合
事業
については、その創設においても要
支援
認定者が従来の
介護
予防
サービス
と同総合
事業
を
選択
・利用する意思を最大限尊重すること。また、国として財源を
確保
し、各市町村の
ニーズ
に応じて適切に実施するよう努めること。 六、
介護
療養病床の
廃止
期限の延長については、三年から四年後に実態
調査
をした上で、その結果に基づき必要な見直しについて
検討
すること。 七、認知症
対策
を推進するため、
地域
における
医療
、
介護
等の緊密な連携を図るとともに、市民後見人の活用を含めた成年後見
制度
の周知・普及を図り、権利擁護の
体制
整備
を促進すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ
委員
各位の御賛同をお願い申し上げます。
津田弥太郎
118
○
委員長
(
津田弥太郎
君) ただいま藤井君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
津田弥太郎
119
○
委員長
(
津田弥太郎
君) 全会一致と認めます。よって、藤井君提出の附帯決議案は全会一致をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、
細川
厚生労働大臣
から発言を求められておりますので、この際、これを許します。
細川
厚生労働大臣
。
細川律夫
120
○
国務大臣
(
細川律夫
君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして
努力
いたす所存でございます。
津田弥太郎
121
○
委員長
(
津田弥太郎
君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
津田弥太郎
122
○
委員長
(
津田弥太郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三分散会