○谷
博之君 今御答弁ありましたけれ
ども、私もさくら会の
皆さん方が二十四時間
介護をされておられる、そういう実態もよく承知しておるつもりであります。そういう中で、
介護の重要性、なおかつ、こういう本当に重い状態にある
方々の
介護については、できる限り私は、現実のそういう今の状況をしっかり向かい合った中で、何ができるかということをやはり出発点にしてできる限りの
対応をしていく必要があるというふうに思っています。
そういう中で、一方では、
衆議院の
厚生労働委員会でも附帯決議等にもなされておりますし、
衆議院の
委員会の参考人
質疑の中でも、実際にそこにかかわる
介護職の
方々の
医療事故とか
医療ミスの
問題等に対する様々な御
指摘もあります。それはそれとして、私は、どうそれを
対応していくのかは
議論して考えていかなければいけませんけれ
ども、現実に私は、今冒頭申し上げましたように、そういう大変御苦労されている
方々に対してどう向き合っていくのかということをやっぱり一番大事にした
議論というものをこれから進めていっていただきたい、そういう
思いで今の
質問をさせていただいたところでございます。
それから、この
法案とはちょっと離れまして、
震災対策の
対応をこの機会に若干お聞きしておきたいと
思います。
皆様方のお手元にお配りをさせていただきましたが、ちょっと
質問の順序前後いたしますが、いわゆる
災害地における被災をされた
方々の中で、あんまマッサージ師あるいははり師、きゅう師、いわゆるこの三療と言われている
方々、こういう
方々が、うちがなくなり仮設住宅に入居する、そういうときに、こうしたいわゆる治療所として、施術所としてこれが開設できるかどうかと、こういうことが実は
議論になり、私のところにも
関係者が御相談に参りました。
実は、調べてみますと、今から十六年前の阪神・
淡路大震災、そのときには残念ながらこのことについては実現できなかったというふうに、私の調べている範囲ではそのように
指摘がされています。その理由が、仮設住宅では商
行為を禁止しているので、あんまさんも開設できないと、こういうことで扱われたというふうに、これ神戸新聞の当時の新聞に掲載されております。
しかし、そういう中で、今回
厚労省の
皆さんともいろいろ御相談させていただき、その結果、お手元にお配りいただきましたような、こういう見解で方針が出されてまいりました。
結論は、三番であります。また、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する
法律上は、一定の構造設備基準を満たした施術所の開設について都道府県知事への届出を行うこととされています。一般的な仕様の仮設住宅において施術所を開設する場合については、同法に
規定する施術所に該当するものと考えられますので、所要の届出を行っていただくようお願いいたしますと、こういうことで大変前向きな御見解を出していただきました。
そういうこともありまして、私
どもは
関係する、三療の
関係者の
皆さんからこのことを、多くのやっぱり被災された方の中にこういう
方々も仮設住宅に入居しようとしておりますので、是非地方自治体の方にもこうした
内容を通知をしていただければと、そして指導していただければ有り難いと思っておりますが、その点、いかがでしょうか。