○国務
大臣(
細川律夫君)
職業訓練の
実施等による
特定求職者の
就職の
支援に関する
法律案並びに
雇用保険法及び
労働保険の
保険料の
徴収等に関する
法律の一部を改正する
法律案について、その趣旨を御
説明申し上げます。
まず、
職業訓練の
実施等による
特定求職者の
就職の
支援に関する
法律案について申し上げます。
非
正規労働者や長期失業者が増加する中で、求職者に対するセーフティーネットを整備し、その早期の
就職を
支援することの
重要性が増大をしています。
このため、
雇用保険を受給できない求職者に対し、
職業訓練を実施をするとともに、
職業訓練を受けることを容易にするための給付金を支給すること等を通じ、その
就職を
支援することとし、この
法律案を提出した次第であります。
以下、この
法律案の主な内容について御
説明申し上げます。
第一に、この
法律は、
雇用保険の失業等給付を受給することができない
特定求職者に対し、
職業訓練の実施、
職業訓練受講給付金の支給その他の
就職に関する
支援措置を講じることにより、
特定求職者の
就職を促進し、もってその職業及び
生活の安定に資することを目的としております。
第二に、
厚生労働大臣は、
特定求職者に対する
職業訓練の実施目標等の重要な事項を定めた
職業訓練実施計画を策定することとしております。また、
厚生労働大臣は、
職業訓練実施計画に照らして適切なものであること、
特定求職者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること等の要件に適合するものであることの認定をし、この認定を受けた認定
職業訓練を行う者に対して、必要な助成を行うことができることとしております。この認定に関する事務については、独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構に行わせることとしております。
第三に、国は、
職業訓練受講中の
生活を
支援し、
職業訓練を受けることを容易にするため、
特定求職者に対し
職業訓練受講給付金を支給することとしております。なお、偽りその他不正の行為により給付金の支給を受けた者に対しては、支給した給付金の全部又は一部を返還すること、また、一定の場合には、その二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができることとしております。
第四に、公共職業安定所長は、
特定求職者の
就職を容易にするため、職業指導及び職業紹介等の
就職支援措置を効果的に実施するための
就職支援計画を個別に作成し、その
措置を受けることを
特定求職者に指示することとしております。また、職業安定機関、認定
職業訓練を行う者等の
関係者は、
特定求職者の
就職の
支援について、相互に密接に連絡し、
協力するように努めなければならないこととするほか、公共職業安定所長の指示を受けた
特定求職者は、その指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くよう努めなければならないこととしております。
第五に、認定
職業訓練を行う者に対する助成及び
職業訓練受講給付金の支給については、現行の事業主のみが負担する
雇用保険二事業とは別の
雇用保険法の附帯事業として行うこととし、国庫は、
職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一を負担すること等としております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
最後に、この
法律の施行期日は、平成二十三年十月一日としておりますが、認定
職業訓練に関する施行前の準備等については、公布の日から施行することとしております。
なお、この
法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
次に、
雇用保険法及び
労働保険の
保険料の
徴収等に関する
法律の一部を改正する
法律案について申し上げます。
我が国の
雇用失業情勢は依然として厳しい
状況にあり、また、非
正規労働者や長期失業者の割合が長期的に上昇する中で、
雇用のセーフティーネットの充実等を図ることが必要となっております。
このような
状況に
対応し、労働者の
生活の安定、再
就職の促進等を図るため、
雇用保険制度において、基本手当及び再
就職手当の見直しを行うとともに、
雇用保険率を引き下げる等の
措置を講ずることとし、この
法律案を提出した次第であります。
以下、この
法律案の主な内容について御
説明申し上げます。
第一は、
雇用保険法の一部改正であります。
まず、労働者の
生活の安定を
確保するため、失業等給付における基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額について、その下限額、上限額等を引き上げ、これにより基本手当日額の引上げを図ることといたしております。
次に、失業者の安定した再
就職へのインセンティブを強化するため、暫定
措置として給付率の引上げ等が行われている再
就職手当について、給付率の更なる引上げを図った上で、暫定
措置を恒久化する等の見直しを行うこととしております。
また、
雇用保険の国庫負担について、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を
確保した上で国庫負担に関する暫定
措置を廃止するものとしております。
第二は、
労働保険の
保険料の
徴収等に関する
法律の一部改正であります。
雇用保険の失業等給付に係る
保険料率について、
雇用保険の財政
状況等を勘案し、千分の十四とすることとしております。
なお、この
法律は、平成二十三年八月一日から施行することとしておりますが、
雇用保険の国庫負担に関する部分については公布の日、失業等給付に係る
保険料率に関する部分については平成二十四年四月一日から施行することとしております。
以上が
職業訓練の
実施等による
特定求職者の
就職の
支援に関する
法律案並びに
雇用保険法及び
労働保険の
保険料の
徴収等に関する
法律の一部を改正する
法律案の趣旨でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことを
お願い申し上げます。