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牧野たかお君 私は、ただいま可決されました
電気事業者による
再生可能エネルギー電気の
調達に関する
特別措置法案に対し、
民主党・新緑風会、自由
民主党、公明党、みんなの党及び
たちあがれ
日本・新党改革の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
電気事業者による
再生可能エネルギー電気の
調達に関する
特別措置法案に対する附帯決議(案)
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一
再生可能エネルギー発電
設備については、
太陽光にあっては屋根用及び地上用(大規模・小規模)、風力にあっては洋上及び陸上など様々な形態があることに鑑み、
エネルギーの種別、
設備の規模等の
設備の様々な態様に応じた
調達価格及び
調達期間の設定を行うこと。
二 本法の施行前より既存の
設備を用いて
再生可能エネルギー電気を
供給する者が、本法施行後においても安定的な
供給を継続することができるよう、
新規参入者との公平性に配慮しつつ、必要な措置を講ずること。
三
電気事業者が、本法第四条第一項の規定に基づいて特定
供給者との特定契約の締結を拒んだ場合や、本法第五条第一項各号の規定に基づいて特定
供給者との接続を拒んだ場合においては、その理由について十分な説明を行うよう措置するものとすること。
四
再生可能エネルギー発電
設備については、同
設備から生ずる有害物質等により人の健康に係る被害が生ずることのないよう、また、長期間にわたりその
安全性等が確保されるよう、品質保証がなされていること、メンテナンス契約が締結されていることその他の厳格な基準を設けること。
五
再生可能エネルギー発電
設備については、これらの耐用年数経過後において大量の廃棄物の発生を防ぐ観点から、
設備のリ
サイクルシステム構築等、早急に必要な措置を講ずること。
六 本法第十七条に規定する賦課金に係る特例措置について、製造業以外の業種に係る基準や特例の対象となる電気の使用量の基準を政令で定める際には、その設定に係る
考え方を明らかにすること。また、製造業については、同条の認定に当たり、個別の事業所における事業展開が極めて多種多様である点を十分踏まえ、弾力的かつ透明な運用を行うこと。
七 本法第十七条に規定する賦課金に係る特例措置に伴い、費用負担調整機関が
電気事業者に対し交付金を交付するために必要となる費用の財源に関しては、本法の施行の
状況等を勘案し、電源開発促進税を充てること等についても
検討すること。
八 賦課金の負担が、中小
企業及び低所得者に対して過重なものとならないよう、省エネに係る
補助金等を活用する等、必要な措置を講ずること。
九
再生可能エネルギー発電
設備を用いた発電への参入促進が図られるよう、
土地利用、建築物等に関する規制に係る手続の簡素化等の措置を講ずるとともに、
再生可能エネルギー電気を
供給する者等の利便性の向上を図るため、関連する手続についての相談等の
対応窓口を一本化する等の措置を講じ、また、裁判外紛争解決手続(ADR)の
制度化を含めた関係者の権利調整のための措置について
検討すること。
十
住宅用の
太陽光発電
設備の一層の普及を図るため、
地域により
導入コストに大きな差が生じないようにするなど、更なる
支援策を
検討すること。
十一
地域活性化を図る観点から、
地域の特性をいかした
再生可能エネルギー電気(バイオマス、
水力等)の
供給が促進されるよう必要な措置を講ずること。
十二
国民の
再生可能エネルギー発電
設備への投資が促進されるよう、
市民ファンド等の設立を
支援すること。
十三
エネルギーの安定的かつ適切な
供給を確保するとともに、
再生可能エネルギー源を変換して得られる電気の利用に伴う電気の使用者の負担を軽減するため、発送配電の分離、東西周波数の統一、総括原価方式の見直し等の措置も含め、幅広く
検討を進めること。
十四
再生可能エネルギー電気の利用の拡大が促進されるよう、スマートグリッドの構築、蓄電池等の省エネ
技術の開発及びその普及、高圧高容量直流送電線の整備等に向けての官民の役割分担、協力体制の構築等、必要な措置を講ずるよう努めること。
十五
東日本大震災により著しい被害を受けた
地域において、同
震災の発生後この
法律の施行前に、電気の
供給力の強化に資するように開始された
再生可能エネルギー電気の
供給については、適切な配慮を行うものとすること。
十六 本法附則第九条に定める政令については、被災者生活再建
支援法、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する
法律等に基づく
支援の
考え方を踏まえつつ、
東日本大震災による被災者の
支援のために適切かつ実施可能な範囲を設定するものとすること。
十七
再生可能エネルギー発電
設備の早期の
導入促進を図るため、税制上の措置等を速やかに
検討すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願いいたします。