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大口委員 比例名簿には登載されたままで、それで復活はされているわけでございます。
その次に、こういう
政治と金の問題につきまして、再発防止策をやはりきちっとやっていかなければならない、こう思うわけでございます。
公明党は、二〇〇九年の十一月の十一日に、
政治資金規正法及び政党助成法一部改正案を衆議院に提出させていただきました。その改正の目的は、
政治資金の透明性を確保するため、
政治家の監督責任の強化でございます。
現在の
政治資金規正法にも、
政治団体の代表者の監督責任の規定はあるんです。大体、
政治資金規正法の構造というのは、
政治団体の会計
責任者が収支報告書を提出する義務がある、また宣誓書を添付する義務がある、そしてまた領収書を徴収し、また会計帳簿を作成して備え置く、こういうことで会計
責任者が第一義的に責任を負う、そして解散時には代表者も同じ責任を負う、こういう構造になっているわけです。ですから、代表者は会計
責任者に対して選任、監督という形で収支報告書の透明性を担保する、こういう構造になっているわけです。
ところが、この選任及び監督という規定、二十五条の二項でございますけれども、これですと、選任と監督の双方とも相当の注意を怠っていない限り責任を問うことができない。ですから、幾ら監督を怠っていても、選任まで怠っていない、あるいは立証ができない場合は、これは代表者である
政治家が幾ら監督責任を怠っても、あるいは、秘書に任せた、
自分は全然何も見ていない、こういうことでも責任を問うことができないわけです。
やはり、
鳩山前
総理の問題、そして小沢元代表の
政治資金をめぐる問題、この再発を防止しなきゃいけないですね。これはどこから出ているんですか。今、
民主党から出ている話ですから。ですから、
本当は
民主党が真っ先にこの再発防止策を出さなきゃいけないんです。
私ども
公明党は、
国民の目線に立って、この「選任及び監督」を「選任又は監督」に改める、こういうことで、選任、監督のどちらか一方でも相当の注意を怠れば代表者である
政治家の責任が問える、こういう
政治資金規正法改正案を出させていただきまして、そしてさらに、その結果、罰則だけではなくて公民権停止、こういうペナルティーも科す、こういうことになったわけでございます。
これにつきましては、各検察審査会が
本当に常識的な
国民の目線のことをお話をされているわけです、記述されているわけです。監督責任だけで会社の上司等が責任をとらされている世間一般の常識に合致していないので、本条項は、要するに
政治資金規正法二十五条二項は改正されるべきである。あるいは、第五審査会の四月二十七日は、秘書に任せていたと言えば
政治家本人の責任は問われなくてよいのか、こういう形。そして、二〇一〇年の七月八日の東京第一検察審査会におきましては、
政治家自身が公開された内容を知らなかったなどと言って責任を免れることを許さない制度を構築すべきだ、こういうふうに記述をされているわけでございます。
提出してほぼ一年後、昨年の十一月二十六日に、衆議院の倫理
選挙特別
委員会、
質疑が行われました。私、提出者として答弁に立たせていただきました。そして、御懸念の点がございましたので、例えば選任に対する相当の注意、あるいは監督に対する相当の注意、これも答弁させていただきました。そして、一番
皆さん心配しておられたのは、例えば会計
責任者がうっかりミスの場合どうなるんだ、そういう場合でも代表者が責任を負うのかということでございますが、これも
政治資金規正法二十五条の二項で、要するに会計
責任者が故意の場合しか代表者は責任を問われない。歯どめもかかっているわけでございます。構成要件は、選任も監督も相当の注意も、これは今までと変わらないわけです。そして、選任または監督という形にさせていただいて、今回、法案を提出させていただいているところでございます。
私は
総理に、
本当にこれまで
山口代表あるいは井上
幹事長、あるいはいろいろな、我が党から
質問させていただきました。今国会で案を示す、こうおっしゃっているわけでございますので、ぜひとも、いつまでたっても
民主党の案が出てこない、自浄能力を発揮して、やはり
民主党の案、早く出してください。この
通常国会で早く出していただかないと間に合わないかもしれません、いつどうなるかわかりませんので。どうか
総理、早くこの
民主党の具体案を出してください。それからですよ、協議は。
民主党の案をまず出していただくということを求めたいと
思いますが、いかがでございましょうか。