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城内委員 城内実でございます。
本日は、
東日本大震災に伴う
相続の
承認又は
放棄をすべき
期間に係る
民法の
特例に関する
法律案について、簡単に
質問させていただきたいと思います。
先ほど、
提出者の方から
趣旨説明がありました。私も、さらに、五月二十六日付の日弁連の「
相続放棄等の
熟慮期間の
伸長に関する意見書」というのも読ませていただきました。
結論を申しますと、基本的に賛成であります。特に、
震災でいまだに八千名を超える
行方不明者がおりまして、
被災者の方は、
相続どころではなくて、
生活を何とかするので精いっぱいなわけであります。しかし、
相続というものは発生するわけでありまして、また、
相続人の意図しない法定
単純承認が物すごい数発生するおそれがあるわけですから、この問題はやはり避けて通れないというふうに思っております。ゆえに、私は、
民法九百十五条で
規定されております三カ月という
熟慮期間は確かに短過ぎるということで、先ほど申しましたように賛成であります。
この点に関連しまして、私は、
被災地の弁護士会の
皆さんが、
相続で、特に
熟慮期間の
伸長の
申し立てについて
被災者の
皆さんに広報活動をしているということは、非常に評価しております。
また、先ほど
江田大臣もおっしゃいましたけれ
ども、いろいろな形で
周知徹底をしたいと。この
法律が通っても、
被災者の方が知らなければ、何か絵にかいたもちになりますね。ですから、避難所の壁新聞とかおっしゃいましたし、ハンドブック、チラシ、法テラスの携帯電話用サイト、さらにはラジオ放送という話をされておりますけれ
ども、あらゆる手段を使って、
大臣、地方
法務局という話もありましたけれ
ども、とにかく徹底していただかないと後の祭りになってしまうんじゃないかと、私は非常に心配しているわけであります。
しかし、この中で幾つか、既に各
委員が疑問点を呈しまして、もうほとんど絞られていますが、重なるところがあるんですが、私も、
憲法二十九条の関連で、
熟慮期間を
立法によって一律に自動的に
伸長するというのは、やはり問題なしとしないんですね。
相続人が一人でない
ケースも結構あるわけでございまして、特に共同
相続者が
被災地以外に居住している場合、
法律はどうも
適用されないようですが、そういった方々に
不利益を生じさせてしまうのではないか。著しい不均衡が生じるということであります。
例えば、
被災地のAさんという方はもうちょっと熟慮して後回しにしたいけれ
ども、
被災地外のBさんは一刻も早く遺産の全部あるいは一部をお金にかえたい、そういう
ケースも出てくるんじゃないかと思いますし、また、他の
利害関係人、特に
債権者の
利益を侵害するおそれも
指摘されておるところでございます。
このような観点から、
憲法二十九条の
保障する
財産権の侵害に当たるのではないかという意見があると、これはもう繰り返しきょうお話を聞いたわけですけれ
ども、この点についてもう一度しっかりと
説明をいただきたいんですけれ
ども、
提出者の方、お願いいたします。