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江田国務大臣 地震直後の被疑者の釈放
関係についてでございますが、まず、時系列を追っていきまして私自身の
説明が変わったというのは事実でございます。
これは、私も、十分な調査をしっかりした上で確定的な答えをした方があるいはいいのかもしれませんが、しかし、その都度その都度の状況が移っていくときでございますから、その段階で得ている
判断というものを申し上げました。率直に、わかっている
範囲のことを申し上げました。
最初は、重要事犯というものは含まれていない、軽微なものだという報告でございまして、そういうことを言ったんですが、その後、釈放された者がまた店に入ったぞとか、あるいは大した強制わいせつじゃないというんだけれども、強制わいせつというのは女性にとっては大変恐怖がある、しかし、やはり若干の、強制わいせつという罪種の持つ嫌らしさというものがある
事件だということがわかってまいりまして、これは問題なきにしもあらずと。
しかし、全体として見ると、個別の
判断で、
一つ一つを見ますと、違法だったというようなところではないんだということで、その後わかってきたことを含めて、今、ある
意味で確定的なことを申し上げて、しかも、そうしたことを踏まえ、検事正の異動ということも行ったところでございますので、全体として、この釈放について、私は、これは、地域住民の皆さんに対しても、あるいは
国民の皆さんに対しても、申しわけなく思うということは言いまして、率直に反省をしなきゃならぬところだと思っております。
さて、その上で、この釈放について、これは
法務当局なり私どもの方からいろいろな指示をしたり、あるいは相談があったりということではございません。ただ、個別の
事件の担当検事が上司と相談をし、この
判断をしたものであって、何か特定の個人の独断ということでやったわけではございません。
そして、そういう場合に何か基準というものをつくったらどうなのだということもあるかと思いますが、これは担当検事の個別の
判断でございまして、そこに何か基準をつくるというのは非常に困難で、これはやはり個別の事案の適正な
判断にまつほかないと思っております。もっとすごいケースになって、例えば、もうこれは拘束している
受刑者などを釈放するしかないなどというときは別ですが、今回はそういう事態ではございません。
また、
委員御
指摘の、
関係の官署と十分な連絡がなかったケースも見られたという、これも残念なところでございます。