○城内
委員 城内実でございます。
本日は、
民法等の一部を
改正する
法律案について質問をさせていただきたいと
思います。
現在、少子高齢化が我が日本
社会において進んでおりますが、そういった
観点から、ますます子は宝ということが言えるのではないかと
思います。その点で、後を絶たない
児童虐待は極めて残念なことであり、
虐待防止に向けて、国を挙げてその撲滅に向けて努めていかなければならないと
思います。
そこで、
親権の
喪失かあるいは
親権の存続かという厳しい二者択一ではなくて、その中間のいわゆる
親権の
停止という
制度ができることは、私は、
虐待防止と子育て環境の改善にある程度資すると認めざるを得ないと
思います。また、私は、
基本的に今回の
民法等の
改正については積極的ではないんですが、やむを得ないというふうに考えております。しかしながら、若干慎重にやはり検討すべき事柄があることも指摘させていただきたいと
思います。
私は、人権侵害救済機関の設置につきまして、この機関が民主党案では強力な
権限を持つ内閣府の外局と位置づけられること、そして人権侵害の定義がそもそもあいまいであることをこれまでたびたび指摘しましたが、今回の
法改正についても、恣意的かつ必要以上に
親権が制限されるとすれば、それは全く本末転倒ではないかなと考える次第でございます。
しかも、
児童虐待といっても、その定義が問題でありまして、
民法第八百二十二条では親の懲戒権というものを認めています。これは恐らく
家庭内の常識的な体罰を含めたしつけのことではないかと私は理解しているんですが、やはり、親として
子供を善導する、導くために、どうしてもやむを得ない、軽いというか、体罰というのは、これは決して
児童虐待と同一視してはいけないというふうに考えております。
また、近年では、
子供に食事を与えないとか、そういう、いわゆるネグレクトというものですが、はっきり言うと、親というよりも人として最低というか、まさに人権侵害的なことが非常に横行しておりますけれ
ども、そういった極めて極端な例と通常の体罰というものをやはりきちんと峻別する必要があるのではないかなというふうに考える次第でございます。
そこで、
大臣に質問させていただきたいんですけれ
ども、今回の民
法改正につきまして、既に述べましたように、
児童虐待に対して一定の
効果はあると認めざるを得ませんが、しかし、これは、私は、あくまでも対症療法にすぎない、これによって
児童虐待が飛躍的に解消するとは限らないのではないかと考えます。
その意味で、現在、
児童虐待の多発しておる
状況におきまして、これを根治するためには、そもそも、行き過ぎた個人主義だとか、あるいは家族のあり方をもう一度考え直すとか、あるいは親に対する
教育、そして
家庭での
対応、こういったものを
基本的に考えるべきであると考えますが、
大臣の御見解をお尋ねしたいと
思います。