○玉木(雄)
委員 二十一
年度産と二十二
年度産だけを比較したのでは、この所得補償の本質的な制度の効果、意義というのは実は検証できないんですが、二十一
年度産に比べて価格が下落しても、それはさまざまな、この三万一千円の所得補償制度があることによって、二十一
年度産と比べれば、少なくとも所得は下がっていないということは言えると思いますので、その点はまずしっかりとアピールをしていきたい、政府としてもアピールをしていっていただきたいというふうに思っております。
一方で、改めるべきところも多々あると思っておりまして、例えば、私は四国の出身でありますけれども、中国・四国地方というのはどうしても生産コストは高くなってしまいます。ですから、全国一律のもので必ずしも再生産が可能な所得補償が十分に行われているかどうか、これは別途のものとして、やはり今回、モデル
事業の結果を踏まえて、よりよい制度にぜひ改善をしていっていただきたいというふうに思っております。
それでは、続きまして、
家伝法の
改正の
質疑に移りたいと思います。
香川県は、実は
宮崎県から牛をいただいて肥育をして出しているようなところもありまして、これは香川県だけではなくて、全国にもそういうところがあると思います。ですから、
口蹄疫の問題というのは
宮崎県あるいは九州だけの問題ではなくて、本当に全国の、日本の畜産の問題だということで私もとらえて
対応してきたつもりでございます。
実は、私の
地元に飼料のメーカーの会社がございまして、
宮崎あるいは全国にも出しておるんですけれども、その社長さんからお
伺いした話があります。
二十四年前におやじさんから受け継いで、牛一頭から始めまして、やっと五百頭に達したということで大変喜んで連絡をしてきたそのやさきに
口蹄疫が
発生をし、そして感染がわかり、全頭殺
処分するということになったそうです。そして、いわば殺さなければならない牛に与える飼料を注文しに電話をしてきたということをその会社の方も聞いて、涙されたそうです。ただ、最近、その
畜産農家の方から、またやるよといって新たな飼料の注文が入ったそうです。
二十四年かけて一頭から五百頭までにふやした
農家が
口蹄疫でそれを全頭殺
処分する、それを乗り越えて、また一頭から今三十頭ぐらいになっているそうですが、また頑張ろうという
畜産農家も出てきておりますので、そういった再建を支える、また
畜産農家に二度と同じような悲しみを味わわせないような、そんな
法律改正になることを願って、何点か
質問させていただきたいというふうに思っております。
まず一点目は、きょうも何度も出ましたけれども、やはりこれは大事なので私も聞かせていただきたいと思うんですが、埋却地の確保の問題であります。
これは、やはり、処理がおくれた大きな原因の一つは、速やかに埋却地が見つからなかったということであります。私も、当選したてというか、部門
会議でありますとか
委員会でもいろいろな議論がありましたけれども、埋却地の確保は十分ですかという
質問をよくしました。そうすると、県からもあるいは国からも、できています、大体できましたというような話があった後に、まだないということが起こったり、これはもう二転三転したことを皆さんも御記憶だと思います。
埋却地の確保については、
先ほど来話がありますけれども、この新しい
法律の二十一条で、
都道府県知事は、土地の確保に関する情報の提供、助言、指導に努めなければならないというふうに書かれております。ただ一方で、
法律のたてつけ自体は、
先ほど来の議論にあるように、
所有者が一義的にはやはり埋却地の確保の義務を負っているという、その法のうったては全く変わっていません。
では、
都道府県とか国の責務についてどうなんだということが議論になっているわけでありますけれども、今申し上げたように、
法律の二十一条では、
都道府県知事が、情報の提供、助言、指導というようなことは書かれておりますけれども、これはちょっと弱いのではないかというふうに思います。というのも、
口蹄疫対策特別
措置法、我々が
審議をしてつくった
法律でありますけれども、この五条第三項では、国の責務として、国は、土地の確保に必要な
措置を講ずるものと明確に
規定されております、特措法では。これが
家伝法の
改正になると、国の明確な責務については書き込まれておりません。
このことについて、もちろんいろいろな形で、県から市や国に対して
協力を要請したりという
条文になっているのは
理解しておるんですけれども、やはり、土地の確保ということはいざというとき極めて大事になってまいりますので、埋却地の確保について改めて国の責務を明確にしておく必要があるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。