○後藤(祐)
委員 政務官、ありがとうございます。
例えば、今の医療の
関係でいいますと、配付資料の一枚目でございますけれども、工業
地域なんかに治験、すなわち新しいお薬なんかを調べて使えるようにするための実験をするわけですけれども、この治験のための病院をつくろうというと、今はできないわけですが、これをできるようにするというのは、今回の
総合特区法の後ろの方の各論で既に
法律事項を改正する話が入っているわけでございます。ただ、一方で、その上にありますドラッグラグ。これを承認するために適合性調査権限、これなんかは政令以下の話でありまして、政令以下の話についてはこれからになるわけでございます。
二枚目の森林、林業の
関係でいいますと、例えば、左側の三つ四角があるうちの一番下のところの小水力発電といったところは、これは河川法の改正が今回の
総合特区法の中で各論として入っています。法改正が既になされます。
ただ、一方で、その上の、バイオマスの廃棄物の話ですとか有害鳥獣をもう少し捕獲できるようにしようというような改正については、これから政省令ということになるわけで、こういったものをパッケージで、まさに政務官がおっしゃったように全体として取り組んでいくためには、これはできたけれどもこれはできないというのではなかなか、しり抜けになってしまうので、まさに、これから政省令以下についてもしっかりやっていただくということが必要になるわけでございます。
では、これからどうやって、各省がなかなか認めていただけないようなものを政治主導で、あるいは
内閣府に頑張っていただいてこれを進めていくのかという上で、この
法律の運用のところで工夫することでかなりそこはできるんじゃないかなというふうに思っている点がありますので、それを
幾つか質問したいと
思います。
一つは、国と
地方の
協議会というのは、先ほど質問でもありましたけれども、例えば、
申請を出された各
自治体の首長さんとその
法律を所管している省の
大臣の方がお二人で座って、この
規制を外してくださいと言っても、なかなか進まない。逆に、例えば国土交通省に、その
規制を外してくださいなんて変にけんかすると、補助金をくれなくなっちゃったりするかもしれない。
自治体側からすると、怖くて、これは結構重要な問題なんですね。国の
役所とけんかなんて
自治体は普通はしたくないんですね。
そのときに大事になるのが、まさに間に入って、
総合特区を担当する
大臣がそこにおられて、
申請を出してこられた
自治体がここまで、こうやってやろうと言っているんだから、熟度もあるんだから、これは国土交通省さん、何とかやらせてくださいよと
自治体側の味方になって国の方で調整していただく。
総合特区大臣というのは大変大事になるわけですが、
法律上は、国と
地方の
協議会に
総合特区大臣が入るとは明示されていないんですね。これは当然、三十四条に「
国務大臣のうちから
内閣総理
大臣の
指定する者」というのが条文上書いてあるんですが、ここに
総合特区担当
大臣は
指定されるのかどうか、お答えいただければと
思います。