○吉泉
委員 社会民主党の吉泉秀男です。
まずもって、今日まで
修正協議、そして
委員長提案の
法案ができた、そのことに対して、この間の
努力に敬意を表させていただきたい、こう思っているところでございます。
その中で、それぞれ、二十六年度以降までの
瓦れき撤去、大変長い年月にかかわるものだろうというふうに思っておりますけれども、
工程表の段階で、第一次仮置き、このところまでは八月末までに終わる、こういう一つの方向性を出しているわけでございますけれども、お話をお聞きいたしますと、ほぼ八月までは見通しができた、このことに対しても、各
自治体なり関係者の皆様の
努力に敬意を表するものでございます。
しかし、反面、
発生をしてからこの五カ月間、その中において、私の方の中島
委員からこの
委員会で
質問をしたわけでございますけれども、その中で明らかになったのが、今回のこの
復旧復興工事の中で、四日以上休まなければならないけがをなされた方が百五十八名、そして亡くなられた方が八名、ましてや、この廃棄物の
処理に関しては、十五名の方が休業四日以上、そして一名の方が亡くなられた。大変痛ましい事故であったというふうに思っておりますし、私ども、
復旧復興には、この
瓦れき撤去に関して働く人方の環境、このことについて十分注意をしていかなければならないんだろう、こういうふうに思っております。
当初、
政府案の中においてはこのところについて不足をしていたという
状況で、
野党案さらには今回の修正案の中で、国の行うべき
責務の中に、六条の四項の中にアスベストの項を入れさせていただいた、このことに対して、私は大変重みがあるんだろうというふうに思っております。
特に、これからの第二次、八月以降三月まで、この
瓦れき撤去においては、まさしくアスベストが含まれる鉄筋コンクリートそしてまた船舶等々の解体さらには撤去工事、これが本格的に始まるんだろうというふうに思っているところでございます。だとすれば、このところにおけるアスベスト対策をきちっとやっていかないと、労働環境、
状況、そういった
部分については守られない、こういうふうにも思うわけでございます。
そうした中で、アスベストの障害予防規則、これは平成十七年にできたわけでございますけれども、その中に「解体等の業務に係る
措置」、このことをうたっておるわけでございます。それは、三条の中で、アスベストが含まれている建物の関係、このことについては事前に把握をしておかなきゃならない、こういう
規定になっておりますし、さらには、発注者は、その解体工事のいわゆる請負をさせていく場合には、このところについてきちっと報告さらには記録をしておかなきゃならない、そしてまた、アスベストを含む
部分の解体については、作業主任者を置いておかなきゃならない、こういう
規定になっているわけでございます。
その中で、今回修正
合意された中に、労働環境の整備のための、いわゆるアスベスト、これを四項の中に入れたわけでございますけれども、このことに対してどういうふうに進めていこうとしているのか、さらには、石綿対策についての対応について
環境大臣にお伺いをいたします。