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柿澤委員 形式的にはもう廃止しているんだ、こういうお答えだったんでしょうか。
これでは本当に、表面上はそうだということで、
運輸事業者また軽油を使うさまざまな方々の負担は全く
軽減されないということになる。そして、先ほど来申し上げているような
団体を通じたいわば還付の
仕組み、こういうものが温存されていく。一体、この政権になって何が本質的に変わったんだろうか、こういうふうに思わざるを得ません。
最後に、本来の案件であります
地域の
自主性及び
自立性、この
法案について一点だけお
伺いをいたします。
地方債の一部
届け出制への移行について、市場公募債等の
民間資金による調達について交付税措置が残ることが、
政府資金と民間等の資金の金利体系をゆがめてしまうという
指摘を、
財政学者の慶応大学の土居丈朗先生がおっしゃっています。
政府資金の金利が一%で、民間等の資金の金利が一・五%だったとして、交付税措置がなければ、
政府資金で引き受けられた
地方債は年利一%、民間等資金で引き受けられた
地方債は一・五%、こういうことになります。しかし、元利償還分の五〇%を交付税措置するとすると、
政府資金で引き受けられた
地方債でも、交付税措置がついているものなら金利は〇・五%、そして民間等の資金で引き受けられた
地方債でも、一・五%の半分を交付税が見るということで担保があるわけですから、一・五%の半分の〇・七五%という年率になる。
理論上のモデルとしてはそういうことになる。そうすると、順番をつけていくと、金利が低い順に、
政府資金で交付税措置がついているもの、〇・五%、
民間資金で交付税措置がついているもの、〇・七五%、
政府資金で交付税措置がついていないものが一・〇%、そして民間等の資金で交付税措置がついていないものが一・五%、こういう順番になって、要するに、二番目と三番目、交付税措置がついている
民間資金、市場公募による
地方債の方が、交付税措置のついていない
政府資金よりも金利が低いということに理論上はなってしまう。
そういうことであるとすると、
自治体は何を
考えるかというと、これは、
政府資金を頼りにするか、あるいは民間等で資金調達をするか、こういうことではなくて、交付税措置がつくかつかないかということが金利水準の高低を決めていく。そういうことになると、結局は、国に対して交付税措置の確保を求めていくことが一番のインセンティブになってしまう。こういうことになってしまうのではないかと思います。
これが、本来であれば、
政府の資金はリスクが低くて金利が低い、そして民間調達は逆に、リスクの多寡に応じて金利が高低をする、こういう金利体系であるべきものをゆがめてしまう。まさに今回、一部
届け出制に当たって、市場公募の
地方債についても交付税措置が行われますよ、こういうことになっていることがこのようなゆがみをもたらしているのではないか、こういう
指摘を土居先生がされています。
これは極めてもっともなことではないかというふうにも思いますが、こうした点についてどのように
考えているのか、御見解を
伺いたいと思います。