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石田(祝)
委員 この点はこれ以上申し上げません。
それで、今回は国庫負担を二分の一から五分の四にする、ある意味でいえば単純な話でありますから、これはこれで我々公明党ももちろん賛成をする、こういうつもりであります。しかし、今回はこれに限って我々も賛成するということにいたしましたが、この
再建支援法そのものについてはもっともっと、今回の
東日本大震災の
状況を聞くと、やはり中身については見直しをしなくちゃならない、こういう点が多々あろうかと思います。
今、
長島委員からもお話ありましたが、私も宮城へ参りましたときに、例えば宮城県なんかは仙台に東北大学があるわけですね。学生
アパートを経営している人が、
アパートが壊れてしまった。そうすると、そこに住んでいる学生さんは、六畳か四畳半か、台所がついているぐらいのところでも、
世帯としてあれば、一人としても基礎
支援金百万の四分の三出るわけですね、ちゃんと住民票があれば。しかし、大家さんには何もない。
これは学生
アパートに限った話じゃありません。普通の
アパートも当然そういう形になるわけですね。しかし、そこのところで、先ほど申し上げたように、大家さんには何もない。これは商売でやっているからしようがないんだ、こういう意見も当然ありますけれども、何となく割り切れないものを感じていらっしゃることは間違いありません。ですから、こういう点もどうするのか。
また、私が御相談いただいた方は、今回
被災をされたんですけれども、会社の転勤で、御自分のお家をそのままにして、そして転勤で御夫婦で行かれた。住所はそこに置いていない。転勤先でちゃんと住民登録をしろ、こういうことだったんでしょう。そうすると、定年退職した後、また転勤が終われば自分の家に帰るつもりだったんだけれども、そのお家が
被災をしてしまった。しかし、そこに住民票がない。だから、
全壊であろうが大
規模半壊であろうが、一円もお金は出ない。会社の転勤で、仕事の上で転勤命令が出て家をあけたんだけれども、結局何もない、こういう事例もございました。
ですから、今の
法律の中で、住居ということですから
生活の実態がなきゃいけない、こういうことだろうと思いますが、現実の
災害が起きた人の立場に立つといろいろなことがございますので、今回は国庫負担をふやすということで、当然これはこれとして通して、その後、この
再建支援法については、例えば全体で三百万でいいのか、こういう
議論も当然ございますので、さらに、我々も前向きな方向でぜひ、この
再建支援法、見直すところはないのか、こういうことはこれからも
提案をしていきたいというふうに思っております。
それで、若干角度を変えますが、
災害弔慰金の
支給、これについてお伺いしたいと思うんです。
今回、
委員長提案で、
生活をともにしているか生計をともにしているか、こういう兄弟姉妹にも
災害弔慰金が出るように、今回衆議院を通過いたしております。これも、我が党も以前から、やはりそういう実態があれば、親子とか孫、祖父母だけじゃなくて、
対象にすべきだ、こういうことを申し上げてきて、
委員長提案になったわけであります。
私は、ちょっと
大臣に、これは
提案を含めてお聞きをいただきたいんですが、ことし、ニュージーランドで
地震がありました。これはもう随分前のような感じもしますけれども、実はことしなんですね。
東日本大震災があったものですから、ちょっと陰に隠れてしまっていますけれども、
日本人の犠牲者が、二十八人身元が確認された。しかし、これは海外の事故、自然
災害ということですね、
地震ですから、これは一円も出ないんですね。
ですから、これはやはり海外での事故ということでありますけれども、同じ邦人の自然
災害での死亡、これに対して弔慰金が何もない、けがをしても当然何もない。テレビで見ておったとき、どなたか若い青年の方で足を切断した人がおりましたね、たしかサッカーをやっていた人だったんじゃないかと思うんですけれども、そういう方も、
災害の弔慰金という意味でのお見舞いは出ない、こういうことです。
特に、外務省にきょう来ていただいておりますけれども、外国での自然
災害、これについては、それぞれの国でいろいろやっていただいているようでありますけれども、これは外務省としてどのようにお
考えでしょうか。