○加藤(勝)
委員 多分、またその関連する
法律案も出てくると思いますから、そのときにしっかり
議論したいと思います。
ただ、その約束をしたというので、この間も申し上げたけれども、既に五兆六千億、財務
大臣に貸しがありますよね。そのこともしっかり踏まえていただきたいと思いますし、それから、もともと、所得税法等の一部を改正する
法律の附則百四条、御存じのとおり、ここにもずっと、二十三年度までにやると書いてあるわけですね。そういうこともしっかり踏まえてまた
議論をさせていただきたいし、そこは、私どもは今の
考えに同意をするわけではありませんけれども、ただ、いずれにしても、この
部分を恒久財源として確保していかなきゃならない、これは私どもも思っているところでございますので、またそこは次回に
議論をさせていただきたいと思います。
それでは、まず、いわゆる
求職者支援制度について御
議論をさせていただきたいと思います。
そもそも、先ほども
お話がありましたけれども、
大臣もよい
制度と評価をされているということでありますけれども、
平成二十一年度の
補正予算で基金として創設をいたしました緊急人材育成
支援制度、いわばそれを継承するというような形の中で今回の
求職者支援制度ができ上がってきている。
我々からいえば、せっかく積んだ基金を途中で削られて、また補正で積み増した、いろいろな経緯がありますが、ただ、
訓練をされている方の規模からすれば、これまでの公共
職業訓練、これは景気、
雇用情勢の
状況によって上がったり下がったりしておりますが、ほぼそれに比肩するぐらいの人数がここにおいて
訓練も行われている。
そういう
意味では、ある
意味で不足をしている、
制度として足らない
部分を補足している
部分だというふうに私も認識をしているんですが、それはいわば運用の問題で、
制度全体をちょっと鳥瞰してみたのが、お手元にお配りをさせていただいた
職業訓練と給付の
関係という表であります。私がつくったところでありますから、もし違いがあれば御
指摘をいただきたいと思います。
大きく左半分が
職業訓練の
部分、右側が給付に係る
部分。これまでは、
基金訓練がない場合はいわゆる公共
職業訓練という世界で行われてきた。ただし、これは、どちらかというと
雇用保険料、いわゆる二
事業、使用者負担の
雇用保険料を使っておりましたから、基本的には被保険者である方を主体としてやってきたという事実はありますけれども、
対象のところに被保険者等と書いてある。注を書いておりますが、この
法律上は、被保険者、被保険者であった者、被保険者になろうとする者、
制度上、ここまでが当然範囲になっているわけであります。
それに対して、今回新しく、いわゆる
認定職業訓練と呼ばれる、この
法律にのっとって行われる
訓練が、
基金訓練からの継承という形で行われてくる。これは、
対象は
特定求職者とありますけれども、上の被保険者等と比べると何が違うかというと、いわゆる被保険者という人が抜けているというだけの話であります。財源は
雇用保険料の労使折半と国庫負担、これはたしか、
法律で予算の範囲ということになっていたと思いますけれども、こういう仕組みになっている。
これを使う場合にどういう給付があるのかというのが右側にありまして、今の公共
職業訓練等では、
求職者給付とか
訓練延長給付というのはいわゆる
雇用保険における給付であります。それから
訓練手当、また後でも
質問いたしますが、職業転換給付金
制度というのが
雇用対策法の中で決められておりまして、それに基づく
訓練手当。これは、財源が国、都道府県の折半、
対象は
就職困難な者、下に書いてありますが。そして、今回新たに
職業訓練受講給付金。そして一般に、さらに、給付がない形で
訓練だけを受けておられる方。多分こんな形になるんだろうと思いますし、下の
職業訓練の方でいきますと、今回の給付金をもらう方と、
訓練を受けながらも給付がない方と当然出てくる。こんな形になっているんです。
これをばっと見ると、もちろんそれぞれの経緯がありますから、私は、もう少し体系的に整理がなされていくべきではないかな、こういう視点からまず御
議論をさせていただきたいと思います。
まず、
訓練の
関係でありますけれども、公共
職業訓練と
認定職業訓練、この資料の二枚目と三枚目に
厚生労働省からいただいた紙がついておりますけれども、そもそも
訓練の内容等において、これはどう切り分けているのか。実態面ではなくて
法律上から
考えたときに、公共
職業訓練等の中で、例えば今やられている
認定職業訓練の中の、特に三枚目の中にポンチ絵みたいなものがありますが、基礎的能力の習得と実践的能力の習得という概念があるようでありまして、公共
職業訓練は実践的能力の習得、こういうふうになっていますが、これは別に
法律上なっているわけではない、運用上、実態上こういうふうになっているんだ、こう認識するんですが、そこはいかがですか。