○中谷
委員 事は、今オマーン沖で
海賊の件数が急増して、
日本の運航している
船舶の安全が非常に脅かされて、そして、
船舶関係の方からも何とかしてほしいという要請がありますので、これはやはり国家としてやれることを検討する。
その上で、もう実際、
我が国はインド洋のOEF・MIOに参加して大変国際的な高い評価を得ていたわけですから、かつてやってきたことも、こういった蓄積も経験もありますので、あわせてやればさらに
日本の
船舶の安全にもつながるし、国際的な評価も高いし、また、バーレーンというところでは、同じ司令部で
海賊、テロ対策、ペルシャ湾内、こういったところをいわゆる多
国籍でさまざまの国の代表者が集まってオペレーションをやっていますので、法律が廃案になってしまいましたので早急に出していただいて、我が党はもう既に両方使えるような法律を出しておりますので、ぜひ実施をしていただきたい。
申し上げたいのは、湾岸戦争のときに
日本は小切手外交だと言われて批判されて、インド洋のテロ活動対策においてようやくそれが払拭をされたわけであります。
やはり、沖縄もそうなんですが、
安全保障と外交というものはどちらが政権についても安定したものでありまして、一度壊されるとなかなか復旧、復活が難しいわけでありますので、ぜひこのインド洋のテロ活動対策も、もう既に二隻の船が出ていますので、あわせ持ってできるような、先ほど
大臣が言われました補給艦の派遣もその
一つでありますが、可能なようにお願いを申し上げたいというふうに思います。
そこで、これからの懸案としてお伺いをさせていただきますが、いわゆる海上においての武器使用について、もう一度法律を整理する必要があるんじゃないかと思います。
この法律においては、前進阻止射撃ということで、いわゆる正当防衛の範囲から、
国内の対応から一歩進めて、前進してくる
海賊がいれば、人質になる可能性のある民間人の身に危険を及ぼすかもしれないということで、ある程度早目に、危害射撃というか、前進を阻止する射撃が認められております。
ところが、
日本の海上保安庁の現在の法律では、
国内の警備においても、いわゆるこういった危害射撃が認められておりません。
そこで伺いますが、尖閣
事案で非常に、相手がどんな
行為をしても、ただ単にぶつけられるまで海上保安庁は手出しができませんが、やはり領土とか個人財産というのは国家がしっかり守ってあげないといけない問題であって、特に領土というのは、国そのものが国際的に存在が問われるわけであります。
北方領土四島においても、ロシアは非常に厳しい警備をして、
日本の漁船が近づいて銃撃をされて死亡する実例もあったように、あれほどしっかり守っているから
日本はなかなか近づけない。そして、竹島もあれだけの物すごい警備をしているからなかなか近づけない
状況になっています。
一方、尖閣列島は、
我が国が領有権を支配した状態で、これこそしっかり守っていかなければなりませんが、海上保安庁としては、現場の隊員はぎりぎりの努力をしていると思いますけれども、撃たれるから近づかないというぐらい、やはりそういう体制にしておかないと尖閣列島という領土は守り切れないと思いますが、昨年の
事案を受けまして、武器使用において検討なり
改正をする
意思はお持ちでしょうか。
大臣に伺います。