○衛藤晟一君 謝って、そういうことで済むような話じゃありません。先ほど申し上げましたように、
国会軽視も本当に甚だしいと
思います。個別の事案について答えを差し控えると、法と証拠に基づいて適切に対応するということだけ言っておけばいいんだと、これは大変なおごりであり、傲慢であり、本当に、まあ現実にそういうことばっかりしか言っていないんで問題なんですけれども、これやっぱり
国会軽視も甚だしいし、私は問責に値すると
思いますけどね。改めて自ら出処進退を明らかにするようにお勧めをいたします。
次に、済みません、時間が大変なくなりまして、尖閣におけるこの問題について、あらまし、ちょっと時間がもうなくなってしまいましたけれど、これ、民間の実は告発が出ました。
十月十二日に民間の方々が最高検に
中国人船長に対する公務
執行妨害容疑の告発状を出しました。私も前回そのことについて質問をいたしました。そのときに、やっぱりその告発を受理したのかどうかということは答えられないということでございましたし、なかなか受理しないということで、何度も言いましたら、これは那覇地検の方に行っているんだと。それから、要件が整っていれば、当然、法律に基づいて受理しなければいけない義務がありますと。じゃ、十月十二日に出して、要件は整っているのかどうかと。要件が整っていないとは言えないというようなことの話がありました。そして、それではすぐ受理するんですねと言ったら、ずっとなかったんです。
ところが、この告発人が十一月十日に那覇地検に改めて電話をしました、どうなったんでしょうかと。というのは、十月十二日に出して約一か月近くたつわけですからね、しかもビデオが流出していたもう真っただ中ですから。それで、しましたら、那覇地検の方からは、上司によく相談しますとあったんです。上司に相談しますとあった後、一時間後に那覇地検からこの告発人に対して電話が掛かってきた、十一月四日に受理をいたしましたと。ということは御本人の言うことでございます。
そして私は、えっ、十一月四日ですかと。十一月十日で聞いたときには、まだ受理していないと、上司によく相談しますと。一時間後に慌てて十一月四日に受理しましたと。ああ、なるほどなと。そういえば、十一月四日にこの四十四分ビデオが流出したんだもんねと。それでたまらないようになって、こんな受理をしたということにしたのかと。本当に検察庁というのはひどいなと。少なくともそう思われても仕方のないような今までの検察庁の動きであったなということを改めて
指摘をしていきます。
それから、今回のこの公務
執行妨害について、言わば逮捕をして、そして、本来、
国内法に基づいて粛々と処理するということを明確に言ってたんです。ところが、途中から方針が変わって、これを処分保留、釈放ということをやります。その間の答弁で、官房
長官を始めいろんな方が二百四十八条を引っ張り出して言いましたけど、これに、言わば処分保留、そして釈放なんていうようなことはできるはずがない中身であるという具合に
思います。
この中に書いていますように、
日中関係を
理由に釈放したというのであれば、ちゃんと指揮権を責任持って発動すればよかった、当たり前の話であります。
法務大臣の責務は、本来はですよ、そういう形で海上保安庁から訴えが出たんだから、それを受けて、幾らいろんなことがあったとしても粛々とやってくださいと。これは公務
執行妨害です、
国内法の適用を受けてちゃんとあなた方で判断してくださいと。
政治的な問題があれば、私どもが法律で許されている指揮権の範囲内でやりますよというのが、本来、
法務大臣がやるべきことだったんです。そういう具合にですね。それで初めて検察としての、言わば司法としての若干の独立性が保たれたんです。
行政の中ではあなたの中に所属しているけれども、各々のところにおいてあなたの責務をちゃんと果たしてくださいよということであれば
国民の
皆さんは納得したんです。そうでない結果であったから、責任だけは検察庁になすりつけて、そして、指揮権も発動してなければ、相談にも応じてない、何もしてないと。それは検察庁の責任だと。検察庁の方は、
日中関係に配慮してと。
国民生活への
影響と
日中関係にということが出てくるんです。これが極めておかしいと。
国民の
皆さんが八割以上の方々が、やっぱりおかしい、
政府は
余りにもひきょうだと、人に責任ばかりなすりつけてひきょうだと。
そしてまた、今度、ビデオも公開しないんです。
仙谷官房
長官が先ほど公開しない
理由をいろいろ言っていましたけれども、今既に公開しない
理由なんていうのはないということは一番お分かりのはずです。四十七条のことを言っていますけど、言わば新聞から盗撮されたと言って大騒ぎをした、ひどいですよ、盗撮なんていうのはね、まずは。この厳秘資料、これをずっとよく丁寧に読んでみると、この資料の中にもはっきりと、何て書いてあるかというと、七分物に関しては、メリットとしては、
政府の情報公開の
姿勢を
評価されるだろう(小)、四十四分ビデオは、
政府の情報公開の
姿勢を
評価(中)。ここには、残念ながら全部公開について載っていません、写っていません、これは分かりません。
そして、この七分物、六分五十秒物、我々
予算委員の理事等が見せてもらったものでありますけれども、これはメリットとして、
中国による
日本非難の主張を避けることができる。それから、四十四分物では、
中国による
日本非難の主張を退けることができると、メリットとしてはっきり書いているんです。これこそ公益であり国益ですよ。だから、このことは、四十七条を
理由にしながら言わば公表しない
理由に使うというのは全く間違っている。
あなた方は、本来粛々として
国内法の適用をやってちゃんとすべきところを、それをしないで、ある
意味ではここにおいて治外法権を認めたんです。あの幕末と一緒なんですよ。不平等条約みたいなのを認めたと同じなんですよ。まだ分かりませんか、そのこと分かりませんか。
そういうことをしていて、そしてそういう中で処分を、必ず起訴処分か不起訴か決めなきゃいけないにもかかわらず、捜査がほぼ済んだから釈放したと、処分保留にしましたと、こんなばかなことがあり得ますか。これは明らかに検察の越権行為ですよ、明らかに越権行為ですよ。しかも、それにあなた方は乗っかっている。だから
国民の
皆さんは怒っているんですよ。あなた方のやり方に対して、
国民に公表しないやり方に対して、すべてそれを隠ぺいするやり方に対して。しかも、国益を守ってくれない、領土や主権を守ってくれない、その
政府に対して怒っているんですよ。そのことがまだ分かりませんか。その反省はないんですか。
それで、また四十七条を持ち出してくるんですか。四十七条を持ち出したって、既にあなた方は釈放を決めているんです、処分保留を決めたんでしょう。身柄を元に戻せるんですか。
仙谷官房
長官が言われたように、もう実質的には起訴はあり得ないでしょう。
そして、もっと詳しい資料を出せと言ったら何と言われましたか、捜査がまだ終了していませんと。捜査がまだ終了していないのに釈放するんですか、処分保留にするんですか。こんなばかなことがありますか。これではずっとずるずると永久に引っ張れる。しかも、本人は
海外ですから。このことを言っているんですよ、時効が成立しないんですから。とんでもないことを
執行部はやったと、あなた方はやったということに早く気付いてちゃんとやらなきゃいけない。
そんな
意味では、私は、今回の措置に関して検事総長がやるべきことは、大変、法の適用をちゃんとやらなくて申し訳なかったと。しかし、取り返しが付かない。取り返しが付かないときの責任の取り方はどうするか。それは私が辞めますと言って辞めることしかないんです。でなかったら、またこういうことを繰り返すことになるんです。これが前例になるんです。これを決して前例にしてはいけない。
大津事件のときの大審院、このことの話ありますが、ここは裁判所です。しかし、今回は検事総長、検察庁自らがこんなことをやってしまった、取り返せないことをやってしまった。これに対する責任の取り方は検事総長が辞めるしかないんです。そのことだけははっきり私は申し上げたいと
思います。
大臣、あなたにもそういう
意味では責任があるんです。このときに検事総長に対してあなたがちゃんと言うべきことは、法にのっとってちゃんと処理してくれと、我が国は、ここは
中国の治外法権ではない、ちゃんと法にのっとって処理することがあなたの
仕事なんだという指導をあなたはしなければいけない
立場なんです。しかしながら、あなたは、何の判断もしませんでしたということを今までぬけぬけと言っているんです。そんなことの判断もできないような
法務大臣だったら、これはふさわしくないんです。これも辞職に値するんですよ。
この検事総長の辞職と、そしてあなたの辞職に対する見解を求めます。