○桜内
文城君 私は、みんなの党を代表して、
裁判所法の一部を
改正する
法律案に対する反対討論を行います。
この
法律、給費制を維持するための実質的な
法律がない、そのことを反対の第一の
理由とさせていただきます。
経済的な
理由の大半は、むしろロースクール修学期間に生じております。給費制維持のために約百億円の税金投入をすることは、ロースクールで学びながらも残念ながら司法修習生となれず、多額の負債だけを抱えた者からも税金という形で勝ち組に対する経済的援助を強制するということになりますけれども、これを合理化する
理由はありません。
そして、反対する第二の
理由でありますけれども、
一つには、今回のこの
国会での議論が十分になされていない、その手続上の瑕疵を指摘させていただきます。
六年前、この貸与制が決まった際に、当時
野党でいらっしゃいました民主党も賛成して成立した
法律でございます。そして、この十一月からいよいよ施行がされております。それをこの時期に、事ここに至るまで民主、自民両党でも異論が多かった本件につきまして、突然
委員長提案で衆議院を通過させてこちらに付託する、これは
国会対策上の政治的配慮、
国民不在の党利党略に基づくものと非難せざるを得ません。
例えば、今、
先ほどの
質疑でも
仙谷法務大臣もおっしゃいましたけれども、本来であれば
法曹の人材育成
制度等については大いに闊達な議論をすべきである、そのように私
たちも
考えております。また、最高裁も
先ほどの
質疑の中で
答弁されましたが、今回の給費制維持の日弁連さんからの回答にも十分納得はしていないけれども、そのような御
答弁もありました。
今回、私どもが反対する
理由としまして、その
二つ目に挙げました手続が十分でないということは、まさにこの議論をすべき
国会の場でほとんど議論もなくこのような
法律が今まさに通ろうとしていることにあります。
例えば、議論すべきところといたしまして、ここで挙げさせていただきますが、例えば貸与制を補完する他の
制度といたしまして、弁護士過疎地域での勤務や国選弁護、介添え人活動に従事する弁護士について貸与金の返還免除を認める、このようなことも
考えられます。あるいは、日弁連がこれほどのごり押しをしようとするのであれば、優秀な後進育成のために返還不要な奨学金
制度を創設する、あるいは司法修習生の修習専念義務の緩和を行い、少なくとも
法律事務所でのアルバイト等を認めてやる、いろんなやり方はあろうかと思います。
そのような他の補完する
制度について何の議論もなされることなく、単に過去の
制度を復活させる、それも
先ほども
質疑の中で述べましたけれども、年間百億円もの税金を投入してそのような
制度を維持することにどれだけの
理由があるのか、少なくともそういった議論をこの
国会で私どもはさせていただきたかった、このことを申し上げまして、以上、反対の討論を終わります。