○前川清成君 この四枚目の、
大臣に御
質問しますので。
四枚目の見直しについてという
法務省の作成のペーパーですが、諮問の理由として、民法制定以来百十年余りの間に膨大な数の判例法理が形成されましたということを理由に挙げています。
実際に
裁判所でどの条文をめぐる訴訟が多いのか、これはカウントするすべもないわけですが、私の手元にある判例六法、これを見ますと、例えば不法
行為の、一般的不法
行為に関する民法七百九条、これについては実に七ページにわたって判例が掲載されています。じゃ、
他方、債務不履行に関する四百十五条ですと、わずかに一ページ半。本当に判例法理が蓄積されたから民法を見直すんだと、債権法を見直すんだというのであれば、むしろ不法
行為を見直さなければならないのではないかと思っています。
ただ、その結論はともかくとして、既に一定の方向を
法務省としてお考えになっているのであれば、せめてそのことは
大臣や副
大臣には
報告するべきではないかと、更に言うと我々にも
説明があってしかるべきではないかと、私はそう思っています。
諮問の理由にあるように、明治二十九年からおよそ百二十年経過した民法を見直すと、私はこのことは大賛成であります。さらには、民法が分かりやすい、
国民にとって使いやすいものに変えていくと、このことも大賛成ですし、現代の契約において主役を占めている消費者契約をきっちりと位置付けていくと、このこともやっぱり大賛成であります。
ですから、
法務省が民法の改正をなさろうということに別に邪魔をしようとかそんな気持ちは一切ありません。ただ、でき上がってしまったときに、でき上がったからどうぞ賛成してくださいと結論だけ示されても、それは賛成できません。民主党の中にも契約法改正
検討ワーキングチームというのが立ち上がりました。
是非法務省とも十分に連携し、協力し、百年先にも通用する私法の
基本ルールを考えていきたい、そんなふうに考えています。
大臣、これまでの
議論を聞いていただいてどのようにお感じいただいたのか。民法という私法の私人間の権利義務を定める、私法の
基本ルールを定める法的インフラの整備、これに当たっては、私は官僚や学者に丸投げをするのではなくて、政府・与党間でも十分に
議論をする、さらには与野党間でも十分に
議論をする、プロセスとしてこの民法の改正作業を進めていくと、そんなオープンな、先ほど
今野委員からは小さな
議論ではなく大きな
議論というお言葉がありましたけれども、そういう大きな
議論をするべきではないかと私は考えています。この点について、
大臣のお考えをお伺いしたいと思います。