○谷岡郁子君 もちろん私たちもそうですし、また今日は野党の同僚の皆様方から反日的な
中国におけるデモ等についてはやはり毅然として
異議を申し立てるべきだというような御意見もいっぱいありましたが、一方で
日本国内で私たちは民主国家としてそして言論の自由を守る国として様々な反
中国的な言動というものがもちろん行われているわけですし、またそれはネットを通じて世界へ流れているわけですけれども、それが
中国に対してまた影響を与えているという事実も見失ってはならないだろうと
思います。
今の時代にありまして、一方的にどちらかが勝つのが私は
外交だとは
思いません。むしろお互いさまの世界の中で五〇、五〇を六〇、六〇に変えるようなその建設的な知恵をお互いに出し合ってウイン・ウインの
関係をつくるということがとても大事でありまして、自重すべきだろうなと。そういう
意味におきまして我が国がやっぱり今回
考えるべき点というのは、私は次に
質問をしたいと
思いますが、勾留延長に関する問題でございます。
勾留延長、十九日に行われました。最初の十日間が済んだということでございます。そして、その十九日に石垣簡易裁判所が
船長に対する勾留の十日間の延長決定をしたら、その夜に
中国外交部から強烈な反撃処置をとる旨のホームページの掲載がありまして、閣僚級以上の往来の一時停止、日中間航空
協議の中止、上海万博への
日本青年千名の派遣事業の延期通告等が次々と行われました。そして、フジタ社員の
中国当局による拘束があって、二十三日にはレアアース輸出停滞が発覚したと、そういう現実がございます。そして、二十四日には
那覇地検から
船長が
釈放されるということになったんですが、この勾留延長を決めたときに、それまでいろいろ大使が呼び出されたようなことはあっても比較的穏やかであった
中国の反応というものは一挙に激烈になったのではないかということを感じるわけです。
そして、勾留延長ということが場合によっては
中国に対して誤った、意図しないメッセージを与えてしまった可能性があるのではないかということを私は感じております。これはあくまで推測にすぎませんが、例えば十日以内に起訴をして、そして先ほど野党の同僚からもありましたように例えば解放するなり、あるいはもう少しうまいやり方というのはもう十日で切って
釈放するなりというようなことがあり得たのかなと。
日本では簡単に延長してしまう、それが言わば
検察の常套手段であると。しかし、私も刑訴法の二百八条を読ませていただきました。そこには、一項として、まず十日が勾留であるということが書かれていて、やむを得ない事由がある場合には、二のところでもう十日間できるというふうに書いてあるんですね。つまり、原則は十日間であって十日間で起訴するというのが普通なんであるというのが法律上の素直な受け止め方であろうと
思います。
しかし、
日本でもこの間言われておりますように異常に長い勾留、そしてある
意味で問題があるかもしれないと言われる不可視の取調べというようなもの、そういうもの、今私たちが対面している問題は実は
外交にも影響を与えた可能性があるというふうに思うわけです。
そして同時に、これは国連で、今朝から
議論がありましたようにさんざんこの問題については国連の人権規約の問題として勧告を受けてきて、その改善を言われてきた。しかし、それをやってこなかったということもあろうかと
思います。
そして、この今回の問題を
考えますと、その間にやはり
本当に逮捕の当初から
外交とそしていわゆる法治であるということにおいて、担当省庁との間で詳しいやり取りであり、情報共有、
認識の共有というものが必要であったのにそこが欠けていた嫌いがあったのではないかと。このことについて今どのようにお
考えになっているのかということを
外務大臣とそして
法務省の方から
お答えいただければと思っております。