運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2010-11-18 第176回国会 衆議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十二年十一月十八日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十号
平成
二十二年十一月十八日 午後零時二十分
開議
第一
防衛省
の
職員
の
給与等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第六
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第七
国民年金
及び
企業年金等
による
高齢期
における
所得
の
確保
を
支援
するための
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
(第百七十四回
国会
、
内閣提出
) 第八 障がい
者制度改革推進本部等
における
検討
を踏まえて
障害保健福祉施策
を見直すまでの間において
障害者等
の
地域生活
を
支援
するための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
防衛省
の
職員
の
給与等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
国民年金
及び
企業年金等
による
高齢期
における
所得
の
確保
を
支援
するための
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
(第百七十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第八 障がい
者制度改革推進本部等
における
検討
を踏まえて
障害保健福祉施策
を見直すまでの間において
障害者等
の
地域生活
を
支援
するための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
) 午後零時三十二分
開議
横路孝弘
1
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
防衛省
の
職員
の
給与等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
2
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第一、
防衛省
の
職員
の
給与等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
安全保障委員長平野博文
君。
—————————————
防衛省
の
職員
の
給与等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
平野博文
君
登壇
〕
平野博文
3
○
平野博文
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
安全保障委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
一般職
の
国家公務員
の例に準じて
防衛省職員
の
俸給月額等
を
改定
する等
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る十一日、本
委員会
に付託され、
北澤防衛大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十六日に
質疑
を行い、
質疑終局
後、
討論
、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
4
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
5
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
6
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第二、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長原口一博
君。
—————————————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
原口一博
君
登壇
〕
原口一博
7
○
原口一博
君 ただいま
議題
となりました各案につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、各案の要旨について申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は、本年八月の
一般職
の
職員
の
給与改定
に関する
人事院勧告
を勧告どおり実施しようとするもので、
医療職俸給表
(一)を除くすべての
俸給表
について、中
高齢層
が受ける
俸給月額
を中心に
俸給月額
を引き下げる
改定
、
期末手当
及び
勤勉手当
の
支給割合
を引き下げる
改定
、五十五歳を超える
職員
であって、
行政職俸給表
(一)六級相当以上である者の
俸給月額
を減額する
措置等
を行おうとするものであります。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は、
一般職
の
職員
の
給与改定
に伴い、
内閣総理大臣等
の
特別職
の
職員
について、
一般職
の
職員
の
給与改定
に準じた
措置
を行おうとするものであります。 次に、
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は、本年八月の
人事院
の意見の申し出を踏まえ、一定の常時勤務することを要しない
職員
について、仕事と
生活
の両立を図る観点から、
育児休業等
をすることができるようにするため、
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律等
について
改正
を行おうとするものであります。 以上の各案は、いずれも、去る十一日、本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、本
委員会
に付託され、同日、
片山総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、一括して
質疑
に入りました。去る十六日、
質疑
を終局いたしましたところ、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、みんなの党から
修正案
が提出され、
趣旨説明
を聴取いたしました。次いで、各案及び
修正案
について
討論
を行い、順次
採決
いたしましたところ、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は
賛成
多数をもって、
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は
全会一致
をもって、
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
8
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
9
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
10
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
11
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
12
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第五、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長奥田建
君。
—————————————
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
奥田建
君
登壇
〕
奥田建
13
○
奥田建
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 両案は、
一般
の
政府職員
の
給与改定
に伴い、
裁判官
の
報酬月額
及び
検察官
の
俸給月額
の
改定等
を行おうとするものであります。 両案は、去る十一月十一
日本委員会
に付託され、十二日
柳田法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十六日
質疑
を行い、同日
質疑
を終局し、昨日
採決
の結果、いずれも
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
14
○
議長
(
横路孝弘
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
15
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
横路孝弘
16
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第七とともに、
日程
第八は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略し、両案を一括して
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
17
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第七
国民年金
及び
企業年金等
による
高齢期
における
所得
の
確保
を
支援
するための
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
(第百七十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第八 障がい
者制度改革推進本部等
における
検討
を踏まえて
障害保健福祉施策
を見直すまでの間において
障害者等
の
地域生活
を
支援
するための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
横路孝弘
18
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第七、
国民年金
及び
企業年金等
による
高齢期
における
所得
の
確保
を
支援
するための
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第八、障がい
者制度改革推進本部等
における
検討
を踏まえて
障害保健福祉施策
を見直すまでの間において
障害者等
の
地域生活
を
支援
するための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
厚生労働委員長牧義夫
君。
—————————————
国民年金
及び
企業年金等
による
高齢期
における
所得
の
確保
を
支援
するための
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
障がい
者制度改革推進本部等
における
検討
を踏まえて
障害保健福祉施策
を見直すまでの間において
障害者等
の
地域生活
を
支援
するための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
牧義夫
君
登壇
〕
牧義夫
19
○
牧義夫
君 ただいま
議題
となりました両案について申し上げます。 まず、
国民年金
及び
企業年金等
による
高齢期
における
所得
の
確保
を
支援
するための
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
国民
の
高齢期
における
所得
の
確保
を一層
支援
するため、
公的年金制度
及び
企業年金制度等
について
所要
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
徴収時効
の過ぎた
未納期間
に係る
国民年金保険料
を、
納期限
から十年以内であれば納付できることとすること、 第二に、
企業型確定拠出年金
について、
加入者
がみずから
掛金
を拠出できることとし、
当該掛金
を税制上の
所得控除
の対象とすること、 第三に、
厚生年金基金
について、解散する場合に、返還すべき
費用
の
分割納付等
の
特例措置
を設けること 等であります。
本案
は、第百七十四回
国会
に提出され、
継続審査
となっていたものであります。 今
国会
においては、去る十一月十二日
細川厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日
質疑
を行いました。同日、
質疑
を終局した後、民主党・
無所属クラブ
、自由民主党・
無所属
の会及び公明党の三会派より、
国民年金保険料
の
納付可能期間
の延長を、
施行期日
から起算して三年を
経過
する日までの
措置
とすること等を
内容
とする
修正案
が提出され、
趣旨説明
を聴取しました。次いで、
討論
、
採決
を行った結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって
可決
し、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対して
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、障がい
者制度改革推進本部等
における
検討
を踏まえて
障害保健福祉施策
を見直すまでの間において
障害者等
の
地域生活
を
支援
するための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
について、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、障がい
者制度改革推進本部等
における
検討
を踏まえて
障害保健福祉施策
を見直すまでの間において、
障害者
及び
障害児
の
地域生活
を
支援
するため、
関係法律
の
整備
について定めようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
障害福祉サービス等
を
利用
した場合の
負担
について、
利用者
の家計の
負担能力
に応じたものとすることを原則とすること、 第二に、
成年後見制度利用支援事業
を
市町村
の
地域生活支援事業
の
必須事業
とすること、 第三に、
障害児
の施設について、
障害種別
を超えた
利用
ができるよう一元化するとともに、通所による
支援
の
実施主体
を
市町村
とすること、 第四に、グループホーム、
ケアホーム
の
利用
に伴い必要となる
費用
の
助成制度
を創設すること、 第五に、
政府
は、
障害保健福祉施策
を見直すに当たって、難病の
者等
に対する
支援
及び
障害者等
に対する
移動支援
のあり方について必要な
検討
を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずるものとすること 等であります。
本案
は、昨日の
厚生労働委員会
において、多数をもって
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。 なお、本
委員会
において、
障害保健福祉
の
推進
に関する
決議
が行われたことを申し添えます。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
20
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第七につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
21
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。 次に、
日程
第八につき
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
22
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
小宮山泰子
23
○
小宮山泰子
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
議院運営委員長提出
、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
の四案は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
横路孝弘
24
○
議長
(
横路孝弘
君)
小宮山泰子
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
25
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
横路孝弘
26
○
議長
(
横路孝弘
君)
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
議院運営委員長川端達夫
君。
—————————————
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
川端達夫
君
登壇
〕
川端達夫
27
○
川端達夫
君 ただいま
議題
となりました各
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
人事院勧告
に伴う
内閣総理大臣等
の
特別職
の
職員
の
給与改定
に準じて
議長
、副
議長
及び
議員
の
歳費月額
の
改定等
を行おうとするものであります。 次に、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は、
人事院勧告
に伴う
政府職員
の
給与改定
に準じて
国会議員
の
秘書
の
給料月額
及び
勤勉手当
の
支給割合
の
改定等
を行おうとするものであります。 次に、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
政府職員
の
改正
に準じて、非常勤の
国会職員
について、
育児休業
の取得を可能とする等の
改正
を行おうとするものであります。 次に、
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
は、
国会職員
について、新たな
人事評価制度
を導入する等の
改正
を行おうとするものであります。 各
法律案
は、本日、
議院運営委員会
において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
28
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
採決
に入ります。 まず、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
29
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。 次に、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
30
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。 次に、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
31
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。 次に、
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
32
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
横路孝弘
33
○
議長
(
横路孝弘
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十一分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
片山
善博君
法務大臣
柳田
稔君
厚生労働大臣
細川
律夫君
防衛大臣
北澤
俊美君