○大口
委員 また、本件映像は、公判
請求されれば、まあ、事実上されないわけでありますが、これは公開される予定のものなんですね。そういう点で、
政府が秘密にすべきだと指定しただけでこれが守秘義務の対象となる秘密にはならないわけで、実質的に秘密として保護に値するか、これも大きな論点だと思います。
そこで、長官が来られましたのでお伺いしたいと思います。連日御苦労さまでございます。
そういう中で、長官、今、
平沢議員から、長官が今回、警視庁そして東京地検に刑事告訴したということでございますが、これが長官の独自の
判断だ、こういう答弁でした。しかし、これは海上保安庁法十条の二項では、当然、国交
大臣の指揮監督を受けてやるわけです。しかも、私も国交
大臣の経験者二人からいろいろ話も聞いていますが、逐次報告をしているわけです。当然、この告訴について、
大臣にちゃんと了解を得て告訴したというのが普通だと思うんです。お答えください。