○階
委員 それでは、その点はお含みおきいただきたいと思います。
しかし、いずれにしても、
会議録が今非公開なわけです。そのことによって、今回の小沢一郎代議士の
事件に関する東京第五
検察審査会の二回目の
起訴議決に対して、さまざまな疑いが生じている。これはマスコミなどでも
報道されております。
例えば、資料三をごらんになっていただきたいと思います。これは、最高
裁判所の方から各データをいただきまして、私の事務所の方で取りまとめた資料でございます。
検察審査会法が改正されて強制
起訴ができるようになってからの主な議決、男女構成、平均年齢などを取りまとめておりますが、御注目いただきたいのは、強制
起訴になっているのが、今回を含めて、一番上が小沢さんの
事件ですが、その下二つ飛ばしまして、JR福知山線脱線事故
事件、それから明石歩道橋事故
事件、さらに未公開株式取引詐欺
事件、こういう四件があります。
その四件について、まず、一番端の「公表した
審査員の議決時の平均年齢」というところをごらんになってください。これをごらんになっていただくと一目瞭然だと思いますが、小沢さんの
事件以外では、一回目と二回目で平均年齢は違います。もちろん、一番下の那覇の未公開株式取引詐欺
事件では極めて近似しておりますが、なぜか今回の小沢さんの
事件においては、小数点第二位までぴったり同じ、三十四・五五というふうになっております。
審査員というのはくじで選ばれるんだということはかねがね言われておりますし、また、六カ月ごとに
任期満了となって、また違う人が選ばれるということです。たまたま今回の小沢さんの
事件では、一回目と二回目で
審査員が全員入れかわったということも確かめられているわけでございまして、なぜ、くじで選ばれた
人たちが全員入れかわっても平均年齢が全く同じなのか、こういうことは通常起こり得ないのではないかという疑問が一点でございます。
それからもう一点、この表で見ていただきたいのは、
検察審査会法の四十条という条文がございます。この四十条には、「
検察審査会は、
審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を
作成し、その謄本を当該
検察官を
指揮監督する
検事正及び
検察官適格
審査会に送付し、その議決後七日間当該
検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、」云々とあります。つまり、議決をしたときは、議決書を
作成し、議決後七日間掲示場に議決の要旨を掲示しなくてはならない、こういう規定があるわけです。
そこで、今回の小沢さんの
事件、それから残りの三件の強制
起訴となった
事件、この各
事件について、議決日と議決書の
作成日、それから議決の要旨を掲示した日、これを調べてみました。
今回の
事件、
皆様御案内かと思いますが、議決日は九月十四日になっておりますが、議決書
作成日は十月四日、要旨の掲示日も十月四日です。さらに、福知山
事件では、二回目の議決のところを見ていただきますと、三月二十六日に議決され、議決書
作成日、議決の要旨掲示日も同じ日でございます。明石歩道橋
事件でも同じことでございまして、
平成二十二年一月二十七日が議決日、議決書
作成日、議決の要旨掲示日も同じ日。さらに、未公開株式取引詐欺
事件も全く同じでございまして、
平成二十二年七月一日に議決日、議決書
作成日、議決の要旨掲示日と、全くそろっているわけでございます。
なぜ今回の小沢さんの
事件だけがこのようなことになるのか。この点についても、
説明がなければ疑惑は深まるばかりで、本当に正しい審議が行われているのか、架空のものがなかったのかどうか、こういう疑念もわくわけでございます。そういう疑念が存在すること自体が
検察審査会の
制度に対する不信感を招くとも言えるわけでございまして、その疑念を払拭する意味でも
会議録の公開は必須ではないかと考えております。
大臣自身、先日の川内先生の
質問に対しても、個人的にはしっかりと考えていきたいと答弁されていらっしゃいます。前向きに検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。